市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】コロナ禍にGoToヌクヌクでお馴染みだった広島商船高専事務部長が1月28日逝去!

2025-02-09 08:23:25 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■2021年3月末で長野高専総務課長として、緊急事態宣言下のコロナ規則破りや長年にわたる常習巨額の旅費着服など数々の驚愕の所業で、高専関係者を刮目させ、2021年4月に広島商船高専事務部長へと驚愕の栄転異動を果たしていた岩佐達也氏。

 長野高専から異動して3年以上経過した今年1月末まで広島商船高専の事務部長だったことが当会の調査で判明しました。通常であれば、昨年4月に異動になるところ、異例中の異例と言えます。

 なぜなら、以下のメールが広島商船高専から機構関係先あてに1月28日に発信されたからです。

*****1/30訃報のお知らせ*****
                        令和7年1月30日

独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課総務係 御中
各高等専門学校総務担当係 御中

                        広島商船高等専門学校
                        総務課総務企画係

             訃報のお知らせ

本校 事務部長 岩佐 達也(いわさ たつや) 氏におかれましては、病気療養中のところ、令和7年1月28日にご逝去されましたので、ここに謹んでお知らせいたします。
なお、葬儀につきましては家族葬にて執り行われますことを申し添えます。

----------------------------------------
広島商船高等専門学校
総務課総務企画係
TEL:0846-67-3008
FAX:0846-67-3009
E-mail:soumu@hiroshima-cmt.ac.jp
----------------------------------------
**********

■このメールによると「病気療養中のところ」とあるので、急病ではなくて癌か何かで闘病していたのかもしれません。

 そうすると、闘病中で異動させるにさせられない状況だったことがうかがえます。

 在りし日の岩佐氏の話題については、以下の記事を参照ください。

○2020年11月26日:【出張!オンブズマン】長野高専総務課長の今年7月末出張に旅費不正請求疑惑?…調査結果“問題なし”!
○2021年1月17日:【スクープ】総額40万円!?遂に暴かれた長野高専岩佐総務課長の夫婦ぐるみ常習旅費着服の実態と全貌!
○2021年2月18日:【長野高専総務課長・巨額旅費常習着服問題】岩佐夫妻暗躍?…高専機構理事長直々の規則抹消隠蔽劇!
○2021年4月2日:【仰天速報】長野高専震撼の悪徳総務課長岩佐達也、新年度人事で広島商船高専の事務部長に栄転逃亡!
○2021年4月20日:【仰天続報】広島栄転逃亡の岩佐達也…なんとその妻も全国立高専の教育事務に関わる本部責任者に!

 上記記事のように、岩佐氏も生前に色々ありましたが、あのタイミングで広島商船高専の事務部長になって、故郷で最期を過ごせたのは、当時既に病の兆候があったことを知り、機構本部が配慮したためか、或いは、そうでなければ何かによる因縁だったのかもしれません。

 もはや故人となられたので、ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

                                合掌

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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【一太県政】吾妻振興局中之条合同庁舎の敷地を巡る不可思議かつ不合理な事実

2025-01-31 23:23:23 | 県内の税金無駄使い実態

中之条合同庁舎の正面ファサード。昭和48年に建設された地下1階、地上3階建て、鉄筋コンクリート造りの建物(築52年)。庁舎には群馬県の4つの地域機関が入居している。出典:群馬フィルムコミッションHPより

■各都道府県庁には、様々な部署や役職が置かれています。群馬県でも知事戦略部」を筆頭に、総務部、地域創生部、生活こども部、健康福祉部、環境森林部、農政部、産業経済部、県土整備部、会計局、振興局、企業局、病院局、議会及び教育・公安・労働など各種委員会等があり、業務内容は当然のこと、規模も組織形態も実に多様です。ここでは、そんな部署のひとつ「振興局」について、その概要や主な仕事内容をみていきましょう。

 振興局の立ち位置は、他の部署と違って少し特殊です。県庁の事務作業を分担するために、庁舎から飛び出し、県内各地で職務を行なっています。いわゆる「出張所」のような扱いであり、「出先機関」と呼ばれるものです。こうすることで、事務の負担が軽減できるだけなく、地域内をより隅々まで見渡せるようになり、行政を進めやすくなるといった利点もあります。

 ちなみに、群馬県内に点在する振興局は中部・高崎安中・吾妻・東部・北群馬渋川・多野藤岡・利根沼田・桐生みどり・甘楽富岡の全部で9つあり、県条例で定めたうえで設置しているため、区分けも市町村単位とは限りません。



 それぞれの振興局では、管轄地域を絞ったことにより県庁ではできないきめ細かな業務を実現することが求められています。各振興局には概ね行政県税事務所、保健福祉事務所、環境森林事務所、農業事務所、土木事務所などが置かれていますが、これ等が全て一つの庁舎にあるのは利根沼田振興局のみですが、いずれも「合同庁舎」と称する建物を主体に、ほとんどの事務所が集まっています。

■「合同庁舎」というと霞ケ関を想い浮かべますが、我が国の行政機関もしくは裁判所、または都道府県・市町村の機関において、複数の異なる業務組織の庁舎(オフィス)を一つに集約した建築物のことです。その目的は、利用者である住民の利便性の向上、公務の能率の増進、土地の高度利用、建築経費の節減とされています。

 内部構造としては、ビル一つが一機関になっているわけではなく、階単位、または区画単位で使い、それが何層にも重なっています。同居する機関は関係するように考えられています。

 都道府県の組織においては、各部局の出先機関を一つの建物に集約し、これを「合同庁舎」または「総合庁舎」と称することがあります。近年では出先機関自体を部局横断的組織として統合するケースも増え、「合同庁舎」とは称さなくなる事例も見られます。なお、大阪府では池田市の市役所本庁と府の出先機関を統合した庁舎や、兵庫県では神戸市長田区の県市の出先機関を統合した庁舎を設けている所もあります。


群馬県利根沼田振興局庁舎。温もりのある群馬県産木材を多様に使用した地上5階建の庁舎で、庁舎内には6事務所が入居しているほか、会議室も大小合わせて11室ある。1階県民ホールは展示会など地域の文化活動に活用されている。出典:群馬県HPより

■さて、こうした県の出先機関として各地域の県行政の拠点となっている振興局ですから、その敷地は、てっきり当然群馬県が所有する公有地だと思っていたところ、例外があることが分かりました。

 当会が調査したところによると、吾妻振興局のうち中之条町にある合同庁舎には、保健福祉事務所と土木事務所を除く、4つ(行政県税事務所・教育事務所・森林環境事務所・農業事務所)の地域機関が入っていますが、この建物に付随する駐車場等の敷地は借地だということがわかりました。そのため、誰からどのようなかたちで土地を借用しているのか検証すべく、令和6年12月16日付で県知事に対して公文書開示請求書を提出しました。

*****12/16公文書開示請求書*****
 群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 群馬県吾妻郡中之条町664にある群馬県吾妻振興局が使用している駐車場に関する次の情報。
(1)当該駐車場のうち、県が借り上げている全ての駐車場の場所に関する情報(それぞれの駐車場の地番、面積、駐車可能台数などを含む)
(2)同じく、県が借り上げている全ての駐車場の借り上げ条件が分かる情報(それぞれの駐車場の借り上げに係る契約書、借り上げ料=県の支払い金額、借り上げ開始時期などを含む)

**********

 すると、年末に当会に対して吾妻振興局から電話があり、年明けの1月6日午後3時半に現地中之条町の合同庁舎で情報開示を受けることになりました。




■というわけで、仕事始めの1月6日、前橋市にある県庁で別件の情報開示を1時半に受けた後、2時少し前に県庁を出発し、3時15分ごろ、中之条町の合同庁舎前の駐車場に到着しました。前橋より気温が5度ほど低く、定刻まで社内で過ごそうとしていたところ、突然、車の窓ガラスをコンコンと叩かれました。見ると防寒服を着た初老の男性で、目を合わすと声をかけられました。

