■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発しましたが、平成最後となる今年になっても未だに解消されていない状態が続いています。それどころか、新元号に変わった直後の広報ふじおか令和元年5月号P5を読んだ藤岡市在住の市民は、ビックリ仰天して、思わずわが目を疑いました。そこには次の記事が掲載されていたからです。
※広報ふじおか令和元年5月1日号:ZIP ⇒ kouhou_r0105010405.zip
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☑公共機関に関する相談を受けます。
4月1日付けで新井和子さん(再任・本郷)、吉田賢治さん(再任・下栗須)、金澤正さん(再任・鬼石)が、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。
国など行政機関の仕事に対する苦情・意見・要望がありましたら気軽に相談してください。行政相談委員が問題解決の促進を図ります。
相談は無料で、秘密は固く守られます。 会場・相談日▽市役所市民相談室=毎月第2 ・ 3水曜日
▽鬼石公民館毎月第3木曜日
時間 午後2時〜4時
※相談日は毎月広報ふじおか15日号でお知らせしています。予約は不要ですので直接会場へお越しください ■行政苦情110番 ☎0570 ・ 090 ・ 110
問い合わせ 地域づくり課(☎40・2211)
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2019年4月1日に行政相談員になった3名の中に、新井和子が含まれているからです。
新井和子と言えば、藤岡東部森林組合の代表理事組合長を長年務めていますが、これまでに他人の山林の立木を勝手に伐採し、器物損壊や窃盗で所有者から告訴されています。
そして、その背景には、行政が森林組合とグルになって実行した森林法違反をはじめ、法務局の公図の改ざん、すなわち、公文書偽造(刑法155条:国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪で、法定刑は1年以上10年以下と通常の私文書偽造よりも重い罰則が設けられている罰)、公正証書原本不実記載(刑法157条:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される罪)に該当する違法・不当行為があった疑いが指摘されています。
このような人物に対して、行政は行政相談委員に任命するのですから、ブラックジョークも大概にしてもらいたいものです。むしり、うがった見方をすれば、新井和子に行政相談員を再度委嘱した国、群馬県、藤岡市の行政そのものが法令を遵守していないからこそ、こした犯罪を実行した人物に、行政相談員の肩書を与えるわけです。
■それでは、藤岡市行政相談員の新井和子にかかる告訴状の内容および関連情報を見てみましょう。
*****告訴状*****ZIP ⇒ 20190515a.zip
告訴状
藤岡警察署 御中
■■■■■■■■■■■■
告 訴 人 ■■■■■■■
藤岡市藤岡1470番地の1
被 告 訴 人 多野東部森林組合
組合長 新 井 和 子
平成21年9月2日
告訴人代理人弁護士 松 本 速 雄
告 訴 の 趣 旨
被告訴人新井和子を器物損壊(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
告 訴 の 理 由
1.告訴人は、下記土地の所有者であり、同土地には告訴人が下刈りや枝打ち等をして、大切に手入れしている杉や檜が植栽されていた。
記
①藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林 353.00平方メートル
②同所 1051-3 山林 3034.00平方メートル
③同所 乙1051-3 山林 499.00平方メートル
④同所 1051-4 山林 1175.00平方メートル
⑤同所 1051-5 山林 1378.00平方メートル
⑥同所 1051-6 山林 3914.00平方メートル
⑦同所 1051-7 山林 2700.00平方メートル
*****報道記事*****
上毛新聞2009年(平成21年)6月26日(金)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
多野東部森林組合 公図の確認不十分
依頼内森林誤伐採
ミス認める 所有者、法的措置も
多野東部森林組合(藤岡市藤岡、新井和子組合長)が、同市上日野で請け負った間伐作業で、間違って無関係の山林を伐採していたことが、25日までに分かった。山林には作業道が設けられ、間伐されたスギ、ヒノキなどの一部が搬出された。組合側はミスを認めている。山林所有者の男性は「森林組合がこんなずさんな作業をするとは信じられない」と憤った。
誤って間伐されたのは、同市内の男性が約15年前に購入した山林。男性によると、5月中旬に自分が所有する山林の様子を確認に行ったところ、知らない間に重機類が入って作業道が設けられ、作業員がチェーンソーで間伐作業を進めているのを見つけた。
同組合は、男性の講義を受けて登記簿などを調査した結果、男性所有の山林であることを確認。伐採や木材の搬出などの作業を中止した。・・・・
*****藤岡市議会議事録*****
平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=1&FYY=2013&TYY=2013&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&UNID=K_H25091700021
