■言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。
そのため、現在当会では会員を支援して告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備中ですが、一抹の不安があります。それはこれまでにも当会会員が告訴状を警察に提出したことがありますが、その告訴状に添付していた証拠写真を警察が紛失したからです。しかも、警察は「検察に事件の資料として提出したが戻ってこないので手元に残っていない」という言い訳をしています。
一体どうしたことでしょう。
↑治山(ちさん)ダムは、森林法(治山事業)に基づき設置されるダム様構造物のこと。過剰な土砂流出により荒廃した渓流、地すべりをはじめとした斜面崩壊箇所下流に設置される。治山ダムは森林法による保安林事業とも密接に関係する。↑
↑土砂災害の防止を目的にしている砂防ダムは国交省が所轄するが、森林機能向上をうたう治山ダムは林野庁が所管する。一般的には、砂防ダムは治山ダムよりも下流域に造られ、治山ダムよりも堤防が高く大型となる。↑
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
■警察とは、「国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、公安の維持など、社会秩序を保つため、国家の統治権に基づいて国民に命令・強制する、行政上の作用。また、その仕事を担当する組織」のことです。
このため、所有する森林を、行政により勝手に保安林にされたうえに、砂防ダムを造られ、森林組合に林道まで作られつくられたうえに、盗伐までされてしまった当会会員は、違法行為を働いた関係者を警察に告訴しました。
しかし、告訴状は結局、受理されてもらえなかったうえに、告訴状と一緒に提出した証拠写真も警察から帰してもらおうとしましたが、警察が紛失したというのです。
そのため、当会会員は警察に対して、早期に証拠写真を探し出して返してほしいと苦情を申し立てました。警察の対応は鈍く、思い余った挙句に、群馬県の警察の運営を管理する権限を有する公安委員会に直訴状を出しました。なぜなら、公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う組織だと信じたからでした。
ところが、群馬県公安委員会からの返事は次のとおりでした。
*****県公安委からの返事*****ZIP ⇒ 20170614qnm.zip
群公委第676号
平成29年6月14日
清 水 剛 様
群馬県公安委員会
苦情処理結果通知書
あなたが当公安委員会宛てに申し出られました苦情について調査した結果を、次のとおり回答します。
記
あなたが行った告訴に対する藤岡警察署の一連の対応に不適切な点は認められませんでした。
また、告訴状が差し替えられているとのご指摘につきましても、そのような事実は認められませんでした。
なお、あなたが藤岡警察署に提出した写真につきましては、事件書類として検察庁に送付されているため、同署には残っていないことを確認しました。
**********
■この返事をもらった当会会員は、いちおう告訴状と証拠写真一式が検察にもわたっていたのか、と思いつつ、そのあと、前橋地検高崎支部にも事実関係を問い合わせたところ次の回答が戻ってきました。
****地検高崎支部からの返事*****ZIP ⇒ 20170713onx.zip
平成29年7月13日
清 水 剛 殿
前楢地方検察庁高崎支部検察官
告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について(回答)
貴殿から送付された平成29年7月11日付け「告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について」と題する書面について,下記のとおり回答します。
記
当該事件記録は,法令で定められた保存期間満了により既に廃棄済みであるため,告訴状の閲覧には応じることができません。
また,貴殿が藤岡警察署に提出したとする現場写真については,藤岡警察署から 証拠品として送致を受けておりませんので,返還には応じることができません。
**********
これでは、どちらかがウソをついていることになってしまいます。
■当会会員は、まさか証拠物が警察や検察で紛失されることなど微塵も疑っていませんでしたから、証拠写真については複写もしていませんでした。そのため、なんども警察に返却を願い出ていたのですが、あろうことか、警察は「検察に送ったので手元にない」と言い、検察は「警察からそのようなものは送致されておらず、手元にない」と言うのです。
告訴状と証拠写真はワンセットです。それを検察は「告訴状は当該事件記録と共に廃棄し、証拠写真は警察から受け取っていない」というのです。警察は警察で、自分のところの対応に問題はないと、元締めの公安委員会まで口を揃えて、責任を否定しています。
こうした前例があるため、今回あらためて、新証拠を携えて警察に行政の犯罪について告発をするわけですが、おなじ行政で、群馬県から給与を得ている警察が果たして中立性を担保しながら対処してくれるのか、また、仮に送検された場合、検察が果たして、本刑事事件について、公益代表者として法の正当な適用を請求してくれるのか、きわめて大きな危惧を抱かざるを得ません。
■そもそも刑事訴訟法第239条には次のように書かれています。
**********
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
**********
これは「国家公務員と地方公務員は、その職務中に犯罪と思われるものを発見した際(または犯罪行為が行われたのではないかと思った時)は、必ず捜査機関に告発しなければならない。」という意味のはずです。
さらに解説書「安富潔『刑事訴訟法』(三省堂,2009年発行)76頁」によれば、
「告発義務については訓示規定とする説(青柳・上339頁)も見られ,同旨の下級審判例(略)もあるが,通説は義務規定と解し,その違反は国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるとしている。