 「自分はカタガイという者だ」とその男性が自己紹介したあと、雑談がはじまりました。内容としては、北は北海道、南は沖縄まで全国隈なく行ったことがあり、バイクが趣味で、親族には警察官が多いとのこと。「何かあったら警察に口が利けるから、あちこちからいろいろな相談を受ける。あんたもなんかあったら遠慮なく声をかけてくれ」とおっしゃるので、お名前と住所を聞いたところ、フルネームと、居宅として「駐車場から見えるあの屋根の家だ」と指差しで教えていただきました。

 定刻になったので、男性と「じゃあ、またね」と言って別れて、合同庁舎に入りました。入ると既に2名の職員が待機しており、県民室と呼ぶ部屋に案内されました。




玄関ロビー。右側に廊下を進み、右手のトイレの次の区画が、情報開示の行われた県民室


主要棟のほかに平成15年に建設された地上3階建て鉄骨造りの会議室棟(築22年)があり、大小5つの会議室を擁する。出典:群馬フィルムコミッションHPより


中之条合同庁舎は高台の中腹に位置しており、屋上からは中之条町の南側を見渡せる。今回は生憎夕方で雨模様だったため、屋上からの展望は次の機会とした。出典:群馬フィルムコミッションHP

■開示された資料を拝見すると、驚くべきことに駐車場として使われている土地のほかに、なんと合同庁舎や会議等の敷地も借地であることがわかりました。




開示された駐車場等を含む配置図

 開示された駐車場に関する土地貸借契約書は3通あり、それぞれの内容は次のとおりでした。

*****駐車場①の借地契約書*****



            土地賃貸借契約書

 貸主 中之条町長 外丸 茂樹(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。

(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。

(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を中之条合同庁舎敷地及び駐車場に使用するものとする。

(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。

(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金779,850円とする。
2 1年末満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。

(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。

(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。

(管理義務)
第8条 乙は、賃貸借物権の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって維持保全につとめなければならない。

(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。

(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。

(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。

(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。

(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。

(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。

(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。

(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。

(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。


 上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。

  令和6年4月1日

                 貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
                    中 之 条 町 長   外丸 茂樹

                 借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
                    吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之

物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:664-1
 地目:宅地
 面積:2,596.04㎡
●合計:2,596.04㎡

=====付属資料=====










*****駐車場②の借地契約書*****



               土地賃貸借契約書

 貸主 中之条町長 外丸 茂樹(以下「甲」という。)と借主群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。

(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。

(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を駐車場に使用するものとする。

(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。

(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金192,110円とする。
2 1年未満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。

(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。

(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。

(管理義務)
第8条 乙は、賃貸借物件の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって維持保全につとめなければならない。

(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。

(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。

(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。

(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。

(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。

(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有
している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。

(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。

(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。

(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。


 上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。

  令和6年4月1日
                 貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
                    中 之 条 町 長  外丸 茂樹

                 借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
                    吾妻行政県税事務所長齊藤義

物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:664-1
 地目:宅地
 面積:639.51㎡
●合計:639.51㎡

=====付属資料=====






             土地貸貸借契約の一部変更契約書

 貸主中之条町と借主群馬県が昭和60年12月1日契約した土地賃貸借契約の一部を次のとおり変更する。

第1条 賃貸借物件「吾妻郡中之条町大字中之条字王字原664 宅地 775.08㎡」を「吾妻郡中之条町大字中之条字王字原664 宅地 639.51㎡」に改める。

第2条 賃貸借量「年額 金79,800円」を「年額 金66,000円とする。ただし、昭和61年度は72,900円とする。」に改める。

第3条 この一部変更契約は、昭和61年10月1日から効力を有するものとする。

   昭和61年9月30日

          貸主 吾妻郡中之条町大字中之条1091
                 中之条町長 宮 崎 太一郎
          借主 前橋市大手町1丁目1番1号
                 群馬県知事 清 水 一 郎



           土地賃貸借契約の変更について(協識)

 現在中之条町大字中之条町663番地内に建設されている中之条町第10区所有の山車の車庫の敷地(町有地)が吾妻警察署中之条幹部派出所の建設用地となるためこの山車の車庫を第10区公民館の隣の貴殿と賃貸借契約を締結している中之条町大字中之条町664番地、宅地、775.08㎡の中之条町合同庁舎用駐車場内の一部に移築したいので、昭和61年12月1日契約に係る土地賃俄借契約書第15条により協議いたします。

                  記
1,物件の表示
     中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 775.08㎡
                  を
     中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 639.51㎡
                 に改める

2,賃貸借料
     (1) 昭和61年度分
       年額79,800円を年額72,900円に改める。
        積算の基礎 79,800円/775.08㎡ = 102.96円/㎡ = 103円
        639.51㎡×103円×6/12 = 32934.77円 ≒ 33,000円
        79,800円×1/2 = 39,909円
        33,900円+33,000円 = 72,900円
     (2) 昭和62年度分
       年額79,800円を年額66,000円に改める。
        積算の基礎
        639.51㎡×103円×12/12 = 65,869円 ≒ 66,000円



*****駐車場③の借地契約書*****



                           収入印紙2000円貼付
               土地賃貸借契約書


 貸主 片貝暢夫(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。

(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。

(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。

(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を駐車場に使用するものとする。

(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。

(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金1,766,400円とする。
2 1年末濶の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。

(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。

(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。

(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。

(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。

(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協鏃するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。

(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。

(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。

(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。

(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。

(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。

(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。


 上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。

  令和6年4月1日

                 貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町■■■
                             片 貝 暢 夫

                 借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
                     吾妻行政県税事務所長 齊藤義之

物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:668-1
 地目:雑種地
 面積:429㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:673-6
 地目:雑種地
 面積:196㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:674-2
 地目:雑種地
 面積:367㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
 地番:674-1
 地目:雑種地
 面積:994.57㎡
●合計:1,986.57㎡

=====付属資料=====







**********

■読者の皆さんはお気づきになったかもしれませんが、群馬県は、合同庁舎を含む駐車場①、及び駐車場②は、中之条町の市有地(宅地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり300円となっています。

 一方、駐車場③は隣接地に住む地主の片貝暢夫さんの私有地(雑種地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり889円となっています。

 つまり、合同庁舎に勤務する県職員用の70台分の駐車場の借上げ単価のほうが、合同庁舎に来訪する県民ら来客用駐車場の借上げ単価より約3倍高い水準となっています。

 このことについて、合同庁舎を管理する吾妻行政県政事務所総務係の担当者らに、経緯や背景を聞きましたが、「今までの慣習で借り上げており、いつからこうしたかたちになったのか、以前の糊塗なので承知していない」とのことでした。

 そのため、後日、県庁の資産活用課を訪ねて、経緯等についてヒヤリングを申し入れたところ、なぜか駐車場については総務課も所管しているとのことで、双方の部署に対して、上記の駐車場の借地料の捻じれ現象の発端や背景、現在に至るまでの経緯について質問しました。しかし、両部署とも担当者は、「以前からの経緯は分からない」として、もっぱら当会が情報開示で入手した情報に基づく説明を、ただただ聞くだけの姿勢でした。

■当会は、今回の情報開示により、改善すべき事項として以下に示す課題を提起し、群馬県に伝えました。

(1)県有施設は基本的に群馬県が所有し管理していると思うが、中之条合同庁舎のように、地元自治体の公有地を借り上げている事例は他にあるのか。安中高校跡地のように、安中市から大正時代に寄付された土地なのに、安中市に返還するときは県有地として2.8億円で売却したのだから、行政の継続性の観点から、土地を取得して県有財産として管理すべきではないのか。

