市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

筆界未定地を保安林に仕立て砂防ダムを勝手に作った藤岡森林事務所長に被害者が10時間の直談判!

2019-06-23 22:56:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されません。被害にあった藤岡市在住の当会会員は、この驚くべき行政悪を正すため7年余りにわたり苦しみながらも戦い抜いてきました。そうしたなか、保安林を違法に設定した張本人が、2019年4月に利根沼田環境森林事務所長から22年ぶりに藤岡森林事務所に所長として赴任してきました。当会会員は当会代表と共に、2019年6月20日(木)午前8時55分に藤岡合同庁舎3階の同所を訪れ、所長らと面談し公文書偽造を行った経緯を質し、真相究明と責任の明確化を図り、再発防止策を確立すべく直談判を行いました。その経緯と結果を報告します。


 なお、この件に関する当会の次のブログ記事を参照ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2927.html
○2019年4月10日:デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2928.html

■筆界未定地(ひっかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。


 例えば、上図のとおり、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年2月13日。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月7日。なぜか、地番1051-11が筆界確定となっている。


今回問題となっている筆界未定地のある山林の公図。備付年月日(原図):平成6年8月1日。交付年月日:平成24年12月14日。

 境界を確定できない理由としては、筆界について有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合や、そのほかにも様々な理由があったりします。

■さて、2019年6月20日(木)朝8時55分、当会会員は同代表とともに、藤岡森林事務所に行き、佐藤淳(あつし)・所長に面談を求めました。




朝8時50分の事務所内の様子。

所長のお出まし。



直談判は午前9時スタート。

同席者の松本次長。

同じく同席者の富田係長。

 当初、佐藤所長は何のことか分からないそぶりを示したものの、本人が作成した書類である保安林指定調書の写しを前にして、平成9年当時、保安林指定手続のことを思い出した様子でした。ところが被害者で当該山林所有者である当会会員による、資料を示しながらの法的根拠に基づく丁寧な説明を交えての質問が出されると「法務省備え付けの資料と照合して証書を作成した」の一点張りの姿勢を頑なにとり続けたのです。


虚偽の保安林指定調書を示して作成者の記載欄を指で示して当時の状況を厳しく質す地権者とそれを見る所長。


件の「保安林指定調書」1ページ目。

同じく「保安林指定調書」2ページ目。佐藤淳の名前有り。


法務局に備え付けの公図も所長に示す。

 被害者の山林所有者が、長年にわたり苦労して情報開示でなどで入手した公図や関係資料を示し、どの資料と照合したのか、佐藤淳所長に確認を求めましたが、どうやら藤岡市が民間測量会社に多額の公金を費やして外注して適当に作った、公図とは異なる地番を多く含む地図資料をもとに、自ら作成した「保安林指定調査地図」を使ったことは認めたものの、それに付け加えて、「法務局備え付けの公図を参考にした」と主張し続けるのです。


県側が苦し紛れに出してきた明治時代の再製閉鎖地図。県はこれを参考にしたと主張。

午前9時20分。早くもダンマリに入った所長。かわりに松本次長が応対。

所長も認めた公図を参考に自作したとする保安林指定調査地図。

 地番が半分以上異なっているのになぜ法務局備え付けの公図と照合できたのか、その理由を追及すると。佐藤所長は途端にダンマリを決め込んでしまいました。

 すると、となりで一緒に同席していた松本次長と富田係長が、本人でもないのに、助け船を出すかのように「この件は、本庁の森林保全課が窓口なので、そちらのほうと協議して事実関係を確認した上で対応したい」と話をそらしはじめました。すると、偽造書類の作成者である張本人の佐藤所長さえもが、「まことに申し訳ありませんが、ここは窓口ではないので・・・」と言い始める始末です。




あくまで法務局の備え付家の公図と照合したと主張する所長。

午前9時30分。

■当会は「群馬県は県庁で話を聞こうとしても、都合が悪くなると出先の事務所が窓口なので、そちらでないと分からない、などと言って住民を追い払う。今度は出先の事務所がその反対のことを言う。そんないい加減な言い訳にはもうだまされないぞ」と言って、「しかもインチキ書類を作った当事者がまさに目の前にいるのだから、本人に説明をしてもらうのがベストで、それ以外に最善の方法はない筈」と詰め寄りました。

 しかし、ダンマリを決め込んだ佐藤所長を横目に、松本次長が「本庁の森林保全課で協議後したうえで後日回答したい」と言い続け始めたのです。



午前9時40分。

午前9時50分。

午前10時。

午前10時10分。

 被害者の山林所有者は、「法務局に備え付けられているのは公図であり、それと食い違っている資料を参考にしたのであれば、法務局に備え付けの公図と異なるのであるから、照合したということにはならないはず。だから『照合していません』とここに一筆書いてほしい」と要請しました。

 しかし、佐藤所長らは頑なに被害者の申し入れを拒否し続けました。そのため、被害者は「それではこれから現場に行って、佐藤所長が自ら指定し、砂防ダム工事にも立ち会ったとのことなので、保安林の範囲をいっしょに確認しよう」と提案しました。


午前10時20分。

午前10時30分。

藤岡市の依頼でセントラル測量が作成した地図。これと照合か?と所長に確認するも法務局備え付けのものと照合したとの一点張り。

午前10時50分。

 ところが、佐藤所長はじめ、松本次長、富田係長はいずれも提案に応じようとせず、ひたすら「誠に申し分けありませんが、本庁の森林保全課と相談してから対応しますので」の一点張り。


午前11時。

午前11時40分。

午後0時30分。ダンマリを決め込みつつ、ずっと何かを考える所長。

午後4時30分。照合せずを認めようとしない所長。「ではすぐに現場確認へ行こう!」との提案にも応じない県側。時間だけが過ぎていく。

 結局、こうした単純な押し問答の挙句、昼休みも抜きで、午後6時50分までぶっ続けで約10時間、話をしましたが結果が出ませんでした。当方は徹夜も辞さないで徹底的に追及する決意でしたが、森林事務所側の佐藤所長、松本次長、富田係長はしきりに時計を気にしており、こころはここにあらず、といった風情でした。


午後6時10分。

午後6時20分。

午後6時30分を回り、時計を気にし始めた事務所側勘bら。

終了時間はなんと午後6時50分。

 実は当方も昼食もとらず、お茶の一杯も飲まず、そろそろ夕食時になったため、空腹や喉の渇きを覚えてきたのも事実だったので、仕方なく、次の5つの約束を県側に示すことにして、これらを翌6月21日(金)までに回答するよう依頼しました。

 回答の方法については、被害者には電話で回答し、当会代表の小川にはメールで回答するよう依頼しました。県側もそれを承諾したことから、午後6時過ぎに協議を終えることになりました。

 ちなみに、5つの約束とは次のとおりです。

【約束1】
 被害者から県側に、平成9年度復旧治山事業(谷止工1碁、工作費27,000千円)で「何基敷設したのか?」と訊いたら「5基」と答えた。さらに「平成8年度復旧治山とあるが、8~9年までかかったのか?」と聞いたら、県側は「(平成)8年の間違いもしれない」などと答えた。
 また、被害者から佐藤淳に「平成9年6月2日、前橋地方法務局藤岡出張所平成9年3月27日照合済、と公文書に明記してあるが、本当か、佐藤淳所長本人から答えてもらいたい」と強く申し入れたところ、森林事務所側は「県に聞いて、6月21日までに回答する」と確約した。

【約束2】
 公文書そのものである保安林指定調書について、被害者が所長の佐藤淳に対し「藤岡市上日野字田本甲1051-1について、筆界未定地では無いとして、法務局で照合した時は一筆だったというが、実際には当該地番は筆界未定地として+表示されており、その他の地番も50%も法務局の公図と異なっているのに、保安林指定調書に『照合済』と明記されている。本当は照合さえしていないのではないか?そもそも山林所有者の私のところに承諾確認をしに来ないのになぜ地権者の承諾書が取れたのか?」と質したところ、佐藤淳は「県に聞いて明日話す」と言った。
 それを聞いた被害者は「あなたの話が本当ならば、私は無い地番に税金を長年に渡り支払い続けている。どのように説明をするのか? (この調書を作った)佐藤淳所長にはぜひ答えてもらいたい」と質したところ、森林事務所側の佐藤所長ではなく、なぜか松本次長が「21日までに回答する」と確約した。

【約束3】
 被害者が佐藤淳所長に「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内に1基27,000千円をかけて土石流防止のための谷止工を5基敷設した工事現場を、今日20日、今から現場に行き確認したい」と要請したところ、佐藤所長ではなく松本次長が「今日は無理なので県と相談し21日までに回答する」と確約した。

【約束4】
 被害者が「藤岡市上日野字田本甲1051-1地内の他の筆についても齟齬がある」と指摘したところ、森林事務所側は「藤岡市の問題なので、藤岡市に聞いてから回答する」と確約した。

【約束5】
 被害者が「藤岡森林事務所職員が法務局に行き『法務局備え付けの公図の1051-2地番が間違っているので1051-11に直してくれ』と、書記官に地番の移動を頼み、書記官が移動した事件についても、事実関係を調査してほしい」と要請したところ、森林事務所側は、「(当該職員)本人に確認をして、その結果を21日までに連絡する」と確約した。

■そして、約束の6月21日になり、被害者は7時20分に藤岡市役所を訪れ、秋山・経済部長に電話を面談し「昨日森林事終所に行き所長の佐藤淳に行きあい、9時間近く話し合いをした」ことを説明し、関連書類を渡したあと、市議会で橋本市議の一般質問の傍聴をしてから、記者クラブに立ち寄り、12時過ぎに帰宅しました。同日午後5時30分頃、森林事務所の松本次長から被害者に電話が有りました。

 松本次長は電話で被害者に「昨日約束をした5点の説明をします」と言い、「1点目の法務局公図で照合済・担当佐藤淳とする件は、法務局の公図で照合をしました。2点目の保安林指定調書添付の承諾書の確認は、藤岡市を信用して書きました。税金の件は藤岡市の問題です。3点目の現場確認は、先般県の担当職員の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所の職員もその中に交じっていた為に、現地確認はしています。4点目の、藤岡市上日野字田本甲1051-1地先の他の筆は藤岡市の問題です。5点目の藤岡森林事務所の阿部が県に行き番地の移動を頼みに行った件は、本人に確認をして再度連絡をする」と述べました。

 つまり県の説明は概ね次のとおりとなります。

【約束1の回答】「法務局備え付けの公図で照合済みか?」
 法務局の公図で照合して保安林指定調書(公文書)に記載した。

【約束2の回答】「承諾書の確認はしたのか?」
 保安林承諾書確認は、藤岡市を信用して記録した。

【約束3の回答】「現場確認を一緒に行うつもりはあるのか?」
 現場確認は先般2月8日に群馬県の青木が確認をした時に、藤岡森林事務所職員もその中に交じっていたので、現地確認は既にした。

【約束4の回答】「その他の筆は?」
 藤岡市の問題だ。

【約束5の回答】「番地の移動を頼みに行ったのは?」
 本人(藤岡森林事務所職員の阿部)に確認をして再度連絡をする。

■一方、当会の代表宛には、同21日の午後6時過ぎに次の内容のメールが届きました。

---------- Received message ---------
From: 松本 潔志64 <mats-k@pref.gunma.lg.jp>
Date: 2019年6月21日(金) 18:07
Subject: (藤岡森林事務所)6月20日来所時の件について
To: ogawakenpg <ogawakenpg@gmail.com>

小川 賢 様

6月20日におききした次の件について、回答いたします。

なお、本件回答に対する確認も含め、再度の質問がある場合は、
森林保全課が窓口として対応します。

1 保安林指定調査地図の作成方法について
 保安林指定調査地図作成当時の公図を基に調査して作成しています。

2 保安林指定承諾書の土地所有者の確認方法について
 土地使用・保安林指定承諾書は、市町村から受領したものであり、
信義則に基づき、その内容について信頼しています。

