市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

行政ルールを守らない人物が行政相談員に再任!・・・コンプライアンス欠如の群馬県内行政の実態露呈

2019-05-19 23:17:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発しましたが、平成最後となる今年になっても未だに解消されていない状態が続いています。それどころか、新元号に変わった直後の広報ふじおか令和元年5月号P5を読んだ藤岡市在住の市民は、ビックリ仰天して、思わずわが目を疑いました。そこには次の記事が掲載されていたからです。
※広報ふじおか令和元年5月1日号:ZIP ⇒ kouhou_r0105010405.zip



**********
☑公共機関に関する相談を受けます。
 4月1日付けで新井和子さん(再任・本郷)、吉田賢治さん(再任・下栗須)、金澤正さん(再任・鬼石)が、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。
 国など行政機関の仕事に対する苦情・意見・要望がありましたら気軽に相談してください。行政相談委員が問題解決の促進を図ります。
 相談は無料で、秘密は固く守られます。 会場・相談日▽市役所市民相談室=毎月第2 ・ 3水曜日
▽鬼石公民館毎月第3木曜日
時間 午後2時〜4時
※相談日は毎月広報ふじおか15日号でお知らせしています。予約は不要ですので直接会場へお越しください ■行政苦情110番  ☎0570 ・ 090 ・ 110
問い合わせ 地域づくり課(☎40・2211)
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 2019年4月1日に行政相談員になった3名の中に、新井和子が含まれているからです。
新井和子と言えば、藤岡東部森林組合の代表理事組合長を長年務めていますが、これまでに他人の山林の立木を勝手に伐採し、器物損壊や窃盗で所有者から告訴されています。

 そして、その背景には、行政が森林組合とグルになって実行した森林法違反をはじめ、法務局の公図の改ざん、すなわち、公文書偽造(刑法155条:国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪で、法定刑は1年以上10年以下と通常の私文書偽造よりも重い罰則が設けられている罰)、公正証書原本不実記載(刑法157条:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される罪)に該当する違法・不当行為があった疑いが指摘されています。

 このような人物に対して、行政は行政相談委員に任命するのですから、ブラックジョークも大概にしてもらいたいものです。むしり、うがった見方をすれば、新井和子に行政相談員を再度委嘱した国、群馬県、藤岡市の行政そのものが法令を遵守していないからこそ、こした犯罪を実行した人物に、行政相談員の肩書を与えるわけです。

■それでは、藤岡市行政相談員の新井和子にかかる告訴状の内容および関連情報を見てみましょう。

*****告訴状*****ZIP ⇒ 20190515a.zip
             告訴状
藤岡警察署 御中
   ■■■■■■■■■■■■
      告 訴 人     ■■■■■■■
   藤岡市藤岡1470番地の1
      被 告 訴 人   多野東部森林組合
                組合長  新 井 和 子

         平成21年9月2日
               告訴人代理人弁護士 松 本 速 雄

        告 訴 の 趣 旨
 被告訴人新井和子を器物損壊(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
        告 訴 の 理 由
1.告訴人は、下記土地の所有者であり、同土地には告訴人が下刈りや枝打ち等をして、大切に手入れしている杉や檜が植栽されていた。
            記
 ①藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林  353.00平方メートル
 ②同所        1051-3 山林 3034.00平方メートル
 ③同所       乙1051-3 山林  499.00平方メートル
 ④同所        1051-4 山林 1175.00平方メートル
 ⑤同所        1051-5 山林 1378.00平方メートル
 ⑥同所        1051-6 山林 3914.00平方メートル
 ⑦同所        1051-7 山林 2700.00平方メートル


*****報道記事*****
上毛新聞2009年(平成21年)6月26日(金)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
多野東部森林組合 公図の確認不十分
依頼内森林誤伐採
ミス認める 所有者、法的措置も

 多野東部森林組合(藤岡市藤岡、新井和子組合長)が、同市上日野で請け負った間伐作業で、間違って無関係の山林を伐採していたことが、25日までに分かった。山林には作業道が設けられ、間伐されたスギ、ヒノキなどの一部が搬出された。組合側はミスを認めている。山林所有者の男性は「森林組合がこんなずさんな作業をするとは信じられない」と憤った。
 誤って間伐されたのは、同市内の男性が約15年前に購入した山林。男性によると、5月中旬に自分が所有する山林の様子を確認に行ったところ、知らない間に重機類が入って作業道が設けられ、作業員がチェーンソーで間伐作業を進めているのを見つけた。
 同組合は、男性の講義を受けて登記簿などを調査した結果、男性所有の山林であることを確認。伐採や木材の搬出などの作業を中止した。・・・・

*****藤岡市議会議事録*****
平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=1&FYY=2013&TYY=2013&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&UNID=K_H25091700021
平成25年9月17日(火曜日)
議事日程 第2号 午前10時開議
第1 一般質問
順位:7
質問者:佐藤淳
質問の件名:1.藤岡市行政のコンプライアンスについて
質問の要旨:
①行政運営におけるコンプライアンスに対する認識について
②公共工事受注企業の法令遵守について
③補助金受給団体等の法令遵守について
④コンプライアンスの推進について
質疑応答の内容:
るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。
             (「休憩」の声あり)
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
◆14番(佐藤淳君) わずか四、五年の間に、多野東部森林組合は森林法第10条の8、事前に届け出なければならない届け出をしない件数が133件で、事後の届け出をしなければならない案件について、届け出ないのが40件ある。
 森林法第10条の8第1項の違反については、100万円の罰金ですからね。明らかにそういうふうに明記してある。第15条については罰金の規定はありませんけれども、第10条の8の第1項については、届け出をせずに森林伐採をした場合には、100万円の罰金になる。
 なぜこんなことが野放しになっているのですか。まことに私には理解できません。法令遵守と言っておきながら、コンプライアンスと言っておきながら、過去10数年にわたって数百件の違反があるというふうに思われるのですね。
 これ、だれに聞いたらいいのでしょうかね。これ、明らかに法令違反とお認めになりますか。

◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。

 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
 以上、答弁といたします。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時
には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
**********

■ところで、先週の総務省の報道発表によりますと、来週5月21日(火)13 時から前橋テルサで県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議が開催され、行政相談活動に尽力したという理由で3名の委員が表彰されますが、この中に新井和子が含まれています。

*****総務省報道資料*****ZIP ⇒ r1.5.14.zip
http://www.soumu.go.jp/main_content/000618920.pdf
総務省報道資料      令和元年5月14日群馬行政監視行政相談センター
ご活躍いただいた行政相談委員に表彰状贈呈
~ 行政相談委員全体会議の開催等 ~

 5月 21 日(火)の 13 時から前橋テルサにおいて県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催し、行政相談活動に尽力された3名の委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
 また、行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協
議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった委員1名に
全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
【本件連絡先】
総務省 群馬行政監視行政相談センター
行政監視行政相談課
担 当 : 五十嵐、西、水上
電 話 : 027-221-1648
F A X : 027-221-1649
◎行政相談委員全体会議の開催
 県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催します。
・日時:5月 21 日(火) 13:00~
・場所:前橋テルサ8階「けやきの間」(前橋市千代田町2-5-1)
同会議においては、行政相談委員への関東管区行政評価局長表彰状等の贈呈、平成30年度行政相談実績の報告、令和元年度一日合同行政相談所の開設予定の説明等を行います。
◎ 行政相談委員等の表彰
 行政相談活動に尽力された3名の行政相談委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
・令和元年度関東管区行政評価局長表彰受賞者(3名)
横山修一(よこやま しゅういち)委員(前橋市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
新井和子(あらい かずこ)委員(藤岡市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
古充昭(ことう みつあき)委員(中之条町担当) 平成19年8月1日委嘱(委嘱期間:11年9か月)
・令和元年度関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)
感謝状受賞者(8名)
齊藤敏江(さいとう としえ)委員(邑楽町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
齊木直子(さいき なおこ)委員(吉岡町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
戸丸和夫(とまる かずお)委員(沼田市担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
田信明(つのだ のぶあき)委員(昭和村担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
近藤昌弘(こんどう まさひろ)委員(神流町担当) 平成27年5月1日委嘱(委嘱期間:4年0か月)
久保田晶子(くぼた あきこ)委員(玉村町担当) 平成27年6月1日委嘱(委嘱期間:3年11か月)
小保方重吉(おぼかた じゅうきち)委員(伊勢崎市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
尾池啓助(おいけ けいすけ)委員(桐生市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
・令和元年度全国行政相談委員連合協議会会長表彰受賞者(1名)
 行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった1名の委員に全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
野口静子(のぐち しずこ)委員(太田市担当) 平成17年4月1日委嘱(委嘱期間:14年1か月)
◎ 平成30年度行政相談受付実績
 平成30年度の行政相談受付実績は、図1のとおり、センター受付1,690件、委員受付1,023件、合計2,713件となっており、前年度より54件増加しています。
図1 行政相談受付実績の推移
(単位:件)
・・・以下省略・・・
**********



平成21年当時の藤岡東部森林組合の機関紙には「新井組合長が県操業表彰を受賞 平成21年度群馬県総合表彰が平成21年5月14日に前橋市大手町の群馬会館ホールで開催され、当森林組合代表理事組合長新井和子の林業分野における男女共同参加実践活動が評価され、受賞の栄誉に輝きました・・・」とある。写真の右側にいるのが当時の新井県議で現在の新井雅博藤岡市長。今回の再度の行政相談員の委嘱にしても、近い将来に新井和子を叙勲するための布石とみられる。




新井組合長の大豪邸。いったいどこからこういう原資が調達できるものやら。

■新井和子については、当会としても、産廃問題や環境問題で行政に直訴した際、行政側が設置する有識者による審議会などのメンバーとして、行政側寄りの発言をするなどして、一体なぜこんな人物が有識者面をして、行政の都合の良いことばかり発言するのか不思議に思っていました。今、こうした背景が明らかになって、目から鱗が落ちる思いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)

