市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【行政の犯罪】藤岡市内の保安林を巡る公文書改ざんで告訴状紛失の責任をなすり合う警察と検察

2020-04-26 23:37:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
 ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテであることは、これまでにも報告した通りです。
 そのため、現在当会では会員を支援して告発状を作成し、最寄りの警察署に提出すべく準備中ですが、一抹の不安があります。それはこれまでにも当会会員が告訴状を警察に提出したことがありますが、その告訴状に添付していた証拠写真を警察が紛失したからです。しかも、警察は「検察に事件の資料として提出したが戻ってこないので手元に残っていない」という言い訳をしています。
 一体どうしたことでしょう。

治山(ちさん)ダムは、森林法(治山事業)に基づき設置されるダム様構造物のこと。過剰な土砂流出により荒廃した渓流、地すべりをはじめとした斜面崩壊箇所下流に設置される。治山ダムは森林法による保安林事業とも密接に関係する。


土砂災害の防止を目的にしている砂防ダムは国交省が所轄するが、森林機能向上をうたう治山ダムは林野庁が所管する。一般的には、砂防ダムは治山ダムよりも下流域に造られ、治山ダムよりも堤防が高く大型となる。

 なお、この藤岡市内の保安林を巡る行政の犯罪に関するこれまでの情報については、当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html
○2020年4月23日:【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3157.html

■警察とは、「国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、公安の維持など、社会秩序を保つため、国家の統治権に基づいて国民に命令・強制する、行政上の作用。また、その仕事を担当する組織」のことです。

 このため、所有する森林を、行政により勝手に保安林にされたうえに、砂防ダムを造られ、森林組合に林道まで作られつくられたうえに、盗伐までされてしまった当会会員は、違法行為を働いた関係者を警察に告訴しました。

 しかし、告訴状は結局、受理されてもらえなかったうえに、告訴状と一緒に提出した証拠写真も警察から帰してもらおうとしましたが、警察が紛失したというのです。

 そのため、当会会員は警察に対して、早期に証拠写真を探し出して返してほしいと苦情を申し立てました。警察の対応は鈍く、思い余った挙句に、群馬県の警察の運営を管理する権限を有する公安委員会に直訴状を出しました。なぜなら、公安委員会は、警察の民主的運営と政治的中立性に鑑み、警察行政の大綱方針を定め、警察行政の運営がその大綱方針に則して行われるよう都道府県警察に対して事前事後の監督を行う組織だと信じたからでした。

 ところが、群馬県公安委員会からの返事は次のとおりでした。

*****県公安委からの返事*****ZIP ⇒ 20170614qnm.zip

                    群公委第676号
                    平成29年6月14日
清 水 剛 様
                 群馬県公安委員会

          苦情処理結果通知書

 あなたが当公安委員会宛てに申し出られました苦情について調査した結果を、次のとおり回答します。
             記
 あなたが行った告訴に対する藤岡警察署の一連の対応に不適切な点は認められませんでした。
 また、告訴状が差し替えられているとのご指摘につきましても、そのような事実は認められませんでした。
 なお、あなたが藤岡警察署に提出した写真につきましては、事件書類として検察庁に送付されているため、同署には残っていないことを確認しました。
**********

■この返事をもらった当会会員は、いちおう告訴状と証拠写真一式が検察にもわたっていたのか、と思いつつ、そのあと、前橋地検高崎支部にも事実関係を問い合わせたところ次の回答が戻ってきました。

****地検高崎支部からの返事*****ZIP ⇒ 20170713onx.zip

                     平成29年7月13日
 清 水   剛 殿

               前楢地方検察庁高崎支部検察官

   告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について(回答)
 貴殿から送付された平成29年7月11日付け「告訴状の閲覧と証拠品の返還請求について」と題する書面について,下記のとおり回答します。
             記
 当該事件記録は,法令で定められた保存期間満了により既に廃棄済みであるため,告訴状の閲覧には応じることができません。
また,貴殿が藤岡警察署に提出したとする現場写真については,藤岡警察署から 証拠品として送致を受けておりませんので,返還には応じることができません。
**********

 これでは、どちらかがウソをついていることになってしまいます。

■当会会員は、まさか証拠物が警察や検察で紛失されることなど微塵も疑っていませんでしたから、証拠写真については複写もしていませんでした。そのため、なんども警察に返却を願い出ていたのですが、あろうことか、警察は「検察に送ったので手元にない」と言い、検察は「警察からそのようなものは送致されておらず、手元にない」と言うのです。

 告訴状と証拠写真はワンセットです。それを検察は「告訴状は当該事件記録と共に廃棄し、証拠写真は警察から受け取っていない」というのです。警察は警察で、自分のところの対応に問題はないと、元締めの公安委員会まで口を揃えて、責任を否定しています。

 こうした前例があるため、今回あらためて、新証拠を携えて警察に行政の犯罪について告発をするわけですが、おなじ行政で、群馬県から給与を得ている警察が果たして中立性を担保しながら対処してくれるのか、また、仮に送検された場合、検察が果たして、本刑事事件について、公益代表者として法の正当な適用を請求してくれるのか、きわめて大きな危惧を抱かざるを得ません。

■そもそも刑事訴訟法第239条には次のように書かれています。

**********
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
 ○2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

**********

 これは「国家公務員と地方公務員は、その職務中に犯罪と思われるものを発見した際(または犯罪行為が行われたのではないかと思った時)は、必ず捜査機関に告発しなければならない。」という意味のはずです。

 さらに解説書「安富潔『刑事訴訟法』(三省堂,2009年発行)76頁」によれば、
「告発義務については訓示規定とする説(青柳・上339頁)も見られ,同旨の下級審判例(略)もあるが,通説は義務規定と解し,その違反は国家公務員法82条1項2号,地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたるとしている。
 もっとも,義務規定であると解しても,公務員の職務上相当と考えられる程度の裁量まで禁止するものではない。告発を行うことが,当該公務員の属する行政機関にとってその行政目的の達成に重大な支障を生じ,そのためにもたらされる不利益が,告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによる不利益より大きいと認められるような場合には,行政機関の判断によって,告発しないこととしても,この規定には違反しないものと解される。
 公務員が告発義務を負うのは,職務を執行するに際し,その職務内容に関係のある犯罪を発見した場合に限られる。なお,公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については,103条,144条との均衡上,告発の義務を負わないものと解される」
とされています。

 となれば、そもそも訴追の対象にならないと判断されるようなことについてはあえて告発しなくても役人の裁量の範囲で対応すればよいわけで、今回の事件の場合でも、「保安林の手続きに違法性が認められるので、本件は認められない。あらためて森林所有者からきちんと承諾をとって、違法性を完全に排除したうえで、やりなおしせよ」とすればよいわけです。

 ところが実態は真逆です。行政自ら森林組合や首長の利権のために率先して公文書偽造や公正証書原本不実記載など違法行為を犯し、住民が告発しても警察も検察も見て見ぬふりをするのです。これでは、行政の犯罪が減るどころか、裏でやりたい放題になるのも当然です。

■なかには告発しなければ、と思う役人もいるはずです。公益通報の制度もあるので、もっと内部告発があってもよさそうなものです。
※参考URL「公益通報者保護制度ウェブサイト」↓
http://www.caa.go.jp/seikatsu/koueki/gaiyo/jobun.html

 なぜなら、公益通報者保護法第7条では、公務員の任命権者等に対し、公益通報を理由とした免職その他不利益な取扱いがなされないよう公務員法制を適用しなければならない旨規定しているからです。

 公益通報者保護法上では,行政機関への通報を行おうとする場合は「通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること」が保護される要件とされています。

 しかし、公務員の間ではこの制度をうっかり使うと、逆に組織の調和を乱した人物としてレッテルを貼られるため、殆どこの法律は機能していないのが実態です。

■そのため、どうしても行政内の犯罪を告発しようとすると、匿名で当会のような民間のオンブズマン組織に内部告発するしか、手段が見つからなくなるわけです。

 こうした行政組織内の犯罪の摘発に対する現行制度の実効性には甚だ疑問で、民間の任意団体であるオンブズマンとして告発しても、どの程度の成果が挙げられるのか、確証が持てないのも事実です。

 それでもなお「案ずるより産むが易し」の言葉を信じて、当会会員を支援してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【行政の犯罪】住民からの公文書改ざん告発を一太知事に知らせず握り潰す秘書課と森林保全課

2020-04-23 21:40:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■言うまでもなく行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
 ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテです。令和になって最初の年度が終わる3月に、当会会員は10回目の書面を3月17日付で一太知事あてに送りました。
 この問題では、すでに藤岡市役所では幹部らが揃って不正があったことを認めており、保安林の手続きに瑕疵があったことを承知しています。そのため、今回はこれらの藤岡市幹部職員も連名で「通知書」として一太知事に報告ならびに迅速な是正措置と責任の所在の明確化を求めました。
 しかし、3月25日の時点でまだ返事がないため、当会会員からの要請を受けて3月26日に群馬県庁6階の秘書課を訪れました。

秘書課のある県庁6階のエレベーターホールにある先代と先々代の知事の肖像写真。先代の大澤正明(左)は、初当選後、政敵だった小寺正之(右)の写真を撤去させ、小寺が使っていた知事公舎も老朽化を理由に解体させた。その代わり茂原副知事が使う予定だった副知事公舎を譲ってもらい、災害など有事に備えた待機場所だとしながら、毎週末、愛人のSY氏とともに宿泊を伴う滞在を続けていたが、4年後再選直後にすっぱ抜かれて週刊誌の餌食になり全国に恥をさらした。問題なのは、知事の愛人用に、群馬県の副知事や総務部秘書課や管財課が、2000万円から3000万円もの県民の血税を投入し、浴室の拡張、防音サッシの取付、リモコン式玄関開閉ゲート、さらに愛人連込み時の目隠し用として、建仁寺垣と呼ばれる特別な竹垣、目の前の桃井小学校の児童に対する教育上の配慮と、隣接の前橋カトリック教会に対する不倫行為の秘匿の為の配慮として高さ1.5mの板塀をブロック塀の上にさらに積み重ね、隣接のマンションの高層階の住民の視線を遮るために前知事の知事公舎の庭先にあったサンゴジュ4本(のちに1本が枯れた為、追加移植)をブロック塀の内側に移植、さらに、愛人との営みをじゃまされないようにSECOMによる防犯システムの設置などを行ったことだった。そのため、当会はこれらの血税を取り戻すために損害賠償請求を提起したが、最高裁は配偶者以外の愛人と「宿泊を伴う滞在をしても同居とはみなせない」とした前橋地裁と東京高裁の判断を認め、当会の損害賠償請求を退けた。


戦後歴代の県知事の肖像写真。

 ところで、一太知事は4月1日から県庁組織を一部改正しました。HPによるとその意義は「『新・群馬』の創造に向け、県民の幸福度の向上と新たなプライドの醸成を図り、群馬県を更に輝かせるための政策を強力に推進するため」としています。

 主な改正点として次のことが挙げられています。
(1)「知事戦略部」を新設
   「新・群馬」の創造に向けた取組の司令塔として、政策立案や情報発信などを担う。
(2)「地域創生部」を新設
   「ぐんま暮らし」のブランド化、文化・スポーツによる活力ある地域づくりを推進。
(3)「生活こども部」を新設
  児童虐待対策とDV対策との連携強化など、安全で質の高い県民生活・子育て環境を実現。
(4)環境部門を強化(森林環境部から環境森林部へ改組。森林局を新設し、環境局は廃止)
  地球温暖化対策、災害に備えたエネルギー政策、循環型社会の構築を強力に推進。
(5)産業経済部に「戦略セールス局」を新設(コンベンション推進局、観光局は廃止)
  経済活性化の起爆剤となる新たなコンテンツを発掘・育成し、戦略的に売り込む

 いずれも単なる数合わせに過ぎず、この背景には明確なポリシーが全く感じられません。とりわけ、目玉として一太知事が打ち出したかったのは「知事戦略部」なのでしょう。わざわざ総務部から切り離して新設したのですから。

<知事戦略部>
・秘書課
・戦略企画課(未来創生室)(データ分析・活用推進室)
・メディアプロモーション課
・デジタルトランスフォーメーション課
・業務プロセス改革課
・地域外交課
・東京事務所
・女子大学

 とはいえ、知事戦略部を構成する上記の部署の所在する階は次のとおりバラバラです。

  県庁 2階: 地域外交課(海外渡航係)
  県庁5階: 秘書課(報道係)、メディアプロモーション課
  県庁6階: 秘書課
  県庁10階:戦略企画課、デジタルトランスフォーメーション課、業務プロセス改革課、地域外交課

 これをみると危機管理に関する部署が知事戦略部に組み込まれていません。今回、県内でも蔓延している新型コロナ対策で、後手後手の対応が引き起こされた原因のひとつが、この危機管理軽視の体制にある可能性があります。

■さて、話を本題に戻しましょう。この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html
○2019年10月21日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3060.html