もっとも,義務規定であると解しても,公務員の職務上相当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではない。告発を行うことが,当該公務員の属する行政機関にとってその行政目的の達成に重大な支障を生じ,そのためにもたらされる不利益が,告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによる不利益より大きいと認められるような場合には,行政機関の判断によって,告発しないこととしても,この規定には違反しないものと解される。
公務員が告発義務を負うのは,職務を執行するに際し,その職務内容に関係のある犯罪を発見した場合に限られる。なお,公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については,103条,144条との均衡上,告発の義務を負わないものと解される」
とされています。
となれば、そもそも訴追の対象にならないと判断されるようなことについてはあえて告発しなくても役人の裁量の範囲で対応すればよいわけで、今回の事件の場合でも、「保安林の手続きに違法性が認められるので、本件は認められない。あらためて森林所有者からきちんと承諾をとって、違法性を完全に排除したうえで、やりなおしせよ」とすればよいわけです。
ところが実態は真逆です。行政自ら森林組合や首長の利権のために率先して公文書偽造や公正証書原本不実記載など違法行為を犯し、住民が告発しても警察も検察も見て見ぬふりをするのです。これでは、行政の犯罪が減るどころか、裏でやりたい放題になるのも当然です。
■なかには告発しなければ、と思う役人もいるはずです。公益通報の制度もあるので、もっと内部告発があってもよさそうなものです。
※参考URL「公益通報者保護制度ウェブサイト」↓
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/jobun.html
なぜなら、公益通報者保護法第7条では、公務員の任命権者等に対し、公益通報を理由とした免職その他不利益な取扱いがなされないよう公務員法制を適用しなければならない旨規定しているからです。
公益通報者保護法上では,行政機関への通報を行おうとする場合は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること」が保護される要件とされています。
しかし、公務員の間ではこの制度をうっかり使うと、逆に組織の調和を乱した人物としてレッテルを貼られるため、殆どこの法律は機能していないのが実態です。
■そのため、どうしても行政内の犯罪を告発しようとすると、匿名で当会のような民間のオンブズマン組織に内部告発するしか、手段が見つからなくなるわけです。
こうした行政組織内の犯罪の摘発に対する現行制度の実効性には甚だ疑問で、民間の任意団体であるオンブズマンとして告発しても、どの程度の成果が挙げられるのか、確証が持てないのも事実です。
それでもなお「案ずるより産むが易し」の言葉を信じて、当会会員を支援してまいりたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。
そのため、現在当会では会員を支援して告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備中ですが、一抹の不安があります。それはこれまでにも当会会員が告訴状を警察に提出したことがありますが、その告訴状に添付していた証拠写真を警察が紛失したからです。しかも、警察は「検察に事件の資料として提出したが戻ってこないので手元に残っていない」という言い訳をしています。
一体どうしたことでしょう。
↑治山(ちさん)ダムは、森林法(治山事業)に基づき設置されるダム様構造物のこと。過剰な土砂流出により荒廃した渓流、地すべりをはじめとした斜面崩壊箇所下流に設置される。治山ダムは森林法による保安林事業とも密接に関係する。↑
↑土砂災害の防止を目的にしている砂防ダムは国交省が所轄するが、森林機能向上をうたう治山ダムは林野庁が所管する。一般的には、砂防ダムは治山ダムよりも下流域に造られ、治山ダムよりも堤防が高く大型となる。↑
なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html
■警察とは、「国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、公安の維持など、社会秩序を保つため、国家の統治権に基づいて国民に命令・強制する、行政上の作用。また、その仕事を担当する組織」のことです。
このため、所有する森林を、行政により勝手に保安林にされたうえに、砂防ダムを造られ、森林組合に林道まで作られつくられたうえに、盗伐までされてしまった当会会員は、違法行為を働いた関係者を警察に告訴しました。
しかし、告訴状は結局、受理されてもらえなかったうえに、告訴状と一緒に提出した証拠写真も警察から帰してもらおうとしましたが、警察が紛失したというのです。
そのため、当会会員は警察に対して、早期に証拠写真を探し出して返してほしいと苦情を申し立てました。警察の対応は鈍く、思い余った挙句に、群馬県の警察の運営を管理する権限を有する公安委員会に直訴状を出しました。なぜなら、公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う組織だと信じたからでした。
ところが、群馬県公安委員会からの返事は次のとおりでした。
*****県公安委からの返事*****ZIP ⇒ 20170614qnm.zip
群公委第676号
平成29年6月14日
清 水 剛 様
群馬県公安委員会
苦情処理結果通知書
あなたが当公安委員会宛てに申し出られました苦情について調査した結果を、次のとおり回答します。
記
あなたが行った告訴に対する藤岡警察署の一連の対応に不適切な点は認められませんでした。
また、告訴状が差し替えられているとのご指摘につきましても、そのような事実は認められませんでした。
なお、あなたが藤岡警察署に提出した写真につきましては、事件書類として検察庁に送付されているため、同署には残っていないことを確認しました。