2019-04-10 23:39:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■保安林指定は、市、県、国がからむ手続きです。当然、お膝元の藤岡市行政も関与しています。そこできちんと手続きが行われたのかどうか、当会会員は大きな疑念を抱いています。

当会会員が設置した「立入禁止」の看板。


↑「立入禁止」の看板の裏に目印として敷設した杭。この杭を県の青木係長に確認してもらおうとしたが、拒否。ちなみにこの杭は当会会員が前の所有者との間で確認用に打設した杭のうちの一つ。

当会会員と前所有者との境界確認位置図。

<その3>
藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑

*****書類・保安林・申請書*****ZIP ⇒ img_20190223_0008w.zip
位置図
保安林指定調査図
平面図
土地所在図
縦断面図
横断面図
構造図
仕様図
計算図
展開図
参考図
(設計計算図1式)
  計     5
受益対象
範囲・種類
数量等

分類番号F-23-3開示又は非開示の区分
治山事業施行に伴う保安林(保安施設地区)の指定について
森林部長様(森林保全課)    平成9年8月4日
              藤岡森林事務所(森林環境課)
保安林指定調書      整理番号
森林所有者        権利の種類
住所・氏名
当該森林に関する登記の種類  権利者  住所・氏名
指定目的   土砂の流出の防備
面積  区分  不動産登記簿   実測又は見込
全面積
指定面積    要指定地の状況
指定施業要件として定めるべき内容規程第10条1項面積
                 規程第1条3項の特例面積
指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾する。
             受益者    同意する。
             調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤淳
             調査  平成9年6月2日
             備考  平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 参号済
     保安林指定調書附属明細書
所在場所・森林所有者・登記済の権利・権利者・住所・氏名
立木の伐採方法   皆伐
     土地使用・保安林指定承諾書
藤岡市上日野字田本甲1051-1 山林面積16,056㎡ 保安林指定850㎥
平成9年5月9日 土地所有者(甲)住所 藤岡上日野1876-2 氏名 新井誠一
群馬県知事(乙)様 立会者 市(町村)長 藤岡市長 印 あり

*****違法行為の経緯*****
<藤岡市の市長・杜撰な保安林指定とダム工事>
●平成8年(ダム工事施工)
     ↓
●平成8年度 復旧治山事業・施工地・藤岡市上日野(亀穴)
       工種名 NO3 谷止工・施工主体 群馬県林務部
     ↓
●平成9年(土地承諾書)公文書 偽造
     ↓
●土地使用・保安林指定承諾書 藤岡市上日野矢掛乙1020-2山林保安林指定284㎡
群馬県が行う治山事業のため使用する上記の土地について、下記条項により承諾します。
平成9年5月9日土地所有者(甲)住所 藤岡市上日野1958番地 氏名 新井市栄
立会人(市長村)長 藤岡市長
     ↓
●平成19年(保安林指定)藤岡市役所秋山が土地の承諾にくる。
     ↓
●森第304-3号 平成22年3月8日 新井誠一様 群馬県知事 大澤正明(森林保全課)
        保安林の指定施行要件の変更について(通知)
     ↓
●平成22年(保安林指定)
     ↓
●平成20年3月5日付け森第304-17号で通知した保安林施行条件は、下記の通り
・変更(告示)年月日 平成22年1月8日
・告示番号  農林水産省第98号
・変更場所  別紙(保安林施工要件変更箇所一覧)のとおり
・変更内容  予定通知の通り(平成21年3月5日付森第304-37号通知)
     ↓
●平成11年(官報に記載)
     ↓
●平成11年10月27日 水曜日 官報 (号外第209号)
10に藤岡市上日野字矢掛乙1026-2と上日野字田本甲1051-1に保安林指定官報に表示
     ↓
●地権者は私 清水剛と新井誠一氏2名です。又、地権者の同意もなく保安林設定ができるのか行政側はコンプライアンスをまもり正しい対応をしてもらいたい。

*****藤岡市情報公開請求書*****ZIP ⇒ 2019022717134811125sj.zip
様式第1号(第2条関係)          平成30年11月25日
       藤 岡 市 情 報 公 開 請 求 書
                        平成25年 3月 1日
                             ↓
藤岡市情報公開条例第8 条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。H25.3.1
<公文書の件名又は情報の内容>
(公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入して下さい。)
上日野甲1051-1、1051-3、1051-4、1051-5、1051- 6、1051-7、1051-8、1051-9、1051-11、乙1051-1、乙1051-3、1051-2の山林に係る平成7年・平成12年・平成22年の森林簿 「字田本地内は甲1051 - 1 だけ」
上日野1233-2の山林に係る平成7年の森林簿←「平成8年購入清水剛になっている。」
上記の地番は平成6年購入、森林簿には清水剛の名義に記載されていない。
添付1、[藤岡市・作成]          添付2、[清水剛·作成]
98林班・小班・字・地番(群馬県作成)  98林班・小班・・地番(清水剛作成)
小班  大字  字  地番        小班  大字  字   地番
 9  上日野 田本 1051-1ホカ   9  上日野 田本 1051-11
12-1上日野 田本 甲1051-1   12-1上日野 田本 1051-8
14-1上日野 田本 甲1051-1   14-1上日野 田本 筆界未定地
22  上日野 田本 甲1442     22  上日野 田本 1051-8
49-2上日野 田本 丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
19  上日野 田本 甲1442     19  上日野 田本 乙1020-1
18  上日野 田本 丙1051     18  上日野 田本 乙1051-2
10  上日野 田本 甲1051-1   10  上日野 田本 1051-8
51  上日野 田本 乙14442    51  上日野 田本 筆界未定
52  上日野 田本  14449    52  上日野 田本 筆界未定
13  上日野 田本 甲1051-1   13  上日野 田本 筆界未定
12-3上日野 田本 甲1051-1   12-3上日野 田本 筆界未定
12-4上日野 田本 甲1051-1   12-4上日野 田本 筆界未定
12-6上日野 田本 甲1051-1   12-6上日野 田本 筆界未定
12-2上日野 田本 甲1051-1   12-2上日野 田本 筆界未定
12-5上日野 田本 甲1051-1   12-5上日野 田本 筆界未定
55  上日野 下田本甲1440-2   55  上日野 田本 筆界未定
54  上日野 下田本甲1440-2   54  上日野 田本 筆界未定
53  上日野 下田本甲1440-2   53  上日野 田本 筆界未定
56  上日野 下田本甲1440-2   56  上日野 田本 筆界未定
57  上日野 下田本丁1440ホカ   57  上日野 田本 筆界未定
58  上日野 田本 1051-1ホカ  58  上日野 田本 筆界未定
59  上日野 下田本1439      59  上日野 田本 筆界未定
60  上日野 下田本1439      60  上日野 田本 筆界未定
61  上日野 田本 1057-1    61  上日野 田本 筆界未定
62  上日野 田本 1057-1    62  上日野 田本 筆界未定
63  上日野 田本 1057-1ホカ  63  上日野 田本 筆界未定
64  上日野 田本 1057-1    64  上日野 田本 筆界未定
65  上日野 田本 1051-7ホカ  65  上日野 田本 筆界未定
66  上日野 田本 1039      66  上日野 田本 1051-3
67  上日野 田本 1058      67  上日野 田本 筆界未定
14-4上日野 田本 甲1056ホカ   15-4上日野 田本 筆界未定
14-2上日野 田本 1053      14-2上日野 田本 筆界未定
14-3上日野 田本 1047      14-3上日野 田本 1051-5
15  上日野 田本 1042      15  上日野 田本 1051-3
15  上日野 田本 1041      16  上日野 田本 1051-4
17  上日野 田本 1041      17  上日野 田本 1051-7
4   上日野 田本 1046      4   上日野 田本 1051-7
5   上日野 田本 甲1051-1   5   上日野 田本 1051-7
8   上日野 田本 甲1051-1   8   上日野 田本 1051-7
6-1 上日野 田本 1051-1    6-1 上日野 田本 1051-7
6-2 上日野 田本 1050      6-2 上日野 田本 1051-5
7   上日野 田本 1050      7   上日野 田本 筆界未定
49-2上日野 下田本丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
↑群馬県作成・[ 4 4 筆あり・ 3 5 筆が間違い。ほぼ正しいのは 9 筆]        ↑
清水 剛作成・[ 4 4 筆をトレーシングペーパーを使い何度も繰り返し小班を設定した。]↑
**********

■当会会員がこの問題に取り組んできた過程で、事実関係の確認の為入手してきた公図類があります。本来、公図は厳正に正しく作成され保管されていなければならないはずです。しかし、次に示す一連の公図を見る限り、6筆のはずの筆界未定地の地番が一時期、一筆になったりするなど、きわめて不可思議な経緯が見て取れます。


H30.12.18 古い公図の写し。筆界未定地が6筆から構成されていることがわかる。


昭和59年の公図の写し(平成6年にコピーしたもの)。これも、筆界未定地の記載が6筆となっており、6筆の記載文字が上図と一致していることが分かる。


法務局の公図。平成6年8月1日付の原図の写しを平成28年4月28日に前橋法務局高崎支局で交付されたもの。これも6筆の筆界未定地が明記されている。


藤岡市都市建設部土木課が平成31年2月13日に出力した図面。藤岡市が使っていた図面であるが、筆界未定地6筆のはずが、一筆の地番「コウ1051-1」と記載されている。当会会員によれば、「藤岡市はデタラメなこの図面を県に提出したことから、未だに群馬県は当該地を一筆だと思っている」という。一方、藤岡市は当該地の固定資産税を徴収していたので、すぐにこの図面がデタラメだと気付き、間違いを認めたという。


これが改ざんされた公図を示すもの。当該地はやはり一筆で描かれている。かつて市道だったところが洪水で流されてしまい、平成8年度の事業で砂防ダムを造ったが、ダムのある沢を隔てて、当該地の反対側(つまり左側=西側)は保安林指定になっていない。