■当会会員が、令和に入り群馬県に対して出した10回目の書面は、山本一太・群馬県知事あての次の文書です。

*****直訴状*****ZIP ⇒ 20200317m.zip
            通知書
                         令和2年3月17日
群馬県知事 山 本 一 太 様
(秘書課)

                 株式会社 清 水 企 画
                 取締役 会長 清水剛
                 TEL 0274-24-5413

                 藤岡市経済部長     秋山弘和
                 藤岡市役所農村整備課長 増野 隆
                 藤岡市農林課長     原 直樹
                 藤岡市議会議員     橋本新一
                 藤岡市役所納税相談員  福島一郎

概要
1、私は、群馬県と藤岡市地元区長及び(株)小島組と共同正犯し保安林設定された森林所有者である。私は無断で保安林設定された事などまったく知らず、承諾粛は藤岡市の職員が書き市長の押印をして改竄した図面を添付し群馬県に提出していた。群馬県の保全課は、法務局公図を使わずにその図面を法務局の原図に番地を不正に記載して農水省に提出したことは、明々白々である。これが保安林設定の事実である。つい最近まで1基27,000千円の土砂流失防備工事1基だと藤岡市と所有者私が思っていたが令和1年5月20日に当時担当者(佐藤淳)が藤岡森林事務所長として返り咲きしていると聞き5月20日の8時30分に面会にいき話を聞くうちに変に思い、ダム工事1基27,000千円工事をいくつ敷設したか聞いたら、藤岡市字田本甲1051-1(筆界未定地)に所有者立会いの下6基敷設したと話したので、私が地権者で身に覚えがないので、これから現場の立合をしてもらいたいと話したが、良い返事も問けず保安林施工マニュアルには後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。と明記されているにもかかわらず、どこにダムがあるのか、その後進展はなく現在に至る。

              記
2、森林保全課が保安林指定した。込田義和氏の文書下記記載
○砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限を確保するため、用地買収を行っている。
第1章 用地買収基準
砂防設備の設置に要する士地は、必ず買取し登記しておくこと。用地買収線、用地境界杭は工事設計図の平面図、横断図、公図等に必ず記入すること。将来砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限確保するため、用地買収を行っている。基本的には、「昭和49年1月8日建設省河川局砂防課長補佐」の事務連絡によることとしている。登記は国土交通省名義とする。ただし、現在ある道路の付け替えによる保証道路は従前の管理者に工事完了後、引き継ぐことを原則とする。(4)用地買収線は工事設計図書の平面図、横断固、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、保安林台帳付図としておくこと。

3、森林事務所佐藤淳は、当時保安林責任者であり、公文書に森林所有者の平成9年6月2日と又前橋地法務局藤岡出張所平成9年3月27日確認済と明記されている。この杜撰な図面を使い藤岡市上日野字田本甲1051-1に1基 27,000千円のダムを6基敷設したと話したので、ダム敷設場所は、後日において明瞭にしておくものとすると施工規則に明記されているのでダム現場を藤岡市職員と土地権利者が立会いをしたいと話しているのに現場での立会ができないのはなぜか、藤岡市が何回も踏査しているが1基もが無い。

4、令和1年6月21日8時40分藤岡市役所に行き経済部長秋山と農村整備課増野農林課原税務相談課福島に上記の佐藤淳が話したダム工事1基27.000千円の6基ある事を知っていたのか聞いたら藤岡市が知ったのは令和1年5月9日に初めて知って驚いたと話した。藤岡は保安林敷設で行政が杜撰なことをして士地権利者に公文書の偽装や公図の改竄をしてこれ以上迷惑を掛けられないと思いその行為を認め公にしても良いと腹をくくっていると話した。

5、令和1年10月9日経済部長と農村整備課増野が県の森林事務所に行き保安林設定の際に筆界未定地である甲1051-1の件の話をしていたら県の職員富田が「保安林の図面に無番地があるので農水省では番地は認めないので、藤岡市のマイラ一図を元に地番を伏せた」と話したと、私は聞いたので群馬県行政には何度となく嘘で固められていたので、私(清水剛権利義務者)は信用しないので前項の事項は文書でくれと富田に話せと言った。前項概要に示した通りです。

6、行政は、法令巡視であり、いつになったら是正するのか藤岡市長と群馬県知事は法律違反を容認している。いつまでも黙認していないで間違いを是正し誠意ある解決を求める。ちなみに平成11年10月27日官報(号外第209号)10頁に記載されている、保安林藤岡市上日野字田本甲1051-1令和元年12月9日の登記簿には、1坪も保安林にはなっていません。ここまできたら悪知恵はやめて、行政はコンプライアンスで国民・県民・市民の為の行政でなければならない。

7、この文書で令和になってから10回ほどの文書での説明を群馬県知事宛に提出しているのに残念ながら説明責任を果たした回答も現在までまったくありません。この事件群馬県は公文書偽造及び公正証書原本不実記載の罪にあたります。

8、令和2年3月中までに行政として誠意ある回答をしてください。

                               以上

**********

■当会会員は上記の文書を3月17日付で一太知事あてに出しましたが、3月25日の時点で何の反応もないため、念のため、3月26日に秘書課を訪れて、上記の文書が届いたのかどうか、その文書は一太知事の目に触れたのかどうか、確認してみました。その際の秘書課とのやり取りは概ね次のとおりでした。

【当会】(上記の文書の写しを示して)これは秘書課に届いていますか?それから知事にも見てもらっていますか?

【秘書課】県庁の場合は組織で動いているので、基本的には窓口になるのは、担当所管課になります。当然個別の事案になるので、担当課のほうに基本的には受けてもらってそこで対応します。

【当会】一太知事に見てもらえるためには秘書課だと思い、宛先として明記しました。ご本人は本当は手渡したい気持ちでした。そうすると、ここに届いたものは皆さんがこれをみて、所轄の環境森林部の林業保全課など保安林関係だということで、皆さんが仕分けるのですか?

【秘書課】そうですね。秘書課と言うのは当然事業を持っていませんので。ここは知事の日程調整をしたりする部署なので、こういう個別事案については当然専門性も持ち合わせていませんし。

【当会】要するに、ハッキリ言ってもらるとすれば、ここで一度開封して、それからそれぞれの課のほうに?

【秘書課】そうですね。

【当会】そうして横流しをして知事の目には一切触れさせないということですね?

【秘書課】ああ、そういうことですね。秘書課のほうは基本的には、まあ、もちろん秘書課に来たものはそういうふうに開封させていただいた内容をみて、所管課があれば所管課のほうにお渡しするという。

【当会】今回秘書課に出しているのでね。

【秘書課】はい。

【当会】ではそれから直に(担当部署に)行ってしまってしまうのね?これ、直接知事に見てもらう手段というのはないのですね?

【秘書課】そうですね、システムとしてそれは、組織になっていますので。

【当会】それで、知事は知らないということで、言い通せるわけだ。

【秘書課】まあ、組織で動いていますので。

【当会】しかし返事がこないということは重大なんです。

【秘書課】担当部署のほうは、(この件の)話は知っている話ですか。

【当会】昨年2月森林保全課(森林管理係)の青木(均・補佐)さんが担当していた時は私もお目にかかったことがあるが、その後異動してしまった。その後、当会会員が令和に入って県に10回くらい手紙を出したというのに、一度も返事がない。なしのつぶてだというんですよ。担当部署は質問状に答える義務責務はないというのかもしれませんが、いずれにしても、知事への情報インプットはないわけですね?

【秘書課】まあ基本的にはそういうことです。

【当会】しかし県民に対して回答するように、秘書課から担当部署には言えないのですか?

【秘書課】いちおうそういう組織になっているので、言わなくてもそういうかたちになっています。

【当会】だけど無視しているということは知事が無視していることに、住民側としては見なさざるをえませんね。無視されているからこうしてきたわけです。

【秘書課】回答がないっていうことですね。

【当会】回答がないから、どういうシステムになっているのかと疑問がある。知事は多忙だからいちいち個別のことを見てはいられないから、担当部署に任せてあると。その任せられた担当部署は組織的に所管されているのだと。そういうことを言っているわけです。いちおう内容を見ていただいて、秘書課にきた文書の内容をみていただいて、本件のように保安林を巡って、虚偽公文書とか公正証書原本不実記載とか、そういう重大なことに関わるものなので、やはり、忙しいとは思うが、こういうのが来ていますよということは、一言伝えてもらってもよいのではないでしょうか。知事はメールなら読むのかもしれませんが、こういうのが県民から提起された時、秘書課が中も見ずに選別し仕分けするというとなると問題です。忙しいかとは思いますができるだけ(内容を)見てもらいたいと思います。これは重大なことだから。あと、やはり返事をしないというのは問題だ。文書法制課か県民センターか回答窓口として、どこなのか分かりませんか?

【秘書課】一義的にはその環境森林部の森林保全課だと思います。どういう対応をしているかわかりませんし。

【当会】逃げ回っているだけですよ。ところで先日、県庁32階の知事の肝入りの動画スタジオの件では、TBSのほうは知事との取材は直ぐにOK。ということは、たぶんTBSがここに来たので秘書課から「知事、テレビ局から来てますよ」と取り次いだのでしょうが、我々オンブズマンは、たまたまTBSのほうからディレクターから話があって、ああいう形で知事との画面での対面になったわけです。だから秘書課のほうで、テレビ局は取り次ぐけどオンブズマンの会員は取り次がないというのは、理解できない。それはTBSのほうがマスコミとして影響力が大きいかもしれませんが、いずれにしても、こういうひどい犯罪要素が絡む手紙、直訴状の内容にはぜひ目を通していただきたいと思います。それで担当部署が返事したのかどうか、「返事をしてやったか」というフォローくらいしてやってもよいのでは?一応中身を見てそのあと、担当部署にフォローをしたのかどうかくらいはやってもらいたいですね。

【秘書課】しらばっくれているわけではありません。

【当会】言い訳はともかく、対応の結果がすべてですので、それではこれから担当部署に行って、見解を聞いてきます。

■その後、県庁の17階の森林保全課に行きました。すると、既に秘書課から連絡があったと見えて、職員が入口前で待ち構えていました。17階の執務スペースに入るとちょうど年度末の異動を控えてレイアウト変更の最中と見えて、ごった返していました。その様子を横目に、壁際の会議室で面談しました。当会は代表と福祉担当会員、県側は森林保全課の戸塚正幸次長(事)、同課森林管理係の塚越剛補佐(技)、同係の石田祥一主幹(事)が対応しました。

【当会】現在、藤岡森林事務所の佐藤所長がかつて書類を偽造して勝手に保安林手続きを進めて、公図も改竄し、藤岡市役所もグルになってやった件ですが、これについてあまりにも放置期間が長く、これを何とかしてほしいということで、当会会員は高齢でもあり、あまり時間的な余裕がないことから早く対応してほしいということで、令和になってから今回で10回も書面をだされている。このことについてどう思われますか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】私も農水省の保安林担当の管理官にも電話をしたことがあるが、とにかく正確な情報が伝わっていないようなので、頓珍漢だった。いずれにしても、書類を偽造されていて、筆界未定地であるはずが、そうで無いような公図が出ているというので、これは誰かが操作したということで、昨年夏(6月20日)、朝から晩まで直談判をして、現場に立ち会って欲しいとお願いしたが、拒否されました。それでますます疑惑が深まっているんですが、これ、どうしましょうか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】どう思われますか? 保安林が、現地で砂防ダムが6か所あるのが、どこにもないというし、一つあたり2700万円の予算をつけたのに、ひとつも存在が確認できないということは、大変なことだと思います。森林組合が自分勝手に「誰も山のことなんか、フォローしていない」と言うことで林道は作るわ、砂防ダムはつくるわ、ということで、皆補助金もらって皆で山分けしようと。藤岡の首長もグルではないか、という一大スキャンダルなんだけど、これなんとか暴きたいんですけど。皆さんにとっては、これ、暴いてもらっては困ると。大事な佐藤所長が定年まで穏便に過ごさせてやりたいと思っているかもしれないけど、当会会員にとっては、税金も払っているのに、なぜ保安林に税金を払わなくてはならないのか。それ返してほしいとおっしゃっている。当会会員ご本人によれば藤岡市役所にも行って、市役所の担当者らは皆「偽造しました。悪うございました」と言っているんですね。だけど群馬県は頑として認めようとしない。だから、佐藤所長について、しかるべき処分をすべきだと思いますが、何の対応もとっていない。で、返事が来ないという。この返事が来ないということで、ますます不信感をあおってしまっている。当会の会員なので、私もずっと山も行ってみましたし、微力ですが、なんとかして差し上げたいと思っています。なので、本日ここに寄った機会に、皆さんにコメントをいただきたいんですけど。こういうのを送り付けてもらっても困るからもうやめてくれ、というのか、いや、これをいただいて経緯をそれなりに把握、認識をしていますというのか、対応についてはちょっと申し上げられませんからというのか、など、何か返事を出していただかないとね。まあ、どうせもう少しで3月末なので、次のひとに申し送りで、こんな手紙、また来るだろうからゴミ箱に捨てておけばいいやと思っておられるのかもしれません。しかし犠牲を強いられているご本人にとっては死活問題なので、「行政のコンプライアンスほど大事なものはない。だから納税義務を果たしているんだ」と、当会会員もこうおっしゃっています。なにかいい知恵はありませんか? 刑事訴訟法により、公務員として目の前に不正があったときには直ちに告発しなければならない、とする義務と果たさなければならないのか、それとも別の守秘義務を優先されるのか、あるいは何もしたくないから、オンブズマンのほうで会員のフォローをしてやればいいとか、それとも例えば、あらためて警察や検察に佐藤所長も含めて公文書偽造、公正文書不実記載等々で藤岡市役所の関係者ともども告発をすればよいのか、どうすればよいのか、教えてくださいよ。

【森林保全課】・・・・・・・・。

【当会】もう、異動になるからあとはなるようになれと?

