現在は日本年金機構と変わったが、
かつての社会保険事務所へ手続きへ行くと
結構上から目線で対応されましたね・・・
かつて、訪れた時、ホンマにいやな感じを受けました・・・
特権意識的なものが各事務所内に存在していたんでしょう・・・
そんな閉鎖されたなか、年金の管理も不十分で年金の横領などが多数発覚したが、
大半は刑事告発すらされていませんでした・・・
現在は、かなり変わってきているのでしょうね・・・
旧態依然と変わってなきゃ、おかしいですもんね。(-_-)/~~~ピシー!ピシー!
ところで、障害年金って日常の困難度5段階中の内、
1級~3級までしかほとんど審査が通らないんですね・・・
それも、医師の診断書が需給を左右してしまうから、
医師に状態をよくよく説明し、理解してもらって診断書を書いてもらう・・・
このことが大切なようです。
今朝は、障害年金受給に関する記事を転載してみようと思います。
~以下、5月13日読売新聞朝刊より抜粋~
医療ルネサンス
病気と年金
患者学
医師の診断書が受給左右
自宅での療養を経て14年6月に元の調理場に復帰した。ただ、体力の衰えから長時間の立ち仕事は無理だった。5時間程度の勤務にしてもらったが給与は月10万円ほどに減った。家計面を悩んでいた同年夏ごろ、同病院の待合室で「障害年金支援ネットワーク」の案内チラシを手にとった。
同ネットは全国の社会保険労務士240人が参加するNPO法人で、請求を代理で行う社労士を紹介している。B男さんは千葉市の社労士、
障害年金は、病気やけがによる生活や仕事の制限の程度によって三つの等級に分かれ、年金額も変わる。
等級や需給の可否は、患者側が提出した書類を日本年金機構が審査して決める。この審査で重視されるのが、患者の生活状態などを記した医師の診断書だ。
鏑木さんはB男さんの担当医と面談し、生活状況を説明し、診断書を書いてもらった。しかし、生活や仕事の困難度を尋ねる質問の回答が5段階中2番目に軽い「軽い家事や事務は出来る」の選択肢に印が付いていた。現在、2番目の困難度では審査はほとんど通らず、需給が難しい状況だ。
「医師は医療の専門家だが、患者の日常生活状態に関しては把握していないことが多い。その結果、診断書に実態が反映されず、受給できないということが起こっている」と鏑木さんは説明する。
B男さんは会社の配慮で仕事は続けられているが、抗ガン剤治療後も疲労感が強く、少しの動作で息切れや発熱などを起こすことを鏑木さんは医師に手紙で伝えた。これを受け、意志は「少し介助が必要で、軽労働は出来ない」という状態を示す3番目の困難度に診断書を訂正した。15年7月に障害年金3級、年額約58万円の需給が決まった。
鏑木さんは「生活状態を正確に分かってもらえるように、患者側から医師に丁寧に説明することが必要」と指摘する。
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