平成25年9月17日(火曜日)
議事日程 第2号 午前10時開議
第1 一般質問
順位:7
質問者:佐藤淳
質問の件名:1.藤岡市行政のコンプライアンスについて
質問の要旨:
①行政運営におけるコンプライアンスに対する認識について
②公共工事受注企業の法令遵守について
③補助金受給団体等の法令遵守について
④コンプライアンスの推進について
質疑応答の内容:
るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
以上、答弁といたします。
(「休憩」の声あり)
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
(「休憩する」の声あり)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
◆14番(佐藤淳君) わずか四、五年の間に、多野東部森林組合は森林法第10条の8、事前に届け出なければならない届け出をしない件数が133件で、事後の届け出をしなければならない案件について、届け出ないのが40件ある。
森林法第10条の8第1項の違反については、100万円の罰金ですからね。明らかにそういうふうに明記してある。第15条については罰金の規定はありませんけれども、第10条の8の第1項については、届け出をせずに森林伐採をした場合には、100万円の罰金になる。
なぜこんなことが野放しになっているのですか。まことに私には理解できません。法令遵守と言っておきながら、コンプライアンスと言っておきながら、過去10数年にわたって数百件の違反があるというふうに思われるのですね。
これ、だれに聞いたらいいのでしょうかね。これ、明らかに法令違反とお認めになりますか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
以上、答弁といたします。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時
には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
**********
■ところで、先週の総務省の報道発表によりますと、来週5月21日(火)13 時から前橋テルサで県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議が開催され、行政相談活動に尽力したという理由で3名の委員が表彰されますが、この中に新井和子が含まれています。
*****総務省報道資料*****ZIP ⇒ r1.5.14.zip
http://www.soumu.go.jp/main_content/000618920.pdf
総務省報道資料 令和元年5月14日群馬行政監視行政相談センター
ご活躍いただいた行政相談委員に表彰状贈呈
~ 行政相談委員全体会議の開催等 ~
5月 21 日(火)の 13 時から前橋テルサにおいて県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催し、行政相談活動に尽力された3名の委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
また、行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協
議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった委員1名に
全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
【本件連絡先】
総務省 群馬行政監視行政相談センター
行政監視行政相談課
担 当 : 五十嵐、西、水上
電 話 : 027-221-1648
F A X : 027-221-1649
◎行政相談委員全体会議の開催
県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催します。
・日時:5月 21 日(火) 13:00~
・場所:前橋テルサ8階「けやきの間」(前橋市千代田町2-5-1)
同会議においては、行政相談委員への関東管区行政評価局長表彰状等の贈呈、平成30年度行政相談実績の報告、令和元年度一日合同行政相談所の開設予定の説明等を行います。
◎ 行政相談委員等の表彰
行政相談活動に尽力された3名の行政相談委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
・令和元年度関東管区行政評価局長表彰受賞者(3名)
横山修一(よこやま しゅういち)委員(前橋市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
新井和子(あらい かずこ)委員(藤岡市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
古充昭(ことう みつあき)委員(中之条町担当) 平成19年8月1日委嘱(委嘱期間:11年9か月)
・令和元年度関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)
感謝状受賞者(8名)
齊藤敏江(さいとう としえ)委員(邑楽町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
齊木直子(さいき なおこ)委員(吉岡町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