【森林保全課】・・・・・・・・。

【当会】お願いします。なにかコメントを?

(そこではじめて自己紹介を互いにして、その際はじめて県側が口を開きました)

【当会】この件ご存知ですよね?

【石田主幹】ぼくのほうでは小川さんから前にメールをいただいたことがあります。ところでもう一人の方は。

【当会】当会会員のかたですが、この人もですか?

【石田主幹】記録として残しておきますので。

【当会】だけど、(会議の)記録はどんどん取っていただいてよろしいんですが、やみくもに時間がどんどん経過してしまって。皆さんは2年経てば自動的に異動されるけれど、この問題に直面している当会会員としては行政不信に陥っており、こんなことで日本は大丈夫かと、そういうお気持ちで日々過ごされています。ストレスも溜まっているようなので、なんとかすっきりさせてやりたいんです。佐藤所長も、また異動になってどこかまた別の森林事務所長になってしまうのか分かりませんが、いずれにしても、ご自身がサインされた文書が偽造なので。当会会員、その関係者もサインした覚えがないといっていますので。

【森林保全課】・・・・・・・。

【当会】じゃあ、そういうことで告発、本人だから告訴か。いずれにしても、我々が代理でやったとしても、今度告発をしておきますよね。どうなるか分かりませんがね。

【当会】・・・・・・。

【当会】告訴・告発するかどうか、それに該当する案件かどうかも、メールで返事をもらえますかね? また、返事を差し上げるつもりがあるのかどうかもお聞かせください。また、本件告発というのは、公務員が自らそれをやらねばなりません。そこを、代わりにオンブズマンがしましょうと申し出ているのですけど、やはり皆さんは告発よりも守秘義務を優先させるのでしょうか?

【森林保全課】・・・・・・。

【当会】ということで、ご本人はぜひご返事をいただきたいと。ご本人は10回も(直訴状を)出しているのでね、石田さんのようにメールではご返事いただけるけど、当事者ご本人からの文書にご返事いただけるのか、ということだけどね。藤岡(森林事務所)の佐藤所長は非常に不適切な行為をされていたわけで、それが平成一けた台の頃にしでかしたことであっても、保安林そのものはいまでも継続していますから、やはりきちんと経緯をよく紐解いて、特に、防災工事1基2700万円のが、6基だったか、5基だったか。これも大変な額になるのできちんとメスをいれておかないといけないのではないでしょうか。ということで、(皆さんからは)ノーコメントということで承っておきます。もっと長居をしたいのですが申し訳ないです。それでは、ご本人のご要望は司直の判断を仰ぎたいとおっしゃっているので、そのようにさせていただきます。ところで、異動は、すでに決まっているのですか。

【森林保全課】いやいや。そういうことではない。

【当会】では次年度もお三人とも宜しくお願いします。

■以上のとおり、群馬県の関係者は完全にダンマリを決め込んでいます。おそらく、さっそく藤岡森林事務所の佐藤淳所長には、当会の発言内容を直ちに通報したものと思われます。

 コンプライアンスの欠けた行政は今に始まったことではありません。公務員が2年ごとに異動を繰り返すのも、告発に値する違法不当な事務事業を、納税者県民が知らないところでしょっちゅう繰り返しているから、それを覆い隠すための役人のワル知恵と言えます。

 現に、手元にある2年前の平成30年4月1日現在の群馬県職員録を見ると、上記の森林保全課の担当者は、次のとおりとなっていますが、わずか2年で完全にメンバーが入れ替わっていることが分かります。

<森林保全課>
           平成30年度
次長(事)     太田祥一

○森林管理係(保安林の指定・解除・管理、林地開発の審査、森林保全管理)
補佐(技)     青木 均
(森林管理係長)
主幹(事)     小池隆弘
<森林保全課>
           平成31年度 (←平成30年度)
次長(事)     戸塚正幸   (←藤岡森林事務所次長(事))

○森林管理係(保安林の指定・解除・管理、林地開発の審査、森林保全管理)
補佐(技)     塚越 剛   (←吾妻森林事務所森林係補佐(技)森林係長)
(森林管理係長)
主幹(事)     石田祥一   (←林業振興課林業団体係主幹(事))

■新型コロナ禍により、当会会員が告発状をもよりの警察署に提出するのはしばらく様子見となりますが、すでに群馬県行政、とりわけ環境森林部の反コンプライアンス症候群の感染状態は既に蔓延しきっており、一刻も早いワクチンの開発と投与が望まれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


※参考情報「県監査委員への監査要請と回答」
 実は当会会員は、2019年末に群馬県監査委員に対して、本事件について監査を要請する通知書を提出しました。その返事が県監査委員事務局長から来たのですが、住民監査請求手続きのやり方を示しただけで、職員の違法行為による財産侵害の実態を是正しようとする意志もなく、監査委員に話をつなぐ意思もありません。監査委員事務局は、同じ仲間の職員の不祥事を握りつぶすのが務めだと思っているようです。そのため、山本一太知事に2月27日付で報告をしたのですが、結局無しのつぶてに終わりました。
*****県監査委員への通知書*****ZIP ⇒ 20191229m.zip
             通  知  書
                       令和1年12月20日
群馬県監査委員御中
(事務局)
                       株式会社 清 水 企 画
                       取締役 会長 清水 剛
TEL 0274-24-5413
                 藤岡市役所経済部長   秋山弘和
                 藤岡市役所農村整備課長 増野 隆
                 藤岡市役所農林課長   堀 直樹
                 藤岡市議会議員     橋本新一
                 藤岡市議会議員     中沢秀平
                 藤岡市役所納税相談課  福島一郎

概要
私は、群馬県と藤岡市地元区長及び(株)小島組と共同正犯し保安林設定された森林所有者である。私は無断で保安林設定されたことをまったく知らない事で、承諾書は藤岡市の職員が書き市長の押印をして改甑した図面を添付し群馬県に提出した。群馬県の保全課は、法務局公図を使わずにその図面を法務局の原図に番地を不正に記載して農水省に提出したことは、明々白々である。保安林設定の事実である。つい最近まで1基 27,000千円の土砂流失防備工事1基だと藤岡市と所有者私が思っていたが令和1年5月20日に当時担当者(佐藤淳が藤岡森林事務所長として返り咲きしていると聞き5月20日の8時30分に面会にいき話を聞くうちに変に思い第一にダム工事1基27,000千円工事をいくつ敷設したか佐藤に聞いたら、藤岡市字田本甲1051-1に所有者立会いして6基敷設したと話したので現場の立合をしてもらいたいと話したら、行く気はさらさらなく午後7時昼も食べず水も飲まず粘っていたが、一向に行く気はなく後日案内するように言って自宅に戻り、その後藤岡市も何回も頼んでいるようだが進展はなく現在に至る。

1、森林保全課が保安林指定した。職員の文書下記記載
○砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限を確保するため、用地買収を行っている。
第1章 用地買収基準
 砂防設備の設置に要する土地は、必ず買取し登記しておくこと。用地買収線、用地境界杭は工事設計図の平面図、横断図、公図等に必ず記入すること。将来砂防設備を適正に管理する上で必要な用地の権限確保するため、用地買収を行っている。基本的には、「昭和49年1月8日建設省河川局砂防課長補佐」の事務連絡によることとしている。登記は国士交通省名義とする。ただし、現在ある道路の付け替えによる保証道路は従前の管理者に工事完了後、引き継ぐことを原則とする。(4)用地買収線は工事設計図書の平面図、横断図、公図等に必ず記入し、施工は原則その中でおこなうこと。また、工事完了後は境界杭の位置を確認し、完成図書に記入し、保安林台帳付図としておくこと。

2、保安林・保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて 297 ページ
(4)規則第15条第1項の規定により申請書に添付する図面は、原則として地域森林計画の森林計画図(以下・「森林計画図」という。)の写しとするものとする。
(5)都道府県知事は、申請する場合に、実地調査を行うほか適宜の方法により十分な調査を行い、次の類書類を添付するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに森林所有及び当該森林に関し登記した権利を有する者の 当該指定に関する意見を聴くものとする。
①指定調書
②指定調査地図
③位図
④その他必要な書類
(6)(5)④の書類には、次に掲げる書類を含むものとする。
ア 都道府県森林審議会に諮問した場合にあってはその答申書の写し。
イ 申請に係る森林が国有林である場合にあっては当該国有林を管理する国の機関の長(国有林野又は官行造林地にあっては、所轄の森林管理局長)の意見。
ウ 当該森林の現況を明らかにする写真 。当該指定について森林所有者又は当該森林に関し登記した権利を有者に異議がある場合にあっては、それらの者の氏名(法人にあっては名称)、当該森林の所在場所、異議の内容及び理由その他必要な事項を記載した書面。
(7)都道府県知事は、民有林については、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示し、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。
(8)法第27条第3項の意見書、規則第15条の書類及び(5)に掲げる書類のほかその写しを1部添付すものとする。
(9)都道府県知事は、申請が不適法であって、補正することができるものであるときは直ちにその補正を求め、補正することができないものであるときは規則第16条に規定する手続きを従い却下するものとする。
(10)都道府県知事は、保安林の指定に際しては、実地調査を行うほか適宣の方法により十分な調査を行い、(5)にあげる書類を作成の上、指定の適否を判断するものとする。この場合においては、当該森林の所在地を管轄する市町村長並びに当該森林の森林所有者及び当該森林に関し登記した権利を有する者の当該指定に関する意見を聴くものとする。

3、保安林設定の際に藤岡市が改竄し60%以上地番が違う杜撰なマイラー図を使い群馬県保全課が法務局公図を改窺し保安林設定をした前代未門の公正証書原本不実記載です。本来甲1051-1は箪界未定地であるにもかかわらず、1筆で特定されている。平成9年3月27日前橋法務局藤岡出張所現在森林林事務所長 佐藤淳が確認済と公文書に明記している。ちなみに藤岡市はこの図面は地番が60%以上違うものであり、まして保安林などの公文書にはつかえる地図ではないと認め、この行為は地権者に隠密にした行為でありこれ以上森林所有者に迷惑を掛けられないと判断して、公にしても良いと話している。又(この図面は方位的なものを示すものであり権利関係には使用できません)明記されているにもかかわらず、この杜撰な図面をいまだに正しいと群鳥県保全課は判断して断固是正はしないと話している。

4、森林事務所佐藤淳は、上記3、当時保安林設定年月日平成11年10月27日官報記載(号外第209号)責任者であった。森林所有者承諾書平成9年6月2日と法務局公図前橋地法務局藤岡張所平成9年3月27日確認済と明記されている。この杜撰な図面を使い藤岡市上日野字田本甲1051-1に1基27,000千円のダムを6基敷設したと話したので、ダム敷設場所は、後日において明瞭にしておくものとすると施工規則に明記されている、前項に示している事項は権利義務に明記されているにもかかわらず何一つ守らないで行政がここまで繰るのでは法治国家とはいえない。法令重視といいながらダム現場も立会できず、藤岡市 と地権者で何回も踏査しているが藤岡市字田本甲1051-1の地番には、1基も無い。1億3,000千500万円の私たちの税金はどこに監査役も地権者に明確に示してもらいたい。

5、法務局OB釈明 無番地の土地に新たに番地を付ける場合
 1 土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
 2 公図に新番地を付ける場合、上記同様で士地所有者の同意が必要である。
 3 例えば、1051-1,2,3とある場合に隣接の新地番が1051-11と付けることは考えられない。
 4 上記で述べたとおり、民有地には無番地はない。
 5 公図が無番地の場合であっても必ず原図に番地がある。これが(筆界未定地)である。
 6 備付年月日(原図)平成 年 月 日これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。
 注 前項の地図に準ずる図面に記載されている地番の内容の変更は、土地権利所有者の申請が無い限り不可能である。上記1~6前項に示している内容が基本である。