3 現地での保安林指定地の確認について
 現地立ち会いについては、県として実施しており、
平成31年2月8日に森林保全課とともに藤岡森林事務所としても同行しています。
 なお、治山ダムや土留工があるため、保安林である場所は示せますが、
杭等による区域確認まで行うには準備に時間を要します。

4 甲1051-1は一筆か筆界未定地かにより課税方法が異なることについて
 課税の状況については、県は所管外であり、回答する立場にありませんので、
藤岡市へ伝えます。

以上です。

>群馬県藤岡森林事務所
 (担当:次長 松本)
**********

■以上のとおり、群馬県は明らかに公文書偽造を行っています。しかもその実行犯が藤岡森林事務所長だというのですから、開いた口が塞がりません。

 被害者で当該山林所有者の当会会員は、この事件の問題性について、次の通り整理をしています。これによれば群馬県と藤岡市はグルになって違法行為をしていたことが分かります。

*****法務局規則と行政法律違反*****
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
1.土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権では出来ない。
2.公図に新地番を付せる場合、上記同様で土地所有者同意が必要である。
3.民有地には無番地はない。
4.備付年月日(原図)平成6年3月1日。これは地図に準ずる図面に記戦されている内容を証明した書面である。
5.上記の地図に準ずる図面に記載されている地番内の変更は、土地所有者の申請が無い 限り行政での地番の変更は不可能である。


*上記4.地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地権利義務者の申請が無い限り地番変更は不可能である。

○平成8年ダム工事にかかる平成9年の所有者の承諾書は筆界未定地陣内に3名いるにもかかわらず、2名しかもらっていない。しかも、藤岡市職員が署名し押印しており公文書偽装である。
「又群馬県は職権で保安林を設置したと話した森林事務所の阿部吉治回答」
1.公図に明記されている地番を群腸県森林保全課と藤岡市は、法務局の公図を改竄し増やしたり減らしたりして保安林の添付書類に提示し農水省に提出している。
2.この保安林設定は、藤岡市と群馬県が共同工犯をして、公図改竄をし、農水省に提出した、公正証書原本不実記載と所有者の承諾書の偽装・公文書偽装の書類である。
3.保安林指定陣内に3人の所有者がいれば3人の承諾書の署名と3人の押印が必要になる、藤岡市が作成した署名は、公文書偽装であるにもかかわらず、群馬県は藤岡市と第十一章共犯をして「国」農林水産省に提出した。


○群馬県の法律違反:刑法156条~157条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度からの群馬県による法務局の公図地番の移動と保安林設定の際に法務局公図の改竄は、刑法第157条(公正証書原木不実記載)罪に該当し、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。又、刑法第156条(虚偽公文書作成等)罪に該当し、有印公文書の場合1年以上10年以下の懲役、無印公文書の場合3年以下懲役又は20万円以下の罰金に処する。さらに刑法第60条(共同正犯)罪「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と、地方自治法第2条16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」と17項「前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする」にも抵触する。

○藤岡市の法律違反:刑法155条文書偽造の罪によるものである。
1.平成8年度にからの藤岡市による土地権利義務者にかかる公文書偽装は、刑法第155条(公文書偽造等)罪に該当し、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。また刑法第60条(共同正犯)罪と、地方自治法第2条16項と17項にも抵触する。
**********

■およそ役所で出世する人物とは、自分の担当する事務事業において不正があってもそれを見逃す度量が必要で、それに長けた者が部長に上り詰めるという話をよく聞きます。

 たしかに安中市土地開発公社事件を見ても、主犯のタゴ元職員といつも高崎競馬や麻雀をしていた職員が、最後は市民部長になり多額の退職金をせしめました。安中市大谷地区で稼働中のサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の手続きを巡り進入道路と県道の交差点協議で、サイボウが境界立会者で20年前に死亡した住民の印鑑を偽造して手続きをしたのにそれを黙殺して許可を与えた人物が後に県の環境森林部長に上り詰めるなど、枚挙に暇がありません。

 今回、虚偽公文書作成および公正証書原本不実記載などに抵触するとみられるインチキの保安林指定調書を作成した藤岡森林事務所長の佐藤敦の場合も、やはりそうした役所の呆れた人事評価のなせる業と言えるでしょう。

 また、その行状を目の前にしても、告発をしようとしない松本次長や富田係長も、「共同正犯」のそしりを免れ得ないと思います。

■この事件は、今後急展開を見せる様相を呈しており、当会も引き続き当会会員を支援して、成り行きを注視していく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

行政ルールを守らない人物が行政相談員に再任!・・・コンプライアンス欠如の群馬県内行政の実態露呈

2019-05-19 23:17:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発しましたが、平成最後となる今年になっても未だに解消されていない状態が続いています。それどころか、新元号に変わった直後の広報ふじおか令和元年5月号P5を読んだ藤岡市在住の市民は、ビックリ仰天して、思わずわが目を疑いました。そこには次の記事が掲載されていたからです。
※広報ふじおか令和元年5月1日号:ZIP ⇒ kouhou_r0105010405.zip



**********
☑公共機関に関する相談を受けます。
 4月1日付けで新井和子さん(再任・本郷)、吉田賢治さん(再任・下栗須)、金澤正さん(再任・鬼石)が、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。
 国など行政機関の仕事に対する苦情・意見・要望がありましたら気軽に相談してください。行政相談委員が問題解決の促進を図ります。
 相談は無料で、秘密は固く守られます。 会場・相談日▽市役所市民相談室=毎月第2 ・ 3水曜日
▽鬼石公民館毎月第3木曜日
時間 午後2時〜4時
※相談日は毎月広報ふじおか15日号でお知らせしています。予約は不要ですので直接会場へお越しください ■行政苦情110番  ☎0570 ・ 090 ・ 110
問い合わせ 地域づくり課(☎40・2211)
**********

 2019年4月1日に行政相談員になった3名の中に、新井和子が含まれているからです。
新井和子と言えば、藤岡東部森林組合の代表理事組合長を長年務めていますが、これまでに他人の山林の立木を勝手に伐採し、器物損壊や窃盗で所有者から告訴されています。

 そして、その背景には、行政が森林組合とグルになって実行した森林法違反をはじめ、法務局の公図の改ざん、すなわち、公文書偽造(刑法155条:国や地方公共団体などの機関や公務員が作成する公文書を偽造・変造する犯罪で、法定刑は1年以上10年以下と通常の私文書偽造よりも重い罰則が設けられている罰)、公正証書原本不実記載(刑法157条:公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される罪)に該当する違法・不当行為があった疑いが指摘されています。

 このような人物に対して、行政は行政相談委員に任命するのですから、ブラックジョークも大概にしてもらいたいものです。むしり、うがった見方をすれば、新井和子に行政相談員を再度委嘱した国、群馬県、藤岡市の行政そのものが法令を遵守していないからこそ、こした犯罪を実行した人物に、行政相談員の肩書を与えるわけです。

■それでは、藤岡市行政相談員の新井和子にかかる告訴状の内容および関連情報を見てみましょう。

*****告訴状*****ZIP ⇒ 20190515a.zip
             告訴状
藤岡警察署 御中
   ■■■■■■■■■■■■
      告 訴 人     ■■■■■■■
   藤岡市藤岡1470番地の1
      被 告 訴 人   多野東部森林組合
                組合長  新 井 和 子

         平成21年9月2日
               告訴人代理人弁護士 松 本 速 雄

        告 訴 の 趣 旨
 被告訴人新井和子を器物損壊(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
        告 訴 の 理 由
1.告訴人は、下記土地の所有者であり、同土地には告訴人が下刈りや枝打ち等をして、大切に手入れしている杉や檜が植栽されていた。
            記
 ①藤岡市上日野字田本乙1051-1 山林  353.00平方メートル
 ②同所        1051-3 山林 3034.00平方メートル
 ③同所       乙1051-3 山林  499.00平方メートル
 ④同所        1051-4 山林 1175.00平方メートル
 ⑤同所        1051-5 山林 1378.00平方メートル
 ⑥同所        1051-6 山林 3914.00平方メートル
 ⑦同所        1051-7 山林 2700.00平方メートル


*****報道記事*****
上毛新聞2009年(平成21年)6月26日(金)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
多野東部森林組合 公図の確認不十分
依頼内森林誤伐採
ミス認める 所有者、法的措置も

 多野東部森林組合(藤岡市藤岡、新井和子組合長)が、同市上日野で請け負った間伐作業で、間違って無関係の山林を伐採していたことが、25日までに分かった。山林には作業道が設けられ、間伐されたスギ、ヒノキなどの一部が搬出された。組合側はミスを認めている。山林所有者の男性は「森林組合がこんなずさんな作業をするとは信じられない」と憤った。
 誤って間伐されたのは、同市内の男性が約15年前に購入した山林。男性によると、5月中旬に自分が所有する山林の様子を確認に行ったところ、知らない間に重機類が入って作業道が設けられ、作業員がチェーンソーで間伐作業を進めているのを見つけた。
 同組合は、男性の講義を受けて登記簿などを調査した結果、男性所有の山林であることを確認。伐採や木材の搬出などの作業を中止した。・・・・

*****藤岡市議会議事録*****
平成25年第4回藤岡市議会定例会会議録(第2号)
ZIP ⇒ 20190515a.zip
http://fujioka.gijiroku.com/voices/cgi/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=0,1,2,3&KGTP=1&FYY=2013&TYY=2013&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C09%8C%8E17%93%FA-02%8D%86&KGNO=62&FINO=282&UNID=K_H25091700021
平成25年9月17日(火曜日)
議事日程 第2号 午前10時開議
第1 一般質問
順位:7
質問者:佐藤淳
質問の件名:1.藤岡市行政のコンプライアンスについて
質問の要旨:
①行政運営におけるコンプライアンスに対する認識について
②公共工事受注企業の法令遵守について
③補助金受給団体等の法令遵守について
④コンプライアンスの推進について
質疑応答の内容:
るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。
             (「休憩」の声あり)
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。
◆14番(佐藤淳君) わずか四、五年の間に、多野東部森林組合は森林法第10条の8、事前に届け出なければならない届け出をしない件数が133件で、事後の届け出をしなければならない案件について、届け出ないのが40件ある。
 森林法第10条の8第1項の違反については、100万円の罰金ですからね。明らかにそういうふうに明記してある。第15条については罰金の規定はありませんけれども、第10条の8の第1項については、届け出をせずに森林伐採をした場合には、100万円の罰金になる。
 なぜこんなことが野放しになっているのですか。まことに私には理解できません。法令遵守と言っておきながら、コンプライアンスと言っておきながら、過去10数年にわたって数百件の違反があるというふうに思われるのですね。
 これ、だれに聞いたらいいのでしょうかね。これ、明らかに法令違反とお認めになりますか。

◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。

 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。
 以上、答弁といたします。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時
には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
**********

■ところで、先週の総務省の報道発表によりますと、来週5月21日(火)13 時から前橋テルサで県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議が開催され、行政相談活動に尽力したという理由で3名の委員が表彰されますが、この中に新井和子が含まれています。

*****総務省報道資料*****ZIP ⇒ r1.5.14.zip
http://www.soumu.go.jp/main_content/000618920.pdf
総務省報道資料      令和元年5月14日群馬行政監視行政相談センター
ご活躍いただいた行政相談委員に表彰状贈呈
~ 行政相談委員全体会議の開催等 ~