(2)一方、県職員用として70台分の駐車場は、雑種地の民有地を借り上げているが、地目が宅地の公有地の借上げ単価より約3倍も高いのはどのような理由があるのか。ネットで検索すると、中之条町字王子原で中之条駅から980mの地点では公示地価が平米当たり2万7600円(2024年)とある。雑種地の場合、すぐには宅地として利活用できないのだから、実際の相場としては、農地よりは高いかもしれないが、この3分の1程度あたりだろうか。そうすると10年間の借地料と釣り合うことになる。




職員用駐車場用地の地主の肩の住所は、番地が黒塗りだが、上記の住宅地図とGoogle Map衛星写真から、どうやら「中之条町字中之条町大字王子原673-2」であることが推察される。↑

(3)それらに加えて、本来、県職員は公共機関をなるべく使用することが推奨されている筈。とりわけ、中之条駅のある吾妻線は群馬県渋川市の渋川駅と嬬恋村の大前駅を結ぶ55kmあまりの路線で、地域の生活を支えるだけでなく、草津温泉、川原湯温泉、四万温泉、万座温泉、鹿沢温泉などへの観光輸送の役割を果たしてきた。渋川駅から途中の長野原草津口駅までの間は上野からの特急も走り、概ね1時間に1本程度列車が運転されている。しかし、2024年3月にJR東日本は、長野原草津口駅と大前駅の間約13kmが、2022年度は4億6000万円の赤字になったことで赤字ワースト路線として、今後の在り方について協議対象の筆頭に位置付けた。合同庁舎は最寄り駅のJR中之条駅(吾妻線)から徒歩10分、最寄りのバス停「合同庁舎入口」から徒歩1分なので、本来であれば、来客用であればともかく、職員用駐車場として70台ものスペースの確保は、通勤手当を支給している上に、さらに公金で駐車経費もカバーするなど、職員優遇も甚だしい。なので、2024年度末を以って、このような異常に高い借地契約は直ちに見直すなり、できれば解除すべきだ。

■この点について、知り合いの県職員で、県土の周縁地域に在住する中堅の係長に訊いてみると、「今自分は県庁の本庁勤務だが、出先の振興局での勤務のほうがよかった。できたら、また出先の事務所の業務をしたい。理由は、出先の勤務のほうが、地元との距離感が短いため、充実感を味わえることと、通勤距離が短くなることもメリットだ」とのコメントでした。

 このようび県職員で周縁地域居住者の場合、県庁の本庁勤務はともかく、県庁より反対側にある遠距離の振興局への異動を希望しない場合は、その旨、要望票のコメント欄に記載すると、人事課で勘案してくれるということです。

 出先の振興局での勤務を望む背景に、こうした自家用車による通勤時に県が駐車場を公金で整備してくれているメリットも潜んでいるのではないか、と勘繰るのは当会だけでしょうか。

■県の資産活用課と総務課の担当者らは、当会の報告を聞いて、今後どのようなアクションを取るのか、それとも無視するのか、注目して参りたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】




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東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2025年1月~)

2025-01-05 23:30:55 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
2025年02月01日(土)午前06時30分  0.072μSv/h

2025年01月31日(金)午前06時50分  0.079μSv/h
2025年01月30日(木)午前08時40分  0.072μSv/h
2025年01月29日(水)午前06時30分  0.076μSv/h
2025年01月28日(火)午前06時50分  0.072μSv/h
2025年01月27日(月)午前06時00分  0.068μSv/h
2025年01月26日(日)午後05時20分  0.072μSv/h
2025年01月25日(土)午前06時30分  0.069μSv/h
2025年01月24日(金)午前09時50分  0.073μSv/h
2025年01月23日(木)午後04時40分  0.064μSv/h
2025年01月22日(水)午前09時10分  0.072μSv/h
2025年01月21日(火)午前07時15分  0.078μSv/h
2025年01月20日(月)午前06時30分  0.066μSv/h
2025年01月19日(日)午後00時30分  0.063μSv/h
2025年01月18日(土)測定未実施
2025年01月17日(金)午前05時50分  0.077μSv/h
2025年01月16日(木)午前05時45分  0.076μSv/h
2025年01月15日(水)午前05時30分  0.067μSv/h
2025年01月14日(火)午前06時40分  0.068μSv/h
2025年01月13日(月)午前06時20分  0.076μSv/h
2025年01月12日(日)午前07時00分  0.069μSv/h
2025年01月11日(土)午前06時20分  0.071μSv/h
2025年01月10日(金)午前07時40分  0.080μSv/h
2025年01月09日(木)午前06時05分  0.071μSv/h
2025年01月08日(水)午前06時25分  0.074μSv/h
2025年01月07日(火)午前05時40分  0.075μSv/h
2025年01月06日(月)午前06時30分  0.071μSv/h
2025年01月05日(日)午前07時00分  0.075μSv/h
2025年01月04日(土)午前07時10分  0.068μSv/h
2025年01月03日(金)午前07時20分  0.081μSv/h
2025年01月02日(木)午後08時20分  0.071μSv/h
2025年01月01日(水)午前08時10分  0.070μSv/h

※2011年7月から計測を続けてきましたが、本文が3万字を超えたため、2014年8月と2018年1月と2021年5月と2023年2月に更新した後、この度再び本文が3万字を超えたため、新たなファイルを作成しました。引き続きご愛読ください。(2025年1月5日朝)

【2024年12月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2023年2月~2024年12月)
 https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/e5f8e43031bf9543bb1d361a1e387184

【2023年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2021年5月~2023年1月)
 https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/4843f56989e0202a1a08f109d3574943

【2021年4月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2018年1月~2021年4月)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2535.html

【2018年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2014年8月~2018年1月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1386.html

【2014年8月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2011年7月~2014年8月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/670.html

※使用する線量計について
 使用している線量計は、ベラルーシのATOMTEX社製の線量計(MKC-AT6130)です。この線量計は小数点2桁の表示のため、誤差±30%以内の数値を10回測定した平均を3桁で記録しています。
 カタログによるとATOMTEX社は、ベラルーシ共和国のミンスク科学研究機器製造研究所(Minsk Scientific and Research Instrument-Making Institute)の子会社として設立されました。この経験豊富な研究所で培われた原子力計測装置の幅広い経験を持つ高度な資格を持つ専門家が同社の中核チームを構成しているほか、工学研究センター、生産・サービス施設に200人のスタッフを擁しています。主な顧客はロシアとヨーロッパ諸国で、東電福島原発事故を契機に日本にも進出し、現在は日本が最大の市場とのことです。
  当会が使用する同社の線量計は、2012年7月にウラジオストックのDalRAO社の勧めで、現地調達した2台のうちの1台です。当時、食品の放射能汚染の実態を調査していた高崎市内の主婦グループの要請で購入したもので、もう1台は主婦グループが保有しています。

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東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2023年2月~2024年12月)