6、令和1年6月20日8時30分に森林事務所所長の佐藤淳に面会に行き、当時上記4、保安林設定のことを聞きに行き当時は、藤岡森林事務所調査士の主任であり、土砂流出防備のダム工事を藤岡市上日野字田本(筆界未定地陣内)甲 1051-1陣内に1基27.000千円いくつ敷設したと尋ねたら、「私が、地権者と立会の元6基敷設した」と話したので私が山林権利義務者だとはなし、これからダム敷設現場を確認に行きたいと話したら全く行く気はなく、保安林規則第15条第1項に、[後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする]と明記されているにもかかわらず、お昼も水も飲まずに午後7時頃まで11時間ほど粘っていたが進展が無く、後日立会いが出来る日に連絡をくれるように話し帰宅し今般にいたる。

7、不審に思い、令和1年6月21日8時40分藤岡市役所に行き経済部長秋山 と農村整備課増野、農林課原、税務相談課福島に上記の佐藤淳が話したダム工事1基27,000千円の6基ある事を知っていたのか聞いたら知っていたと話し、いつと知ったと聞いたら令和1年5月9日に初めて知って驚いたと話した。藤岡は保安林敷設で「行政が法律違反をして土地権利者に公文書の偽装や公図の改甑をして、これ以上迷惑を掛けられないと思い、その行為を認め公にしても良いと腹をくくっている」と話した。

8、令和1年10月9日経済部長と農村整備課増野が県の森林事務所に行き保安林設定の際に筆界未定地である甲1051-1の件の話をしていたら県の職員富田が「保安林の図面に無番地があるので農水省では無番地は認めないので、藤岡市のマイラー図を元に地番を伏せた」と話したと、私は聞いたので群馬県行政 には何度となく嘘で固められていたので、私(清水剛権利義務者)は信用しないから前項の事項は文書でくれと富田に話せと言った。上記前項の概要に示した通りです。

9、藤岡市は、平成24年6月5日に土地権利所有者の私(清水剛)保安林があることを経済部長飯島と農村整備課上野と天龍(自宅)に来て話し、保安林があることを初めて知ったその日に偶然にも警察のOBが遊びに来ていた。その後市長に6月13日合い保安林の事を聞いたら保安林では無く甲1051-1は普通林であり保安林にはなっていませんと藤岡市長の回答。

10、行政は、法令巡視(ママ、順守)であり、いつになったら是正するのか藤岡市長と群馬県知事は法律違反を容認している。いつまでも黙認していないで間違いを是正し誠意ある解決を求める。ちなみに平成11年10月27日官報(号外第209号)10頁に記載されている、保安林藤岡市上日野字田本甲1051-1には 1坪も保安林にはなっていません。ここまできたら悪知恵はやめて、行政はコンプライアンスで国民・県民・市民の為の行政でなければならない。令和1年12月中ませに行政として誠意ある回答を求める。この文書で令和になってから8 回の文書を群馬県に提出しているのに残念ながら現在まで回答はない。

11、何億(円)も、私たちの税金を不正受給しているので良く精査した上で誠意ある回答を求める。

*****県監査委事務局からの回答通知*****ZIP ⇒ 20200131qnm.zip
                      群監第30136-5号
                      令和2年1月31日
株式会社清水企画取締役会長 清 水   剛 様
藤岡市役所経済部長     秋 山 弘 和 様
藤岡市役所農村整備課長   増 野   隆 様
藤岡市役所農林課長     原   直 樹 様
藤岡市議会議員       橋 本 新 一 様
藤岡市議会議員       中 沢 秀 平 様
藤岡市役所納税相談課    福 島 一 郎 様

                群馬県監査委員事務局長 羽鳥尚之

  令和1年12月20日付け群馬県監査委員(事務局)あて通知書について
 標記の件について、監査の制度を説明させていただきます。
 監査委員は、地方自治法に基づき監査を行いますが、監査の種類のうち、住民の方からの請求による監査として、住民監査請求という制度があります。
 これは、地方自治法第242条の規定により、住民は、県の執行機関、又は職員の違法・不当な財務会計上の行為がある、又は財産の管理などを怠る事実があると認めるときに、監査委員に対し監査を求め、必要な措置をとるよう請求することができる制度です。
 住民監査請求をすることができる方は、群馬県内に住所を有する個人又は法 人で、所定の様式に従って文書で行わなければなりません。また、請求書は請求の要旨が記載され、監査請求の対象となる違法又は不当な行為等を証明する書面(事実証明書)が添付されていることが必要です。詳細は、同封の「住民監査請求の手引」 のとおりです。群馬県ホームページ(「監査のあらまし」で検索、「7 住民監査請求」)にも掲載されています 。

                 連絡先:〒371-8570
                 前橋市大手町1-1-1
                 群馬県監査委員事務局特定監査係
                 TEL 027-226-2767

*****県監査委事務局への再要請*****ZIP ⇒ 20200227v.zip

群監第30136-5号令和2年1月31日群馬県監査委員事務局長 羽鳥尚之氏 回答になっていません。

              株式会社清水企画取締役会長 清水 剛

令和1年12月20日に群馬県監査委員宛に7名の連盟(ママ、連名)で、通知書を提出した概要を簡単に説明すると、Q・藤岡市森林事務所長佐藤淳が1基27,000千円の土石流失防備を、地権者立会の下に藤岡市上日野字田本甲1051-1陣内に6基敷設したと話した件で、ダム工事場所は、沢の上流向かい左側が矢掛、同じく上流に向かい右側が田本である。施工規則には、[後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする]と、明記されている。前項に記載した内容を誠意ある回答を求めたはずで住民監査を請求したわけではない。回答が出せないなら出せない理由を書き、誠意ある回答を再度令和2年2月20日までに回答を求める。又現地甲1051-1陣内の立会と1億6千200万円補助金の使い道が知りたい。A・法律違反したものには監査の上、厳重な処罰されたくお願いします。
                     以上

            連絡先:〒375-0054
            事務所 藤岡市上大塚1758-1
            TEL 0274-24-5412
            FAX 0274-24-8823

*****知事あて報告書*****ZIP ⇒ j.zip
                  令和2年2月27日
           報  告  書
群馬県知事室庁内
知 事 山 本 一 太 殿
TEL(027)231-2208
知事室内♦2000
                  株式会社 清水企画
                  取締役 会長 清 水 剛
                  TEL 0274-24-5412
1 苦情の申し立て
私、藤岡市上日野字田本甲1051-1筆界未定地山林の所有者です。山本知事には令和になって、8通~9通ほどの申し立てを提出していますけれど、残念ながら回答が1通もありません。筆界未定地甲1051-1陣内に地権者立会いの元ダム工事1基27,000千円を6基敷設したと、森林事務所長佐藤淳が話しています。又甲1051-1筆界未定地であり陣内には6筆あるその一部が保安林であると話しているのですが、私は承諾に署名した覚えがありません。隣接者も承諾をしていませんし、立会いもしていません。ついてはどこにダム敷設現場があるか分からないで困っています。ダム敷設現場を知事立会いの元明瞭に確認して頂き、令和2年3月15日ごろまでにダム現場を教えて下さい。

2 具体例
保安林施工規則・保安林及び保安施設地区の指定、解除等の取扱いについて
(7)都道府県知事は、民有林について申請をする場合において、当該指定の区域が1筆の土地の一部であるときは、当該区域の実測図を添付するか又は調査地図に地形地物を表示、し後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。
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【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対し依然沈黙する一太知事に知ってほしい事実

2019-10-21 23:25:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成から令和になった今もなお解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。

 ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞編集局も朝日新聞高崎支局長もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴し続けていますが、無しのツブテです。そうした中、当会は、代表と当会会員の連名で保安林の設定に際して地権者から取得する必要のある承諾書を、9月17日付で群馬県に情報開示請求しました。

10月16日午前9時の藤岡合同庁舎。藤岡森林事務所はこの3階にある。

 なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html
〇2019年10月9日:【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3046.html

■山本一太・群馬県知事に提出した開示請求書は次の通りです。

*****9/17公文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20190917qnjij.zip
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
            公 文 書 開 示 請 求 書
                            令和元年9月17日
  群馬県知事 山本一太殿あて
            郵便番号 379-0114
            住  所 群馬県安中市野殿980
            氏  名 小川賢
            郵便番号 375-0054
            住  所 群馬県藤岡市●●●XXXX-X
            氏  名 清水剛
            電話番号 090-5302-8312 (連絡担当者名:小川賢)
 群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を  請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 藤岡市上日野田本内に平成11年10月27日に保安林指定した手続きに係る土地所有者の承諾書の写し。
 なお、この情報の開示について、9月4日(水)で森林保全課から「承諾書は基本的には個人情報と判断されますが、他方で、保安林の指定手続には公益性もあるため、公文書開示請求によって開示することの可否及び開示できる場合にはその開示の範囲については、実際に開示請求を頂いてみないと確定的なことを申し上げられません。ご検討ください」とのアドバイスをいただいております。
<開示の実施方法> ご希望の□にチェックしてください。例「■」「レ」
 1■ 閲覧、聴取又は視聴
 2■ 写しの交付 (■ 窓口での交付 □ 送付による交付)
  (1) ■ 紙(□ カラー部分を含む頁は、カラーコピーを希望する。)
  (2) □CD-R
  □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を希望する(保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。)
  (3) □ その他の媒体(         )
**********

 すると、9月26日付で部分開示通知が、県庁の森林保全課ではなく、藤岡森林事務所から届きました。
※公文書部分開示決定通知書 ZIP ⇒ 20190926jmisj.zip

■そして、10月16日午前9時に当会代表が藤岡森林事務所を訪れて、開示情報を受領しました。





↑開示された承諾書。↑

窓口で粘ること約2時間。しかし難くなに不開示部分の隠ぺいの正当性を主張する群馬県。
※開示された土地使用・保安林指定承諾書 ZIP ⇒ 20191016xj.zip


 受領した開示情報をチェックしたところ、「承諾日」と「承諾者の印影」が黒塗りにされていました。窓口で、担当者の松本潔志次長と富田公則主幹(技)にその理由を聞くと、「通知書に記載の通り」の一点張りでした。

 そこで部分開示通知書の「開示しない部分の概要及びその理由」を改めてみてみると「群馬県情報公開条例第14条第2号該当 (非開示部分)承諾日、印影 個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため」と記してありました。

 さらにご丁寧にも「注1」として「公文書の開示により得た情報は、群馬県情報公開条例第24条の規定により、適正に使用されなければなりません」という記載もあります。

■当該保安林の所有者であることを自他ともに認める当会会員いわく、「開示された承諾書に記載された氏名は、藤岡市役所職員が書いたものであり、偽造書類だ」とのことです。また「その事実は藤岡市役所の部長クラスを含む担当部署の何人かは既に認めており、公にしてもよい。(偽造文書作成と言われても)既に腹はくくっている」と当会会員に言明しているということです。

 そのことを藤岡森林事務所の担当者らに伝え、「偽造書類だからといって、承諾日と印影を個人情報だというのは無理がある。偽造との指摘がされている文書だからこそ、承諾日がいつなのか、また、印影がどのような模様なのか、開示することで、行政への信頼感が担保されるはずだ」と当会が指摘したところ、「藤岡市との信義則により、第三者には開示できない」と言い出しました。

 そこで当会からは「今回の開示請求では、この保安林の真の所有者と連名で請求手続きをしており、第三者ではなく、当事者なので、黒塗りできる理由がない。また、開示することが、藤岡市との信頼関係の醸成に不可欠となるはずだ」と何度も説明しました。

 しかし、藤岡森林事務所の担当者らは、「開示決定をしたのは、本庁の森林保全課であり、我々ではわからない」などと、逃げの姿勢を見せました。そして「どうしても聞きたければ、森林保全課森林管理係の塚越係長に電話(027-226-3255)をしてほしい」と当会に言いました。

 さっそくその場で電話をしたところ、電話に出た同課担当の石田職員いわく「(塚越)係長は現場にいっており不在となっている」とのことでした。そこで、要件を伝えるとともに、「本日午後、時間が許せば直接本庁の森林保全課を訪問し、黒塗りの理由について説明を聞きたい」と申し入れました。

 実際には残念ながらこの日は県庁の森林保全課には訪問する時間がありませんでした。この塚越係長はことし3月まで吾妻環境森林事務所の補佐(技)(森林係長)だったらしく、4月に前任者の青木均・補佐(技)(森林管理係長)の後継となった御仁のようです。もし、この人物が黒塗りを認めたとなると前任者の青木係長と同じく、偽造書類を隠ぺいする判断をしたことになります。

 なお、藤岡森林事務所の担当者らは「県民センターの情報公開係にも確認してもらった」と発言しており、やはり群馬県行政の情報隠蔽体質のなせる業と言えます。

当会では、頑なな藤岡森林事務所の担当者らから、口頭で開示できない理由を聴取したので、それらを聞き取りながらメモに記してみました。

*****10/16面談聴取メモ*****ZIP ⇒ 20191016jriexcj.zip

代筆    2019.10.16(水)09:55
部分開示の理由
・ここに書いてあるとおり、個人に関する情報であって、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
・藤岡市から出てきた承諾書に対して、それが信義則に照らして市江藤なものと判断しています。
・前に小川に送信したメール(2019年6月21日)にも記したとおり、「承諾書は、市町村から受領したものであり、信義則に基づき、その内容について信頼しています」と判断します。
・信義則は県と藤岡市との関係を指します。
**********

