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私がお世話になっていた税理士さんはかなりの堅物の人でした・・・
はじめて来られた時には、全てが上から目線で話され・・・内心、「なんやこの態度は?金を払うのはこっちやぞ!」と
それから何年かした或年の年末になって、「今年は、いくらぐらい税金がかかるか知ってはりますか?」・・・と、
大よその金額を聞いた時、腹が立ってきました・・・
私は「先生、貴方にお任せするということは、脱税を指南してくれとは言いませんが、節税方法くらいは教えてほしいんです」
さらに「ただ、数字の計算だけしてもらうんなら、必要ないんです」・・・と
当時は、帳簿関係には疎く、勿論、税務関係など、てんで駄目でした・・・ただ、がむしゃらに働くだけの毎日でした。
そのことがあってから、先生の経理・税務関係の仕事を参考に勉強しました。
さらに数年が経った頃には、先生との関係はある程度対等になっていたと思います。
さらに数年後、先生もお歳になられたので、顧問をお断りいたしましたが本当にまじめな方でした・・・
今朝は、懲戒免職処分を受けた国税職員が税理士資格が持てる・・・矛盾した法律の記事を紹介してみようと思います。
~以下、9月8日読売新聞朝刊より抜粋~
今日の
ノート
ノート
「わずかな一、二の腐敗の例をもって税務官吏全体のことを批判されますと、これはちょっと、辛いですな。悪い人間は、どこの組織の中にもいますよ」
松本清張のミステリー小説「
不祥事の元凶は?
約半世紀前に発表された小説だから、当時は数えるくらいだったのだろう。最近は事情が違う。各地の国税局で不祥事が相次ぎ、「一、二」では済まない。
大阪国税局でも、調査官とOB税理士が法人税法違反で逮捕された。OB税理士の顧問先企業に対する税務調査で、企業側に課税額が少なくなるよう虚偽の説明をさせ、脱税を手助けした疑いがもたれている。
このOB税理士、現職時代には、税務調査先に知り合いの公認会計士をあっせんし、懲戒免職処分を受けた経歴を持っている。
税理士法上、23年以上勤めた国税職員は、一定の研修を経れば、科目試験免除で税理士資格が与えられ、懲戒免職処分を受けても、3年以上経過すれば資格が与えられる。
在職期間が長ければ税務知識の蓄えもあるだろうが、懲戒免職でも資格を失わないとなると、たまるのは悪知恵の方である。
これほど市民感覚からずれた法律もない。不祥事の元凶だろう。そろそろ見直さないと、ちょっと辛い。
編集委員 吉岡康生