2025-01-04 23:13:56 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

2025年01月01日(水)午前08時10分  0.070μSv/h

2024年12月31日(火)午前06時40分  0.076μSv/h
2024年12月30日(月)午前06時40分  0.066μSv/h
2024年12月29日(日)午後05時35分  0.065μSv/h
2024年12月28日(土)午前09時00分  0.071μSv/h
2024年12月27日(金)午前07時40分  0.083μSv/h
2024年12月26日(木)午前07時45分  0.067μSv/h
2024年12月25日(水)午前07時50分  0.064μSv/h
2024年12月24日(火)午前07時25分  0.078μSv/h
2024年12月23日(月)午後01時15分  0.064μSv/h
2024年12月22日(日)午前07時00分  0.076μSv/h
2024年12月21日(土)測定未実施
2024年12月20日(金)測定未実施
2024年12月19日(木)午前05時55分  0.072μSv/h
2024年12月18日(水)午前07時20分  0.071μSv/h
2024年12月17日(火)午前06時00分  0.075μSv/h
2024年12月16日(月)午前06時50分  0.073μSv/h
2024年12月15日(日)午前06時00分  0.074μSv/h
2024年12月14日(土)測定未実施
2024年12月13日(金)測定未実施
2024年12月12日(木)測定未実施
2024年12月11日(水)測定未実施
2024年12月10日(火)測定未実施
2024年12月09日(月)測定未実施
2024年12月08日(日)測定未実施
2024年12月07日(土)測定未実施
2024年12月06日(金)測定未実施
2024年12月05日(木)測定未実施
2024年12月04日(水)午前05時40分  0.078μSv/h
2024年12月03日(火)午前07時00分  0.073μSv/h
2024年12月02日(月)午前05時35分  0.082μSv/h
2024年12月01日(日)午前07時40分  0.076μSv/h

2024年11月30日(土)午前07時10分  0.074μSv/h
2024年11月29日(金)測定未実施
2024年11月28日(木)測定未実施
2024年11月27日(水)午前07時40分  0.070μSv/h
2024年11月26日(火)午前05時55分  0.066μSv/h
2024年11月25日(月)午前06時50分  0.065μSv/h
2024年11月24日(日)午前05時55分  0.070μSv/h
2024年11月23日(土)午前06時10分  0.074μSv/h
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2024年11月01日(金)午前07時30分  0.069μSv/h

2024年10月31日(木)午前07時40分  0.067μSv/h
2024年10月30日(水)午前07時50分  0.072μSv/h
2024年10月29日(火)午前07時40分  0.075μSv/h
2024年10月28日(月)午前08時40分  0.070μSv/h
2024年10月27日(日)測定未実施
2024年10月26日(土)午前05時10分  0.066μSv/h
2024年10月25日(金)午前06時45分  0.072μSv/h
2024年10月24日(木)午前05時40分  0.060μSv/h
2024年10月23日(水)午前07時50分  0.070μSv/h
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2024年10月20日(日)午前06時10分  0.073μSv/h
2024年10月19日(土)午前07時10分  0.065μSv/h
2024年10月18日(金)午前05時45分  0.080μSv/h
2024年10月17日(木)午前04時50分  0.073μSv/h
2024年10月16日(水)午前04時00分  0.064μSv/h
2024年10月15日(火)午前03時20分  0.072μSv/h
2024年10月14日(月)午前07時50分  0.066μSv/h
2024年10月13日(日)午前04時50分  0.069μSv/h
2024年10月12日(土)午前05時50分  0.060μSv/h
2024年10月11日(金)午前04時10分  0.069μSv/h
2024年10月10日(木)午前05時25分  0.069μSv/h
2024年10月09日(水)午前08時20分  0.055μSv/h
2024年10月08日(火)午前06時00分  0.079μSv/h
2024年10月07日(月)午前05時35分  0.087μSv/h
2024年10月06日(日)午前04時50分  0.071μSv/h
2024年10月05日(土)午前06時35分  0.066μSv/h
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2024年10月01日(火)午前05時50分  0.075μSv/h

2024年09月30日(月)午前07時40分  0.084μSv/h
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2024年09月23日(月)午前04時50分  0.071μSv/h
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2024年09月14日(土)午後00時00分  0.073μSv/h
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2024年08月31日(土)午前07時35分  0.076μSv/h
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2024年08月23日(金)測定未実施
2024年08月22日(木)午前08時00分  0.071μSv/h
2024年08月21日(水)午前07時20分  0.070μSv/h
2024年08月20日(火)午前07時20分  0.061μSv/h
2024年08月19日(月)午前08時20分  0.069μSv/h
2024年08月18日(日)午前08時35分  0.064μSv/h
2024年08月17日(土)午前05時40分  0.070μSv/h
2024年08月16日(金)午前07時40分  0.069μSv/h
2024年08月15日(木)午前07時00分  0.078μSv/h
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2024年08月13日(火)測定未実施
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2024年08月11日(日)午前06時45分  0.071μSv/h
2024年08月10日(土)測定未実施
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2024年07月31日(水)午前06時00分  0.075μSv/h
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2024年01月01日(月)午前08時40分  0.069μSv/h

2023年12月31日(日)午前08時10分  0.073μSv/h
2023年12月30日(土)午前03時10分  0.076μSv/h
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2023年04月23日(日)午前05時55分  0.080μSv/h
2023年04月22日(土)午前05時35分  0.072μSv/h
2023年04月21日(金)午前05時25分  0.074μSv/h
2023年04月20日(木)午後01時20分  0.066μSv/h
2023年04月19日(水)午前10時10分  0.076μSv/h
2023年04月18日(火)午前08時00分  0.077μSv/h
2023年04月17日(月)午前07時30分  0.072μSv/h
2023年04月16日(日)午前07時00分  0.086μSv/h
2023年04月15日(土)午前05時00分  0.075μSv/h
2023年04月14日(金)午前06時35分  0.072μSv/h
2023年04月13日(木)午前06時15分  0.076μSv/h
2023年04月12日(水)午前06時50分  0.079μSv/h
2023年04月11日(火)午前06時30分  0.077μSv/h
2023年04月10日(月)午前06時30分  0.076μSv/h
2023年04月09日(日)午前09時00分  0.074μSv/h
2023年04月08日(土)午前06時50分  0.077μSv/h
2023年04月07日(金)午前06時55分  0.071μSv/h
2023年04月06日(木)午前06時30分  0.069μSv/h
2023年04月05日(水)午前05時55分  0.077μSv/h
2023年04月04日(火)午前06時50分  0.077μSv/h
2023年04月03日(月)午前06時30分  0.071μSv/h
2023年04月02日(日)午後10時00分  0.084μSv/h
2023年04月01日(土)午前07時00分  0.075μSv/h

2023年03月31日(金)午前06時15分  0.072μSv/h
2023年03月30日(木)午前06時15分  0.071μSv/h
2023年03月29日(水)午前07時05分  0.081μSv/h
2023年03月28日(火)午前05時25分  0.066μSv/h
2023年03月27日(月)午前07時05分  0.069μSv/h
2023年03月26日(日)午前06時50分  0.076μSv/h
2023年03月25日(土)午後06時10分  0.087μSv/h
2023年03月24日(金)測定未実施
2023年03月23日(木)測定未実施
2023年03月22日(水)測定未実施
2023年03月21日(火)測定未実施
2023年03月20日(月)測定未実施
2023年03月19日(日)午前06時20分  0.074μSv/h
2023年03月18日(土)午前05時20分  0.073μSv/h
2023年03月17日(金)午後10時10分  0.081μSv/h
2023年03月16日(木)午前07時10分  0.073μSv/h
2023年03月15日(水)午前07時20分  0.078μSv/h
2023年03月14日(火)午前06時50分  0.073μSv/h
2023年03月13日(月)測定未実施
2023年03月12日(日)午前06時50分  0.074μSv/h
2023年03月11日(土)午前07時15分  0.075μSv/h
2023年03月10日(金)午前05時50分  0.080μSv/h
2023年03月09日(木)午前06時35分  0.074μSv/h
2023年03月08日(水)午前07時40分  0.075μSv/h
2023年03月07日(火)午前05時30分  0.068μSv/h
2023年03月06日(月)午前05時00分  0.071μSv/h
2023年03月05日(日)測定未実施
2023年03月04日(土)午前06時15分  0.068μSv/h
2023年03月03日(金)午前07時10分  0.068μSv/h
2023年03月02日(木)午前05時35分  0.080μSv/h
2023年03月01日(水)午前06時50分  0.074μSv/h