 5月 21 日(火)の 13 時から前橋テルサにおいて県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催し、行政相談活動に尽力された3名の委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
 また、行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協
議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった委員1名に
全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
【本件連絡先】
総務省 群馬行政監視行政相談センター
行政監視行政相談課
担 当 : 五十嵐、西、水上
電 話 : 027-221-1648
F A X : 027-221-1649
◎行政相談委員全体会議の開催
 県内の行政相談委員が一堂に会する行政相談委員全体会議を開催します。
・日時:5月 21 日(火) 13:00~
・場所:前橋テルサ8階「けやきの間」(前橋市千代田町2-5-1)
同会議においては、行政相談委員への関東管区行政評価局長表彰状等の贈呈、平成30年度行政相談実績の報告、令和元年度一日合同行政相談所の開設予定の説明等を行います。
◎ 行政相談委員等の表彰
 行政相談活動に尽力された3名の行政相談委員に関東管区行政評価局長表彰が、8名の委員に関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)感謝状を贈呈します。
・令和元年度関東管区行政評価局長表彰受賞者(3名)
横山修一(よこやま しゅういち)委員(前橋市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
新井和子(あらい かずこ)委員(藤岡市担当) 平成19年4月1日委嘱(委嘱期間:12年1か月)
古充昭(ことう みつあき)委員(中之条町担当) 平成19年8月1日委嘱(委嘱期間:11年9か月)
・令和元年度関東管区行政評価局地域総括評価官(群馬行政監視行政相談センター所長)
感謝状受賞者(8名)
齊藤敏江(さいとう としえ)委員(邑楽町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
齊木直子(さいき なおこ)委員(吉岡町担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
戸丸和夫(とまる かずお)委員(沼田市担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
田信明(つのだ のぶあき)委員(昭和村担当) 平成27年4月1日委嘱(委嘱期間:4年1か月)
近藤昌弘(こんどう まさひろ)委員(神流町担当) 平成27年5月1日委嘱(委嘱期間:4年0か月)
久保田晶子(くぼた あきこ)委員(玉村町担当) 平成27年6月1日委嘱(委嘱期間:3年11か月)
小保方重吉(おぼかた じゅうきち)委員(伊勢崎市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
尾池啓助(おいけ けいすけ)委員(桐生市担当) 平成29年4月1日委嘱(委嘱期間:2年1か月)
・令和元年度全国行政相談委員連合協議会会長表彰受賞者(1名)
 行政相談委員全体会議に引き続いて開催される群馬行政相談委員協議会総会において、行政相談委員活動に関し顕著な功績のあった1名の委員に全国行政相談委員連合協議会会長表彰が贈呈されます。
野口静子(のぐち しずこ)委員(太田市担当) 平成17年4月1日委嘱(委嘱期間:14年1か月)
◎ 平成30年度行政相談受付実績
 平成30年度の行政相談受付実績は、図1のとおり、センター受付1,690件、委員受付1,023件、合計2,713件となっており、前年度より54件増加しています。
図1 行政相談受付実績の推移
(単位:件)
・・・以下省略・・・
**********



平成21年当時の藤岡東部森林組合の機関紙には「新井組合長が県操業表彰を受賞 平成21年度群馬県総合表彰が平成21年5月14日に前橋市大手町の群馬会館ホールで開催され、当森林組合代表理事組合長新井和子の林業分野における男女共同参加実践活動が評価され、受賞の栄誉に輝きました・・・」とある。写真の右側にいるのが当時の新井県議で現在の新井雅博藤岡市長。今回の再度の行政相談員の委嘱にしても、近い将来に新井和子を叙勲するための布石とみられる。




新井組合長の大豪邸。いったいどこからこういう原資が調達できるものやら。

■新井和子については、当会としても、産廃問題や環境問題で行政に直訴した際、行政側が設置する有識者による審議会などのメンバーとして、行政側寄りの発言をするなどして、一体なぜこんな人物が有識者面をして、行政の都合の良いことばかり発言するのか不思議に思っていました。今、こうした背景が明らかになって、目から鱗が落ちる思いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(2)

2019-04-10 23:39:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■保安林指定は、市、県、国がからむ手続きです。当然、お膝元の藤岡市行政も関与しています。そこできちんと手続きが行われたのかどうか、当会会員は大きな疑念を抱いています。

当会会員が設置した「立入禁止」の看板。


↑「立入禁止」の看板の裏に目印として敷設した杭。この杭を県の青木係長に確認してもらおうとしたが、拒否。ちなみにこの杭は当会会員が前の所有者との間で確認用に打設した杭のうちの一つ。

当会会員と前所有者との境界確認位置図。

<その3>
藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑

*****書類・保安林・申請書*****ZIP ⇒ img_20190223_0008w.zip
位置図
保安林指定調査図
平面図
土地所在図
縦断面図
横断面図
構造図
仕様図
計算図
展開図
参考図
(設計計算図1式)
  計     5
受益対象
範囲・種類
数量等

分類番号F-23-3開示又は非開示の区分
治山事業施行に伴う保安林(保安施設地区)の指定について
森林部長様(森林保全課)    平成9年8月4日
              藤岡森林事務所(森林環境課)
保安林指定調書      整理番号
森林所有者        権利の種類
住所・氏名
当該森林に関する登記の種類  権利者  住所・氏名
指定目的   土砂の流出の防備
面積  区分  不動産登記簿   実測又は見込
全面積
指定面積    要指定地の状況
指定施業要件として定めるべき内容規程第10条1項面積
                 規程第1条3項の特例面積
指定に対する関係者の意見 森林所有者等 承諾する。
             受益者    同意する。
             調査者 藤岡森林事務所 主任 佐藤淳
             調査  平成9年6月2日
             備考  平成9年3月27日 前橋地方法務局藤岡出張所 参号済
     保安林指定調書附属明細書
所在場所・森林所有者・登記済の権利・権利者・住所・氏名
立木の伐採方法   皆伐
     土地使用・保安林指定承諾書
藤岡市上日野字田本甲1051-1 山林面積16,056㎡ 保安林指定850㎥
平成9年5月9日 土地所有者(甲)住所 藤岡上日野1876-2 氏名 新井誠一
群馬県知事(乙)様 立会者 市(町村)長 藤岡市長 印 あり

*****違法行為の経緯*****
<藤岡市の市長・杜撰な保安林指定とダム工事>
●平成8年(ダム工事施工)
     ↓
●平成8年度 復旧治山事業・施工地・藤岡市上日野(亀穴)
       工種名 NO3 谷止工・施工主体 群馬県林務部
     ↓
●平成9年(土地承諾書)公文書 偽造
     ↓
●土地使用・保安林指定承諾書 藤岡市上日野矢掛乙1020-2山林保安林指定284㎡
群馬県が行う治山事業のため使用する上記の土地について、下記条項により承諾します。
平成9年5月9日土地所有者(甲)住所 藤岡市上日野1958番地 氏名 新井市栄
立会人(市長村)長 藤岡市長
     ↓
●平成19年(保安林指定)藤岡市役所秋山が土地の承諾にくる。
     ↓
●森第304-3号 平成22年3月8日 新井誠一様 群馬県知事 大澤正明(森林保全課)
        保安林の指定施行要件の変更について(通知)
     ↓
●平成22年(保安林指定)
     ↓
●平成20年3月5日付け森第304-17号で通知した保安林施行条件は、下記の通り
・変更(告示)年月日 平成22年1月8日
・告示番号  農林水産省第98号
・変更場所  別紙(保安林施工要件変更箇所一覧)のとおり
・変更内容  予定通知の通り(平成21年3月5日付森第304-37号通知)
     ↓
●平成11年(官報に記載)
     ↓
●平成11年10月27日 水曜日 官報 (号外第209号)
10に藤岡市上日野字矢掛乙1026-2と上日野字田本甲1051-1に保安林指定官報に表示
     ↓
●地権者は私 清水剛と新井誠一氏2名です。又、地権者の同意もなく保安林設定ができるのか行政側はコンプライアンスをまもり正しい対応をしてもらいたい。

*****藤岡市情報公開請求書*****ZIP ⇒ 2019022717134811125sj.zip
様式第1号(第2条関係)          平成30年11月25日
       藤 岡 市 情 報 公 開 請 求 書
                        平成25年 3月 1日
                             ↓
藤岡市情報公開条例第8 条の規定により、次のとおり情報の公開を請求します。H25.3.1
<公文書の件名又は情報の内容>
(公文書の件名又は知りたい事項を具体的に記入して下さい。)
上日野甲1051-1、1051-3、1051-4、1051-5、1051- 6、1051-7、1051-8、1051-9、1051-11、乙1051-1、乙1051-3、1051-2の山林に係る平成7年・平成12年・平成22年の森林簿 「字田本地内は甲1051 - 1 だけ」
上日野1233-2の山林に係る平成7年の森林簿←「平成8年購入清水剛になっている。」
上記の地番は平成6年購入、森林簿には清水剛の名義に記載されていない。
添付1、[藤岡市・作成]          添付2、[清水剛·作成]
98林班・小班・字・地番(群馬県作成)  98林班・小班・・地番(清水剛作成)
小班  大字  字  地番        小班  大字  字   地番
 9  上日野 田本 1051-1ホカ   9  上日野 田本 1051-11
12-1上日野 田本 甲1051-1   12-1上日野 田本 1051-8
14-1上日野 田本 甲1051-1   14-1上日野 田本 筆界未定地
22  上日野 田本 甲1442     22  上日野 田本 1051-8
49-2上日野 田本 丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
19  上日野 田本 甲1442     19  上日野 田本 乙1020-1
18  上日野 田本 丙1051     18  上日野 田本 乙1051-2
10  上日野 田本 甲1051-1   10  上日野 田本 1051-8
51  上日野 田本 乙14442    51  上日野 田本 筆界未定
52  上日野 田本  14449    52  上日野 田本 筆界未定
13  上日野 田本 甲1051-1   13  上日野 田本 筆界未定
12-3上日野 田本 甲1051-1   12-3上日野 田本 筆界未定
12-4上日野 田本 甲1051-1   12-4上日野 田本 筆界未定
12-6上日野 田本 甲1051-1   12-6上日野 田本 筆界未定
12-2上日野 田本 甲1051-1   12-2上日野 田本 筆界未定
12-5上日野 田本 甲1051-1   12-5上日野 田本 筆界未定
55  上日野 下田本甲1440-2   55  上日野 田本 筆界未定
54  上日野 下田本甲1440-2   54  上日野 田本 筆界未定
53  上日野 下田本甲1440-2   53  上日野 田本 筆界未定
56  上日野 下田本甲1440-2   56  上日野 田本 筆界未定
57  上日野 下田本丁1440ホカ   57  上日野 田本 筆界未定
58  上日野 田本 1051-1ホカ  58  上日野 田本 筆界未定
59  上日野 下田本1439      59  上日野 田本 筆界未定
60  上日野 下田本1439      60  上日野 田本 筆界未定
61  上日野 田本 1057-1    61  上日野 田本 筆界未定
62  上日野 田本 1057-1    62  上日野 田本 筆界未定
63  上日野 田本 1057-1ホカ  63  上日野 田本 筆界未定
64  上日野 田本 1057-1    64  上日野 田本 筆界未定
65  上日野 田本 1051-7ホカ  65  上日野 田本 筆界未定
66  上日野 田本 1039      66  上日野 田本 1051-3
67  上日野 田本 1058      67  上日野 田本 筆界未定
14-4上日野 田本 甲1056ホカ   15-4上日野 田本 筆界未定
14-2上日野 田本 1053      14-2上日野 田本 筆界未定
14-3上日野 田本 1047      14-3上日野 田本 1051-5
15  上日野 田本 1042      15  上日野 田本 1051-3
15  上日野 田本 1041      16  上日野 田本 1051-4
17  上日野 田本 1041      17  上日野 田本 1051-7
4   上日野 田本 1046      4   上日野 田本 1051-7
5   上日野 田本 甲1051-1   5   上日野 田本 1051-7
8   上日野 田本 甲1051-1   8   上日野 田本 1051-7
6-1 上日野 田本 1051-1    6-1 上日野 田本 1051-7
6-2 上日野 田本 1050      6-2 上日野 田本 1051-5
7   上日野 田本 1050      7   上日野 田本 筆界未定
49-2上日野 下田本丁1444ホカ   49-2上日野 田本 筆界未定
↑群馬県作成・[ 4 4 筆あり・ 3 5 筆が間違い。ほぼ正しいのは 9 筆]        ↑
清水 剛作成・[ 4 4 筆をトレーシングペーパーを使い何度も繰り返し小班を設定した。]↑
**********