 ちなみに、この2019年6月21日のメールとは次の内容です。

*****6/21藤岡森林事務所からのメール*****

---------- Forwarded message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>

小川 賢 様

6月20日におききした次の件について、回答いたします。

なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。

1 保安林指定調査地図の作成方法について
 保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。

2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
 土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。

3 現地での保安林指定地の確認について
 現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
 なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。

4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
 課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。

以上です。

>群馬県藤岡森林事務所
 (担当:次長 松本)
**********

 そのうえで、担当者らに内容について間違いないことを確認したうえで、余白部分にイニシャルサインでよいから、署名してほしい、とお願いしました。すると、不思議なことに「それはできない」と、強く固辞するのです。「内容に間違いないなら、サインしても問題ないはずだ」と何度も懇願しても、両名とも首を縦に振りませんでした。

なお、上記メールにおける1の公図についても情報開示請求しようとしましたが、前述の開示請求書のとおり、県では「公図は不存在」と断言しています。本来、公益的要素の強い保安林の関連文書は永久保存のはずです。それが不存在というのですから、当会会員が指摘する文書偽造の疑惑がますます強くうかがえる所以です。

■こうした事態に、改めて危機感を強くした当会会員は、「やはりトップによる判断に頼るしかあるまい」と考えて、あらためて一太知事あてに直訴状をしたためることにしました。

 そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けたものの、新知事からは何の音沙汰もなく、この時点で2か月半が過ぎようとしていました。そのため、今度は「報告書」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。

■当会会員が10月17日新知事と藤岡市長に送った報告書と題する直訴状は次の通りです。

*****10/17県知事あて報告書*****
              報告書
                           令和1年10月17日
群馬県知事室庁内
知事  山 本 一 太 殿
TEL(027)231-2208
知事室丁内電◆2000
                      株式会社清水企画
                      会長  清 水   剛
                      T E L:0274-24-5412

               記

概要
次の下記の文は、群馬県と藤岡市の前代未聞の共同正犯 平成8年~令和1年度までの時系列
1、藤岡市長は、職員に権利義務である承諾書を偽装させて、杜撰な図面を利用し森林所有者に無断で保安林を特定し、69区区長に要望害を書かせ、それを添付し群馬県に提出した。事実
2、群馬県は、藤岡市が独自に作成した杜撰な図面を元に法務局公図を改竄して、保安林の公文書に記載した。この藤岡市が作成した図面の注意書きに(この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できません)と明記してある。この図面は50%以上も地番が違う杜撰な物である。この杜撰な図面の作成は、藤岡市が7.000万円以上をかけて市民の税金を使い、民間企業に丸投げした物である。藤岡市は権利義務のある承諾書や署名を職員に書かせ偽造し、市長立会いのもとに押印して(公文書偽造)群馬県に提出した。この杜撰な図を「正しい」と群馬県は、判断して、「照合済」と公文書に記載した。その改窟した保安林図面を群馬県職員の佐藤淳が添付して、平成9年6月農水省に提出、平成11年10月27日官報で公表された。事実
3、令和1年6月20日に、保安林の公文書を良く精査し、当時;調査士藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 現在は、森林事務所長として、返り咲いている。又、当時の事を良く知っている本人に聞いた。土砂流出防備上日野字田本筆界未定地陣内に1基27.000万円何基敷設したと聞いたら、私と地権者立会いのもとに5基敷設したと答えたので翌日21日藤岡市に行き経済部長秋山、農村整備増野、農林課原、税務相談課福島ら、みんなのいる前で昨日佐藤淳が話した事を説明したら全部で6基と答えたので「藤岡市はその事をいつ知ったのか教えてくれ」と話したら、「6基あることを藤岡が知ったのは、令和1年5月9日」と話した。
4、その後令和1年10月3日橋本市議立会いの元、藤岡市役所経済部長秋山と農村整備課増野の話によると、この図面は位置的なものを示すものであり権利関係には使用できませんと明記されているにも関わらず藤岡市が杜撰な物を県に提出したのは真実だと話した。権利義務のある公文書偽造と藤岡市が杜撰な図面を保安林の添付書類に使用した事に関しては腹をくくっていると部長初め数名の幹部が認めた。
5、今まで無いとされていた1基27.000万円6基の写真の写しと迂回路の手書きの杜撰な絵を経済部長が県からもらった書類だと言い所有していた。事実又以前に保安林の権利義務者承諾は不要などと県の保全課の青木が話した事と同じ趣旨の事を経済部長も話している。権利義務に関する書類は必要不可欠であり、所有者の申請が無い限り法務局の職権でもできませんと登記官も話している
6、保安林敷設地区の指定、解除等の取扱いについて [最終修正]平成19年林整治第442 号 (7) 都道府県知事は、民有林について申請をする場合において、当該指定の区域が1 箪の土地の一部であるときは当該区域の実測図及所有者承諾書の添付は義務づけている、又調査地図に地形地物を表示し、後日において 現地を明瞭にできるようにしておく。と明記されているにも関わらず何年も再三に渡りダム現場を立会し特定して欲しいと話しているのに未だに特定しておらず不動産業者も困っている。その業者が保安林場所は所有者が詳しいので所有者に聞いて欲しいなどと県職員の富田が話したと聞いた。
7、群馬県職員阿部吉治が法務局に出向き、上日野字田本筆界未定地1051·11地番の移動を頼んだ法律違反は、公正証書原本不実記載の罪です。平成24年12月7日移動されている。

 上記の行為は地方自治法にも違反します。県知事の誠意ある回答10月中までにお願いします。
**********

 藤岡市長あての報告書もほぼ同様の内容です。

■当会会員が何度も群馬県知事あてに提出してきた悲痛な叫びの書状は、本当に群馬県総務部の秘書課から知事本人に手渡されているのでしょうか。きわめて疑問です。



当会はこれまで何度か藤岡市関係者との協議の場に立ち会ってきた。写真は8月13日撮影。

 当会会員は、文書偽造を認めている藤岡市が、群馬県に間違いを指摘しても、「県報掲載の事実は変えられないから」などと意味不明のことを言っているとして、責任は群馬県にあるというスタンスなので、このように一太知事に直訴を続けてきました。しかし、いつまでも山本知事が無視をするというのであれば、他の手段を講じる必要があります。

 今回、10月末までの県知事の回答を待ったうえで、当会としても支援方法を見直しする必要を感じています。

■それにしても、偽造文書で保安林を設定し、砂防ダムを5基水増しし、多額の公金がどこかに消え、あとの尻ぬぐいの不始末を、何も責任のない地権者に押し付け、保安林にもかかわらず固定資産税を藤岡市に徴収させている群馬県の不作為は、まさに行政による犯罪であり、これを新知事が看過することは、さらに住民の行政不信を助長することになり、絶対にあってはなりません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (2)
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【行政の犯罪】公文書改ざんを告発し続ける住民に対して耳を傾けるのか・・・沈黙を続ける山本一太新知事

2019-10-09 23:25:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。
 ところが裁判に訴えても、司法は行政側のインチキ書類を正当とみなし、住民がいくら正当性を主張しても意に介しようとしません。警察に告発しても、さっぱり動こうとしません。そのため、マスコミにも情報提供をして取材要請をしましたが、上毛新聞も朝日新聞もまったく関心を示しません。そのため、被害を受けた当会会員は、最後の望みをかけて、7月27日に就任した山本一太新知事に対して、直訴することを決意しました。
 そして、7月30日、8月10日、8月16日、8月19日、9月10日と、何度も何度も新知事と藤岡市長あてに「通知書」を提出して、この異常な行政手続きの緊急是正を求め続けました。しかし、新知事からは何の音沙汰もなく、2か月が過ぎようとしていました。そのため、最後の手段として「告発状」として、新知事と、藤岡市長にアピールしました。

 なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html
○2019年6月23日:筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2966.html

■当会会員が新知事と藤岡市長に送った告発状は次の通りです。

*****群馬県知事あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
                                  203頁
             告  発  状
                         令和1年 9月28日
群馬県知事秘書課宛
山本一太殿

                       株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                            TEL 027-424-5411
                   同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
                            TEL 0274-22-1793
                       藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
                            久米原住宅2号
                 記
概要
平成11年10月の官報記載してある保安林設定は、改竄した保安林図面と隣接権利者の承諾書を偽装した杜撰なものを県知事が容認し、農水省に提出した。県は職員がみずから法務局に出向き公図の地番の移動までして保安林設定をした前代未聞の法律違反である。96 林班 保安林周辺筆界末定地甲1051-1他5筆及び周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市は、この県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっている。この行為は憲法を全く無視し無断で民有地に不法侵入し、杉檜を皆伐し、土砂崩落工事を森林事務所長佐藤淳は、私が立会して6基敷設したと偉そうに話している。が、群馬県が人様の士地に不法侵入してダム工事を行った事業であり権利者を全く無視した悪質な行為で見逃すわけにはいかない。県はダム場所を立会いして早期に原状復帰をし、群馬県は50%も地番が違う図面を保安林の公文書として正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、県の公文書で今後行政を進めていく上で困難と判断し、又土地権利者に無断でした事業で申し訳なく思い、市長支部局幹部は腹をくくっている。この杜撰な、公文書改甑して保安林設定をしておきながら(県森林)保全課は、土地権利者(被害者)の気持ちを、無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間に公図を改甑し承諾書の偽装までしてダム工事6か所敷設したなど悪質な行為である。1基27,000 千円5基森林事務所長佐藤淳が立会いのもとに敷設したと話している。甲1051-1陣内に6 基有ると、話しているのだが甲1051- 1陣内には1基も無い。保安林敷設6基はどこに有るのか? 保安林規則に、後日において明瞭にしておくと、明記してある。国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わない。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、コンプライアンス無視だ。

注:法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印している。
※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
 1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511-1 平成9年6月2日 佐藤淳照合済
 2、令和1年6月20日に何基敷設したと問いたら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
 3、群馬県森林保全課は、藤岡市が改窟した図面には「この図面は方位的なものを示すものであり権利関係には使用できません」と明記されている。又この図面は50%以上違う物で県は(それを)保安林の公文書として引用した。
 4、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に前項の引用し記載している。
 5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認済と公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳 「照合済と虚偽書類を公文書に記載した罪」
※上記 公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条 文書偽造の罪によるものである。
 群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した50%地番が違う図面を正しいと認め公文書として引用しているのは何の意図が有るのか??
 令和1年10月7日までに、知事の誠意ある回答を求める。

*****藤岡市長あて告発状*****ZIP ⇒ 20190928srm.zip
                                 201 頁


              告  発  状
                         令和1年 9月27日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿

                       株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                            TEL 027-424-5411
                   同意者 藤岡市議会議員 橋 本 新 一
                            TEL 0274-22-1793
                       藤岡市議会議員 中 澤 秀 平
                            久米原住宅2号
                 記
概要
藤岡市行政は、法務局公図を改窟し又保安林の隣接権利者承諾書を偽装して群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する士地である。藤岡市長行政幹部が法律違反の事態を認めているにも係らず、前項に示した通りである。地方公務員法にも違反しており今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月をかけ一人で行政と戦った結果である。私は絶対に許さない。保安林特定は、地方自治法2条にも違反している。群馬県は、嘘で解決付けるつもりだが真実は1つである。保安林陣内は筆界未定地でありそれを一筆とされ、藤岡税務課も県と同様で50%も地番が違い、それを正しいと藤岡税務課鈴木が話し市民の税金の管理をしている。1日も早く正しい行政をお願いします。

注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又、法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面です。
  上記前項の内容は、法務局の登記官が明記押印証明している。
注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
 1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下全部で6 基敷設と答えた。
 2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1箪だと判断している。
 3、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。

※ 上記に記載されている群馬県の法律違反は、刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯である。概要は、法務局公図の改竄をして保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいとして事務処理をしている。その法律違反の事で回答を何回も求めているが残念ながら新井雅博市長からは、今日に至るまで回答は無い。私に(清水 剛)還付金延滞金含む請求と、藤岡市は前項に記載されている法律違反を、藤岡市市長含む行政が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの謝罪や回答も一度も無く黙認している。新井雅博市長に対し令和1年10月7日までに、再々度7回目の回答をもとめる。
                             以上
**********

 この結果、山本一太知事からは、未だになしのつぶてですが、藤岡市の関係者からは、とんでもないリアクションがありました。

 その一つは、同意者として告発状に名を連ねた市議の一人が、「話が違う」としてクレームをしてきたことです。さらに、市役所関係者から「このままこういうことを続けていると、威力業務妨害としてしかるべき対応をとることになる」と脅迫じみた声が寄せられたことです。もっと酷いのは、当会会員の親族が藤岡市役所に勤務しているのですが、「このようなことをおまえの親族がやり続けるなら、市役所にいられると思うな」という趣旨の脅しをかけられたとして、涙声で報告があったことです。