2023年02月28日(火)午前06時20分  0.079μSv/h
2023年02月27日(月)午前11時10分  0.068μSv/h
2023年02月26日(日)午前05時10分  0.069μSv/h
2023年02月25日(土)午前06時30分  0.071μSv/h
2023年02月24日(金)午前04時45分  0.068μSv/h
2023年02月23日(木)午前07時50分  0.083μSv/h
2023年02月22日(水)午前05時05分  0.075μSv/h
2023年02月21日(火)午前05時30分  0.071μSv/h
2023年02月20日(月)午前07時40分  0.067μSv/h
2023年02月19日(日)午前05時30分  0.071μSv/h
2023年02月18日(土)午前07時15分  0.073μSv/h
2023年02月17日(金)午前06時25分  0.081μSv/h
2023年02月16日(木)午前07時15分  0.076μSv/h
2023年02月15日(水)午前06時25分  0.065μSv/h
2023年02月14日(火)午前09時20分  0.076μSv/h
2023年02月13日(月)午前08時00分  0.078μSv/h
2023年02月12日(日)午前07時10分  0.076μSv/h
2023年02月11日(土)午前06時05分  0.073μSv/h
2023年02月10日(金)午前06時40分  0.074μSv/h
2023年02月09日(木)午前05時55分  0.071μSv/h
2023年02月08日(水)午前08時10分  0.067μSv/h
2023年02月07日(火)午前06時15分  0.073μSv/h
2023年02月06日(月)午前07時20分  0.065μSv/h
2023年02月05日(日)午前04時35分  0.080μSv/h
2023年02月04日(土)午前07時10分  0.082μSv/h
2023年02月03日(金)午前07時00分  0.074μSv/h
2023年02月02日(木)午前05時55分  0.075μSv/h
2023年02月01日(水)午前06時10分  0.072μSv/h


※2011年7月から計測を続けてきましたが、本文が3万字を超えたため、2014年8月と2018年1月と2021年5月に更新した後、この度再び本文が3万字を超えたため、新たなファイルを作成しました。引き続きご愛読ください。(2023年2月2日朝)

【2023年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2021年5月~2023年1月)
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/4843f56989e0202a1a08f109d3574943

【2021年4月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2018年1月~2021年4月)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2535.html

【2018年1月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2014年8月~2018年1月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1386.html

【2014年8月までの記録】
東電福島第1原発事故の群馬県民への影響・・・安中市における本日の放射線量(2011年7月~2014年8月)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/670.html

※使用する線量計について
 使用している線量計は、ベラルーシのATOMTEX社製の線量計(MKC-AT6130)です。この線量計は小数点2桁の表示のため、誤差±30%以内の数値を10回測定した平均を3桁で記録しています。
 カタログによるとATOMTEX社は、ベラルーシ共和国のミンスク科学研究機器製造研究所(Minsk Scientific and Research Instrument-Making Institute)の子会社として設立されました。この経験豊富な研究所で培われた原子力計測装置の幅広い経験を持つ高度な資格を持つ専門家が同社の中核チームを構成しているほか、工学研究センター、生産・サービス施設に200人のスタッフを擁しています。主な顧客はロシアとヨーロッパ諸国で、東電福島原発事故を契機に日本にも進出し、現在は日本が最大の市場とのことです。
 当会が使用する同社の線量計は、2012年7月にウラジオストックのDalRAO社の勧めで、現地調達した2台のうちの1台です。当時、食品の放射能汚染の実態を調査していた高崎市内の主婦グループの要請で購入したもので、もう1台は主婦グループが保有しています。

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「不退去罪で現行犯逮捕するぞ!」弁護士の指示に従った藤岡署員が示す警察の中立性と行政の犯罪性の比較衡量

2024-12-23 01:56:11 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪

20241220藤岡市役所窓口で来訪を告げる

■藤岡市在住の当会会員が、平成6年に購入した山林が、知らない間に平成9年に群馬県により保安林指定され、治山を名目に止水工など治山ダムが6基設置されたが、実際には1基しか現場に見当たらず、ダム設置工事の為のアクセスとして藤岡市が作った林道すら、山林所有者の同意を得ないまま造られたため、これらの是正と原状復旧を求めて、県や市に長年に亘り、要請を続けています。

 さらに保安林指定されたら樹木の伐採が制限されるはずなのに、地元の多野東部森林組合が、京都議定書によるCO2削減を名目にした補助金事業として「森林管理」を装い、山林所有者に無断で林道の造成や森林の間伐などの申請を藤岡市に行い、伐採したナラの木をシイタケ栽培の原木として売り払うなど、やりたい放題の無法状態で、山林所有者である当会会員は多額の損失を被りました。

 そのため、当会会員は、多野東部森林組合を相手取り損害賠償請求訴訟を提起しましたが、組合の顧問弁護士はインチキ文書を裁判所に提出し、裁判官もその虚偽文書を信用し、当会会員の請求を矮小化して実質敗訴判決を言い渡したのでした。

 当会会員は、年齢も80歳となり、保有する山林の利活用を真剣に検討し、八方手を尽くした結果、関心を示した太陽光発電事業者を見つけました。しかし保有山林が保安林指定されているため、売買が出来ません。そのため、藤岡市や群馬県に保安林指定手続きをお願いしていますが、行政は徹底してシカトを続けています。

 それにもかかわらず、当会会員は群馬県知事、藤岡市長、多野東部森林組合長に対して数々の要請書、上申書などにより、善処を求めてきました。すると、県も市も森林組合も、いずれも「代理人」と称して、弁護士を盾に、当会会員との接触を避けるようになりました。

 群馬県知事が代理人として業務を委嘱したのは、現在群馬弁護士会の会長をしている関夕三郎弁護士です。また、藤岡市長が代理人に任命したのは、高橋三兄弟法律事務所です。ちなみに、多野東部森林組合の顧問弁護士は飯塚理弁護士です。

 当会は悪徳行政の被害を長年に亘り被って来た藤岡市在住の会員から8年前の2016年から情報提供を受けて、この問題に取り組んできました。被害届、告発状、行政訴訟などありとあらゆる手段を尽くしましたが、事態は何ら改善されませんでした。群馬県、藤岡市、多野東部森林組合とも、これまでの主な経緯に関するブログ記事は、次のURLをご覧ください。
○藤岡市内保安林を巡る行政犯罪

■役所の犯罪とも言うべき、およそ法治国家を自認する我が国の行政とは思えぬこの所業を、なんとか諫めようと、今年5月9日付で当会会員が藤岡市の新井雅博市長あてに次の上申書を提出し、5月15日に市役所で藤岡市代理人を交えての面談を申し入れました。

****5/9市長あて上申書******
                             令和6年5月9日
〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
藤岡市役所
市長 新井 雅博 様
電話:0274-22-1211(代表)
ファクス:0274-24-3252

               〒375-0054藤岡市上大塚1758-1番地
                株 式 会 社清 水 企 画
                取 締 役 会長 清 水   剛   印
                電話:0274-24-5413
                ファクス:0274-24-8823

               上 申 書
件名:藤岡市内の民有林を巡る不適切な現状(保安林台帳・森林簿・補助金・迂回路・納税・林道などを含む)の早期是正に関する緊急協議について

 藤岡市上日野にある私が所有する民有林およびその周辺では、長年に亘り、様々な不具合が発生しているにもかかわらず、依然として不適切な状況が解消されていません。
 この件では、貴殿が統括する市長部局の関連部署に都度報告し、問題の解決に向けて相談をしてきましたが、一部の部署では、「藤岡市代理人(法人受任)と称する群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号に所在する弁護士法人高橋三兄弟法律事務所の弁護士らを通じてのみ対応しない」との見解が示されています。
 このように当方の財産にもかかる重大な事案なので、再三にわたり善処をお願いしてきましたが、成果が見られません。これまで以上に本件に関して積極的な対応をお願いしたく、藤岡市代理人を交えたかたちで、下記に示す要領にのっとり本件に関する初回協議を、ここに上申いたします。
 ご回答は、令和6年5月10日(金)17時までに文書で上記連絡先までFAXないし電話でご連絡のほどよろしくお願い申し上げます。
                 記
1 日 時  令和6年5月15日(水)午後2時から
2 場 所  藤岡市役所
3 出席者  藤岡市側 市長、藤岡市代理人、市長部局及び藤岡建設部、森林課、納税課各担当責任者
       住 民 側 藤岡市在住当事者、取引先事業者、市民団体代表者
4 議 題  藤岡市数々の杜撰な公開質問と弁護士の回答及び、その他について。
                              以上

=====別紙=====

1 亀穴峠市道・林道の位置付けとこれまでの経緯及び今後の取扱いについて?