■当会会員がこの問題に取り組んできた過程で、事実関係の確認の為入手してきた公図類があります。本来、公図は厳正に正しく作成され保管されていなければならないはずです。しかし、次に示す一連の公図を見る限り、6筆のはずの筆界未定地の地番が一時期、一筆になったりするなど、きわめて不可思議な経緯が見て取れます。


H30.12.18 古い公図の写し。筆界未定地が6筆から構成されていることがわかる。


昭和59年の公図の写し(平成6年にコピーしたもの)。これも、筆界未定地の記載が6筆となっており、6筆の記載文字が上図と一致していることが分かる。


法務局の公図。平成6年8月1日付の原図の写しを平成28年4月28日に前橋法務局高崎支局で交付されたもの。これも6筆の筆界未定地が明記されている。


藤岡市都市建設部土木課が平成31年2月13日に出力した図面。藤岡市が使っていた図面であるが、筆界未定地6筆のはずが、一筆の地番「コウ1051-1」と記載されている。当会会員によれば、「藤岡市はデタラメなこの図面を県に提出したことから、未だに群馬県は当該地を一筆だと思っている」という。一方、藤岡市は当該地の固定資産税を徴収していたので、すぐにこの図面がデタラメだと気付き、間違いを認めたという。


これが改ざんされた公図を示すもの。当該地はやはり一筆で描かれている。かつて市道だったところが洪水で流されてしまい、平成8年度の事業で砂防ダムを造ったが、ダムのある沢を隔てて、当該地の反対側(つまり左側=西側)は保安林指定になっていない。


改ざんされた上図を拡大したもの。藤岡市土木課作成で最近当会会員が入手した。当該地の地番が「甲1051-1」とあり、改ざんされていることが分かる。


「3912 上日野田本1051-1付近」の土地家屋図。この図面でも当該地の地番が「コウ1051-1」と描かれている。


同じく「38 上日野1051-5付近」の土地家屋図。藤岡市が、地番の間違いを認めて直した地図。間違いを認めたので一筆でなく、6筆の筆界未定地となっている。↑

■この問題は、林業行政の暗部をあぶり出すものであり、おそらくここだけではなく、ひろく群馬県内を始め、全国各地で、行政と森林組合が結託し、補助金の不正請求が行われているものと考えられます。

 ところで、この藤岡市の事件について、保安林事業を所管するのは国=農水省林野庁です。保安林手続きの過程で不正があれば当然国が率先して事の事実関係を調べて、不正があれば正さなければならないはずです。ところが当会会員が国に通報したところ、冷たくあしらわれたのだそうです。

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】

 そこで当会では、農水省の治山課の専門官に3月5日に電話で問い合わせてみました。以下にその時のやり取りを詳述します。

*****電話メモ*****
件名:藤岡市清水剛氏が直面する保安林を巡る行政不正事件について
日 時:2019年3月5日(火曜日)午後1時11分から
相 手;(治山)農水省林野庁治山課 小川
聞き手:(当会)市民オンブズマン群馬 小川
内容:
当会:もしもし、お世話になります。
治山:えーと、私、農林水産省林野庁の治山課の小川ともうしますけれど・・。
当会:すいません、同じく小川と言います。この間、お留守、ご出張中にお電話をさせていただきまして、すいませんでした。
治山;はい、うかがっております。えーと、(2月)27日、木曜日にお電話をいただいた。
当会:そうです。そうです。あのう、藤岡の清水さんという方からいろいろ私のほうにもご相談があって。
治山:はい。
当会:えーとですね、まああのう、概要はもうご存知だと思うんですが、かいつまんで言うと、清水さんの所有している山が、不正に保安林の手続き、指定手続きを受けてしまって非常にお困りになっているということなんです。
治山:はい
当会:で、これ、なんとか善処していただきたいということで、多分ご相談の電話があったと思うんです。
治山:はい
当会:で、私の主催している市民団体に登録されているので、その代表の小川と言いますが、ご依頼があったので、私の方へも、「小川さん、林野庁の小川さんのほうに聞いてみてくれ」と、懇願をされまして。
治山:はい。
当会:すいませんが、お電話をこの間、させていただいたのですが、この件はいかがしたものでしょうかね。
治山:あのう、まあ、保安林の指定の手続き・・・の事務というのはですね、林野庁と、まあ、群馬県、県のほうですね、そのほうでやってまして、まあ、群馬県と藤岡市のほうでもそれぞれやりとりがあるようにきいているんですけれど。
当会:ええ。
治山:その手続きが適正に行われたか否か、についてご関心があるということでよろしいでしょうか。
当会:ええ、あのう、根本的には、原則としてはそうだとおもんですが、本人もいろいろお困りになって、あちこち相談しまくっておられるようなので、相談を受けた行政側としては、だから、どこがどういうふうに、こう、取りまとめているのがよくわからなくて、それがフィードバックされて、清水として、いったい、じゃあどこに相談していいのか、ということで、上級庁とおぼしき農水省の林野庁のほうに、ご相談という形で行ったと思うんですね。まあ、私の解釈ですけれども。
治山:はい。
当会:で、どうすれば良いのか、林野庁の、この間、小川さんに電話をしたら、「間違いはない」んだけれども、「もし間違いがあったら小川さんが、ご自身で責任をとる」ということをおっしゃったとか、言われています。
治山:そういう事は言わないと思わないけれども(苦笑)。
当会:聞き違いかもしれないけれども本人はそのように思っている。だから、それほどお困りになっているので、どこに、ご本人は、これは不正であり、文書偽造、事実と異なる書類が、回っているから、本人の知らないうちに勝手に、指定されて、ダムは作られるわ、森林は組合に勝手に伐採されるわと、いろいろ、こういうふうなことで、被害を受けたと言っている。
治山:うーん、まずですね、まあそのう、清水さまと我々の間で、同じもの、同じ事象、同じ手続きについて、まったく同じような理解をしているわけではないというところがあって、我々行政の理解を清水様のほうには何度も説明させていただいているところなんですけれど・・。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい、なかなかすべてをご理解いただけていないようで。
当会:いやあもう、完全に頭の回路が、こういっては何ですが、大分今までの経緯で腹が立ったのかどうか、回路がかなり遮断されているので、これを解き起こすにはきちんと書面かなんかで分かりやすく言わないと、ご本人は納得できないと思うんですね。
治山:うーん、そうですね。それでちょっと、かいつまんで、簡単に説明しますと、我々は、そのう、行政の処分として、保安林の指定というのを行ったのは、えーと、平成11年、ということで、20年ほど前の話です。
当会:えー、官報の?
治山:17年から19年か、20年か、それほど前の話なんですね。
当会:そうですね。19年半くらいですね、11年10月に官報に載ったと言っていますからね。
治山:ええ、勿論、そのう、官報に載るまでに、その、さまざまな手続きが・・・、手続きと言うか内部処理で、・・あのう、処分ではないので内部処理でもあるんですけれども、あのう、森林所有者のかたとお話をするですとか、あるいは県と国との間で、所有のやり取りをするですとか、そういった手続きがあったうえで、官報に載るという形で処分が決定されるんですけれど、その当時において、そのう、平成11年当時に、どのような書類がやり取りがされ、その中で誤りがあったか、なかったか、というのは、多分、小川さまであればご理解できるかと思うんですけれども、あのう、全ての書類が保存されているわけでもない、というところから、ある程度、そのう、推測というのか、あのう、標準的な手続きはこうなっている、というような説明しかできない分はあるというものなんですね。
当会:本人は公図、昔の公図から、説き起こして、その地番が筆界未定地で記載されたのを、なにか、地番がひとつしかないような形でされていると、そのような類のことをおっしゃっていますけどね。
治山:うーん、ただですね。あのう、清水様がそもそも、この土地について、権利を取得されたっていうのは平成24年(←当会注:平成6年が正しい)でございますので、指定当時、平成17年段階において、清水様が関係する部分って、とくにないんですね。
当会:ああ・・、そういうことになるんですか。
治山:はい。で、当時の関係者の人たちに、その正しい手続きを踏んで、・・踏んだ結果、その保安林を指定する必要があるというふうに、我々として考えて指定をしたというところなんですね。
当会:ふーん。
治山:で、事後的に、その・・・事後的に取得して、また、筆界未定であるという事実に基づいて、清水さまがさまざまなご主張をされていることは承知しておりますけれど、平成17年当時の指定手続きに、なんらかの瑕疵があった、誤りがあったとは、我々は考えていないんです。
当会:で、それを、示す書類も、いわゆる保存期限を過ぎているのであいにく手元にもないと、こういうことですね。
治山:うーん、・・・ということもありますし。あのう、指定にあたっては、その前に、「ここを指定する予定ですよ」という、予定通知というのを出しまして、その予定告知、ちょっとそのへん、言葉がいろいろあって申し訳ないが、「ここをそろそろ保安林に指定するつもりですけれども、皆さんいいですか?」ということを、県の広報で、公告するという手続きがあるんですね。で、その段階で、「ちょっと指定されたら困るんだけど、というご意見をお持ちの方は言ってくださいね」というようなプロセスを踏んでいるんですね。で、逆を言うと、そのう、その保安林を指定することによって守られる人たちも、そろそろ指定してくれるんだ、僕らはしっかり守られるんだな、ということが、あのう、地域の人たちに理解されるというようなプロセスなんですね、まあ、広聴する、広報するということですね。
当会:ああ、なるほどね。
治山:で、そういったプロセスのタイミングでなんらかの意見があれば言っていただけるというようなプロセスを踏んでいるので、そのタイミングで何かあれば、言っていただきたかったというのが、正直なところなんです。
当会:その頃は、まあ、ご本人は、まだ当事者ではなかったと、こういうことですよね?
治山:あのう、当事者でなくても意見を出すことはできますので。
当会:ああそうですか。
治山:はい、利害関係を有する人であれば(意見を)出すことができるので。たとえば、その土地から見て、そのう、山の斜面の下に住んでいて、「土石が落ちてくる可能性があるので不安だ」、みたいな人も意見が出せる。そういった法的なプロセスを我々は措置しているので。
当会:うーん、まあ、広聴制度というやつですね。まあ、今でいうパブリックコメントというようなやつですよね。
治山:はい、そうです。それで一カ所一カ所指定するごとに、そういった手続きを経て指定しているので、それが、そういったプロセスが終わった後に・・、終わってから十数年経ってから、言われてしまってもね、というのが正直なところ。
当会:うーん。ただその、なんというかな、明らかに瑕疵があるというところについては、そのう、遡ってそれを修正、是正、あるいはそのう、錯誤による、なんというか元に戻すというかな、いわゆる法務局でやっているような措置というのは可能ではないのでしょうか。
治山:あのう、錯誤による指定というものが仮にあったとすれば、それは当然指定すべきではないものですので、それは当然取り消す必要があると思いますけれど、その、該当の箇所については特段錯誤というものは発見できませんでしたし。
当会:いまでも?
治山:今でもですね。で、指定すべきという理由は今でも有効であるというふうに考えておりますので。
当会:そうですか。なんというか対象地が全然違っているところだと本人がおっしゃっていまして、この間、2月の8日に、群馬県の森林保全課の担当者ら数名となんか立ち会ったらしいんですけれども。
治山:はい。
当会:あのう、場所の特定をしようと思ったら、そそくさと逃げられたといいって、また本人は怒っていましたけれどね。
治山:うーん。
当会:もう、これはあのう、個別具体的で、群馬県と藤岡市のほうに対して、まあ、清水さんが言っているわけで、これを小川さんにちょっと言うのはあれかもしれないけれども、まあ、そういった、依然として尾を引いているわけなので。
治山:うーん。
当会:相談を受けた私としてもね、ちょっとね、どうしたものかと思って、なにか妙案はないかなと思うんですけれども、どうしようもないんですかね? これ。
治山:うーん、あの・・・・保安林の場所が特定できなということは、あまりよろしい状態ではないというふうに我々も考えていますが、かといって保安林がまったくない、という状況ではない、という、あのう、まったくないということではないということではないというふうに思っている。
当会:何か、間違って谷川の反対のほうに指定したとかなんかね。そういう経緯もあると。これは清水さんのコメントですけどね。だから杭を打ったというところで、ここがそうでしょ、というところを、その筆界未定地にかかれた公図のところで、きちんと照合しようと思って、案内しようと思ったら、もう、そそくさと逃げられたと言っていますが。ご本人の相談を・・
治山:あのう、そこの部分ですね、すいません、別に清水さまがどうのとか、具体的な個所がどうの、というわけではないのですが・・
当会:一般論として、はい。
治山:一般論として言いますと、土地の杭というのは、両方、その、おなじ地番でなくて、地番Aと地番Bというものがあって、AとBの間に杭が入っていたとして、AとBの所有者が異なればAとBの間の杭を動かすということは民法上の罪にもなりますが、AとBの所有者が一緒であれば、AとBの間の杭を動かすということは当然できる、ということになっていますし、動かした後に法務局に、AとBの面積がこれだからこういうふうに変わりましたというふうに届け出ることも、測量さえすればできる、というふうになっておりますけれども、そのことと保安林として指定すべき区域、というのはあまり関係しないというふうに考えておりまして、この斜面、或いはこの谷間、について、一定程度の面積の区域、この範囲、この区域を指定すべきだということになれば、あのう、杭の場所はどうであろうと、そこを測量して、いろいろな区域について地番を特定して、筆の全部、あるいは一部について、必要なだけ指定するというのが我々の方針ですので。
当会:ああ、なるほど、そういうことなんですね。
治山:ですので、事後的に、そのう、所有者さんが、今の杭がここなんだから、みたいにおっしゃったとしても、保安林の区域というものが、事後的に変わるということは、ないんですね。
当会:なるほど、それで県の担当者のとった行動というものが少し、私としてはイメージ、今、していますけれどもね。
治山:まあ、ある一定の範囲では、想像されるとは思いますけれども、片岡さんにくっついて、ああ、片岡さんじゃねえや。清水さんにくっついて行って、杭を見たから、保安林の区域はここだといわれて、勝手に県の担当者も立ち会ったというような言質をとられたくないがために、行政官として身を守る行動として、行うということはありえると思うんですね。
当会:なるほどね。
治山:いつまでもそれをやり続けることが適正だとは思わないけれども、そういったこともあり得るのかなあ、とは想像しますけれどもね。
当会:一般論としてね。
治山:うーん。
当会:分かりました。あのう、私にとってもこれ、非常に自分が当事者。まあ、うちも山を持っていて保安林指定は、猫の額ほどのは一カ所あるんですけれどもね、ただ今回の清水さんのこの問題については私も、多岐にわたって詳しくないので、今の小川さんの説明を理解するのがやっとの状態なのですけれどね。
治山:ただそのう、保安林もですね、その必要のあるところを保安林にするという一方ですね、その森林所有者さんにとってみれば、そのう、固定資産税とかがタダになるとですとかいったような優遇もございますし、そういったところでメリットとデメリットのバランスの中で、その地域にとって必要な区域を保安林に指定するというものになっておりますので、あのう、なかなかその指定のタイミングでご理解が得られても、その、相続とか、ありはその、所有者さんが変わられることによってご理解が得られないこともあると言えば、あるんですけれども・・。ただただ、その、やはり、地域にとって必要な区域を必要最小限の範囲で指定しているというものですので、まああの、保安林を指定しないと、治山事業、あの、山を納める工事ですね。ダムの設置等も含めてですけれども、土砂災害に対する工事もできない、というところもございますので、そういった中で、地域で、そのう、治山事業が必票だったという背景もあって、あのう、ここの清水さまの、今現在ですね、清水様の持たれている土地について、保安林になっていることだ、というふうに理解をしておりますので。
当会:ええ、ええ、そうです。
治山:で、もともと、そのまあ、治山事業が地域にとってほんとに必要だったかみたいな話はあるのかもしれないですけれど、あのう、やっぱり地域で災害がこわいよ、災害が起きたらどうするんだ、みたいな議論の中で、必要だということで、やられた事業だというふうに我々は認識しておりますので。
当会:うーん。
治山:そういった意味で、その、おっしゃられる、やった場所について、持っている人に、場所と、その、なんというんですかね、外れ区に近いですけれども、ちょっと損したなと思う気持ちもあるのかもしれないですけど、それに森林として使っていただく、林業をやっていただく分には、特段差しさわりのあるような制限が掛かるわけでは無いので、その点はちょっとご理解いただければなあということで、私の方からも何度が清水様のほうには説明はさせていただいたんですけれども。
当会:ああ、そうですか。
治山:はい。
当会:これは、解除という分けにはいかないんですね。一度ダムを作ったりした経緯も平成9年にはあるようですけれども。
治山:うーん、そうですね、そこ、保安林の制度としてなんですけれど、森林状態を維持することによって、そのう、土砂の流出ですとか、水源の涵養ですとか、そういった機能が発揮するような制度になっておりまして、で、そのう、森林があってその下流に住んでいる人たちにとって、ここが森林であることによって、下流の人々の生活が守られている状態にある限りにおいては、その時には解除にはならないのかなと思う。で、もし仮に解除になるとすればですね、その、下流に住んでいる人たちが誰一人居なくなる、というような、保全対象の消滅というんですけれど、そこを引き続き、その、森林として維持する必要がなくなったような場合には解除することはあるんですけれど、あのう、河川下に人が住んでいてそこが勝手に開発されたりとか、切り開かれて、土砂が出ちゃうような状態になったら困るよという人たちが住んでいる限りにおいては、引き続き、その、公益的な機能を発揮し続けていただく必要があると思いますので。
当会:そうですか、まああのう、うちの周りもメガソーラーでもう森林がバサバサ切られて造成されていますけれども、そのなかに保安林は掛かっていないようですけれども、いろいろ森林としての地帯をすぐに解除して、下流に実際に水も流れたりして、水田に土砂が流れ込んだりして迷惑したんだけれど、その業者もシランプリで、いろいろ問題が起きているんですよね。
治山:うーん。
当会:だからまあ、一般論と実際の現実論ではいろいろ問題が発生しているんですけれどもね。
治山:うーん。やっぱり、特に守るべきところ、土砂が出たら、人命・財産にかかわるようなところっていうのは、保安林に指定して、メガソーラーじゃないですけれど、開発行為についてもしっかり規制する。その一方で、その、普通の森林についてまで、全部が全部、強い規制をかけるというのも、個人さんの財産に他逸してご利敵じゃないので問ところでちょっとばらんすぉとって運営していかなければならないということは、我々も常々感じておりますので。
当会:広聴制度をもう少しわかり易くしたほうがいいと思うんですけれどもね。うちの山でも、それは共有林なので、保安林指定というときには、村で数十名持っていた山がたまたま引っかかって、はがき一枚きましたけれどもね。別にそれは共有林なので特にパブリックコメントも出す必要もないとは私は思ったんですけれども、官報にぱっと載せたのをいちいちチェックする時間もないのでね。その辺は何かもっと良い方法がないかなとは、いつも思っているんですけれども。
治山:そこはちょっとすいません。ご意見として受け止めさせていただきます。
当会:そうですか、ありがとうございます。
治山:なかなか技術的に難しいところがあるので、考えていきたいと思います。
当会:山ほどそういった事案があるのでしょうが。
治山:全国ある中で、というところもあるので
当会:そうですね。すいません、とりあえず、私もこれ以上お聞きしてもちょっと頭の中で理解できないんですけれど、とりあえず・・・
治山:また、その清水様のほうに何らか、お話は有ると思うので、また相談したいことがあれば、私の方に(電話を)掛けていただければ、お答えをいたしますので。
当会:ありがとうございます。
治山:はい。
当会:えーと、治山課の小川さまでよろしいですね。
治山:はい、治山課の小川と申します。
当会:はい、了解しました。
治山:はい。お願いいたします。
当会:すいません、ご出張後のお忙しいところを、ありがとうございます。
治山:はい、よろしくお願いいたします。
当会:ありがとございます。失礼します。
治山:失礼いたします。
**********