改ざんされた上図を拡大したもの。藤岡市土木課作成で最近当会会員が入手した。当該地の地番が「甲1051-1」とあり、改ざんされていることが分かる。


「3912 上日野田本1051-1付近」の土地家屋図。この図面でも当該地の地番が「コウ1051-1」と描かれている。


同じく「38 上日野1051-5付近」の土地家屋図。藤岡市が、地番の間違いを認めて直した地図。間違いを認めたので一筆でなく、6筆の筆界未定地となっている。↑

■この問題は、林業行政の暗部をあぶり出すものであり、おそらくここだけではなく、ひろく群馬県内を始め、全国各地で、行政と森林組合が結託し、補助金の不正請求が行われているものと考えられます。

 ところで、この藤岡市の事件について、保安林事業を所管するのは国=農水省林野庁です。保安林手続きの過程で不正があれば当然国が率先して事の事実関係を調べて、不正があれば正さなければならないはずです。ところが当会会員が国に通報したところ、冷たくあしらわれたのだそうです。

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】

 そこで当会では、農水省の治山課の専門官に3月5日に電話で問い合わせてみました。以下にその時のやり取りを詳述します。

*****電話メモ*****
件名:藤岡市清水剛氏が直面する保安林を巡る行政不正事件について
日 時:2019年3月5日(火曜日)午後1時11分から
相 手;(治山)農水省林野庁治山課 小川
聞き手:(当会)市民オンブズマン群馬 小川
内容:
当会:もしもし、お世話になります。
治山:えーと、私、農林水産省林野庁の治山課の小川ともうしますけれど・・。
当会:すいません、同じく小川と言います。この間、お留守、ご出張中にお電話をさせていただきまして、すいませんでした。
治山;はい、うかがっております。えーと、(2月)27日、木曜日にお電話をいただいた。
当会:そうです。そうです。あのう、藤岡の清水さんという方からいろいろ私のほうにもご相談があって。
治山:はい。
当会:えーとですね、まああのう、概要はもうご存知だと思うんですが、かいつまんで言うと、清水さんの所有している山が、不正に保安林の手続き、指定手続きを受けてしまって非常にお困りになっているということなんです。
治山:はい
当会:で、これ、なんとか善処していただきたいということで、多分ご相談の電話があったと思うんです。
治山:はい
当会:で、私の主催している市民団体に登録されているので、その代表の小川と言いますが、ご依頼があったので、私の方へも、「小川さん、林野庁の小川さんのほうに聞いてみてくれ」と、懇願をされまして。
治山:はい。
当会:すいませんが、お電話をこの間、させていただいたのですが、この件はいかがしたものでしょうかね。
治山:あのう、まあ、保安林の指定の手続き・・・の事務というのはですね、林野庁と、まあ、群馬県、県のほうですね、そのほうでやってまして、まあ、群馬県と藤岡市のほうでもそれぞれやりとりがあるようにきいているんですけれど。
当会:ええ。
治山:その手続きが適正に行われたか否か、についてご関心があるということでよろしいでしょうか。
当会:ええ、あのう、根本的には、原則としてはそうだとおもんですが、本人もいろいろお困りになって、あちこち相談しまくっておられるようなので、相談を受けた行政側としては、だから、どこがどういうふうに、こう、取りまとめているのがよくわからなくて、それがフィードバックされて、清水として、いったい、じゃあどこに相談していいのか、ということで、上級庁とおぼしき農水省の林野庁のほうに、ご相談という形で行ったと思うんですね。まあ、私の解釈ですけれども。
治山:はい。
当会:で、どうすれば良いのか、林野庁の、この間、小川さんに電話をしたら、「間違いはない」んだけれども、「もし間違いがあったら小川さんが、ご自身で責任をとる」ということをおっしゃったとか、言われています。
治山:そういう事は言わないと思わないけれども(苦笑)。
当会:聞き違いかもしれないけれども本人はそのように思っている。だから、それほどお困りになっているので、どこに、ご本人は、これは不正であり、文書偽造、事実と異なる書類が、回っているから、本人の知らないうちに勝手に、指定されて、ダムは作られるわ、森林は組合に勝手に伐採されるわと、いろいろ、こういうふうなことで、被害を受けたと言っている。
治山:うーん、まずですね、まあそのう、清水さまと我々の間で、同じもの、同じ事象、同じ手続きについて、まったく同じような理解をしているわけではないというところがあって、我々行政の理解を清水様のほうには何度も説明させていただいているところなんですけれど・・。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい、なかなかすべてをご理解いただけていないようで。
当会:いやあもう、完全に頭の回路が、こういっては何ですが、大分今までの経緯で腹が立ったのかどうか、回路がかなり遮断されているので、これを解き起こすにはきちんと書面かなんかで分かりやすく言わないと、ご本人は納得できないと思うんですね。
治山:うーん、そうですね。それでちょっと、かいつまんで、簡単に説明しますと、我々は、そのう、行政の処分として、保安林の指定というのを行ったのは、えーと、平成11年、ということで、20年ほど前の話です。
当会:えー、官報の?
治山:17年から19年か、20年か、それほど前の話なんですね。
当会:そうですね。19年半くらいですね、11年10月に官報に載ったと言っていますからね。
治山:ええ、勿論、そのう、官報に載るまでに、その、さまざまな手続きが・・・、手続きと言うか内部処理で、・・あのう、処分ではないので内部処理でもあるんですけれども、あのう、森林所有者のかたとお話をするですとか、あるいは県と国との間で、所有のやり取りをするですとか、そういった手続きがあったうえで、官報に載るという形で処分が決定されるんですけれど、その当時において、そのう、平成11年当時に、どのような書類がやり取りがされ、その中で誤りがあったか、なかったか、というのは、多分、小川さまであればご理解できるかと思うんですけれども、あのう、全ての書類が保存されているわけでもない、というところから、ある程度、そのう、推測というのか、あのう、標準的な手続きはこうなっている、というような説明しかできない分はあるというものなんですね。
当会:本人は公図、昔の公図から、説き起こして、その地番が筆界未定地で記載されたのを、なにか、地番がひとつしかないような形でされていると、そのような類のことをおっしゃっていますけどね。
治山:うーん、ただですね。あのう、清水様がそもそも、この土地について、権利を取得されたっていうのは平成24年(←当会注:平成6年が正しい)でございますので、指定当時、平成17年段階において、清水様が関係する部分って、とくにないんですね。
当会:ああ・・、そういうことになるんですか。
治山:はい。で、当時の関係者の人たちに、その正しい手続きを踏んで、・・踏んだ結果、その保安林を指定する必要があるというふうに、我々として考えて指定をしたというところなんですね。
当会:ふーん。
治山:で、事後的に、その・・・事後的に取得して、また、筆界未定であるという事実に基づいて、清水さまがさまざまなご主張をされていることは承知しておりますけれど、平成17年当時の指定手続きに、なんらかの瑕疵があった、誤りがあったとは、我々は考えていないんです。
当会:で、それを、示す書類も、いわゆる保存期限を過ぎているのであいにく手元にもないと、こういうことですね。
治山:うーん、・・・ということもありますし。あのう、指定にあたっては、その前に、「ここを指定する予定ですよ」という、予定通知というのを出しまして、その予定告知、ちょっとそのへん、言葉がいろいろあって申し訳ないが、「ここをそろそろ保安林に指定するつもりですけれども、皆さんいいですか?」ということを、県の広報で、公告するという手続きがあるんですね。で、その段階で、「ちょっと指定されたら困るんだけど、というご意見をお持ちの方は言ってくださいね」というようなプロセスを踏んでいるんですね。で、逆を言うと、そのう、その保安林を指定することによって守られる人たちも、そろそろ指定してくれるんだ、僕らはしっかり守られるんだな、ということが、あのう、地域の人たちに理解されるというようなプロセスなんですね、まあ、広聴する、広報するということですね。
当会:ああ、なるほどね。
治山:で、そういったプロセスのタイミングでなんらかの意見があれば言っていただけるというようなプロセスを踏んでいるので、そのタイミングで何かあれば、言っていただきたかったというのが、正直なところなんです。
当会:その頃は、まあ、ご本人は、まだ当事者ではなかったと、こういうことですよね?
治山:あのう、当事者でなくても意見を出すことはできますので。
当会:ああそうですか。
治山:はい、利害関係を有する人であれば(意見を)出すことができるので。たとえば、その土地から見て、そのう、山の斜面の下に住んでいて、「土石が落ちてくる可能性があるので不安だ」、みたいな人も意見が出せる。そういった法的なプロセスを我々は措置しているので。
当会:うーん、まあ、広聴制度というやつですね。まあ、今でいうパブリックコメントというようなやつですよね。
治山:はい、そうです。それで一カ所一カ所指定するごとに、そういった手続きを経て指定しているので、それが、そういったプロセスが終わった後に・・、終わってから十数年経ってから、言われてしまってもね、というのが正直なところ。
当会:うーん。ただその、なんというかな、明らかに瑕疵があるというところについては、そのう、遡ってそれを修正、是正、あるいはそのう、錯誤による、なんというか元に戻すというかな、いわゆる法務局でやっているような措置というのは可能ではないのでしょうか。
治山:あのう、錯誤による指定というものが仮にあったとすれば、それは当然指定すべきではないものですので、それは当然取り消す必要があると思いますけれど、その、該当の箇所については特段錯誤というものは発見できませんでしたし。
当会:いまでも?
治山:今でもですね。で、指定すべきという理由は今でも有効であるというふうに考えておりますので。
当会:そうですか。なんというか対象地が全然違っているところだと本人がおっしゃっていまして、この間、2月の8日に、群馬県の森林保全課の担当者ら数名となんか立ち会ったらしいんですけれども。
治山:はい。
当会:あのう、場所の特定をしようと思ったら、そそくさと逃げられたといいって、また本人は怒っていましたけれどね。
治山:うーん。
当会:もう、これはあのう、個別具体的で、群馬県と藤岡市のほうに対して、まあ、清水さんが言っているわけで、これを小川さんにちょっと言うのはあれかもしれないけれども、まあ、そういった、依然として尾を引いているわけなので。
治山:うーん。
当会:相談を受けた私としてもね、ちょっとね、どうしたものかと思って、なにか妙案はないかなと思うんですけれども、どうしようもないんですかね? これ。
治山:うーん、あの・・・・保安林の場所が特定できなということは、あまりよろしい状態ではないというふうに我々も考えていますが、かといって保安林がまったくない、という状況ではない、という、あのう、まったくないということではないということではないというふうに思っている。
当会:何か、間違って谷川の反対のほうに指定したとかなんかね。そういう経緯もあると。これは清水さんのコメントですけどね。だから杭を打ったというところで、ここがそうでしょ、というところを、その筆界未定地にかかれた公図のところで、きちんと照合しようと思って、案内しようと思ったら、もう、そそくさと逃げられたと言っていますが。ご本人の相談を・・
治山:あのう、そこの部分ですね、すいません、別に清水さまがどうのとか、具体的な個所がどうの、というわけではないのですが・・
当会:一般論として、はい。
治山:一般論として言いますと、土地の杭というのは、両方、その、おなじ地番でなくて、地番Aと地番Bというものがあって、AとBの間に杭が入っていたとして、AとBの所有者が異なればAとBの間の杭を動かすということは民法上の罪にもなりますが、AとBの所有者が一緒であれば、AとBの間の杭を動かすということは当然できる、ということになっていますし、動かした後に法務局に、AとBの面積がこれだからこういうふうに変わりましたというふうに届け出ることも、測量さえすればできる、というふうになっておりますけれども、そのことと保安林として指定すべき区域、というのはあまり関係しないというふうに考えておりまして、この斜面、或いはこの谷間、について、一定程度の面積の区域、この範囲、この区域を指定すべきだということになれば、あのう、杭の場所はどうであろうと、そこを測量して、いろいろな区域について地番を特定して、筆の全部、あるいは一部について、必要なだけ指定するというのが我々の方針ですので。
当会:ああ、なるほど、そういうことなんですね。
治山:ですので、事後的に、そのう、所有者さんが、今の杭がここなんだから、みたいにおっしゃったとしても、保安林の区域というものが、事後的に変わるということは、ないんですね。
当会:なるほど、それで県の担当者のとった行動というものが少し、私としてはイメージ、今、していますけれどもね。
治山:まあ、ある一定の範囲では、想像されるとは思いますけれども、片岡さんにくっついて、ああ、片岡さんじゃねえや。清水さんにくっついて行って、杭を見たから、保安林の区域はここだといわれて、勝手に県の担当者も立ち会ったというような言質をとられたくないがために、行政官として身を守る行動として、行うということはありえると思うんですね。
当会:なるほどね。
治山:いつまでもそれをやり続けることが適正だとは思わないけれども、そういったこともあり得るのかなあ、とは想像しますけれどもね。
当会:一般論としてね。
治山:うーん。
当会:分かりました。あのう、私にとってもこれ、非常に自分が当事者。まあ、うちも山を持っていて保安林指定は、猫の額ほどのは一カ所あるんですけれどもね、ただ今回の清水さんのこの問題については私も、多岐にわたって詳しくないので、今の小川さんの説明を理解するのがやっとの状態なのですけれどね。
治山:ただそのう、保安林もですね、その必要のあるところを保安林にするという一方ですね、その森林所有者さんにとってみれば、そのう、固定資産税とかがタダになるとですとかいったような優遇もございますし、そういったところでメリットとデメリットのバランスの中で、その地域にとって必要な区域を保安林に指定するというものになっておりますので、あのう、なかなかその指定のタイミングでご理解が得られても、その、相続とか、ありはその、所有者さんが変わられることによってご理解が得られないこともあると言えば、あるんですけれども・・。ただただ、その、やはり、地域にとって必要な区域を必要最小限の範囲で指定しているというものですので、まああの、保安林を指定しないと、治山事業、あの、山を納める工事ですね。ダムの設置等も含めてですけれども、土砂災害に対する工事もできない、というところもございますので、そういった中で、地域で、そのう、治山事業が必票だったという背景もあって、あのう、ここの清水さまの、今現在ですね、清水様の持たれている土地について、保安林になっていることだ、というふうに理解をしておりますので。
当会:ええ、ええ、そうです。
治山:で、もともと、そのまあ、治山事業が地域にとってほんとに必要だったかみたいな話はあるのかもしれないですけれど、あのう、やっぱり地域で災害がこわいよ、災害が起きたらどうするんだ、みたいな議論の中で、必要だということで、やられた事業だというふうに我々は認識しておりますので。
当会:うーん。
治山:そういった意味で、その、おっしゃられる、やった場所について、持っている人に、場所と、その、なんというんですかね、外れ区に近いですけれども、ちょっと損したなと思う気持ちもあるのかもしれないですけど、それに森林として使っていただく、林業をやっていただく分には、特段差しさわりのあるような制限が掛かるわけでは無いので、その点はちょっとご理解いただければなあということで、私の方からも何度が清水様のほうには説明はさせていただいたんですけれども。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい。
当会:これは、解除という分けにはいかないんですね。一度ダムを作ったりした経緯も平成9年にはあるようですけれども。
治山:うーん、そうですね、そこ、保安林の制度としてなんですけれど、森林状態を維持することによって、そのう、土砂の流出ですとか、水源の涵養ですとか、そういった機能が発揮するような制度になっておりまして、で、そのう、森林があってその下流に住んでいる人たちにとって、ここが森林であることによって、下流の人々の生活が守られている状態にある限りにおいては、その時には解除にはならないのかなと思う。で、もし仮に解除になるとすればですね、その、下流に住んでいる人たちが誰一人居なくなる、というような、保全対象の消滅というんですけれど、そこを引き続き、その、森林として維持する必要がなくなったような場合には解除することはあるんですけれど、あのう、河川下に人が住んでいてそこが勝手に開発されたりとか、切り開かれて、土砂が出ちゃうような状態になったら困るよという人たちが住んでいる限りにおいては、引き続き、その、公益的な機能を発揮し続けていただく必要があると思いますので。
当会:そうですか、まああのう、うちの周りもメガソーラーでもう森林がバサバサ切られて造成されていますけれども、そのなかに保安林は掛かっていないようですけれども、いろいろ森林としての地帯をすぐに解除して、下流に実際に水も流れたりして、水田に土砂が流れ込んだりして迷惑したんだけれど、その業者もシランプリで、いろいろ問題が起きているんですよね。
治山:うーん。
当会:だからまあ、一般論と実際の現実論ではいろいろ問題が発生しているんですけれどもね。
治山:うーん。やっぱり、特に守るべきところ、土砂が出たら、人命・財産にかかわるようなところっていうのは、保安林に指定して、メガソーラーじゃないですけれど、開発行為についてもしっかり規制する。その一方で、その、普通の森林についてまで、全部が全部、強い規制をかけるというのも、個人さんの財産に他逸してご利敵じゃないので問ところでちょっとばらんすぉとって運営していかなければならないということは、我々も常々感じておりますので。
当会:広聴制度をもう少しわかり易くしたほうがいいと思うんですけれどもね。うちの山でも、それは共有林なので、保安林指定というときには、村で数十名持っていた山がたまたま引っかかって、はがき一枚きましたけれどもね。別にそれは共有林なので特にパブリックコメントも出す必要もないとは私は思ったんですけれども、官報にぱっと載せたのをいちいちチェックする時間もないのでね。その辺は何かもっと良い方法がないかなとは、いつも思っているんですけれども。
治山:そこはちょっとすいません。ご意見として受け止めさせていただきます。
当会:そうですか、ありがとうございます。
治山:なかなか技術的に難しいところがあるので、考えていきたいと思います。
当会:山ほどそういった事案があるのでしょうが。
治山:全国ある中で、というところもあるので
当会:そうですね。すいません、とりあえず、私もこれ以上お聞きしてもちょっと頭の中で理解できないんですけれど、とりあえず・・・
治山:また、その清水様のほうに何らか、お話は有ると思うので、また相談したいことがあれば、私の方に(電話を)掛けていただければ、お答えをいたしますので。
当会:ありがとうございます。
治山:はい。
当会:えーと、治山課の小川さまでよろしいですね。
治山:はい、治山課の小川と申します。
当会:はい、了解しました。
治山:はい。お願いいたします。
当会:すいません、ご出張後のお忙しいところを、ありがとうございます。
治山:はい、よろしくお願いいたします。
当会:ありがとございます。失礼します。
治山:失礼いたします。
**********