 もちろん、当会会員で被害者の男性は、そうした脅しには一切屈しない、と決意をみなぎらせていますが、非人道的な仕打ちを行政がすること自体、およそ民主主義国家を名乗る我が国の実態とは思えません。

■この問題は、行政罰というより、本来刑事罰として扱われなければいけないのですが、警察が動かず、民事で提訴しても行政側が情報を捏造して対抗してくるので敗訴となります。また、行政の自浄作用が聞かず、本来であれば、業務中に不当・不法行為が行われるのを目撃した公務員は直ちに告発をしなければならないところ、むしろ揉み消す方向に力学が働くのが行政です。

 それでも当会会員の粘り強いアピールにより、藤岡市側の一部担当責任者は、「本件が市による偽造書類により発生した問題である」ことを流石に認めるようになりました。しかし相変わらず群馬県森林保全課はかたくなな態度を取り続けています。

■ところで、保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。したがって、次の表の通りです。



 しかし、その群馬県が、依然として、非を非として認めようとしません。さまざまな行政権限をもっているから、何を言われようと無視する方針なのかもしれません。当会は引き続き、当会会員の救済のため、この世にも呆れた公文書改竄、偽造疑惑事件の真相の追及と、責任の明確化を図り、二度と同様な問題の発生を防止すべく、群馬県における林業行政の闇を少しでも晴らしてまいる所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「群馬県と藤岡市の首長あての直訴状」
*****9/10知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip

                               200 頁
               通  知  書
                            令和1年9月10日
群 馬 県 知 事 秘書課 宛
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823
                  記
概要
平成11年10月27日の官報 記載 保安林は県知事が指定、土地権利者を群馬県は全く無視し、又承諾書の偽装 法務局公図まで改竄し保安林設定をした、前代未聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市秋山経済部長初め、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を認め、公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この行為は憲法を全く無視し、無断で民有地に不法侵入し、ダム工事を敷設した事は明白であり、土地権利者としては容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をし、群馬県はこの公文書を正しいと認めているが、知事もその法律違反を容認しているのか。藤岡市は、改竄した公文書で今後行政を進めていく上で困難だと判断し、士地権利者にも申し訳なく思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この杜撰な書類で保安林設定をしておきながら保全課は、士地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない士地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為である。行政が承諾書(公文書)も偽装し法務局公図及地番の移動までした、国民の財産である補助金を何億も使う、こんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で、成り立っている行政がこの様な法治国家でいいのだろうか、保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず現在でも保安林設置場所の特定には至らず、何十年も群馬県は特定できない?おかげさまで70年たった杉檜も売れない。

※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項に記載されている内容は、法務局登記官押印し証明している。

※  群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
 1、所在場所 藤岡市上日野字田本甲10511- 1 平成9年6月2日 佐藤 淳 照合済
 2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
 3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界未定地では無いと判断している。
 4、平成9年3月27 日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
 5、平成9年6月2日 森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に明記、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者 職 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳

※ 上記公文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄した図面を正しいと認めているのは何の意図が有るのか。令和1年9月中日までに、知事が押印して、誠意ある回答を求める。前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。

*****9/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                               199 頁
               通  知  書
                            令和1年9月10日
藤 岡 市 長(秘書課宛)
新 井 雅 博 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823

                  記
概要
平成11年10月27日の官報掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が法律違反の事態を認めている。前項に示した通り市長も同意した事と認め今後法治国家としてどのように解決を付けるか説明してもらいたい。この事実は行政として許されるものではなく私は長い年月かけ一人で行政を追い詰めた。私は、数知れない程証拠は持っている。私は絶対に許さない。保安林特定は地方自治法2条にも違反している。群馬県も嘘を重ねどのようにするか無い頭で考えている。嘘で解決付けるのも無理だ。前代未聞である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金、延滞金を含む支払いを、早急にお願いします。

注 法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要であり、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。又法務局の公図に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明すると明記されている。上記前項の内容は、法務局の登記官が記名押印し証明している。

注 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工 1基 工事費27,000千円を何基敷設
 1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し全部で6基敷設と答えた。
 2、群馬県森林保全課は、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無く1筆だと判断している。
 3、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 公図と照合済、主任 佐藤淳 公文書に明記してある。

※ 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものであり、群馬県と藤岡市の共同正犯であり、概要は、法務局公図を改竄して保安林設定をした悪徳な事件であるにもかかわらず、藤岡市税務課はこれを正しいと認めている。誠意ある回答を求めているが、残念ながら新井雅博市長は、今日に至るまで回答は無い。令和1年9月中日までに、私に、(清水 剛)還付金・延滞金含む請求の事と、藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が認めているにもかかわらず、藤岡市長からの陳謝も回答も無い、誠意ある回答をもとめる。

                               以上

=====添付=====
■藤岡市上日野字田本1051番8の公図(平成24年2月13日前橋地方法務局高崎支部)

■別紙1・96林班・小班・大字・字・地番・清水剛作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
12·1 上日野 字田本 1051-8
14-1 上日野 字田本 筆界未定
22 上日野 字田本 1051-8
49-2 上日野 字田本 筆界未定
19 上日野 字田本 乙 1020- 1
18 上日野 字田本 乙 1051- 2
10 上日野 字田本 1051-8
51 上日野 字田本 筆界未定
52 上日野 字田本 筆界未定
13 上日野 字田本 筆界未定
12-3 上日野 字田本 筆界未定
12-4 上日野 字田本 筆界未定
12-6 上日野 字田本 筆界未定
12-2 上日野 字田本 筆界未定
12-5 上日野 字田本 筆界未定
55 上日野 字田本 筆界未定
54 上日野 字田本 筆界未定
53 上日野 字田本 筆界未定
56 上日野 字田本 筆界未定
57 上日野 字田本 筆界未定
58 上日野 宇田本 筆界未定
9 6 59 上日野 字田本 筆界未定
60 上日野 字田本 筆界未定
61 上日野 字田本 筆界未定
62 上日野 字田本 筆界未定
63 上日野 字田本 筆界未定
64 上日野 字田本 筆界未定
65 上日野 字田本 筆界未定
66 上日野 字田本 1051-3
67 上日野 字田本 筆界未定
14-4 上日野 字田本 筆界未定
14-2 上日野 字田本 筆界未定
14-3 上日野 字田本 1051·5
15 上日野 字田本 1051-3
16 上日野 字田本 1051·4
17 上日野 字田本 1051-7
4 上日野 字田本 1051-7
5 上日野 字田本 1051-7
8 上日野 字田本 1051-7
6-1 上日野 字田本 1051-7
6-2 上日野 字田本 1051-5
7 上H 野 字田本 筆界未定
49-2 上日野 宇田本 筆界未定
※清水作成 [法務局公図及び林班図をトレーシングペーパーを何回も繰り返し96林班 小班 地番を設定した。 合計44筆]

■別紙2・96林班・小班・大字・字・地番・森林組合:藤岡市・作成
林班 小班 大字 字 地 番
9 6 9 上日野 田本 1051-1ホカ
  12·1 上日野 田本 甲1051-1
14-1 上日野 田本 甲1051-1
22 上日野 下田本 甲 1442
49-2 上日野 下田本 丁 1444ホカ
19 上日野 下田本 甲 1442
18 上日野 田本 丙 1051
10 上日野 田本 甲 1051-1
51 上日野 下田本 乙 1441
52 上日野 下田本 1449
13 上日野 田本 甲 1051-1
12-3 上日野 田本 甲 1051-1
12-4 上日野 田本 甲 1051-1
12-6 上日野 田本 甲1051-1
12-2 上日 田本 甲 1051-1
12-5 上日野 田本 甲 1051-1
55 上日野 下田本 甲 1440-2
54 上日野 下田本 甲1440-2
53 上日野 下田本 甲 1440·2
56 上日野 下田本 甲 1440-2
57 上日野 下田本 丁 1440ホカ
58 上日野 下田本 丙1440-1ホカ
9 6 59 上日野 下田本 1439
    60 上日野 下田本 1439
61 上日野 田本 1057-1
62 上日野 田本 1057-1
63 上日野 田本 1057·1ホカ
64 上日野 田本 1057-1
    65 上日野 田本 1057-1 ホカ
66 上日野 田本 1039
67 上日野 田本 1058
14·4 上日野 田本 甲 1056ホカ
14-2 上日野 田本 1053
14·3 上日野 田本 1047
15 上日野 田本 1042
16 上日野 田本 1041
17 上日野 田本 1041
4 上H野 田本 1046
5 上日野 田本 甲 1051-1
8 上日野 田本 甲 1051-1
6-1 上日野 田本 1051-1
6-2 上日野 田本 1050
7 上日野 田本 1050
49-2 上日野 下田本 丁 1444
※ 藤岡市が、改竄作成した杜撰な地番・96林班及び小班図 地番 合計44筆ある。96林班 小班 地番 合計44筆あり、38筆が間違い。たった6筆がほぼ正しい。この様な杜撰な80%以上も違う、林班図を使い森林法施行規則に明記してある。補助金は森林組合等で流用しないで30日以内に速やかに森林所有者に支払う事と明記してある。補助金は、どこに流れたのか、補助金の横領ではないか(横領)第二五二条 自己の占有する他人物を横領した者は、五年以下懲役に処する。

■地番表示色刷り図面

■土地家屋図 3812 上日野田本1051-1付近の図面

*****8/19藤岡市長あて通知書****
                                 197頁
               通  知  書
                            令和1年 8月19日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823

                  記
概要
平成11年10月27日の官報 掲載 県知事が指定、山林所有者承諾書を偽装及び法務局公図を改竄し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は憲法違反である。保安林陣内と周辺の山林は、清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他復数名の幹部が前項法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと話している。群馬県森林部は公図の改竄と森林所有者承諾書偽装した書類を、正しいとし公文書に記載している。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと、現在の経済部長は話している。」この保安林設定は土地権利義務者を全く無視し、法務局の公図までも改竄して、進められた補助金事業である。法治国家として許される事件ではない。行政は国民の公僕であり税金で成り立っている。私は長い年月がかかったが行政の法律違反を暴く事にした。証拠は数知れない程持っている私は絶対に許さない。各新聞社・マスコミ及・各テレビ局の報道機関に公表し、関係者に罪を償ってもらいたい。保安林規則に「後日において現地を明瞭に確認しておくものとする。」と明記してあるにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は認識していない。今後はどこの地番で保安林特定して解決するのか前代未聞である。筆界未定地を一筆とする税務課、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを早急にするとともに、地方自治法二条違反するのであり現状復帰する物とする。又このダム工事は、金もうけの為のダム工事で有り、あまり必要性はない現場で藤岡市幹部と私は思う、全部で1基27,000千円6基敷設したと佐藤淳が証明しているが、27,000千円1基しか敷設していない。1億3,500万はどこへ消えたのか?

※ 保安林敷設する場合は、士地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
 1、法務局公図内容に、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地囮に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。前項の内容は法務局が証明している。

※ 群馬県公文書、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を何基敷設
 1、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会し5 基敷設と答えた。
 2、改竄した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
 3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳

〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。

*****8/19知事あての通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                               196頁
               通  知  書
                            令和1年8月19日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823

                  記
概要
平成11年10月27日の官報記載 保安林は県知事が指定、士地権利者を群馬県は全く無視し、承諾書の偽装、法務局公図までも改竄し保安林設定した行為は、前代末聞の法律違反である。96林班 保安林陣内と周辺山林は、清水剛が所有する土地である。藤岡市職員秋山経済部長、増野農村整備課長、原農林課長他数名の幹部は県の悪質な行為を把握していて、前項の法律違反事実を認め公にしてもよいと腹をくくっていると話した。この事件は憲法を全く無視して人様の土地に不法侵入しダム工事を敷設したのである。事実は明白であり、土地権利者はダム工事を容認出来るものではない。ダム敷設場所を早期に原状復帰をしてもらいたい、群馬県はこの公文書を正しいと言うが、県知事もその法律違反を容認しているのか教えてもらいたい。藤岡市は、改蹴した書類で今後行政を進めていくのは困難だと判断し、土地権利者にも申し訳ないと思い、藤岡市幹部は腹をくくる事にした。この改竄した書類で保安林設定をしておきながら群馬県は、土地権利者(被害者)の気持ちを、全く無視し逆なでした内容を令和1年8月9日に回答した。私は許さない。土地権利者の知らぬ間にダム工事をした悪質な行為であるにもかかわらず、行政が地権者の承諾書までも偽装し法務局公図を改竄や地番移動までして、国民の財産である補助金を何億も使うこんな行政だとは国民は思わないだろう。私はこの真実を公表していきたいと思う。我々の税金で成り立っている行政がこの様な事でいいのだろうか。保安林の規則に保安林指定場所は、後日において現地を明瞭に確認できるようにしておくものとする。明記してあるのにもかかわらず今でも保安林設置場所の特定は、県何年も経っているのに特定出来できない。なぜ特定出来ないのか?