**********
■この返事をもらった当会会員は、いちおう告訴状と証拠写真一式が検察にもわたっていたのか、と思いつつ、そのあと、前橋地検高崎支部にも事実関係を問い合わせたところ次の回答が戻ってきました。
****地検高崎支部からの返事*****ZIP ⇒ 20170713onx.zip
平成29年7月13日
清 水 剛 殿
前楢地方検察庁高崎支部検察官
告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について(回答)
貴殿から送付された平成29年7月11日付け「告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について」と題する書面について,下記のとおり回答します。
記
当該事件記録は,法令で定められた保存期間満了により既に廃棄済みであるため,告訴状の閲覧には応じることができません。
また,貴殿が藤岡警察署に提出したとする現場写真については,藤岡警察署から 証拠品として送致を受けておりませんので,返還には応じることができません。
**********
これでは、どちらかがウソをついていることになってしまいます。
■当会会員は、まさか証拠物が警察や検察で紛失されることなど微塵も疑っていませんでしたから、証拠写真については複写もしていませんでした。そのため、なんども警察に返却を願い出ていたのですが、あろうことか、警察は「検察に送ったので手元にない」と言い、検察は「警察からそのようなものは送致されておらず、手元にない」と言うのです。
告訴状と証拠写真はワンセットです。それを検察は「告訴状は当該事件記録と共に廃棄し、証拠写真は警察から受け取っていない」というのです。警察は警察で、自分のところの対応に問題はないと、元締めの公安委員会まで口を揃えて、責任を否定しています。
こうした前例があるため、今回あらためて、新証拠を携えて警察に行政の犯罪について告発をするわけですが、おなじ行政で、群馬県から給与を得ている警察が果たして中立性を担保しながら対処してくれるのか、また、仮に送検された場合、検察が果たして、本刑事事件について、公益代表者として法の正当な適用を請求してくれるのか、きわめて大きな危惧を抱かざるを得ません。
■そもそも刑事訴訟法第239条には次のように書かれています。
**********
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
**********
これは「国家公務員と地方公務員は、その職務中に犯罪と思われるものを発見した際(または犯罪行為が行われたのではないかと思った時)は、必ず捜査機関に告発しなければならない。」という意味のはずです。
さらに解説書「安富潔『刑事訴訟法』(三省堂,2009年発行)76頁」によれば、
「告発義務については訓示規定とする説(青柳・上339頁)も見られ,同旨の下級審判例(略)もあるが,通説は義務規定と解し,その違反は国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるとしている。
もっとも,義務規定であると解しても,公務員の職務上相当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではない。告発を行うことが,当該公務員の属する行政機関にとってその行政目的の達成に重大な支障を生じ,そのためにもたらされる不利益が,告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによる不利益より大きいと認められるような場合には,行政機関の判断によって,告発しないこととしても,この規定には違反しないものと解される。
公務員が告発義務を負うのは,職務を執行するに際し,その職務内容に関係のある犯罪を発見した場合に限られる。なお,公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については,103条,144条との均衡上,告発の義務を負わないものと解される」
とされています。
となれば、そもそも訴追の対象にならないと判断されるようなことについてはあえて告発しなくても役人の裁量の範囲で対応すればよいわけで、今回の事件の場合でも、「保安林の手続きに違法性が認められるので、本件は認められない。あらためて森林所有者からきちんと承諾をとって、違法性を完全に排除したうえで、やりなおしせよ」とすればよいわけです。
ところが実態は真逆です。行政自ら森林組合や首長の利権のために率先して公文書偽造や公正証書原本不実記載など違法行為を犯し、住民が告発しても警察も検察も見て見ぬふりをするのです。これでは、行政の犯罪が減るどころか、裏でやりたい放題になるのも当然です。
■なかには告発しなければ、と思う役人もいるはずです。公益通報の制度もあるので、もっと内部告発があってもよさそうなものです。
※参考URL「公益通報者保護制度ウェブサイト」↓
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/jobun.html
なぜなら、公益通報者保護法第7条では、公務員の任命権者等に対し、公益通報を理由とした免職その他不利益な取扱いがなされないよう公務員法制を適用しなければならない旨規定しているからです。
公益通報者保護法上では,行政機関への通報を行おうとする場合は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること」が保護される要件とされています。
しかし、公務員の間ではこの制度をうっかり使うと、逆に組織の調和を乱した人物としてレッテルを貼られるため、殆どこの法律は機能していないのが実態です。
■そのため、どうしても行政内の犯罪を告発しようとすると、匿名で当会のような民間のオンブズマン組織に内部告発するしか、手段が見つからなくなるわけです。
こうした行政組織内の犯罪の摘発に対する現行制度の実効性には甚だ疑問で、民間の任意団体であるオンブズマンとして告発しても、どの程度の成果が挙げられるのか、確証が持てないのも事実です。
それでもなお「案ずるより産むが易し」の言葉を信じて、当会会員を支援してまいりたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】