戸丸和夫(とまる かずお)委員(沼田市担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
田信明(つのだ のぶあき)委員(昭和村担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
近藤昌弘(こんどう まさひろ)委員(神流町担当) 平成27年5月1日委嘱(委嘱期間:4年0か月)
久保田晶子(くぼた あきこ)委員(玉村町担当) 平成27年6月1日委嘱(委嘱期間:3年11か月)
小保方重吉(おぼかた じゅうきち)委員(伊勢崎市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
尾池啓助(おいけ けいすけ)委員(桐生市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
・令和元年度全国行政相談委員連合協議会会長表彰受賞者(1名)
行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった1名の委員に全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
野口静子(のぐち しずこ)委員(太田市担当) 平成17年4月1日委嘱(委嘱期間:14年1か月)
◎ 平成30年度行政相談受付実績
平成30年度の行政相談受付実績は、図1のとおり、センター受付1,690件、委員受付1,023件、合計2,713件となっており、前年度より54件増加しています。
図1 行政相談受付実績の推移
(単位:件)
・・・以下省略・・・
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↑平成21年当時の藤岡東部森林組合の機関紙には「新井組合長が県操業表彰を受賞 平成21年度群馬県総合表彰が平成21年5月14日に前橋市大手町の群馬会館ホールで開催され、当森林組合代表理事組合長新井和子の林業分野における男女共同参加実践活動が評価され、受賞の栄誉に輝きました・・・」とある。写真の右側にいるのが当時の新井県議で現在の新井雅博藤岡市長。今回の再度の行政相談員の委嘱にしても、近い将来に新井和子を叙勲するための布石とみられる。↑
↑新井組合長の大豪邸。いったいどこからこういう原資が調達できるものやら。↑
■新井和子については、当会としても、産廃問題や環境問題で行政に直訴した際、行政側が設置する有識者による審議会などのメンバーとして、行政側寄りの発言をするなどして、一体なぜこんな人物が有識者面をして、行政の都合の良いことばかり発言するのか不思議に思っていました。今、こうした背景が明らかになって、目から鱗が落ちる思いです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※広報ふじおか令和元年5月1日号:ZIP ⇒ kouhou_r0105010405.zip
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☑公共機関に関する相談を受けます。
4月1日付けで新井和子さん(再任・本郷)、吉田賢治さん(再任・下栗須)、金澤正さん(再任・鬼石)が、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。
国など行政機関の仕事に対する苦情・意見・要望がありましたら気軽に相談してください。行政相談委員が問題解決の促進を図ります。
相談は無料で、秘密は固く守られます。 会場・相談日▽市役所市民相談室=毎月第2 ・ 3水曜日
▽鬼石公民館毎月第3木曜日
時間 午後2時〜4時
※相談日は毎月広報ふじおか15日号でお知らせしています。予約は不要ですので直接会場へお越しください ■行政苦情110番 ☎0570 ・ 090 ・ 110
問い合わせ 地域づくり課(☎40・2211)
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2019年4月1日に行政相談員になった3名の中に、新井和子が含まれているからです。
新井和子と言えば、藤岡東部森林組合の代表理事組合長を長年務めていますが、これまでに他人の山林の立木を勝手に伐採し、器物損壊や窃盗で所有者から告訴されています。
そして、その背景には、行政が森林組合とグルになって実行した森林法違反をはじめ、法務局の公図の改ざん、すなわち、公文書偽造(刑法155条:国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪で、法定刑は1年以上10年以下と通常の私文書偽造よりも重い罰則が設けられている罰)、公正証書原本不実記載(刑法157条:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される罪)に該当する違法・不当行為があった疑いが指摘されています。
このような人物に対して、行政は行政相談委員に任命するのですから、ブラックジョークも大概にしてもらいたいものです。むしり、うがった見方をすれば、新井和子に行政相談員を再度委嘱した国、群馬県、藤岡市の行政そのものが法令を遵守していないからこそ、こした犯罪を実行した人物に、行政相談員の肩書を与えるわけです。
■それでは、藤岡市行政相談員の新井和子にかかる告訴状の内容および関連情報を見てみましょう。
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告訴状
藤岡警察署 御中