■このように、行政というものは、国も県も市も、たとえ不正な手続きで行われた事務事業でも、いったん完了してしまったものを後から誤りを認めて、訂正し、謝罪し、損害が出たら賠償するということは決して行おうとはしません。それは過去にあった事例で、当時の担当者の不正行為が明白であっても、一貫して「正しかった。問題はない」という姿勢を貫こうとします。

 この事件でも、林野庁の専門官が、「調査をした結果、件の対応はルールどおりに為されており、なんら外部の指摘を受けるような問題点は見いだせなかった」という通り、行政マンの言動はすべて無謬性が根本にあるという考えから成り立っているようです。

■それにしても、地権者の承諾を得ないままでの保安林指定による無用な砂防ダム建設や、実体のない場所での間伐事業をでっち上げることで、多額の補助金が今も群馬県を始め全国各地で不正に支出されていると思うと、当会としても、今回の事件を奇貨として、真相究明と責任所在の明確化を通じて、再発防止を目指したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項おわり】

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デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)

2019-04-10 21:20:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されず、被害にあった藤岡市在住の住民は、思い余って市民オンブズマン群馬に相談を寄せました。まずは藤岡市に住む住民で当会会員が、コンプライアンス精神を微塵も持たない行政の実態を報告しますので、ぜひご覧ください。