※ 法務局の規則は、保安林敷設する場合は土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記前項に記載されている内容は、法務局登記官が証明している。

※ 群馬県公文書偽装・公図の改竄・平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工
 1、1基 工事費 27,000千円を何基敷設?
 2、令和1年6月20日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
 3、改竄した保安林図を森林保全課が公文書に明記、甲1051-1筆界末定地では無いと判断している。
 4、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書に記載している。
 5、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見、森林所有者等承諾同意書を確認したと公文書に記載承諾書は、藤岡市職員が偽装したものだと認めている。調査者職氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳

※ 前項に記載の文書は、群馬県の法律違反であり刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改竄して保安林設定をした、悪徳な事例であるにもかかわらず群馬県は、藤岡市が改竄したと話している図面を正しいと認めているのは何の根拠が有るのか。令和1年8月末日までに、知事印を押、誠意ある回答を求める。上記前項に記載されている法律違反を、藤岡市幹部数名が認めている。

*****8/10藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                            令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823
                  記
概要
年 8 月 16 日

株式会社清水企画
会長清水剛 印
TEL 0274-24-5411
FAX 0274-24-8823

平成 11 年 10 月 27 日の官報 掲載・農林水産大臣 都道府県知事が指定する、所有者承諾書の偽装及び法務局公図を改窟し藤岡市は群馬県に提出した。この藤岡市の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いもの である。保安林陣内は、私清水 剛が所有する土地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他復数名の幹部が上記法律違反の事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は、
公図の改窟と森林所有者承諾書偽装した杜撰な書類を、正しいと判断し保安林公文書に記載現在に至る。藤岡市は「この書類は杜撰なもので法治国家にいる限り黙認してはならないと,現在の経済部長は話している。」こ の保安林設定は土地権利義務者と隣接者全員を全く無視して進められた補助金事業である。保安林の公文書を偽装した悪質な補助金事業である。法治国家として許されるものでなく最悪な事件あり又行政は、市民:県民: 国民の公僕であり国民の税金で成り立っている。前項の行為は行政として許されるものではない私は長い年月がかかったが一人で行政を追い詰めた。証拠を数知れない程持っている私は絶対に許さない。新聞各社とマスコミ及び各テレビ局の報道機関に公表し、罪を償ってもらいたい。保安林指定場所を後日に明瞭しておくと明記しているにもかかわらず未だ群馬県と市の税務課は特定していない。今後どこの地番で保安林特定して解決するのか前代未門である。筆界未定地を一筆とされ、無い地番に固定資産税を支払い続けている私(清水剛)に還付金延滞金含む支払いを、早急にお願いします。

※法務局の規則は、公図に新地番を付せる場合、土地所有者同意が必要である。
 1、保安林敷設する場合は、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
 2、備付年月日(原図)平成6 年 8 月 1 1:1 • これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。 上記前項の内容は、法務局が証明している。

※ 群馬県公文書、平成 8 年~平成9 年度復旧治山事業谷止エ 1 基 工事費27,000千円を何基 敷設
 1、令和1 年 6 月 20 日に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が所有者立会下5 基敷設と答えた。
 2、改蹴した図を群馬県が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲 1051- 1 は筆界末定地では無いと断言して
いる。平成9 年 3 月 27 日前橋地方法務局藤岡出張所佐藤 淳 照合済と公文書にある。
 3、平成9 年 6 月 2 日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者氏名藤岡森林事務所主任佐藤淳

〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法1 5 7 条~ 1 5 8 文書偽造の罪によるものである。
群馬県が、法務局公図改蹴して保安林設定をした、悪徳な事件であるにもかかわらず藤岡市税務課は、何を 根拠にこれを正しいと認めている意囮は何なのか、令和1 年 8 月末日までに、誠意ある回答と無地番の固定資産税を支払い続けている私に、(清水剛)還付金延滞金含む請求する。
藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、経済部長秋山他復数名幹部が、認めている。

*****8/10県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                                190頁
               通  知  書
                            令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823

                  記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改竄をして提出した藤岡市。清水 剛山林所在地藤岡市上日野字田本甲1051-1他5筆は、法務局の公図では筆界未定地です。平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県籐岡市上日野字田本甲1051-1 1部が保安林指定されたが、「この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、群馬県と断言している。これは藤岡市と共同正犯をして法務局の公図を改竄して作成した杜撰な絵図である。これを群馬県は正しいと断言している。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を偽装し保安林を敷設した悪質なものである。藤岡市税務課は、県の主張が正しいと解釈して、無い地番に長い間税金を徴収しているので、延滞金を含む還付してもらいたい。別紙・改竄した、杜撰な、公文書保安林の絵を2枚 添付

注:法務局の公圏を改蹴は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。
※法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
 1、土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
 2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
 3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公図に明記されている)。
 4、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。

※1 平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基敷設したと答えた。
 2 森林事務所の公文書に藤岡市上日野宇田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示してある。
 3 平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳。藤岡市市役所税務課長鈴木だけは、森林事務所と同意し、これを認め甲1051-1の一部を非課税にしている。私は、無い地番に固定資産税を現在も支払い続けている。

〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改甑は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第0 六条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、 原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律達反に対しての罪は認めている者である。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。

*****8/10県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                              192 頁
             通  知  書
                            令和1年8月10日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823
                  記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林に指定されたが、所有者の承諾書を偽装して藤岡市は県に提出した。又法務局公図を改竄して、群馬県に提出した。この行政の行為は法律違反で、コンプライアンスには程遠いものである。筆界未定地陣内は、私清水剛が所有する士地である。藤岡市は、秋山経済部長:増野農村整備課長:原農林課長他数名の幹部が上記法律違反事実を認めていて、公にしてもよいと言っている。群馬県森林部は「この土地は1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設した行為は、法治国家として許されるものでなく遺憾に思う行為である。改竄した、杜撰な絵図2枚添付

※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
 1、土地所有者の申請が必要であり、行政の職権では出来ない。
 2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
 3、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面であると登記官が証明している。上記の内容は、法務局が証明している。

※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会いをして5基敷設したと答えた。
 2、改竄した図を森林保全課が公文書に明記、藤岡市上日野字田本甲1051-1 は筆界未定地では無いと断言している。平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と公文書にある。
 3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認済。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳

〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が、法務局公図改窟して保安林設定をした、法務局の公図の改窟は、刑法第一五七条(公正証書 原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(虚偽公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)して藤岡市は、この公図を改竄と公文書偽装し群馬県に提出した。群馬県はめくら判を押し農水省に提出した行為は許せるものではない。地方自治法二条にも違反した悪質な事件であるにもかかわらず群馬県は、何を根拠にこれを正しいと認めている意図は何なのか。令和1年8月17日までに、誠意ある回答を求める。県の杜撰な公文書保安林の絵と、法務局の公図を添付する。++藤岡市は、前項に記載されている法律違反を、藤岡市(経済部長秋山他幹3部名)が認めている。

*****7/30藤岡市長あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                                181頁
             通  知  書
                             令和1年7月30日
藤 岡 市 長
新 井 雅 博 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823
                  記
概要
県の保全課に公文書偽造と公図の改窟をされて保安林設定された、清水 剛 山林 所在地 藤岡市上日野字田本甲1051-1法務局の公図では筆界未定地です。前橋県議会議員小川晶氏から県の保全課に、聞いてもらったところ、「平成11年10月27日官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051- 1 が保安林指定され、この地番は筆界未定地では無く1筆だ」と、平成30年8月24日10時に小川県議から電話報告があった。清水剛が独自に精査した。県が私の山林を無断で公図を改竄し保安林を敷設した悪質な者である。
注:法務局の公図を改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪と地方自治法二条にも違反する。

※ 法務局の規則:無番地の士地に新たに地番を付設する場合
 1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
 2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で士地所有者同意が必要である。
 3、民有地には無番地はない。
 4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。(法務局の公岡に明記されている)。
 5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利雑務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)私の土地に何基敷設したと話したら、(佐淳藤)私が立会い5基敷設したと答えた。
 2、 森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済と明確に公文書に示している。
 3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者 職氏名 藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳

〇 上記記載されている、藤岡市の法律違反は、刑法149条~一五五条文書偽造の罪によるものである。平成8年度~からの藤岡市の土地権利義務者公文書偽装は、刑法第一五五条(公文書偽装等)公罪文書を偽造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金処する。保安林設定の際に法務局の公図の改竄は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)群馬県と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。又藤岡市関係者(秋山経済部長、原農林課長、増野農村整備課長)は、前項の法律違反に対しての罪は認めている者である。今後の誠意ある対応を見守りたいと思う。令和1年8月10日までに、誠意ある回答求める。

*****7/30県知事あて通知書*****ZIP ⇒ 20190910mimesj.zip
                            180頁
            通  知  書
                          令和1年7月30日
群 馬 県 知 事
山 本 一 太 殿
                        株 式 会 社 清 水 企 画
                        会 長  清 水   剛
                        TEL 027-424-5411
                        FAX 027-424-8823
                  記
概要
平成11年10月27日の官報(号外第209号)に群馬県藤岡市上日野字田本甲1051-1が保安林指定された。この地番は筆界未定地で私清水剛が所有する土地ある。群馬県は、藤岡市上日野字田本甲1051-1 末定地では無く1 筆だと断言しているので、前橋の小川県議に保全課で聞いてもらったところ、平成30年8月24日10 時に電話が有り、「1筆であり藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無い」との報告があった。私が独自に精査した所、法務局の公図は昭和初期から筆界未定地である。この保安林設定は土地権利義務者及び隣接者全員が知らぬ間に、法務局の公図を群馬県が改竄し(番地移動等)承諾書偽装をして保安林を付設したものである。藤岡市は上記の公図の改竄、公文書偽装この事実を認めている。

※ 法務局の規則は、無番地の土地に新たに地番を付設する場合
 1、士地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
 2、公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
 3、民有地には無番地はない。
 4、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。と法務局の(デジタル図)公図に明確に示してある。
 5、上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、士地権利義務者の申請が無い限り地番の変更は不可能である。
※1、平成8年~平成9年度復旧治山事業 谷止工1基 工事費27,000千円を(令和1年6月20日8時30分)何基敷設したと話したら、(佐藤淳)私が立会い5基と答えた。その申し立てに基づき、私と市関係職員が現場調査をしたところ、工作物は見当たらなかった。
 2、森林事務所の公文書に藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地では無いと、平成9年3月27日前橋地方法務局藤岡出張所 佐藤 淳 照合済とある。
 3、平成9年6月2日 指定に対する関係者の意見森林所有者等 承諾 同意書を確認した。調査者職氏名藤岡森林事務所 主任 佐藤 淳
〇 上記に記載されている、群馬県の法律違反は刑法157条~158条文書偽造の罪によるものである。群馬県が法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局の公図の改章は、刑法第一五七条(公正証書原本不実記載)罪一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。又刑法第一五六条(偽嘘公文書作成等)罪三年以下懲役又は二十万円以下罰金処する。及び第六〇条(共同正犯)藤岡市と正犯をした罪である。又地方自治法二条にも違反の悪質な事件である。依って関係者に厳重な処分をしてもらいたい。令和1年8月10日までに、誠意ある回答を求める。
注意事項 群馬県には、何度も回答を求めているが、残念ながら未だに回答は有りません。藤岡市は、前項に記載されている、法律違反を藤岡市(経済部秋山他幹3部名)が認めている。
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筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!