■このように、行政というものは、国も県も市も、たとえ不正な手続きで行われた事務事業でも、いったん完了してしまったものを後から誤りを認めて、訂正し、謝罪し、損害が出たら賠償するということは決して行おうとはしません。それは過去にあった事例で、当時の担当者の不正行為が明白であっても、一貫して「正しかった。問題はない」という姿勢を貫こうとします。

 この事件でも、林野庁の専門官が、「調査をした結果、件の対応はルールどおりに為されており、なんら外部の指摘を受けるような問題点は見いだせなかった」という通り、行政マンの言動はすべて無謬性が根本にあるという考えから成り立っているようです。

■それにしても、地権者の承諾を得ないままでの保安林指定による無用な砂防ダム建設や、実体のない場所での間伐事業をでっち上げることで、多額の補助金が今も群馬県を始め全国各地で不正に支出されていると思うと、当会としても、今回の事件を奇貨として、真相究明と責任所在の明確化を通じて、再発防止を目指したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項おわり】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

デタラメな群馬県の林業行政…2月8日の保安林現地視察でコンプライアンス平然無視の実態報告(1)

2019-04-10 21:20:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■行政はコンプライアンス(法令順守)重視でなければなりません。ここ群馬県の場合、群馬県・県内市町村しかり、そして群馬県警・県内各警察署しかりです。ところが、そうした行政の根幹を揺るがす事態が、藤岡市内の山林で平成8年に勃発し、平成最後となる今年になっても未だに解消されず、被害にあった藤岡市在住の住民は、思い余って市民オンブズマン群馬に相談を寄せました。まずは藤岡市に住む住民で当会会員が、コンプライアンス精神を微塵も持たない行政の実態を報告しますので、ぜひご覧ください。

砂防ダムの工事銘板。「平成8年度復旧治山事業、施工地:藤岡市上日野(亀穴)、工事名:No.3谷止工、施工主体:群馬県林務部、請負者:(株)小島組」とある。



市道側から見た砂防ダム。付近の樹木は砂防ダム工事後に植林したヒノキでいずれも幹が細い。保安林はこの砂防ダムから左手側の850平米というのが当会会員の見立て。

砂防ダムの堤体。右手の70度の急斜面が県の主張する保安林。

県が保安林だと主張する山の急斜面側。

現場の林道。森林組合が所有者である当会会員の承諾を得ないまま、勝手に造成して作り、この先にある当会会員所有林を勝手に皆伐して、皆伐材と皆伐補助金をネコババしたとされる。写真のS字状林道の奥の右手斜面下が県の主張する保安林と砂防ダム。

林道の路肩から急斜面の下にある砂防ダムの方向を見下ろしたところ。

 なお、本件に関するこれまでの記事もご覧ください。
○2016年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html
○2017年12月23日:林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2515.html

 当会会員は、問題の本質を4つにまとめています。

<その1>
 群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】
 群馬県が法務局の公図の改ざんをしたので、当会会員が群馬県知事あて(担当者:群馬県環境森林部森林保全課 青木均、TEL:027-226-3256)に、そのことに関する見解を何度も何度も求めましたが、誠意ある回答が一向に得られていません。

<その2>
 群馬県警は、当会会員が弁護士を通じて、上記その1の違法行為に関する証拠写真約30枚を添えて提出した告訴状を隠蔽した【刑法258条「私文書毀棄」容疑】
 当会会員は、群馬県藤岡警察署長(桑原信彦、TEL0274-22-0110)経由群馬県警本部長(松坂規夫、TEK027-243-0110)あてに弁護士を通じて告訴状を提出しました。その際、証拠として添付した写真約30枚を、後日民事訴訟で使おうと返却を要請したところ、驚くべきことに、警察が「検察に提出し、返してもらっていない」などとウソをつき、証拠隠滅してしまいました。