2 藤岡市上日野の民有林に設定した保安林及びその関連事業の課題について?

3 平成9年5月9日土地使用・保安林指定筆界未定地の新井市栄承諾書について?

4 平成9年5月9日土地使用・保安林指定筆界未定地の新井誠一承諾書について?

5 平成8年5月頃当時69区・区長の戸川一弘の保安林申請書公文書について?

6 保安林指定調査地図と称するマイラー図について?

7 平成22年2月12日伐採及び伐採後造林計画適合通知書96林班12-5小班について?

8 平成24年6月頃「筆界未定地」でありながら山林所有者に無断で保安林を敷設したことについて?

9 平成24年~25年頃同姓同名の新井誠一に対する保安林の税還付金と間伐事業補助金の支出について?

10 平成24年~25年頃同姓同名の松田良一に対する96林班間伐事業の補助金の支出について?

11 保安林に係る公文書の保存期間は永年であるが、令和2年12月11日「治山事業なので10年過ぎたので農林課にはありません」と真下担当職員が廃棄処分したことについて?

12 平成21年3月4日藤岡市指令農林第69号補助金交付決定通知81,369,441円の根拠について?

13 令和6年4月25日藤岡市納税相談課の尾形照彦・宇佐見勝一ら担当職員が当方の事務所に来て「納税通知何度も出していた。徴収できなかった」と話したが、当方から「保安林の還付金の件は」と聞いたところ、「その話は弁護士を通してくれ」と答えた件について?

14 その他について?
                             以上
**********

 すると、藤岡市代理人と称する弁護士事務所から次の回答が、5月10日に送られてきました。

*****5/10藤岡市代理人からの「ご連絡」*****

                        令和6年5月10日
清 水   剛  殿
          (〒370-0861)群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号
                弁護士法人 高橋三兄弟法律事務所
                TEL. 027-325-6603/FAX.027-325-9936
                  藤岡市代理人(法人受任)
                    弁護士 高 橋 伸 一
                    弁護士 福 島 翔 也
                    弁護士 清 水   卓

             ご 連 絡

前略 当職らは、藤岡市の代理人として、貴殿の令和6年5月9日付「上申書」と題するに書面に対し、以下のとおりご連絡いたします。

1 貴殿より、藤岡市に対し「藤岡市数々の杜撰な公開質問と弁護士の回答及び、その他について」、藤岡市役所内での対面協議の申し入れを受けておりますが、当方としては、現状、対面協儀の必要はないと考えており、対応することは出来かねます。
2 貴殿からの質問に関しては、何度か書面で回答しているところです。仮に新たな質問事項等があるのであれば、書面にて当職ら宛にご連絡ください。必要な範囲で対応を検討させていただきます。
 繰り返しになりますが、市にご連絡いただいても対応出来ませんので、今後のご連絡は当職ら宛にお願いいたします。
 以上、よろしくお願いいたします。
                                草々
**********

 藤岡市代理人は「貴殿からの質問に関しては、何度か書面で回答しているところです」と回答していますが、彼らの回答というのは、いつも次のような文面です。




■このように、代理人は「回答する立場にありません」「10年前に回答した通りです」などと、突き放したかたちの紋切り型の短文でしか、返事をしようとしません。そのため、この問題について行政の事務事業の当事者である市職員と相対で協議する必要を痛感していている当会会員は、再度上申書を提出しました。

**********
                               令和6年5月12日
〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
藤岡市役所
市長 新井 雅博 様
電話:0274-22-1211(代表)
ファクス:0274-24-3252
               〒375-0054藤岡市上大塚1758-1番地
                株 式 会 社清 水 企 画
                取 締 役 会長 清 水   剛   印
                電話:0274-24-5413
                ファクス:0274-24-8823
              上 申 書(2)
件名:藤岡市内の民有林を巡る不適切な現状(保安林台帳・森林簿・補助金・迂回路・納税・林道などを含む)の早期是正に関する緊急協議について(再要請)

 藤岡市上日野にある私が所有する民有林およびその周辺では、長年に亘り、様々な不具合が発生しているにもかかわらず、依然として不適切な状況が解消されていません。
 この件では、5月8日付で上申書をお送りしたところ、5月11日に藤岡市代理人(法人受任)と称する群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号に所在する弁護士法人高橋三兄弟法律事務所の弁護士らから、別紙の文書が郵送で届きました。
 この文書を拝見しますと、「藤岡市代理人を通してほしい」という貴殿の指示に基づいて、「藤岡市代理人とこの問題について協議をしたい」とする当方の上申を貴殿が拒んだように読めますが、このような指示を藤岡市が代理人に貴殿の意向として伝えたのでしょうか?
 仮に、貴殿がこのような意向を、代理人に伝えたとすれば、代理人との相対での面談すら拒否したことになります。
 その場合、藤岡市は社会に影響力を及ぼす行政機関であるにもかかわらず、行政と直接の利害関係を持つ納税者・市民(ステークホルダー)に、その活動や権限行使の予定、内容、結果等の報告をする説明責任を放棄していると言わざるを得えません。
 このような無責任な判断は許されません。よって、既にお送りした上申書に下記した日時のとおり、藤岡市役所に赴きますので、しかるべく藤岡市の説明責任者(藤岡市代理人を含む)を待機させていただくことをここに要請いたします。
                 記
1 日 時  令和6年5月15日(水)午後2時から(2時間程度)
2 場 所  藤岡市役所
3 出席者  藤岡市側 市長、藤岡市代理人、市長部局及び藤岡建設部、森林課、納税課各担当責任者
       住 民 側 藤岡市在住当事者、取引先事業者、市民団体代表者
4 議 題  藤岡市数々の杜撰な公開質問と弁護士の回答及び、その他について
                                      以上
**********

 すると、当会会員に対して藤岡市代理人は、急遽FAXで以下の文面を送り付けてきました。

*****5/13藤岡市代理人からの「ご連絡」*****

2024年5月13日13時35分 高橋三兄弟法律事務所  NO.0780 P.1
                        令和6年5月10日
清 水   剛  殿
Fax.0274-24-8823
          (〒370-0861)群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号
                弁護士法人 高橋三兄弟法律事務所
                TEL. 027-325-6603/FAX.027-325-9936
                  藤岡市代理人(法人受任)
                    弁護士 高 橋 伸 一
                    弁護士 福 島 翔 也
                    弁護士 清 水   卓