2019-06-23 22:56:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。そうしたなか、保安林を違法に設定した張本人が、2019年4月に利根沼田環境森林事務所長から22年ぶりに藤岡森林事務所に所長として赴任してきました。当会会員は当会代表と共に、2019年6月20日(木)午前8時55分に藤岡合同庁舎3階の同所を訪れ、所長らと面談し公文書偽造を行った経緯を質し、真相究明と責任の明確化を図り、再発防止策を確立すべく直談判を行いました。その経緯と結果を報告します。


 なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html

■筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。


 例えば、上図のとおり、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年2月13日。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月7日。なぜか、地番1051-11が筆界確定となっている。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月14日。

 境界を確定できない理由としては、筆界について有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合や、そのほかにも様々な理由があったりします。

■さて、2019年6月20日(木)朝8時55分、当会会員は同代表とともに、藤岡森林事務所に行き、佐藤淳(あつし)・所長に面談を求めました。




朝8時50分の事務所内の様子。

所長のお出まし。



直談判は午前9時スタート。

同席者の松本次長。

同じく同席者の富田係長。

 当初、佐藤所長は何のことか分からないそぶりを示したものの、本人が作成した書類である保安林指定調書の写しを前にして、平成9年当時、保安林指定手続のことを思い出した様子でした。ところが被害者で当該山林所有者である当会会員による、資料を示しながらの法的根拠に基づく丁寧な説明を交えての質問が出されると「法務省備え付けの資料と照合して証書を作成した」の一点張りの姿勢を頑なにとり続けたのです。


虚偽の保安林指定調書を示して作成者の記載欄を指で示して当時の状況を厳しく質す地権者とそれを見る所長。


件の「保安林指定調書」1ページ目。

同じく「保安林指定調書」2ページ目。佐藤淳の名前有り。


法務局に備え付けの公図も所長に示す。

 被害者の山林所有者が、長年にわたり苦労して情報開示でなどで入手した公図や関係資料を示し、どの資料と照合したのか、佐藤淳所長に確認を求めましたが、どうやら藤岡市が民間測量会社に多額の公金を費やして外注して適当に作った、公図とは異なる地番を多く含む地図資料をもとに、自ら作成した「保安林指定調査地図」を使ったことは認めたものの、それに付け加えて、「法務局備え付けの公図を参考にした」と主張し続けるのです。


県側が苦し紛れに出してきた明治時代の再製閉鎖地図。県はこれを参考にしたと主張。

午前9時20分。早くもダンマリに入った所長。かわりに松本次長が応対。

所長も認めた公図を参考に自作したとする保安林指定調査地図。

 地番が半分以上異なっているのになぜ法務局備え付けの公図と照合できたのか、その理由を追及すると。佐藤所長は途端にダンマリを決め込んでしまいました。

 すると、となりで一緒に同席していた松本次長と富田係長が、本人でもないのに、助け船を出すかのように「この件は、本庁の森林保全課が窓口なので、そちらのほうと協議して事実関係を確認した上で対応したい」と話をそらしはじめました。すると、偽造書類の作成者である張本人の佐藤所長さえもが、「まことに申し訳ありませんが、ここは窓口ではないので・・・」と言い始める始末です。




あくまで法務局の備え付家の公図と照合したと主張する所長。

午前9時30分。

■当会は「群馬県は県庁で話を聞こうとしても、都合が悪くなると出先の事務所が窓口なので、そちらでないと分からない、などと言って住民を追い払う。今度は出先の事務所がその反対のことを言う。そんないい加減な言い訳にはもうだまされないぞ」と言って、「しかもインチキ書類を作った当事者がまさに目の前にいるのだから、本人に説明をしてもらうのがベストで、それ以外に最善の方法はない筈」と詰め寄りました。

 しかし、ダンマリを決め込んだ佐藤所長を横目に、松本次長が「本庁の森林保全課で協議後したうえで後日回答したい」と言い続け始めたのです。



午前9時40分。

午前9時50分。

午前10時。

午前10時10分。

 被害者の山林所有者は、「法務局に備え付けられているのは公図であり、それと食い違っている資料を参考にしたのであれば、法務局に備え付けの公図と異なるのであるから、照合したということにはならないはず。だから『照合していません』とここに一筆書いてほしい」と要請しました。

 しかし、佐藤所長らは頑なに被害者の申し入れを拒否し続けました。そのため、被害者は「それではこれから現場に行って、佐藤所長が自ら指定し、砂防ダム工事にも立ち会ったとのことなので、保安林の範囲をいっしょに確認しよう」と提案しました。


午前10時20分。

午前10時30分。

藤岡市の依頼でセントラル測量が作成した地図。これと照合か?と所長に確認するも法務局備え付けのものと照合したとの一点張り。

午前10時50分。

 ところが、佐藤所長はじめ、松本次長、富田係長はいずれも提案に応じようとせず、ひたすら「誠に申し分けありませんが、本庁の森林保全課と相談してから対応しますので」の一点張り。


午前11時。

午前11時40分。

午後0時30分。ダンマリを決め込みつつ、ずっと何かを考える所長。

午後4時30分。照合せずを認めようとしない所長。「ではすぐに現場確認へ行こう!」との提案にも応じない県側。時間だけが過ぎていく。

 結局、こうした単純な押し問答の挙句、昼休みも抜きで、午後6時50分までぶっ続けで約10時間、話をしましたが結果が出ませんでした。当方は徹夜も辞さないで徹底的に追及する決意でしたが、森林事務所側の佐藤所長、松本次長、富田係長はしきりに時計を気にしており、こころはここにあらず、といった風情でした。


午後6時10分。

午後6時20分。

午後6時30分を回り、時計を気にし始めた事務所側勘bら。

終了時間はなんと午後6時50分。

 実は当方も昼食もとらず、お茶の一杯も飲まず、そろそろ夕食時になったため、空腹や喉の渇きを覚えてきたのも事実だったので、仕方なく、次の5つの約束を県側に示すことにして、これらを翌6月21日(金)までに回答するよう依頼しました。

 回答の方法については、被害者には電話で回答し、当会代表の小川にはメールで回答するよう依頼しました。県側もそれを承諾したことから、午後6時過ぎに協議を終えることになりました。

 ちなみに、5つの約束とは次のとおりです。

【約束1】
 被害者から県側に、平成9年度復旧治山事業(谷止工1碁、工作費27,000千円)で「何基敷設したのか?」と訊いたら「5基」と答えた。さらに「平成8年度復旧治山とあるが、8~9年までかかったのか?」と聞いたら、県側は「(平成)8年の間違いもしれない」などと答えた。
 また、被害者から佐藤淳に「平成9年6月2日、前橋地方法務局藤岡出張所平成9年3月27日照合済、と公文書に明記してあるが、本当か、佐藤淳所長本人から答えてもらいたい」と強く申し入れたところ、森林事務所側は「県に聞いて、6月21日までに回答する」と確約した。

【約束2】
 公文書そのものである保安林指定調書について、被害者が所長の佐藤淳に対し「藤岡市上日野字田本甲1051-1について、筆界未定地では無いとして、法務局で照合した時は一筆だったというが、実際には当該地番は筆界未定地として+表示されており、その他の地番も50%も法務局の公図と異なっているのに、保安林指定調書に『照合済』と明記されている。本当は照合さえしていないのではないか?そもそも山林所有者の私のところに承諾確認をしに来ないのになぜ地権者の承諾書が取れたのか?」と質したところ、佐藤淳は「県に聞いて明日話す」と言った。
 それを聞いた被害者は「あなたの話が本当ならば、私は無い地番に税金を長年に渡り支払い続けている。どのように説明をするのか? (この調書を作った)佐藤淳所長にはぜひ答えてもらいたい」と質したところ、森林事務所側の佐藤所長ではなく、なぜか松本次長が「21日までに回答する」と確約した。

【約束3】
 被害者が佐藤淳所長に「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内に1基27,000千円をかけて土石流防止のための谷止工を5基敷設した工事現場を、今日20日、今から現場に行き確認したい」と要請したところ、佐藤所長ではなく松本次長が「今日は無理なので県と相談し21日までに回答する」と確約した。

【約束4】
 被害者が「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内の他の筆についても齟齬がある」と指摘したところ、森林事務所側は「藤岡市の問題なので、藤岡市に聞いてから回答する」と確約した。

【約束5】
 被害者が「藤岡森林事務所職員が法務局に行き『法務局備え付けの公図の1051-2地番が間違っているので1051-11に直してくれ』と、書記官に地番の移動を頼み、書記官が移動した事件についても、事実関係を調査してほしい」と要請したところ、森林事務所側は、「(当該職員)本人に確認をして、その結果を21日までに連絡する」と確約した。

■そして、約束の6月21日になり、被害者は7時20分に藤岡市役所を訪れ、秋山・経済部長に電話を面談し「昨日森林事終所に行き所長の佐藤淳に行きあい、9時間近く話し合いをした」ことを説明し、関連書類を渡したあと、市議会で橋本市議の一般質問の傍聴をしてから、記者クラブに立ち寄り、12時過ぎに帰宅しました。同日午後5時30分頃、森林事務所の松本次長から被害者に電話が有りました。

 松本次長は電話で被害者に「昨日約束をした5点の説明をします」と言い、「1点目の法務局公図で照合済・担当佐藤淳とする件は、法務局の公図で照合をしました。2点目の保安林指定調書添付の承諾書の確認は、藤岡市を信用して書きました。税金の件は藤岡市の問題です。3点目の現場確認は、先般県の担当職員の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所の職員もその中に交じっていた為に、現地確認はしています。4点目の、藤岡市上日野字田本甲1051-1地先の他の筆は藤岡市の問題です。5点目の藤岡森林事務所の阿部が県に行き番地の移動を頼みに行った件は、本人に確認をして再度連絡をする」と述べました。

 つまり県の説明は概ね次のとおりとなります。

【約束1の回答】「法務局備え付けの公図で照合済みか?」
 法務局の公図で照合して保安林指定調書(公文書)に記載した。

【約束2の回答】「承諾書の確認はしたのか?」
 保安林承諾書確認は、藤岡市を信用して記録した。

【約束3の回答】「現場確認を一緒に行うつもりはあるのか?」
 現場確認は先般2月8日に群馬県の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所職員もその中に交じっていたので、現地確認は既にした。

【約束4の回答】「その他の筆は?」
 藤岡市の問題だ。

【約束5の回答】「番地の移動を頼みに行ったのは?」
 本人(藤岡森林事務所職員の阿部)に確認をして再度連絡をする。

■一方、当会の代表宛には、同21日の午後6時過ぎに次の内容のメールが届きました。

---------- Received message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>

小川 賢 様

6月20日におききした次の件について、回答いたします。

なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。

1 保安林指定調査地図の作成方法について
 保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。

2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
 土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。

3 現地での保安林指定地の確認について
 現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
 なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。

4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
 課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。

以上です。

>群馬県藤岡森林事務所
 (担当:次長 松本)
**********

■以上のとおり、群馬県は明らかに公文書偽造を行っています。しかもその実行犯が藤岡森林事務所長だというのですから、開いた口が塞がりません。

 被害者で当該山林所有者の当会会員は、この事件の問題性について、次の通り整理をしています。これによれば群馬県と藤岡市はグルになって違法行為をしていたことが分かります。

*****法務局規則と行政法律違反*****
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
1.土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2.公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3.民有地には無番地はない。
4.備付年月日(原図)平成6年3月1日。これは地図に準ずる図面に記戦されている内容を証明した書面である。
5.上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内の変更は、土地所有者の申請が無い 限り行政での地番の変更は不可能である。


*上記4.地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番変更は不可能である。

○平成8年ダム工事にかかる平成9年の所有者の承諾書は筆界未定地陣内に3名いるにもかかわらず、2名しかもらっていない。しかも、藤岡市職員が署名し押印しており公文書偽装である。
「又群馬県は職権で保安林を設置したと話した森林事務所の阿部吉治回答」
1.公図に明記されている地番を群腸県森林保全課と藤岡市は、法務局の公図を改竄し増やしたり減らしたりして保安林の添付書類に提示し農水省に提出している。
2.この保安林設定は、藤岡市と群馬県が共同工犯をして、公図改竄をし、農水省に提出した、公正証書原本不実記載と所有者の承諾書の偽装・公文書偽装の書類である。
3.保安林指定陣内に3人の所有者がいれば3人の承諾書の署名と3人の押印が必要になる、藤岡市が作成した署名は、公文書偽装であるにもかかわらず、群馬県は藤岡市と第十一章共犯をして「国」農林水産省に提出した。


○群馬県の法律違反:刑法156条~157条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度からの群馬県による法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局公図の改竄は、刑法第157条(公正証書原木不実記載)罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。又、刑法第156条(虚偽公文書作成等)罪に該当し、有印公文書の場合1年以上10年以下の懲役、無印公文書の場合3年以下懲役又は20万円以下の罰金に処する。さらに刑法第60条(共同正犯)罪「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、地方自治法第2条16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」と17項「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」にも抵触する。

○藤岡市の法律違反:刑法155条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度にからの藤岡市による土地権利義務者にかかる公文書偽装は、刑法第155条(公文書偽造等)罪に該当し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。また刑法第60条(共同正犯)罪と、地方自治法第2条16項と17項にも抵触する。
**********

■およそ役所で出世する人物とは、自分の担当する事務事業において不正があってもそれを見逃す度量が必要で、それに長けた者が部長に上り詰めるという話をよく聞きます。

 たしかに安中市土地開発公社事件を見ても、主犯のタゴ元職員といつも高崎競馬や麻雀をしていた職員が、最後は市民部長になり多額の退職金をせしめました。安中市大谷地区で稼働中のサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の手続きを巡り進入道路と県道の交差点協議で、サイボウが境界立会者で20年前に死亡した住民の印鑑を偽造して手続きをしたのにそれを黙殺して許可を与えた人物が後に県の環境森林部長に上り詰めるなど、枚挙に暇がありません。

 今回、虚偽公文書作成および公正証書原本不実記載などに抵触するとみられるインチキの保安林指定調書を作成した藤岡森林事務所長の佐藤敦の場合も、やはりそうした役所の呆れた人事評価のなせる業と言えるでしょう。

 また、その行状を目の前にしても、告発をしようとしない松本次長や富田係長も、「共同正犯」のそしりを免れ得ないと思います。

■この事件は、今後急展開を見せる様相を呈しており、当会も引き続き当会会員を支援して、成り行きを注視していく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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