<その3>
 藤岡市は当会会員が所有する山林で群馬県が治山事業を行うため、当該山林の土地を保安林施設地区または保安林に指定する際に地権者である当会会員の承諾を得ないまま、「異議がないので、これを承諾します」と群馬県に回答した【刑法155条「公文書偽造」容疑】
 藤岡市役所(電話0274-22-1211)は、土地権利義務者による保安林指定調書への記入に際して、当該森林に関する登記の権利、権利者氏名、指定目的である土砂流出防備、不動産登記簿、指定面積、要指定地の状況、登記済権利者について勝手に作成しました

<その4>
 当会会員は上記その1及びその3について保安林を管轄する農水省に違法行為を通報したところ「そのような間違いは行政ではしていない」と断言し通報を黙殺した【刑法60条「共同正犯」容疑】
 当会会員は、農水省担当官(林野庁治山課 小川、TEL03-3502-8111)に電話をして「保安林をめぐる群馬県森林保全課による公図の改ざんと藤岡市による公文書偽造についての事実関係を報告しました。すると農水省担当官は「そのような間違いは行政ではしていない」と明言しました。当会会員が「法律違反をしていたら、どうするのですか?」と聞くと、「(担当官である)小川が一切の責任をとります」と断言しました。

■当会会員は、平成8年度に群馬県が勝手に保安林指定をした事実を、群馬県に認識してもらうため、前々から現地視察を申し入れてきました。そして、ようやく群馬県がそれに応じたため、2019年2月8日(金)10時に藤岡市上日野字田本および矢掛地内の亀穴峠の市道脇に集合し、平成8年度に実施された保安林治山事業によるダム工事現場を視察することになりました。


当会会員が作成した2月8日の現地視察場所にかかるスケッチ。

 当日は群馬県環境森林部森林保全課の青木均係長ほか8名が現場に3台の公用車で来訪しました。一方、地権者である当会会員は、その息子、および、藤岡市の市議2名と農業委員1名、新聞記者1名、地元区長1名とともに計7名で、現場で群馬県側の関係者の到着を待っていました。

 現地で合流した双方は、まず字田本甲1051-1番地の保安林の設定場所を確認することになりました。そして、平成8年にダム工事をした場所の近くに車を止め、地権者側は「保安林設置場所を明確に示してもらいたい」と県側を促しました。

 すると県側の青木係長らは、ダム設置場所の脇を通り、平成21年に森林組合が林道を無断で敷設した道を歩き出しました。地権者側が「当時はその道はなかった。どこに行きたいのか?」と訊ねると、県側は「山の上に行きたい」と話しました。

 そこで地権者側は「遠回りしなくても、反対側から迂回したほうが5分の1くらい近いので、反対側から回れば?」と提案し、車に乗って山の上に行きました。この道も森林組合が無断で付けた道です。

 県側は、山の上に着くと、谷部を見下ろして、下方に見えるコンクリートを指して「あそこがそうだ」と話しました。地権者側の当会会員が「地番は?」と聞くと、県側の青木係長は「甲1051-1だ」と言いました。

 当会会員が「地番が違う」と言うと、青木係長は「前は清水さん(当会会員)の土地ではない」などと話したので、当会会員は「筆界未定地内の80%は私の土地だ。県の職員が筆界未定地内の土地がどこにあるのか分からないから、筆界未定地なのではないのか?」と青木係長に説明を求めました。

 すると群馬県環境森林部森林保全課の青木係長は、驚くべき発言をしたのでした。その問題発言の概要は次の通りです。

(1) 保安林設定は(県の)職権でできる。
(2) 保安林設定の地番は移動できる。ただしダムは固定なので地番は移動できない。
(3) 県の職員は、絶対に(今回のトラブルのもととなっている)番地移動には関わっていない。
(4) 指定場所は藤岡市字矢掛乙1020-2
(5) 指定場所は藤岡市字田本甲1051-1
(6) 群馬県は藤岡市が上げた書類で設定したので、悪いのは藤岡市だ。
(7) 保安林設置は、土地の権利者だろうが誰が反対しても動かない。

■本件はもともと藤岡市から「保安林設定をしてくれないか」と当会会員に話があったものであり、その手続きに必要な書類は、次のとおりだったはずです。

① 土地使用・保安林指定承諾書の添付書類(2名)
② 保安林設定場所の公図
③ 位置図
④ 保安林指定調査図
⑤ 平面図他7~8書類
⑥ 当該森林に関する登記権利・不動産登記簿等

 ところが、県側の青木係長は「県には瑕疵が無い。藤岡市が上げてきた書類で保安林設定するので藤岡市が悪い」と述べ、挙句の果てには「保安林指定の番地は何番地であろうと関係ない。承諾書は要らない。職権で保安林は設定できる」と強弁したのでした。

 そこで地権者側の当会会員は、「農林水産省告示第千三百四十九号」の当時69区の区長・戸川一弘氏から出された要望書の写しの提出を、県側に申し入れました。この中で、「平成8年治山事業でダム工事」の保安林設定は、平成11年10月27日付官報に「保安林指定の目的 土砂の流出の防備」として当時の藤岡市第69区の区長・戸川一弘の要望書のことが明記されているからです。

 しかし一向に県は当会会員の申し入れに耳を傾けようとする姿勢を示しません。

■当会会員は、デタラメな群馬県行政を評して、「群馬県の職員は、幼稚園ひよこ組・程度」と喝破しています。そこで次のように、「ひよこ組」レベルの体たらくを象徴的にまとめて、レベルアップに必要な課題を紹介しています。

【幼稚園ひよこ組・問題】
―つめ・ないものは、かえない、ないものはたべられない、いないさかなはつかめない。
二つめ・ない、つみきで、あそべない、ないたべものは、たべられない、ないようふくは、わたしのものにはならない。「ないもののおべんきょう。」

【小学一年生の応用・問題】
1番目・無い物はつかめない、無い自転車は乗れない、お金が無ければ何も買えない、
2番目・川に橋が無ければ渡れない、山が無ければ登れない。ボウルが無ければサッカーは出来ない。「なにも無ければ何もできない事」

【中学一年生の応用・問題】
1番・自転車が無ければ、お金があっても買えないし無い物は自分の物にもならない。
2番・自転車を買えば、今は学校や自転車屋さんに登録をする、無い自転車は登録も出来ない。「金があっても物が無ければ買えない。」

【司法書士の一言】
基本その一・(いろはのい)無い地番は、登記は出来ない。
基本その二・公図に明記されている地番を勝手に増やしたり減らしたりは行欧でも出来ない。公図上に明記されている地番は、何十年たっても県の職員では、逆立ちしても変えられない。
基本その三・公図上指定されている地番は、法務局長でも変えられない。
基本その四・公図上に明記された地番の移動は行政でも出来ない法務局でも地権者に内緒で換えれば法律違反になる。又、人様の陣内に無断で入り境界杭を敷設すれぱ、境界損壊(刑法262条の2)の罪になる。
基本その五・保安林設定筆界未定地陣内に3人の所有者がいれば3人の署名と承諾書が必要。上記に記載された筆界未定地陣内の保安林指定は行政では出来ない。
基本その六・筆界未定地陣内に7筆の地番があり1筆にしたり7筆にしたりは間違っても出来ない。又、公図上地番移動は、法律違反になる、「公正証書原本不実記載丿犯罪です。
基本その七・保安林の面積が例えば県の測量図に850㎡と明記されているのに公図上ではその何倍も大きくなっている事を問いただせば、「たまに頼まれることがある」と職員が言う。市民の代表者である市会議員2名が森林事務所に行き、森林保全課の青木次長から虚偽説明を聞いてそのまま鵜呑みにしてくるのでは話にならない。
◎県の職員を告発しないと話にはならない、県の職員に物申す。あなたがたは犯罪者か!


■このように、再三にわたり行政に是正措置をお願いしてきたにも関わらず、事態はまったく好転の兆しを見せていません。そのため、思い余った挙句に、当会会員は地元市議や他の会員らと連名で、群馬県知事に直訴状を提出しました。

<その1>
群馬県は保安林を地権者である当会会員に無断で設定したのに、それを認めようとしない【刑法157条「公正証書原本不実記載」容疑】

*****県知事への回答申入れ*****ZIP ⇒ 215t.zip
                            平成31年2月15日
群馬県知事
大澤正明殿
          群馬県藤岡市市議会議員  株式会社 清 水 企画
          藤岡市白石2562- 1    会長 清水 剛 印
          橋 本  新 一  印  T E L 0274-24-5412

          群馬県藤岡市市議会議員  群馬県オンブズマン藤岡市部
          藤岡市立石新田166-12   市部長 秦 野 治 夫 印
          中 澤  秀 平  印  T E L 0274-24-5413

                記
●概要
 30年8月24日10時に小川県議から電話が有り、話によると、「私が(小川県議)県の(森林)保全課に行き話を聞いたところによると当時平成22年保安林指定した時には、藤岡市上日野字田本甲1051-1は筆界未定地ではないとのことです。」と話があった。
 私(清水剛)が疑問に思い、同月の27日に電話を掛け、先日の24日の保全課の話を詳しく聞きたいと話したら、「当時上日野甲1051-1 は筆界未定地ではない」と話したので、小川議員に(した)そのような話は、「私(清水)が文書で回答をもらうように」と話した。
 9月19日小川議員と話したら、「『清水さんが法務局に行き、県が保安林設定をした時には筆界未定地ではない』と話しているので、『法務局に聞いてもらいたい』と小川県議が話したから、『俺はそのような恥ずかしい事は聞けない』と言い、小川県議が県民の代弁者なのだから県議が法務局に聞けばいいのではないか」と話した。

●「法務局の説明」
○法務移管
 昭和25年頃、国家行攻組織が見直しされ、税務署の所管事務であった土地台帳管理、固定資産税徴収等の事務が他の行政機関に移管された。
 土地台帳(登記簿等)、附属台帳地図(公図)管理は法務省(法務局)、固定資産税徴収事
務は自治省(市町村)に移管された。
○無番地の土地に新たに地番を登記する場合
 土地所有者の申請が必要であり、法務局の職権ではできない。
 公図に新番地を付せる場合、上記同様で土地所有者の同意が必要である。公図が無番地の場合であっても必ず原図に番地がある。
 例えば、備付年月日(原図)平成6年8月1日・これは地図に準ずる図面に記載されている内容を証明した書面である。
○上記の備付年月日(原図)平成6年の場合は現在でも地図に準ずる図面に記載されている地番内容の変更は、土地所有者の申請が無い限り不可能である。
※上記法務局の回答及び説明
                    記
地積測量図 概要
 面積計算表―土地所在地 藤岡市字田本保安林設定地番は大きく改竄されたもので分かりません。藤岡市農村整備課部長も課長も保安林設定場所が不明と話しています。
 (B)保安林設定の面積850㎡面積、又、甲1051-2は法務局の公図のどこにも無い。面積は2651㎡、又、保安林指定調査地図に1051-2乙1051及び1053・乙1052・1041・1055 も法務局の公図にもない。群馬県が改竄した物である。権利義務があるにもかかわらず、この50%も違う杜撰な、図面とは言えない物を基に権利義務があるのに保安林設定したのは法治国家ではありえない大変な問題だ。又、藤岡森林事務所の阿部吉治は、森林総務課長でありながら法務局に出向き1051-2の地番を1051-11に登記官に頼み番地の移動をした。群馬県はどのような意図があるのか分からないけれど、この法律違反が公になれば群馬県組織の問題だ。
 又、登記官は県の職員が頼みに来たので信用して職権で移動をしたと話していた。その後間違いを認め元の公図に戻し「清水さん、申し訳なかった」と陳謝をして法務局長が元に戻した。
 「県の森林事務所は職権で保安林を設定したと藤岡警察の藤井警部補に話した」と聞いたが、それは職権濫用及び公正証書原本不実記載に当たる。「当時保安林設定時は1筆だ」と県が何度も何度も繰り返し話している。上日野字田本1051-11であるのなら1051-11の地番はどこから見つけてきたのか、正しい地番に保安林設定をしないと群馬県も藤岡市の経済部長も、農村整備課の課長も県の保安林設定した場所が分からないと話している。行政が保安林設定してその場所が分からないようでは、地権者にはもっと分かりません。保安林敷設場所を所有者と第三者、立会いの下に踏査し後日明確に出来るようにと、釈明をしてもらいたい。