             ご 連 絡

前略 当職らは、藤岡市の代理人として、貴殿の令和6年5月9日付「上申書」と題するに書面に対し、以下のとおりご連絡いたします。
1 繰り返しになりまずが、当方としては、現状、対面協議の必要はないと考えておりますので、5月15日に来庁いただいても対応できません。
  当職ら5月10日付「ご連絡」書でも記載した通り、貴殿からの質問に関しては、何度か書面で回答しているどころであり、仮に新た質問事項があるのであれば、書面にて当職ら宛にご連絡いただくようお伝えしております。貴殿との協議を拒否しているわけではなく、今後書面でのやり取りを通じた後、必要であると判断すれば対面での協議をすることに何らの支障はありませんので、当方の意向を曲解なさらぬよう申し添えます。
2 なお、来庁いただいても対応できないと繰り返しお伝えしているにも関わらず、5月15日に来庁され、仮に市職員の業務を妨害した場合には、公務執行妨害罪、業務妨害罪、退庁に応じない場合には不退去罪等、刑事罰の対象となることもあり得ますので、その旨申し添えます。
                                草々
**********

 この時は、このFAXを警察に示して相談したところ、「無用なトラブルに巻き込まれると、これまでの努力が水の泡になりかねないので、当日市役所を訪問するのは控えた方がよい」とのアドバイスを受けたため、当会会員は納得できないものの、結果的に市役所を訪れることはしませんでした。

■その後も当会会員は粘り強く藤岡市役所に電話をし、ようやく担当職員に話を聞いてもらえる目途がついたことから、今回、再度、市側と協議する時期が熟したと判断し、事前に警察にもその旨告げたところ、特段、「やめるように」とのアドバイスもなかったので、12月20日午後4時に市役所で藤岡市代理人を交えて協議をしたい旨、上申書で申し入れました。

*****12/18藤岡市長あて上申書*****
                         令和6年12月18日
〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
藤岡市役所
市長 新井 雅博 様
電話:0274-22-1211(代表)ファクス:0274-24-3252
               〒375-0054藤岡市上大塚1758-1番地
               株 式 会 社清 水 企 画
               取締役会長 清 水   剛  印
               電話:0274-24-5413
               ファクス:0274-24-8823
             上 申 書
件名:藤岡市内の民有林を巡る不適切な現状(保安林台帳・森林簿・補助金・迂回路・納税・林道などを含む)の早期是正に関する緊急協議について

 藤岡市上日野にある私が所有する民有林およびその周辺では、長年に亘り、様々な不具合が発生しているにもかかわらず、依然として不適切な状況が解消されていません。
 この件では、貴殿が統括する市長部局の関連部署に都度報告し、問題の解決に向けて相談をしてきましたが、一部の部署では、「藤岡市代理人(法人受任)と称する群馬県高崎市八千代町二丁目1番1号に所在する弁護士法人高橋三兄弟法律事務所の弁護士らを通じてのみ対応しない」との見解が示されています。
 このように当方の財産にもかかる重大な事案なので、再三にわたり善処をお願いしてきましたが、成果が見られません。これまで以上に本件に関して積極的な対応をお願いしたく、藤岡市代理人を交えたかたちで、下記に示す要領にのっとり本件に関する初回協議を、ここに上申いたします。
 ご都合について、折り返し文書で上記連絡先までFAXないし電話でご連絡のほどよろしくお願い申し上げます。
                 記
1 日 時  令和6年12月20日(金)午後4時から約1時間半程度
2 場 所  藤岡市役所
3 出席者  藤岡市側 藤岡市代理人、市長部局担当責任者
       住 民 側 藤岡市在住当事者、市民団体代表者
4 議 題  保安林指定手続きの経緯、関連する固定資産税の取扱い、間伐事業補助金の支出先など
                                 以上
**********

 当会会員は、上記上申書をFAXで市役所に送信した後、藤岡市役所の農林課長に電話をして、「12月20日午後4時に訪問するので森林簿の不実記載など諸々の問題に関して説明してもらいたい」と打診したところ、同課長は「少し広いが、第一会議室で、暖房を入れて待っている」との連絡をもらいました。

 そのため、当会会員は、市民オンブズマン群馬の代表の筆者を伴い、12月20日午後3時50分ごろ自宅を出発しましたが、途中で書類を入れたカバンを忘れたのに気が付き、一旦引き返した後、午後4時5分ごろ藤岡市役所に到着しました。

 そして、市役所の受付窓口で「農林課長がいるのか」と尋ねて、1階ロビーの右手の奥の相談コーナーで座って待っていたところ、黒っぽい背広を着た、一見反社組織を連想させる風体の人物2名が近づいてきました。そして当会会員と筆者に対して、「今日は、話が出来ないので引き取り願いたい」という趣旨の話をし始めました。


20241220藤岡市代理人からの圧力

 当会会員は「あんたは誰だ?」と訊ねると、黒装束の2名のうち、リーダー的な感じのひとりが「弁護士の福島だ」と名乗りました。もうひとりは「私は弁護士の清水だ」と名乗りました。福島と名乗る人物は当会会員に、清水と名乗る人物は筆者に対して、「帰れ」の一点張りで、詰め寄ってきました。

 当会会員は「私は事前に市役所に連絡を取り、聞きたい事があるのでここに来た」と弁護士を自称する福島と名乗る人物に説明しましたが、弁護士と称する人物は一方的に「帰ってくれ」の一点張りで、当会会員の説明を聞こうともしませんでした。そのため当会会員は「説明をしてもらわない限り、帰れない」と答えると、福島と名乗る人物は「警察を呼ぶ」と切り出しました。

 当会会員は、「どうぞ呼んでくれ」と言い、筆者も「なんなら、私のほうで呼びましょうか」と持ち掛けると、福島と名乗る人物は自ら携帯電話を取り出し、藤岡署に電話をしました。


20241220藤岡署から警察官4、5名が市役所に到着
https://youtu.be/wAWgS4xTnsg

 するとまもなく、藤岡署から4~5名の警察官が現場にやってきました。当会会員は、中島巡査(あとで警部補と判明)ともうひとりの若手の警察官に対して、なぜ我々が市役所にやってきて協議をする必要があったのか、その理由について丁寧に説明をしました。


20241220藤岡署警察官が当会会員に事情聴取
https://youtu.be/lcTEwTxSkyo

 しかし、警察の内部で、当会会員が長年に亘り直面してきた保安林を巡るさまざまな問題について、情報共有が不十分と見えて、警察官側はなかなか理解できない様子でした。

 そうするうちに、午後5時になり、なかなか退去しそうにない当会会員と筆者の様子を前に、藤岡市代理人の弁護士事務所に所属する弁護士らは、イライラ感を募らせました。そして、とうとう「まだ帰らないのか。なんども帰るように言ったのに、拒否し続けると不退去罪で警察に逮捕を要請するぞ」と脅し始めました。

 当会会員は「逮捕するなら、してくれ」と話しました。すると、業を煮やした高橋三兄弟法律事務所の福島と名乗る弁護士は、藤岡署の警察官にコソコソと何やら耳打ちをし始めました。耳を澄まして聞いていると、当該弁護士は「これから、(中島巡査の)面前で、自分がハッキリと『退去しなさい』とこの二人に告げるので、それを証拠に不退去罪で現行犯逮捕をしてもらいたい」と藤岡署員に指示をしました。

 そして、ひそひそ話を聞いた藤岡署員が頷くと、当該弁護士は居住まいを正し、直立姿勢を取ってから、我々に「帰れと何度も伝えた。なのに、未だにここに居座っているので、ここに正式に通告する。ただちに退去しろ!」と告げました。

 それを聞いた藤岡署員は、「そういうわけだから、ここから退去してもらいたい」と、弁護士の指示に従うような発言をしました。最初に市役所に駆け付けた時は「自分たちは中立だ」と言っていましたが、結局、弁護士と称する人物の指示には逆らえないようです。