砂防ダムの工事銘板。「平成8年度復旧治山事業、施工地:藤岡市上日野(亀穴)、工事名:No.3谷止工、施工主体:群馬県林務部、請負者:(株)小島組」とある。



市道側から見た砂防ダム。付近の樹木は砂防ダム工事後に植林したヒノキでいずれも幹が細い。保安林はこの砂防ダムから左手側の850平米というのが当会会員の見立て。

砂防ダムの堤体。右手の70度の急斜面が県の主張する保安林。

県が保安林だと主張する山の急斜面側。

現場の林道。森林組合が所有者である当会会員の承諾を得ないまま、勝手に造成して作り、この先にある当会会員所有林を勝手に皆伐して、皆伐材と皆伐補助金をネコババしたとされる。写真のS字状林道の奥の右手斜面下が県の主張する保安林と砂防ダム。

林道の路肩から急斜面の下にある砂防ダムの方向を見下ろしたところ。

 なお、本件に関するこれまでの記事もご覧ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html

 当会会員は、問題の本質を4つにまとめています。

<その1>
 群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】
 群馬県が法務局の公図の改ざんをしたので、当会会員が群馬県知事あて(担当者:群馬県環境森林部森林保全課 青木均、TEL:027-226-3256)に、そのことに関する見解を何度も何度も求めましたが、誠意ある回答が一向に得られていません。

<その2>
 群馬県警は、当会会員が弁護士を通じて、上記その1の違法行為に関する証拠写真約30枚を添えて提出した告訴状を隠蔽した【刑法258条「私文書毀棄」容疑】
 当会会員は、群馬県藤岡警察署長(桑原信彦、TEL0274-22-0110)経由群馬県警本部長(松坂規夫、TEK027-243-0110)あてに弁護士を通じて告訴状を提出しました。その際、証拠として添付した写真約30枚を、後日民事訴訟で使おうと返却を要請したところ、驚くべきことに、警察が「検察に提出し、返してもらっていない」などとウソをつき、証拠隠滅してしまいました。

<その3>
 藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑】
 藤岡市役所(電話0274-22-1211)は、土地権利義務者による保安林指定調書への記入に際して、当該森林に関する登記の権利、権利者氏名、指定目的である土砂流出防備、不動産登記簿、指定面積、要指定地の状況、登記済権利者について勝手に作成しました

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】
 当会会員は、農水省担当官(林野庁治山課 小川、TEL03-3502-8111)に電話をして「保安林をめぐる群馬県森林保全課による公図の改ざんと藤岡市による公文書偽造についての事実関係を報告しました。すると農水省担当官は「そのような間違いは行政ではしていない」と明言しました。当会会員が「法律違反をしていたら、どうするのですか?」と聞くと、「(担当官である)小川が一切の責任をとります」と断言しました。

■当会会員は、平成8年度に群馬県が勝手に保安林指定をした事実を、群馬県に認識してもらうため、前々から現地視察を申し入れてきました。そして、ようやく群馬県がそれに応じたため、2019年2月8日(金)10時に藤岡市上日野字田本および矢掛地内の亀穴峠の市道脇に集合し、平成8年度に実施された保安林治山事業によるダム工事現場を視察することになりました。


当会会員が作成した2月8日の現地視察場所にかかるスケッチ。

 当日は群馬県環境森林部森林保全課の青木均係長ほか8名が現場に3台の公用車で来訪しました。一方、地権者である当会会員は、その息子、および、藤岡市の市議2名と農業委員1名、新聞記者1名、地元区長1名とともに計7名で、現場で群馬県側の関係者の到着を待っていました。

 現地で合流した双方は、まず字田本甲1051-1番地の保安林の設定場所を確認することになりました。そして、平成8年にダム工事をした場所の近くに車を止め、地権者側は「保安林設置場所を明確に示してもらいたい」と県側を促しました。

 すると県側の青木係長らは、ダム設置場所の脇を通り、平成21年に森林組合が林道を無断で敷設した道を歩き出しました。地権者側が「当時はその道はなかった。どこに行きたいのか?」と訊ねると、県側は「山の上に行きたい」と話しました。

 そこで地権者側は「遠回りしなくても、反対側から迂回したほうが5分の1くらい近いので、反対側から回れば?」と提案し、車に乗って山の上に行きました。この道も森林組合が無断で付けた道です。

 県側は、山の上に着くと、谷部を見下ろして、下方に見えるコンクリートを指して「あそこがそうだ」と話しました。地権者側の当会会員が「地番は?」と聞くと、県側の青木係長は「甲1051-1だ」と言いました。

 当会会員が「地番が違う」と言うと、青木係長は「前は清水さん(当会会員)の土地ではない」などと話したので、当会会員は「筆界未定地内の80%は私の土地だ。県の職員が筆界未定地内の土地がどこにあるのか分からないから、筆界未定地なのではないのか?」と青木係長に説明を求めました。

 すると群馬県環境森林部森林保全課の青木係長は、驚くべき発言をしたのでした。その問題発言の概要は次の通りです。

(1) 保安林設定は(県の)職権でできる。
(2) 保安林設定の地番は移動できる。ただしダムは固定なので地番は移動できない。
(3) 県の職員は、絶対に(今回のトラブルのもととなっている)番地移動には関わっていない。
(4) 指定場所は藤岡市字矢掛乙1020-2
(5) 指定場所は藤岡市字田本甲1051-1
(6) 群馬県は藤岡市が上げた書類で設定したので、悪いのは藤岡市だ。
(7) 保安林設置は、土地の権利者だろうが誰が反対しても動かない。

■本件はもともと藤岡市から「保安林設定をしてくれないか」と当会会員に話があったものであり、その手続きに必要な書類は、次のとおりだったはずです。

① 土地使用・保安林指定承諾書の添付書類(2名)
② 保安林設定場所の公図
③ 位置図
④ 保安林指定調査図
⑤ 平面図他7~8書類
⑥ 当該森林に関する登記権利・不動産登記簿等

 ところが、県側の青木係長は「県には瑕疵が無い。藤岡市が上げてきた書類で保安林設定するので藤岡市が悪い」と述べ、挙句の果てには「保安林指定の番地は何番地であろうと関係ない。承諾書は要らない。職権で保安林は設定できる」と強弁したのでした。

 そこで地権者側の当会会員は、「農林水産省告示第千三百四十九号」の当時69区の区長・戸川一弘氏から出された要望書の写しの提出を、県側に申し入れました。この中で、「平成8年治山事業でダム工事」の保安林設定は、平成11年10月27日付官報に「保安林指定の目的 土砂の流出の防備」として当時の藤岡市第69区の区長・戸川一弘の要望書のことが明記されているからです。

 しかし一向に県は当会会員の申し入れに耳を傾けようとする姿勢を示しません。

■当会会員は、デタラメな群馬県行政を評して、「群馬県の職員は、幼稚園ひよこ組・程度」と喝破しています。そこで次のように、「ひよこ組」レベルの体たらくを象徴的にまとめて、レベルアップに必要な課題を紹介しています。

【幼稚園ひよこ組・問題】
―つめ・ないものは、かえない、ないものはたべられない、いないさかなはつかめない。
二つめ・ない、つみきで、あそべない、ないたべものは、たべられない、ないようふくは、わたしのものにはならない。「ないもののおべんきょう。」

【小学一年生の応用・問題】
1番目・無い物はつかめない、無い自転車は乗れない、お金が無ければ何も買えない、
2番目・川に橋が無ければ渡れない、山が無ければ登れない。ボウルが無ければサッカーは出来ない。「なにも無ければ何もできない事」

【中学一年生の応用・問題】
1番・自転車が無ければ、お金があっても買えないし無い物は自分の物にもならない。
2番・自転車を買えば、今は学校や自転車屋さんに登録をする、無い自転車は登録も出来ない。「金があっても物が無ければ買えない。」

【司法書士の一言】
基本その一・(いろはのい)無い地番は、登記は出来ない。
基本その二・公図に明記されている地番を勝手に増やしたり減らしたりは行欧でも出来ない。公図上に明記されている地番は、何十年たっても県の職員では、逆立ちしても変えられない。
基本その三・公図上指定されている地番は、法務局長でも変えられない。
基本その四・公図上に明記された地番の移動は行政でも出来ない法務局でも地権者に内緒で換えれば法律違反になる。又、人様の陣内に無断で入り境界杭を敷設すれぱ、境界損壊(刑法262条の2)の罪になる。
基本その五・保安林設定筆界未定地陣内に3人の所有者がいれば3人の署名と承諾書が必要。上記に記載された筆界未定地陣内の保安林指定は行政では出来ない。
基本その六・筆界未定地陣内に7筆の地番があり1筆にしたり7筆にしたりは間違っても出来ない。又、公図上地番移動は、法律違反になる、「公正証書原本不実記載丿犯罪です。
基本その七・保安林の面積が例えば県の測量図に850㎡と明記されているのに公図上ではその何倍も大きくなっている事を問いただせば、「たまに頼まれることがある」と職員が言う。市民の代表者である市会議員2名が森林事務所に行き、森林保全課の青木次長から虚偽説明を聞いてそのまま鵜呑みにしてくるのでは話にならない。
◎県の職員を告発しないと話にはならない、県の職員に物申す。あなたがたは犯罪者か!