●「30年12月末までに、誠意ある回答下さい。」と群馬県知事宛てに回答を求めたが、残念ながらまだ回答は来ていません。「藤岡市上日野字田本甲1051-1は、筆界未定地ではなく保安林設定の際には1筆だ」と群馬県森林保全課の青木さんが話しているので、明確に出来る当時の法務局の公図と、求釈明は公文書で回答をして下さい。又、平成8年土砂の流出防備保安林の当時藤岡市第69区戸川一弘区長の要望書の提出を求める。回答が出せないのなら出せない理由を書いて、あたり前かもしれませんが公文書で下さい。又、市議会議員中澤秀平氏に対し回答書平成31年1月22日(事務連合)森林保全課管理係 上日野字田本甲1051-1筆界未定地の質問の回答について、誰が書いたのか、又、知事印も無く、信用できるものではないので公文書として扱ってください。(日本は法治国家である。)行政は、コンプライアンスです。平成31年2月中までに誠意ある回答を求める。

*****保安林の指定について*****ZIP ⇒ img_20190223_0024nw.zip
保安林施設地区指定
取扱いについてなお、次に掲げる通達は廃止する。
1 保安林及び保安施設区域の指定解除等の事務手続について
  (昭和37年11月22日付け27林野治第1454号。林野庁長官通達)
2 保安林の指定施業要件指定調書等の作成について
  (昭和38年5月30日付け38林野治第530号。林野庁長官通達)
3 転用のための保安林解除申請書等に添付する書類について
  (昭和39年10月20日付け39林野治第1350号。林野庁長官通達)
4 都道府県知事の権限に係る保安林の解除の適正な取扱いについて
  (昭和46年1月29日付け46林野治第199号。林野庁長官通達)
        記
第1 保安林の指定について
 1 保安林の種類
   保安林は、法第25条第1項に掲げる指定の目的により、次の17種とする。
①水源涵養保安林
②土砂流出防備保安林
③土砂崩壊防備保安林
④飛砂防備保安林
⑤防風保安林
⑥水害防備保安林
⑦潮害防備保安林
⑧干害防備保安林
⑨防雪保安林
⑩防霧保安林
⑪なだれ防止保安林
⑫落石防止保安林
⑬防火保安林
⑭魚つき保安林
⑮航行目標保安林
⑯保健保安林
⑰風致保安林

*****地番内容の変更要件*****
コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

林務行政に係る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰な関係を質すために活動中の藤岡の会員からの経過報告

2017-12-23 23:15:00 | 藤岡市内保安林を巡る行政犯罪
■藤岡市に在住する当会の会員から昨年5月に報告があったとおり、平成6年に売買で取得し、自ら所有する山林の樹木を知らないうちに森林組合によって大規模に伐採されてしまった事件は、その後も杜撰な手続きが是正されることなく、補助金が不透明に投入し続けられています。現在、赤城山南麓の電中研の敷地内に関電工やトーセンが多額の補助金を得ながら、前橋バイオマス発電事業の年明けのスタートに向けて、そそくさと準備作業を進めています。群馬県の林務行政は魑魅魍魎であることは常々痛感させられますが、実際に森林の所有者である当会の会員から、この度、その後の経過報告がありましたのでご紹介します。なお、前回の報告は次のブログ記事を参照ください。
○2017年5月13日:第2の大町事件?・・・林業行政を巡る森林組合・藤岡市・群馬県の杜撰なトライアングル
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1993.html#readmore

 当会の会員はこの不法伐採事件について、これまで追及してきた過程で、次の問題を挙げています。

=====行政の法律違反=====
藤岡市役所・群馬県庁・群馬県警察本部・群馬県公安委員会の不祥事について群馬県民として恥ずかしく思う事項。
1 藤岡市役所の公文書偽装及び地方自治法第2条違反。
2 群馬県保安林設定で構図の改ざん、及び森林事務所での出来事、警察官に職権で保安林設定はできると話したこと。
3 群馬県警での不祥事、私文書毀棄したために藤岡署で、あわてて告訴状を作り、前橋地検に送り不起訴処分の通知、捜査員が写真20枚~30枚を毀棄した。
4 群馬県警及び公安委員会に、告訴状と証拠の写真について文書で回答を求めたら、告訴状と写真20枚~30枚は捜査資料として前橋地検に送ったので問題ないし毀棄した訳でもないので、藤岡警察はなんら問題ないという回答。
5 前橋地方検察庁に県警及び群馬県公安委員会の回答書を添付し、前橋地方検察庁に加藤を求めたら、告訴状は期限が来たので処分しました。写真20枚~30枚は預かっていないので返せませんと回答。

==========

■ここでいう告訴状というのは次の内容です。

*****告訴状*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
          告訴状
藤岡警察                       平成29年4月20日
  藤岡市上大塚1758-1
     告 訴 人     清 水   剛
   藤岡市下日野3058
     被 告 訴 人   被疑者  小 柏 静 雄

            告 訴 人  清 水   剛

            告 訴 の 趣 旨
被告訴人被疑者小柏静雄を器物破損(刑法第261条)及び窃盗(刑法235条)により処罰されたく告訴します。
            告 訴 の 理 由
平成21年6月26日の上毛新聞一面に森林組合不法伐採が掲載されているにも関わらず、持ち主の承諾もなく平成22年1月~25年5月まで伐採をし、0.1haを1haまでも不法伐採した。

不法伐採の写真1、添付
25年度 議会の一般質問一部1枚を、添付

*****不法伐採の写真1*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
       <藤岡森林整備計画>2
1、平成21年9月2日 告訴状を藤岡警察刑事課に提出。内容は、被告人新井和子を器物損破及び窃盗により処罰されたく告訴します。96林班12-4小班
2、平成22年2月10日に他の東部森林組合経由の伐採及び伐採後の造林届出書に記載された伐採及び伐採後の造林計画は、藤岡市森林整備計画に適合すると認められるので、通知します。 96林班12-5小班
3、平成23年に市長が森林組合理事になり、森林組合新井和子が行政(相談)員になる。



*****平成25年第4回定例会*****PDF ⇒ 20171118iu11xgsi.pdf
藤岡市議会平成25年第4回定例会―09月17日-02号
http://fujioka.gijiroku.com/g07_Shitsumon.asp?Kmode=1&Sflg=1&FBKEY1=&FBKEY2=&TITL=%95%BD%90%AC%82Q%82T%94N%91%E6%81%40%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF&FYY=2013&FMM=09&FDD=17&TYY=2013&TMM=09&TDD=17&NAME=%8D%B2%93%A1%8F%7E
◆14番(佐藤淳君) 次に、補助金受給団体等の法令順守について、この件については率直に名前を申し上げます。多野東部森林組合の森林法の取り扱いについて質問をさせていただきます。
 森林法第10条の8第1項、この件については、私は記憶は定かでないのですけれども、10年近く前から一部変更があったと思うのですけれども、これ、何年からなんでしょうか。
 それと、あわせて第10条の8第1項及び森林法第15条のこの条文の解釈について、極めて簡単で結構ですので、説明をお願いいたします。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
             (経済部長 飯島峰生君登壇)
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成10年に森林法が改正され、平成11年4月より、先ほどの伐採及び伐採後の造林の届け出事務が都道府県知事から市町村長に移譲されました。
 森林を伐採する場合の伐採及び造林の届け出は、森林法第10条の8の規定により、伐採をする日の30日前から90日前に提出する必要のある事前の届け出であります。また、同法第15条の規定により、伐採または造林の後、30日以内に提出する事後の届け出の2つがあります。
 事前の届け出は、群馬県の定める地域森林計画対象森林であって、藤岡市が認定した森林経営計画対象森林ではなく、かつ藤岡市が策定した特定間伐促進計画対象森林ではない場合に該当いたします。
 次に、事後の届け出ですが、地域森林計画対象森林であり、かつ森林経営計画対象森林である場合に該当いたします。
 これら以外の場合は、伐採届け出は不要となります。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 平成11年から法律が変わって、いわゆる都道府県知事に届けるものが、その森林がある当該市町村長あてに伐採の届け出を出すんだということなんですけれども、平成11年から届け出の件数ということなんですけれども、私、3月の予算特別委員会でこの件について質問したのですけれども、全く答えが返ってこないのですね。答えが返ってこないのですけれども、この届け出が市町村長、いわゆる藤岡市長に届け出るということになると、では森林法の今言った経営計画だとか、色々なことを言っていますけれども、ではその山林をですよ、林班図、あるいは森林簿、あるいは公図等で藤岡市はきちんとこの法律改正後から把握してきたでしょうか。
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時25分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時34分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません、時間をいただいて。
 先ほどの林班図、それから森林簿、それと公図という話の中で、先ほど事前と事後の届け出ということでお話をしましたけれども、届け出のあるものにつきましては、森林簿、それから林班図はチェックしております。届け出のないものにつきましては、チェックをしておりません。
 以上、答弁といたします。

             (「休憩」の声あり
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時35分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時37分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ───────────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 平成11年の4月以降の権限移譲から、先ほどの把握しているか、把握してないかという点につきましては、正確には把握していないのが現状です。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君
◆14番(佐藤淳君) 正確にというか、全く把握していないのだと思いますね。
 それでは、以前これ、経済部から資料いただいているので、部長も承知していると思うのですけれども、本来ならば平成11年からいただけばよかったのですけれども、おおむね10年間、平成14年から平成24年まで、森林法に基づいて、第10条の8の法人あるいは団体等の申請、第10条の8の申請が平成14年には4件あったとか、平成15年には10件あったとかというふうにこの資料に出ているのですけれども、この過去10年間で多野東部森林組合から森林法第10条の8の届け出はありましたか。

○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時39分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時40分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) すみません。平成14年から平成23年まで、組合が届け出したものですけれども、平成14年に1件、平成15年に5件、平成16年に2件、平成17年に5件、平成18年に1件、それから平成23年に1件、組合のほうから届け出が出ております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 私は出てないと思っていたんですね。以前、皆さんのところの部署へ聞きに行くと、出ていませんというお話を伺っていますから、出ていないのだというふうに理解していたんですけれども、では伺います。平成20年から平成24年までで、多野東部森林組合が事前に、事前もしくは事後、出さなければいけないものに対して出していない件数というかな、当然把握していると思う。何年に何件と答えてくれなくてもいいです。総合計だけ答弁をお願いいたします。
             (「休憩する」の声あり)
○議長(山田朱美君) 暫時休憩いたします。
                                  午後4時42分休憩
     ───────────────────────────────────
     午後4時43分再開
○議長(山田朱美君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
     ─────────────────
○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えいたします。
 合計で、事前の届け出133件、事後の届け出40件、以上です。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほど申し上げました第10条の8の関係でございますけれども、この133件については、法令違反というふうに解釈いたします。
 以上、答弁といたします