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告 訴 人 ■■■■■■■
藤岡市藤岡1470番地の1
被 告 訴 人 多野東部森林組合
組合長 新 井 和 子
平成21年9月2日
告訴人代理人弁護士 松 本 速 雄
告 訴 の 趣 旨
被告訴人新井和子を器物損壊(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
告 訴 の 理 由
1.告訴人は、下記土地の所有者であり、同土地には告訴人が下刈りや枝打ち等をして、大切に手入れしている杉や檜が植栽されていた。
記
①藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林 353.00平方メートル
②同所 1051-3 山林 3034.00平方メートル
③同所 乙1051-3 山林 499.00平方メートル
④同所 1051-4 山林 1175.00平方メートル
⑤同所 1051-5 山林 1378.00平方メートル
⑥同所 1051-6 山林 3914.00平方メートル
⑦同所 1051-7 山林 2700.00平方メートル
*****報道記事*****
上毛新聞2009年(平成21年)6月26日(金)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
多野東部森林組合 公図の確認不十分
依頼内森林誤伐採
ミス認める 所有者、法的措置も
多野東部森林組合(藤岡市藤岡、新井和子組合長)が、同市上日野で請け負った間伐作業で、間違って無関係の山林を伐採していたことが、25日までに分かった。山林には作業道が設けられ、間伐されたスギ、ヒノキなどの一部が搬出された。組合側はミスを認めている。山林所有者の男性は「森林組合がこんなずさんな作業をするとは信じられない」と憤った。
誤って間伐されたのは、同市内の男性が約15年前に購入した山林。男性によると、5月中旬に自分が所有する山林の様子を確認に行ったところ、知らない間に重機類が入って作業道が設けられ、作業員がチェーンソーで間伐作業を進めているのを見つけた。
同組合は、男性の講義を受けて登記簿などを調査した結果、男性所有の山林であることを確認。伐採や木材の搬出などの作業を中止した。・・・・
*****藤岡市議会議事録*****
平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=1&FYY=2013&TYY=2013&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&UNID=K_H25091700021
平成25年9月17日(火曜日)
議事日程 第2号 午前10時開議
第1 一般質問
順位:7
質問者:佐藤淳
質問の件名:1.藤岡市行政のコンプライアンスについて
質問の要旨:
①行政運営におけるコンプライアンスに対する認識について
②公共工事受注企業の法令遵守について
③補助金受給団体等の法令遵守について
④コンプライアンスの推進について
質疑応答の内容:
るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
以上、答弁といたします。
(「休憩」の声あり)
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
(「休憩する」の声あり)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
◆14番(佐藤淳君) わずか四、五年の間に、多野東部森林組合は森林法第10条の8、事前に届け出なければならない届け出をしない件数が133件で、事後の届け出をしなければならない案件について、届け出ないのが40件ある。
森林法第10条の8第1項の違反については、100万円の罰金ですからね。明らかにそういうふうに明記してある。第15条については罰金の規定はありませんけれども、第10条の8の第1項については、届け出をせずに森林伐採をした場合には、100万円の罰金になる。
なぜこんなことが野放しになっているのですか。まことに私には理解できません。法令遵守と言っておきながら、コンプライアンスと言っておきながら、過去10数年にわたって数百件の違反があるというふうに思われるのですね。
これ、だれに聞いたらいいのでしょうかね。これ、明らかに法令違反とお認めになりますか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
以上、答弁といたします。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時
には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
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■ところで、先週の総務省の報道発表によりますと、来週5月21日(火)13 時から前橋テルサで県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議が開催され、行政相談活動に尽力したという理由で3名の委員が表彰されますが、この中に新井和子が含まれています。
*****総務省報道資料*****ZIP ⇒ r1.5.14.zip
http://www.soumu.go.jp/main_content/000618920.pdf
総務省報道資料 令和元年5月14日群馬行政監視行政相談センター