■このように、再三にわたり行政に是正措置をお願いしてきたにも関わらず、事態はまったく好転の兆しを見せていません。そのため、思い余った挙句に、当会会員は地元市議や他の会員らと連名で、群馬県知事に直訴状を提出しました。

<その1>
群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】

*****県知事への回答申入れ*****ZIP ⇒ 215t.zip
                            平成31年2月15日
群馬県知事
大澤正明殿
          群馬県藤岡市市議会議員  株式会社 清 水 企画
          藤岡市白石2562- 1    会長 清水 剛 印
          橋 本  新 一  印  T E L 0274-24-5412

          群馬県藤岡市市議会議員  群馬県オンブズマン藤岡市部
          藤岡市立石新田166-12   市部長 秦 野 治 夫 印
          中 澤  秀 平  印  T E L 0274-24-5413

                記
●概要
 30年8月24日10時に小川県議から電話が有り、話によると、「私が(小川県議)県の(森林)保全課に行き話を聞いたところによると当時平成22年保安林指定した時には、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地ではないとのことです。」と話があった。
 私(清水剛)が疑問に思い、同月の27日に電話を掛け、先日の24日の保全課の話を詳しく聞きたいと話したら、「当時上日野甲1051-1 は筆界未定地ではない」と話したので、小川議員に(した)そのような話は、「私(清水)が文書で回答をもらうように」と話した。
 9月19日小川議員と話したら、「『清水さんが法務局に行き、県が保安林設定をした時には筆界未定地ではない』と話しているので、『法務局に聞いてもらいたい』と小川県議が話したから、『俺はそのような恥ずかしい事は聞けない』と言い、小川県議が県民の代弁者なのだから県議が法務局に聞けばいいのではないか」と話した。

●「法務局の説明」
○法務移管
 昭和25年頃、国家行攻組織が見直しされ、税務署の所管事務であった土地台帳管理、固定資産税徴収等の事務が他の行政機関に移管された。
 土地台帳(登記簿等)、附属台帳地図(公図)管理は法務省(法務局)、固定資産税徴収事
務は自治省(市町村)に移管された。
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
 土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権ではできない。
 公図に新番地を付せる場合、上記同様で土地所有者の同意が必要である。公図が無番地の場合であっても必ず原図に番地がある。
 例えば、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。
○上記の備付年月日(原図)平成6年の場合は現在でも地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地所有者の申請が無い限り不可能である。
※上記法務局の回答及び説明
                    記
地積測量図 概要
 面積計算表―土地所在地 藤岡市字田本保安林設定地番は大きく改竄されたもので分かりません。藤岡市農村整備課部長も課長も保安林設定場所が不明と話しています。
 (B)保安林設定の面積850㎡面積、又、甲1051-2は法務局の公図のどこにも無い。面積は2651㎡、又、保安林指定調査地図に1051-2乙1051及び1053・乙1052・1041・1055 も法務局の公図にもない。群馬県が改竄した物である。権利義務があるにもかかわらず、この50%も違う杜撰な、図面とは言えない物を基に権利義務があるのに保安林設定したのは法治国家ではありえない大変な問題だ。又、藤岡森林事務所の阿部吉治は、森林総務課長でありながら法務局に出向き1051-2の地番を1051-11に登記官に頼み番地の移動をした。群馬県はどのような意図があるのか分からないけれど、この法律違反が公になれば群馬県組織の問題だ。
 又、登記官は県の職員が頼みに来たので信用して職権で移動をしたと話していた。その後間違いを認め元の公図に戻し「清水さん、申し訳なかった」と陳謝をして法務局長が元に戻した。
 「県の森林事務所は職権で保安林を設定したと藤岡警察の藤井警部補に話した」と聞いたが、それは職権濫用及び公正証書原本不実記載に当たる。「当時保安林設定時は1筆だ」と県が何度も何度も繰り返し話している。上日野字田本1051-11であるのなら1051-11の地番はどこから見つけてきたのか、正しい地番に保安林設定をしないと群馬県も藤岡市の経済部長も、農村整備課の課長も県の保安林設定した場所が分からないと話している。行政が保安林設定してその場所が分からないようでは、地権者にはもっと分かりません。保安林敷設場所を所有者と第三者、立会いの下に踏査し後日明確に出来るようにと、釈明をしてもらいたい。

●「30年12月末までに、誠意ある回答下さい。」と群馬県知事宛てに回答を求めたが、残念ながらまだ回答は来ていません。「藤岡市上日野字田本甲1051-1は、筆界未定地ではなく保安林設定の際には1筆だ」と群馬県森林保全課の青木さんが話しているので、明確に出来る当時の法務局の公図と、求釈明は公文書で回答をして下さい。又、平成8年土砂の流出防備保安林の当時藤岡市第69区戸川一弘区長の要望書の提出を求める。回答が出せないのなら出せない理由を書いて、あたり前かもしれませんが公文書で下さい。又、市議会議員中澤秀平氏に対し回答書平成31年1月22日(事務連合)森林保全課管理係 上日野字田本甲1051-1筆界未定地の質問の回答について、誰が書いたのか、又、知事印も無く、信用できるものではないので公文書として扱ってください。(日本は法治国家である。)行政は、コンプライアンスです。平成31年2月中までに誠意ある回答を求める。

*****保安林の指定について*****ZIP ⇒ img_20190223_0024nw.zip
保安林施設地区指定
取扱いについてなお、次に掲げる通達は廃止する。
1 保安林及び保安施設区域の指定解除等の事務手続について
  (昭和37年11月22日付け27林野治第1454号。林野庁長官通達)
2 保安林の指定施業要件指定調書等の作成について
  (昭和38年5月30日付け38林野治第530号。林野庁長官通達)
3 転用のための保安林解除申請書等に添付する書類について
  (昭和39年10月20日付け39林野治第1350号。林野庁長官通達)
4 都道府県知事の権限に係る保安林の解除の適正な取扱いについて
  (昭和46年1月29日付け46林野治第199号。林野庁長官通達)
        記
第1 保安林の指定について
 1 保安林の種類
   保安林は、法第25条第1項に掲げる指定の目的により、次の17種とする。
①水源涵養保安林
②土砂流出防備保安林
③土砂崩壊防備保安林
④飛砂防備保安林
⑤防風保安林
⑥水害防備保安林
⑦潮害防備保安林
⑧干害防備保安林
⑨防雪保安林
⑩防霧保安林
⑪なだれ防止保安林
⑫落石防止保安林
⑬防火保安林
⑭魚つき保安林
⑮航行目標保安林
⑯保健保安林
⑰風致保安林

*****地番内容の変更要件*****
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林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告

2017-12-23 23:15:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■藤岡市に在住する当会の会員から昨年5月に報告があったとおり、平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに森林組合によって大規模に伐採されてしまった事件は、その後も杜撰な手続きが是正されることなく、補助金が不透明に投入し続けられています。現在、赤城山南麓の電中研の敷地内に関電工やトーセンが多額の補助金を得ながら、前橋バイオマス発電事業の年明けのスタートに向けて、そそくさと準備作業を進めています。群馬県の林務行政は魑魅魍魎であることは常々痛感させられますが、実際に森林の所有者である当会の会員から、この度、その後の経過報告がありましたのでご紹介します。なお、前回の報告は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore

 当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。

=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。

==========

■ここでいう告訴状というのは次の内容です。

*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
          告訴状
藤岡警察                       平成29年4月20日
  藤岡市上大塚1758-1
     告 訴 人     清 水   剛
   藤岡市下日野3058
     被 告 訴 人   被疑者  小 柏 静 雄

            告 訴 人  清 水   剛

            告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
            告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。

不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付

*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
       <藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。



*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
 森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
 それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
             (経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
 森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
 事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
 次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
 これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時25分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。

             (「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時35分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。

○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時39分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時42分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。

○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。

 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります

○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。

**********

■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。

 我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。

 この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。

 その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。

 藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。

*****森林促進整備計画*****
                          平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。    平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備      助成金¥  
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業    助成金¥  
平成23年度          林業作業道総合整備 助成金¥ 
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥ 
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業  助成金¥  
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥  
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備    助成金¥  
             森林簿 面積  91.64ha
          96林班 小班 面積 150.00ha
     森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
 「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
 (森林法10条の8)
 届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
**********

■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。

*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。

○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
  なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費   事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率      補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体   森林所有者  森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。

*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
**********

■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。

*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf



清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。



(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。

*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
**********

■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。

*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

*********

 引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。

《業務連絡》
 この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル

2016-05-13 00:14:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■藤岡市に在住する当会の会員からとんでもない報告が寄せられました。平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに大規模に伐採されてしまったというのです。しかも、勝手に保安林の指定をされたうえに、不法伐採されたことから、なぜ地権者に確認もせずに、そのような勝手な手続きがまかり通るのか・・・まさに無法行政の極みとも言えるこの事件にオンブズマンとしてメスを入れたい、ということです。

山林に放置された間伐材。

 林野庁のホームページを見ると、「保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます」と明記されています。

 保安林の種類には、次の17種類があるとされています。
※林野庁HP ⇒ http://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_2_2_3.html
1.水源涵養保安林
2.土砂流出防備保安林
3.土砂崩壊防備保安林
4.飛砂防備保安林
5.防風保安林
6.水害防備保安林
7.潮害防備保安林
8.干害防備保安林
9.防雪保安林
10.防霧保安林
11.なだれ防止保安林
12.落石防止保安林
13.防火保安林
14.魚つき保安林
15.航行目標保安林
16.保健保安林
17.風致保安林

 保安林における制限としては、次の項目があります。
(1)立木の伐採:都道府県知事の許可が必要です。
【許可要件】伐採の方法が、指定施業要件(※注)に適合するものであり、かつ、指定施業要件に定める伐採の限度を超えないこと(間伐及び人工林の択伐の場合は、知事への届出が必要です。)
(2)土地の形質の変更:都道府県知事の許可が必要です。
【許可要件】保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさないこと
(3)伐採跡地へは指定施業要件に従って植栽をしなければなりません。
※注「指定施業要件」:保安林の指定目的を達成するため、個々の保安林の立地条件等に応じて、立木の伐採方法及び限度、並びに伐採後に必要となる植栽の方法、期間及び樹種が定められています。
※参考「保安林の指定・解除の権限者」:保安林の指定及び解除の権限は、民有林のうち国土保全の根幹となる重要流域にある流域保全のための保安林(水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林)及び国有林の保安林にあっては農林水産大臣、その他の民有保安林にあっては都道府県知事となっています。

■このように、行政の責任できちんと法律にのっとって指定され管理されているはずの保安林ですが、実際には杜撰極まりないのが実態だということです。

 藤岡市在住の会員によれば、藤岡市の森林組合に無断で自分の山を伐採され、さらに追加で伐採された上に、伐採された木材を売り飛ばされたため、何年にもわたり訴訟を続けさせられています。しかも、森林組合の伐採にはかならず助成金が入っており、いわば二重に儲かる仕組みになっていて、そこには行政が関与しているのです。