 当会会員は、「事前に市職員に連絡をしてあり、その職員は『会議室の暖房を入れておく』と話していたのに、警察官がこのような態度をとるとはもってのほか。法律を破り、市民の財産である山林を8万㎡以上のっとっている藤岡市の見方をするのが警察なのか?逮捕するというが容疑は一体何か?」と抗議しました。しかし、藤岡署員は、しきりに弁護士のほうを気にしながら、次第に逮捕に踏み切る姿勢をし始めました。

 この様子を見ていた筆者は、「職員が会議室を用意して待っていると言ったのに、藤岡市長の代理人の弁護士を自称する人物が、『職員は誰も合わない』と断言し、この言葉を藤岡市長の発言として発している限り、ここに居ても埒が明かない。この場所は市役所の執務スペースではなく、パブリックスペースなので、本当に不退去罪が適用になるのかどうか、逮捕されてみるのも一つの選択肢だが、留置場はもっと寒いので、そろそろ帰ることにするか」と呟きました。当会会員も「そうするか」と同意したため、午後4時52分ごろロビーを出ることにしました。

 しかし、高橋三兄弟法律事務所所属の弁護士2名がしつこく付きまとうのは目障りなので、藤岡署員には「まず、この連中から先に退去してもらいたい」と告げました。


20241220ようやく市役所ロビーから退去させたと藤岡市代理人に報告する藤岡署員
https://youtu.be/rfEs74VfGbI

 その後、当会会員と筆者は、おもむろに市役所の玄関から外に出て、車内で暖をとりつつ、関係する市職員らに電話をしてみると、「弁護士から、ぜったいに午後4時に来庁する市民にあってはならないと言われた」ことがわかりました。それでも、車の外では、暗闇の寒さの中、藤岡署員のふたりは、ずっと待機を続けていました。

 不憫に思った当会会員は、藤岡署員らに「寒いから帰りなよ」と声を掛けると、警部補は「ふたりが帰るのを見届けないと、我々は署に戻れないので」と答え、藤岡市代理人の指示を厳守する決意のほどがうかがえました。

 そのため、当会会員は車を出したのですが、その後を警察の覆面パトカーがぴったりついてきます。そこで当会会員は一旦市役所前のとおりを進んだのですが、途中で折り返し、市役所の駐車場から自宅のある方向に近い出口の方に進路を変えて走行すると、なんと覆面パトカーも後をついてきます。市街地に出て、信号機に差し掛かり、ちょうど赤信号に代わるタイミングで通過すると、さすがにそこから覆面パトカーはついてこなくなりました。

 こうして、2回目の藤岡市役所との直談判は空振りに終わりました。当会会員は今後の対応について当会と相談しながら検討したいとしています。

■前回の市役所訪問通告に引き続き、今回も藤岡市代理人弁護士から妨害され、不退去罪での現行犯逮捕という事態に直面し、危く逮捕されそうになりましたが、この問題では、2023年3月に当会が藤岡市内の山林における虚偽の保安林設定により、民間同士による山林の売買取引に対して行政権限を盾に妨害を続ける群馬県知事と藤岡市長に対して威力業務妨害の容疑で告発状を提出しようとしたことがあります。

 昨年3月18日15時30分に当会は群馬県警捜査二課の中島刑事と面談し、当会会員と事業者により群馬県知事、藤岡市、多野東部森林組合に関する告発書を提示し、事情説明を行い、受理してもらいたいと申入れました。

 中島刑事の話は、「本件の事情や経緯はこれまでにも聞いており、今回の説明を聞くと、治山ダムや道路や保安林手続きの犯罪対象となるとされる行為の時期については、すでに時間が経過しており、時効の定義が適用されることになってしまうと思うが、唯一、偽計業務妨害はそうした定義とは別に現在直面している事件ということで、受理の可能性があるかと思う。しかし、自分のいる捜査二課は詐欺横領や公選法違反などの知能犯罪が担当であり、偽計業務妨害罪の犯行は捜査一課が担当となるので、あらためてそちらの方に相談してみてほしい」というものでした。

 そのアドバイスに基づき、2023年5月に改めて偽計業務妨害罪にかかる告発状を県警捜査1課に持参し、受理を求めたところ、捜査1課の刑事は「この告発状は弁護士もしくは司法書士に予め内容を精査してもらった文書なのか。そうでない限り、受理できない」として、写しすらしようとせず、問答無用で追い返されました。

■こうして、この問題は、我が国の森林行政を巡る補助金の不正受給にかかる森林組合を舞台にした巨額の行政犯罪の一環として、警察や検察、そして裁判所も機能不全の症状を呈しています。

 当会は、引き続き、藤岡市在住の当会会員に寄り添い、この問題の解決に向け尽力する所存です。

【2025/01/19追記】
 上記のブログ記事のとおり、当会代表と藤岡在住会員が、昨年末の12月20日に事前に訪問のアポイントを取ったうえで、藤岡市役所を訪問した際、藤岡市代理人と称する高橋三兄弟法律事務所の弁護士2名が、我々の訪問を阻止しようとした上に、「直ちに退去しないと警察を呼ぶぞ」と威嚇し、当会代表が「どうぞ呼んでください。何なら、こちらから藤岡署に来庁を要請しましょうか」と、警察の仲介で、弁護士らの横暴を諫めてくれるのではないか、と期待したのですが、結果的に、市役所に来庁した藤岡警察署員らのリーダー格の警部補が、弁護士らにベッタリ付き添うかたちで、藤岡住民と付き添いの当会代表に対して、「いまから数を10数えるから、それまでに退去しないと逮捕するぞ」と逮捕予告しました。
 なぜ、警察が高橋三兄弟法律事務所所属の弁護士らにこうもへりくだるのか、疑問に感じていたところ、当会副代表の元警察官から1月18日の定例会の席上、「それは、次の報道記事を見れば明らかだ」と教えていただきました。
**********上毛新聞2022年7月5日
この人 高橋伸二さん(81) ーーーー県公安委員長に就任
「範を示し」免許返納


 「県民の代表として、公正かつ誠実に警察の管理に努めたい」。前橋市の県警本部で開かれた就任会見で、県民目線で取り組む決意を述べた。
 県内は昨年、刑法犯認知件数が戦後最少を記録した。一方、特殊詐欺被害者や交通事故死者に占める高齢者の割合は高く、対策強化が必要と指摘する。
 大の車好きで、初めて買った車は米国車。その後もドイツ車など多くの車を乗り回したが、委員長就任前に運転免許証を返納した。東京・池袋で起きた暴走事故や家族の後押しなどを踏まえ、「加害者となる恒例運転手は多い」として決断したという。「公安委員長という役職を頂いたので、自分も覚悟を決めて範を示さなければならないと思った」と話す。
 弁護士として長年県内で活動する。藤岡市内の建物がオウム真理教の拠点として使われていた際には、退去に向けて取り組んだ。元プロボクサーという異色の経歴も持つ。ボクシングは強いパンチをもらわないために、怖くても相手に近づく必要があるという。この経験から「全てのことに怖がらず、堂々と立ち向かえるようになった」と笑う。
 目指す姿は実家の裏山に生えていたケヤキ。大雪が降ると雪の重みで竹が倒れたが、ケヤキ近くの竹だけは倒れなかった。「ケヤキのように人を支えられる人間になりたい」と力強く語った。
(高木大喜)
ーーーーーーーーーー
たかはし・しんじ
 中央大法学部卒。群馬弁護士会長、日本弁護士連合会副会長などを歴任した。現在、高崎ボクシングジムオーナーや上毛倶楽部理事長、群馬交響楽団理事などを務める。1日付で委員長就任。富岡市七日市。
*********
 なるほど、そういうことなのか、と腑に落ちた次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
コメント
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