ご活躍いただいた行政相談委員に表彰状贈呈
~ 行政相談委員全体会議の開催等 ~
5月 21 日(火)の 13 時から前橋テルサにおいて県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催し、行政相談活動に尽力された3名の委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
また、行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協
議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった委員1名に
全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
【本件連絡先】
総務省 群馬行政監視行政相談センター
行政監視行政相談課
担 当 : 五十嵐、西、水上
電 話 : 027-221-1648
F A X : 027-221-1649
◎行政相談委員全体会議の開催
県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催します。
・日時:5月 21 日(火) 13:00~
・場所:前橋テルサ8階「けやきの間」(前橋市千代田町2-5-1)
同会議においては、行政相談委員への関東管区行政評価局長表彰状等の贈呈、平成30年度行政相談実績の報告、令和元年度一日合同行政相談所の開設予定の説明等を行います。
◎ 行政相談委員等の表彰
行政相談活動に尽力された3名の行政相談委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
・令和元年度関東管区行政評価局長表彰受賞者(3名)
横山修一(よこやま しゅういち)委員(前橋市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
新井和子(あらい かずこ)委員(藤岡市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
古充昭(ことう みつあき)委員(中之条町担当) 平成19年8月1日委嘱(委嘱期間:11年9か月)
・令和元年度関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)
感謝状受賞者(8名)
齊藤敏江(さいとう としえ)委員(邑楽町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
齊木直子(さいき なおこ)委員(吉岡町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
戸丸和夫(とまる かずお)委員(沼田市担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
田信明(つのだ のぶあき)委員(昭和村担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
近藤昌弘(こんどう まさひろ)委員(神流町担当) 平成27年5月1日委嘱(委嘱期間:4年0か月)
久保田晶子(くぼた あきこ)委員(玉村町担当) 平成27年6月1日委嘱(委嘱期間:3年11か月)
小保方重吉(おぼかた じゅうきち)委員(伊勢崎市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
尾池啓助(おいけ けいすけ)委員(桐生市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
・令和元年度全国行政相談委員連合協議会会長表彰受賞者(1名)
行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった1名の委員に全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
野口静子(のぐち しずこ)委員(太田市担当) 平成17年4月1日委嘱(委嘱期間:14年1か月)
◎ 平成30年度行政相談受付実績
平成30年度の行政相談受付実績は、図1のとおり、センター受付1,690件、委員受付1,023件、合計2,713件となっており、前年度より54件増加しています。
図1 行政相談受付実績の推移
(単位:件)
・・・以下省略・・・
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↑平成21年当時の藤岡東部森林組合の機関紙には「新井組合長が県操業表彰を受賞 平成21年度群馬県総合表彰が平成21年5月14日に前橋市大手町の群馬会館ホールで開催され、当森林組合代表理事組合長新井和子の林業分野における男女共同参加実践活動が評価され、受賞の栄誉に輝きました・・・」とある。写真の右側にいるのが当時の新井県議で現在の新井雅博藤岡市長。今回の再度の行政相談員の委嘱にしても、近い将来に新井和子を叙勲するための布石とみられる。↑
↑新井組合長の大豪邸。いったいどこからこういう原資が調達できるものやら。↑
■新井和子については、当会としても、産廃問題や環境問題で行政に直訴した際、行政側が設置する有識者による審議会などのメンバーとして、行政側寄りの発言をするなどして、一体なぜこんな人物が有識者面をして、行政の都合の良いことばかり発言するのか不思議に思っていました。今、こうした背景が明らかになって、目から鱗が落ちる思いです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】