 同会員いわく、この不法伐採行為について、「一市民としてぜひ告発したい」として、当会に相談に至ったものです。

 藤岡市の場合、市長が森林組合の役員になっています。森林組合というのは、森林の所有者が、森林の保全や林業に関わる事業を共同で行うために設ける団体で、協同組合の一種で、我が国では森林組合法に基づいて設置されています。

■Wikipediaによると、日本の森林組合には、おおよそ市町村に相当する範囲の民有林を対象にした狭義の森林組合と、狭い地区の共有地を共同経営する生産森林組合の2種があり、2009年(平成21年)末時点での、狭義の森林組合数は711、加入者は158万人で森林所有者の48%、また生産森林組合は2,769ありました。

 狭義の森林組合は、森林を所有する組合員の出資により運営され、組合員に対して森林経営に関する相談に応じ、森林施業の受託、森林施業計画、資材の共同購入、林産物の販売、資金融資、森林災害共済などの事業を行っています。主に山林の多い各市町村に設けられており、それらをとりまとめる上部団体として都道府県森林組合連合会、さらにその上に全国森林組合連合会が設置されています。

 同会員は、自分の山が位置する林班(林業の森林区画の単位。屋根筋・河川など自然地形を用いて境界を設定し,施業の便を図る)の森林組合による伐採届を全て調べました。

 森林組合は林班図をもとに、例えば160ヘクタール伐採というふうに伐採届を書くだけで助成金がもらえる仕組みになっています。ただし、森林法10条の8に基づき、農林水産省の指導で、地権者と森林組合との連名で前もって提出しなければならない筈です。

■ところが藤岡市の森林組合の場合は、地権者抜きで勝手に伐採届を作成して提出し、助成金が交付されています。本来であれば、この事実が発覚した時点で、公務員の告発義務により藤岡市が迅速に対応しなければならない筈です。しかし、藤岡市は逆に、森林組合に対して地権者抜きで伐採届を作成し提出するように指導しているという疑惑が取りざたされているのです。

 藤岡市議会でこのことについて議員からの一般質問があり、藤岡市は渋々188件の不法伐採があったことを認めました。そこで同会員が、不法伐採に対して助成金が交付されたのかどうかを市の幹部職員に尋ねたところ「それは治山事業なので県の仕事なので、助成金のことは全然しらない」という答えが返ってきたのです。

 同会員は平成21年に、伐採届は組合と地権者の連名で出すはずだと藤岡市に指摘したにもかかわらず、実態は全く改善されず、市と組合はその後も違法伐採を続けていました。

 同会員によれば、自分の山が属している林班について平成23年分を情報開示請求で入手した資料で全部調べたところ、当該林班の面積は全部で130へクタール余りだが、実際にはその2倍くらいにまで面積を水増しして、助成金が組合に支払われていることが判明したのでした。にもかかわらず伐採届は一切出されていないというのです。

 そこで同会員は、伐採届が出ていないのは問題ありだとして、市長に申し入れたところ、市長自身もそう思ったらしく、後付けでこの平成25年9月20日収受印が押してある「平成21年度 伐採及び伐採後の造林の届出書」を作ったことがうかがえる資料が情報開示で確認できたとしています。

■本来、森林簿、林班図、小班図、法務局にある公図のうち、森林簿は、山林の売買があるため、5年に1回改正しなければならないはずです。ところが実際には改正を一切していません。そのため、保安林設定の手続も極めてズサンです。当会員は平成6年に山林を購入しましたが、保安林の設定がいつの間にかされていました。

 保安林設定は群馬県がするはずなので、当会員は、県の当局に行って、保安林設定の過程を示す情報を見せてほしいと要請しました。ところが、直ぐに関係書類を出してこないのです。それでも粘り強く交渉したところ、ようやく群馬県が地権者の承諾書を出してきました。そこで当会員が、「これをください」というと、県は「情報公開条例に基づかないと出せない」などと言う始末でした。

 当会員が情報公開条例に基づき開示請求手続きをした結果、当然存在しなければならない筈の当会員自身の承諾書は開示されず、県は他の隣接地権者の承諾書を出してきました。そこで、当会員は念のため、当該隣接地権者を訪ねて「あなたがこれを書いたのか?」と確認したところ、その隣接者は「(当会員の)○○さんが言った土地に対しては書いていません」と答えました。

 そこで、その証言を第三者に示すために、当会員はその隣接者に「これに署名してほしい」と依頼すると、署名をしてくれました。さらに、その隣接者は、当会員が示した承諾書の写しを見せられると、「○○さん、私はこんなに上手く書けませんよ」と言いました。

 自分の書いた字であれば、すぐわかりますが、その隣接者は承諾書を見て「全然字が違う」と証言しました。当会員は、あきらかに公務員の字ではないか、と考えており、すなわち藤岡市が書類を偽造したことが分かったのでした。

■そのため当会員は市長に直接会って、「市長!保安林の設定は納得できないね」と伝えたところ、市長は「○○さん、どうすればいいんだい」と答えました。そこで、当会員は「保安林設定を勝手に行い、他人の所有地に砂防ダムを作ってしまったのだから、まず、砂防ダムの撤去をすべきだ」と申し入れました。

 すると市長は「なかなか難しいよ」と当会員に言ったのでした。当会員は、この一件を市長による公文書偽造事件だとして公言していますが、未だに市長側からは名誉棄損などの対応の動きは全く見えてこないのだそうです。

 このようにルール無視の無法行政ですが、この保安林の設定については、筆界未定地であるにもかかわらず行われたことが、さらなる問題となっています。群馬県の職員が筆界未定地のところに保安林設定を行ったのです。このことについては、藤岡市の方も県と同様のことを言っており、明らかにルール違反の手続です。

■当会員からの報告を聴取しているうちに、群馬県の森林行政の無法ぶりの酷さにつくづく呆れ果てました。報告を聞くうちに、昨年11月に長野県大町市で発生した森林組合による補助金の不正受給事件を思い出しました。(参考までに当時の報道記事を末尾に掲げておきます)

 当会として、この問題はさらに広く深く追及しなければならない事象がまだまだたくさんありそうなので、引き続き当会員と情報共有化していきたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「長野県大町市の森林組合による補助金ネコババ事件」
**********毎日新聞2015年01月29日20時33分
不正受給:森林組合「事業完了」と偽り補助金2億円超
 長野県は29日、同県大町市などの森林所有者でつくる「県大北(たいほく)森林組合」(組合員約4570人)が2010~13年度に、森林関連の事業が完了したと偽り、県や国から少なくとも補助金計約2億2000万円を不正受給していたと発表した。県も交付に必要な工事完了の現地確認を怠っていた。県は、補助金適正化法などに基づき、返還を求める。
 県によると、組合は4年間で、森林作業道6カ所の整備費約5880万円、18カ所の間伐などの造林費約1億6300万円を受給。完了した事業が対象だが、作業道は手つかずで、造林も約7割が未実施だった。
 昨年末、県が事業の打ち合わせをする際、組合側が現地確認を避けようとしたため、不審に感じた県が調べて発覚した。組合側は県に対し、架空申請を認め、「補助金は別の事業の未払い金に充てた」と説明。私的流用などは確認されていないという。太田寛・県総務部長は「事務処理が追いつかず、書類審査のみで確認を怠ったため、気付くのが遅れた」と釈明している。【稲垣衆史】

**********信濃毎日新聞2015年2月28日
森林整備事業の補助金2億2190万円を不正受給 大北森林組合の補助金不正受給調査、第三者委が発足
 県などから森林整備事業の補助金を不正受給していた大北森林組合(大町市)は27日、不正の原因などを調べる第三者委員会を発足させた。委員は弁護士や信州大准教授、税理士ら8人。組合事務所で初会合を開き、委員長に竹内永浩弁護士(松本市)を選出。会合後の記者会見で竹内委員長は「3月中に協議内容をまとめ、組合に報告する」とした。
 会合は非公開で、竹内委員長によると、県が1月29日に発表した2010~13年度に補助金2億2190万円を不正受給した問題について、組合側の説明を求めた。3時間半ほどの会合は、組合側による補助金の仕組みや森林整備事業の説明に大半を費やしたという。
 第三者委は問題の真相究明、常勤理事らの責任問題、同組合の改善計画を調査、検討する目的。竹内委員長は「内容が長期的、多岐にわたる。必要があれば県の発表分以外の不正受給も調査したい」とし、4回の予定だった会合の回数を増やす。補助金の使い道も調べるという。
 組合は委員会の報告を基に、5月に開く総代会や総代会前に全11地区で開く説明会で組合員にも説明するとしている。

**********信濃毎日新聞2015年5月15日
大北森林組合による補助金不正受給問題 「間伐」申請されたグラウンドは池田町の山中に
 大北森林組合(大町市)による補助金不正受給問題で、県が設置した検証委員会の植木達人委員(信州大農学部教授)が13日の記者会見で指摘した、組合が森林間伐を行ったとして補助金を申請したグラウンドは北安曇郡池田町内にあることが分かった。
 グラウンドは近くの集落から50メートルほど離れた山中にある。同組合の川井良栄参事は取材に「現場で測量せずに仮の図面で(補助金を)申請したため、間伐したとする場所にグラウンドが入ってしまったのではないか」と説明した。
 補助金は本来、終了した間伐事業について申請することになっている。川井参事は「年度末などに県の求めに応じ、未実施の場所を仮の図面で申請する場合があった」と述べた。

**********中日新聞2015年5月22日
「県の指導なので、こういう方法があるんだという認識だった」 幹部が県主導を証言 大北森林組合の補助金不正受給
 大町市の大北森林組合が国や県の補助金を不正受給していた問題で、組合が設置した第三者委員会は二十日、組合幹部二人に対する公開ヒアリングを組合事務所で実施した。関係者へのヒアリングを公開で開くのは初で、中村年計専務は「既設の森林作業道を測量だけして補助申請するやり方もあると、県職員から聞いた」と証言し、県が主導する形で不正受給が始まったと主張した。
 中村専務は、初めて開設した広規格作業道という森林整備用道路の費用が高かったため、二〇〇七年に「(広規格作業道の整備は)続けられない」と県職員に相談したところ、具体的な不正の手口を教えられたとし、同年からこうした不正な申請によって得た補助金を別の作業道整備などに流用するようになったと説明。
 中村専務は「県の指導なので、こういう方法があるんだという認識だった」と述べ、県側から提案された方法のため、不正な手続きとは認識していなかったとした。
 川井良栄参事は、まだ実施していなかった間伐事業を実施したことにして申請する際、「県職員から仕事は次年度になってもいいと言われ、図面を(現場で実測せずに)机上で作って申請した」と話し、県側が不正な申請だと認識していたとの受け止めを示した。
 県森林政策課の担当者は「内容を聞いていないのでコメントできない。県の検証委も組合へのヒアリングを求めており、ヒアリングの実現を期待したい」と話した。

**********NHK News Web 2015年06月12日18時43分
森林組合不正受給 新たに発覚
 大町市にある森林組合の補助金の不正受給問題を受けて、長野県がほかにも不正がないか調査を行ったところ、少なくとも県内2つの森林組合が、森林整備事業が完了したとうその報告を行うなどして、合わせて5400万円余りの補助金を不正に受け取っていたことが明らかになりました。
 これは長野県が12日開いた記者会見で明らかにしました。
 県内では、ことし1月、大町市にある大北森林組合が森林整備事業でうその申請を繰り返し、長野県の調査で補助金10億9000万円余りを不正に受け取っていたことが明らかになっています。問題を受けて、長野県では県内のほかの森林組合でも不正がないか、平成22年度から昨年度までの森林整備事業について調査を進めました。
 その結果、事業が終わっていないのに完了したとうその報告を繰り返すなどして、▼安曇野市にある松本広域森林組合が2858万円余り、▼小諸市にある佐久森林組合が2219万円余り、それぞれ長野県などの補助金を不正に受け取っていたと明らかにしました。
 このほか▼佐久森林組合では御代田町から委託を受けた森林整備事業で、補助金を受給する条件に適合していないのに、400万余りを不正に受け取っていたとしています。
 長野県では調査はまだ途中であり不正受給はさらに増える可能性があるとしています。
 これらの補助金を巡っては事業が完了しているかどうかを県がチェックすることになっていますが、長野県の前島啓伸森林づくり推進課長は「申請が3月に集中したこともあって、細かな現地確認などができていなかった。再発防止のための抜本的な見直しを行いたい」としています。
<森林組合が謝罪>
 小諸市にある佐久森林組合は、12日夕方、記者会見を開き、山岸喜昭代表理事が補助金の不正受給を認めたうえで、「林業関係のみなさま、県民のみなさまに大変申し訳なくおわび申し上げる」と陳謝しました。
 そのうえで、不正の背景について会見に出席した組合の担当者は「地域ごとに現場の確認から申請までを担当者1人で行わせていて、組合としてチェック機能が働かなかった」と述べました。
 また、組合が行った聞き取り調査に対して、補助金申請の担当者は、「補助金の申請から県の審査まで1か月ほどの期間があるため、それまでに事業を完了させればいいと考えてしまった」と話しているということです。
 また、安曇野市にある松本広域森林組合の増田富重代表理事専務はNHKの取材に対し補助金の不正受給があったことを認めたうえで、「補助金には税金が入っておりルールを守らずに不正に受け取り、県民のみなさんや組合員に迷惑をかけたことをおわび申し上げる」と述べました。
 そのうえで、「大北森林組合の補助金不正受給問題を受け、過去の森林整備事業を点検をしていところ、担当者から大雪の影響で事業が完了していないのに申請をしてしまったと申し出があった。調査の結果、これ以上の不正はないと考えており、今後は担当者まかせにせず、複数でチェックできる態勢を作りたい」と述べました。

**********産経新聞2015年08月30日(日)
長野の森林組合専務理事、1億円超を不正受領か
 長野県大町市の大北森林組合が国や県から森林整備の補助金約14億7千万円を不適正に受給していた問題で、組合が設置した第三者委員会は29日、組合の中村年計専務理事(53)が取引業者側に水増し請求させ、1億円超を不正に受け取っていたとみられると明らかにした。

**********産経新聞2015.9.4 07:00
不正受給の大北森林組合を長野県警が家宅捜索、捜査本格化
 大北森林組合(大町市)が国や県から森林整備の補助金を不正に受給していた問題で、県警が補助金適正化法違反の疑いで、同組合の事務所などを家宅捜索し、書類などを押収したことが3日、分かった。捜索は1日夜に行われ、県警は今後、不正受給の実態などを調べ、立件に向けて捜査を本格化させる。
              ◇
 県が設置した検証委員会による調査では、同組合が平成19年度から25年度の間に不正に受給した補助金は約14億7900万円。県は8月14日、組合と組合役員を補助金適正化法違反の疑いで刑事告発。また、組合に対しては不正受給が指摘された補助金のうち、第1回目として、補助金の一部の計5956万4200円を返還請求していた。
 さらに、この問題をめぐっては、同組合の中村年計(としかず)専務理事(53)が8月29日、組合が補助金不正受給問題について調査するために設置した第三者委員会に対して、組合の金を1億円以上着服していたことを報告。その後、県警に出向いて事情を説明している。県警は着服された金の一部に補助金も含まれるとみて、解明を進める。
■理事会、着服の専務理事を刑事告訴
 大北森林組合は3日、大町市の同組合で理事会を開き、平成19年ごろから約7年にわたり組合から1億円以上を着服したとされる中村年計専務理事について、全会一致で刑事告訴することを決定し、同日付で専務職を解任した。
 組合などによると、中村専務理事は、組合と取引のある土木業者などに対し、取引の際に組合へ請求する金を水増しさせていた。業者側からは水増し分の金を受け取っており、金額は計1億円を超えるとみられる。
 理事会後に記者会見した組合幹部らは「中村専務理事の長年にわたる私的流用を見抜くことができなかった。組合員はじめ関係者に大変申し訳ないと思っている」と謝罪。理事会では、中村専務理事について、刑事告訴に向けて容疑などを弁護士と協議していくとともに、専務職を3日付で解任、理事職についても解任の手続きを進めることを決めた。
 一方、県からの計5956万4200円の返還請求について、組合側は当初、県が不正な申請を主導した補助金が含まれているとして、行政不服審査法に基づき、県に対して3日までに審査請求するとしていたが、審査請求を延期し、再度検討することにした。この理由について、組合幹部は「審査請求を提案した中村専務理事が私的流用を行っていたため」と説明した。このため、組合はまだ返還請求に応じていない。
■請求期限経過も返還なし 県、事情を聴き対応検討
 県は大北森林組合に対し、3日までに19件の補助金計5956万4200円の返還請求したが、県林務部は3日、「組合から連絡はない」とし、4日以降に組合から事情を聴き、今後の対応を検討する考えを示した。
 3日に期限を迎えた補助金返還請求分について、同部の久保田俊一林務参事は「組合も(県警の捜索などで)混乱していると思う。場合によっては県の方から必要な助言をしたい」とし、必要な場合は督促などの手続きに入る考えだ。
 10月中にも時効(5年)を迎えて返還請求ができなくなる補助金があるため、県は現在、2回目の返還請求に向けて精査している。久保田参事は「県としては不適正に交付した補助金の返還に向け、必要な作業を粛々と進める」と話している。
 一方、県の刑事告発を受けて県警が組合事務所を捜索したことについて、県森林政策課の小田切昇課長は「今後、どのような推移をたどるか、冷静に見守りたい」と語った。

**********朝日新聞デジタル2015年11月23日20時15分
国補助金を不正受給容疑、森林組合の元幹部逮捕 長野
 国が交付する森林整備の補助金を不正に受給していたとして、長野県警は23日、大北森林組合(長野県大町市)の中村年計(としかず)・元専務理事(54)=松本市里山辺=を補助金適正化法違反(不正受給)の疑いで逮捕し、発表した。県警は認否を明らかにしていないが、捜査関係者によると、中村容疑者は逮捕前の任意の調べに対しては不正受給への関与を認めていたという。
 捜査2課などによると、中村容疑者は組合の専務理事だった2013年3月上旬、職員に指示し、長野県池田町に森林作業道を開設したなどと偽り、県を通じて国の補助金計約100万円を組合として不正に受給した疑いがある。実際には開設工事はしていなかったという。
 組合による不正受給問題は、県が1月に公表した。県によると、組合は07~13年度、約14億7900万円の補助金を国や県から不正受給した。このうち約3億3600万円は森林作業道の開設工事を全くせずに不正受給していた。

**********産経新聞2015年12月12日
大北森林組合の補助金適正化法違反 元専務理事を起訴
 森林整備事業の架空申請で補助金を不正受給したとして、長野地検は11日、補助金適正化法違反の罪で、大北森林組合(大町市)の元専務理事、中村年計(としかず)容疑者(54)=松本市=を起訴した。
 起訴状によると平成25年3月、複数の関係者と共謀し実際には行っていない森林作業道などの整備を実施したように装い、国の補助金計約100万円を不正に受け取ったとしている。
 中村被告は今年8月、19年ごろから約7年間にわたり、下請け業者に工事代金を水増し請求させるなどの手口で計1億円以上を着服したと組合側に説明していた。同9月に専務職を解任され、今月1日に同組合から詐欺容疑で刑事告訴された。組合をめぐっては19~25年度に総額約14億7千万円の補助金を不正受給したことが県側の調査で判明し、県が組合と組合役員を刑事告発している。

**********時事通信 2016年03月04日11:42
長野県職員4人書類送検=森林組合の補助金不正-県警
 長野県大町市の大北森林組合の補助金不正受給事件で、県警捜査2課などは3日までに、補助金適正化法違反などの疑いで、46~55歳の県職員の男4人を書類送検した。認否は明らかにしていない。
**********


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