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 第10条の8ばかりじゃなくて、法令違反という観点からいえば、第15条、これは罰則規定はないけれども、法令違反。事業終了後1カ月以内に届けを出さなければならないというふうに書いてあるんです、森林法に。これらを全く手続をしないのは、明らかに法令違反。
 今、明らかに法令違反だというふうに市長部局は認めたのですね。これ、どうしよう。基本的には、農林水産省の事務マニュアルを見ると、きちんと告発しなさいと書いてある。これ、長年告発してこなかった理由は何ですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えします。
 伐採届につきましては、基本的に造林が確実に行われることを目的としていますので、伐採後の山林が造林せずに放置されることのないように届け出を求めているものでございます。
 この事業につきましては、計画書、それから事業報告書、完了後の確認等を行うことから、森林組合の関係について、届け出は不要との認識があったようでございます。また、その考えが長く続きまして、県から市へ移譲された後も、この補助関係の事業については提出されなかったものというふうに理解をしております。
 補助金を交付しないということは、森林組合へ事業委託をしている山林所有者個人等へ交付しないことであり、山林所有者が不利益をこうむることともなりますので、また森林整備が進まなくなるというようなことも懸念がされます。平成11年以降、このような手続が、事業報告書や計画書等、こちらのほうの提出があることから、届け出の部分が少しずっと欠けてきたのかなというふうに思います。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 今の答弁を聞いていて、全く納得できません。いわゆる森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つさまざまな公益的機能を確保する。では、さまざまな公益的機能を確保するためには、法律違反してもよろしいという考え方なのですね、藤岡市は。
 全くそういうことなの。違いますか。今の答弁は私にはそういうふうにとれる。森林所有者の権利だとか、あるいは森林の持つ多面的機能、この公益機能を確保するためには、森林法を何十回となく、何百回となく守らなくてもいいと皆さんは言っているのですよ。そういう理解でよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 法令違反ということで先ほども当然話をいたしましたけれども、この森林関係につきましては、あくまでもこの事前の届け出と申しますか、30日から90日というこの届け出の手続上、これがなされなかったということでございます。
 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 手続上なされなかったから、法令違反なんでしょう。明らかに法令違反なのですよ。皆さんの言う理屈は私は通らないと思います。
 公益的な機能を守るために、では法律違反していいのか。こんな理屈は、法治国家である以上、通るわけがない。だけれども、平気で何の抵抗もなく、皆さん、市長部局はそういうふうに答える。色々市長が言っていた行政上のコンプライアンスと実態は、全くかけ離れていると言わざるを得ないと思いますね。
 私、市長に権限と責任ということについてお伺いして、全く市長の言うとおりだというふうに理解しているのですけれども、職員も、職員に与えられた権限じゃないんですね。市長の権限を、いわゆる市長に与えられた権限を職員の皆さんが代行しているだけなの。
 1点お聞きしますけれども、こういうことを言われたのですね、私、皆さんに。市長部局に。いわゆる届けを出しました。この届けに対して、いわゆる適合通知書を出すんだということなんですね。では、この適合通知書は、きちんと色々なことが書いてあるわけですね。面積が書いてある。それから、伐採する樹木も書いてある。そして、期間も書いてあるのですね、例えば1カ月とか2カ月とか。これに大幅に違反をしているケースがあった時に、これ、皆さんはきちんとこの指導をする責任があるんじゃないですかというお話をしたら、それは適合通知書なんだから、切っていい権利を与えたわけじゃありません。私どもは知りません。違反した人が悪いんだから、勝手に警察に言って、警察が取り締まればいいんじゃないですかということを言われた。それ、覚えていますよね。
 ところが、農林水産省から来ている事務のマニュアル、よく読んでください。免許証で本人の届け出を確認しろとか、あるいはその期間にきちんと終わったとか、全部チェックしていく。チェックをしていって、それで違反があれば、色々な指導する。では、責任がありますよね、それにね。その指導に従わない場合には、告発をしなさいと書いてある。でも、皆さんは、私の記憶では何もしてこない。期間は1カ月だった、その申請は。ところが、3年以上にわたって森林伐採している。面積は0.1ヘクタールの申請なのに、1ヘクタール、約10倍近くやっている。
 終わった後、きちんと天然更新する落葉樹だとかというものについては、切っても、後から芽が吹いてくるようですから、それだってきちんと確認をしなさいと明確に書いてある。にもかかわらず、私どもにはそんな責任はありません。違反した者が悪いのだから、それは警察にでも何でも言って、逮捕してもらえばいい、そういう旨の話だった。そういうことでよろしいんですか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) 先ほどの佐藤議員からの話で、何ら市のほうはその適合通知書を出した後、関知しないんだというようなちょっと話があったと思いますけれども、それはもう佐藤議員の言うとおりでございます。
 ただ、適合通知書を出した後に、この届け出は平成22年2月のものですけれども、ちょうどある山林の関係者の方から、自分の山が切られているという中で、その話があった後に、これは昨年の4月の話ですけれども、5月に私も現場のほうへ行きました。その場所を、ナラの木の伐採なんですけれども、確認をいたしました。その後に、その伐採者の切ったお宅へ出かけていって、その辺の事情を聞いて、その後に、前回の届け出については、伐採期間が過ぎていて、今回の伐採は無届けの伐採に当たりますよと。違法であるということを説明しながら、今後は届け出は出すようにという話をいたしました。
 そして、1年後ですけれども、またこの4月に、また最近になりまして、同じ場所ですけれども、ちょうど残った木がございました。その木を切った関係で、前のその山林の関係者から、また切っているというような話がありまして、すぐこちらのほうからまたその現地を確認をいたしました。その確認した時に、やはり木が15本ほど切られておりましたので、前の伐採者のところへ行きまして、当然再度の注意と、届け出は必ず出すようにということで話をいたしました。
 また、その伐採者に対しまして、その所有者に対してもこのことを伝えるので、了解をしておいてくれということでちょうど帰ってきましたけれども、伐採者のほうから所有者のほうに、今回の件で切った木については、一応置いておいてくれというような、詳しい内容はわかりませんけれども、一応電話で伐採者のほうから所有者のほうに電話があったということでございます。
 以上、答弁といたします。

○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) これは、届け出があった時に、既にそういうことを通知するのだ。そういうふうに書いてあるじゃないですか。マニュアルにこういうことですよ、こうなった場合にはこうなりますよ。したがって、その違法がわかった時点で、書面できちんと手続をしなければいけないんだ、皆さんの側は。書面で何の手続もしないから、いつまでたってもやめないのだ。
 監査委員事務局にお伺いをいたします。決算特別委員会や何かの時に、毎年、関係する法令に照らし合わせて適切に処理されている旨の説明があります。今までの市長部局とのやりとりを聞いて、この件については、きちんと関係する法令に照らし合わせて適切に処理されているというふうに判断されますか。

○議長(山田朱美君) 監査委員事務局長。
(監査委員事務局長 関沼明人君登壇)
監査委員事務局長(関沼明人君) 今までの議員と部長とのやりとりを聞いている中では、適正に処理されているというふうには理解できません
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 監査委員事務局も、色々この団体に対して、市民からお預かりした税金が補助金として支払われている。それらがきちんと関係する法令にのっとって適切に処理されているかという点については、適切に処理されているとは思えないと。これは、私は皆さんばかりが悪いとは言いません。私ども議会も悪い。では、今まで10何年にもわたってチェック機関である議会が見逃してきたじゃないかと言われれば、そのとおり。
 いずれにしても、来年の4月からぐんま緑の県民税なるものが税として課せられるのですね、均等割の部分で。法律に基づいて私ども納税者は支払う、税を。恐らく色々な形でほとんどこれ、森林組合に行くんでしょう、各地域の。各地域の森林組合がどんな手続をしているか私は承知をしていません。一説によると、この件で色々私が聞いたら、この近隣の森林組合は、多野東部森林組合とほぼ同じだというふうな返事もいただいているのですけれども、その辺は他の地域のことだから、私は口出すつもりはありませんけれども、こういったことの中でですよ、法律に基づいて市民が税を納める。しかし、その納めた税が、法律を全く無視している、法令違反している森林組合に補助金として行くことに、私はあんまり、正直申し上げまして、納得ができません。基本的には、きちんと執行部側がこの件についてきちんとした対応をとっていただきたいというのが1点ですね。
 それから、個人的なことを言いたくありませんけれども、ここの責任者は行政相談員。これ、藤岡市が推薦しましたよね。色々な行政の考えはあるのでしょうけれども、行政相談員法第2条には、「総務大臣は、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を有する者を行政相談員にする」。とても10年以上にわたって何百という法令違反をしてきた方が、私は社会的信望があるという皆さんの判断に大変な違和感を覚えますが、全く違和感ありませんか。

○議長(山田朱美君) 経済部長。
◎経済部長(飯島峰生君) お答えをいたします。
 今後につきましては、多野東部森林組合のほうの指導をきちんと行い、届け出の必要のあるものについては、きちっと出させるようにいたします。

 以上、答弁といたします。
○議長(山田朱美君) 総務部長。
◎総務部長(新井康弘君) 行政相談員の推薦の関係でございますけれども、これにつきまして、多野東部森林組合の組合長が相談員として推薦されているわけでございますけれども、これについては、あくまで多野東部森林組合という組織ということの中で、また女性参画ということの中で、行政相談員として推薦してきたものだと思いますけれども、またこれについては、個人の推薦というお話になろうかと思います。そういった中で、違和感がないかどうかと言われると、ちょっと難しいのですけれども、そういった中で推薦した経緯がございます。だから、一応識見等あるというふうなことで推薦したのだと考えております。
○議長(山田朱美君) 佐藤淳君。
◆14番(佐藤淳君) 女性参画だとか色々なことを言うのですけれども、では女性ならば、法律違反してきた人でも行政相談員になれるのか。全く別次元の話なんじゃないんですか。皆さんは余り違和感がないみたいですね。私は大変な違和感があります。
 色々な意味で、最後にお聞きしますけれども、この問題について、やはり私はきちんとコンプライアンスの指針、こういったものをきちんと藤岡市行政の中で定めて、それでお互いがそういうものをきちんと共有をして、何度も言いますけれども、これは私どもも含めてです。その中で、きちんと市民に信頼される行政運営をしていかないと、私はこの地域から取り残されていくというふうに思います。いつまでもこんな感覚でやっていていいのか。
 最後に、これは当然、多野東部森林組合にきつく指導してもらわなければ困る。きちんと手続がされなければ、補助金支払う理由はないでしょう。地方自治法第2条にきちんと書いてある。
 その地方自治法の解釈は、いずれにしても市長、どうですか。きちんとこの辺の指針をきちんと定めて、色々な意味で市民に信頼される行政運営をすべきというふうに考えるんですけれども、最後に市長の考え方をお聞きして、質問を終わります

○議長(山田朱美君) 市長。
◎市長(新井利明君) 全体のやりとりを伺っている中で、やはり行政としては法令遵守、ましてや倫理というものが守られての話でございます。非常に指針を決めなくてはいけない、決めた方がいいという葛藤を今、自分なりにしておりますけれども、作らなければいけない、逆に寂しさも感じております。
 ただ、今後まだまだ藤岡市という存在は永遠に続いていくのだろうとうふうに考えた時には、何かしらそういった指針というものを決めながら、市民に責任を果たせるようにしていきたいと、こういうことで、今後少し検討させてもらいたいと思います。
○議長(山田朱美君) 以上で佐藤淳君の質問を終わります。

**********

■間伐等特措法とは森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)の略称で、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。

 我が国の森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、平成32年度までの間における森林の間伐等を促進するため、その一部を改正する法律が平成25年5月31日に公布・施行されました。

 この改正された間伐等特措法のスキームの「基本指針」は平成25年6月24日に公表され、「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進」の2本柱となっています。

 その基本方針は「都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を定めることができること」とされていて、特定間伐等促進計画の作成を市町村が作成することになっています。このための支援措置として、(1)森林整備事業における優遇措置、(2)市町村への交付金の公布、(3)追加的に実施される間伐等に対する地方債の特例、(4)森林法の伐採届出の特例が含まれています。

 藤岡市の場合には次の「森林促進整備計画」が平成22年4月までに既に策定されていました。

*****森林促進整備計画*****
                          平成22年4月 日
森林促進整備計画(森林法10条8) 計画期間
間伐率は、本数で概ね30%超とする。    平成32年3月 日
特定間伐促進計画間伐届(15条)後30日以内 間伐届(15条の8)90日~30日前
平成23年度 美しい森林づくり 基盤整備      助成金¥  
平成23年度 美しい森林づくり 間伐実施事業    助成金¥  
平成23年度          林業作業道総合整備 助成金¥ 
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥ 
交付先 多野東部森林組合新井和子理事長宛 内容 間伐実施事業  助成金¥  
平成23年度          森林環境保全整備         助成金¥  
交付先 他の東部森林組合新井和子理事長宛 内容 基盤整備    助成金¥  
             森林簿 面積  91.64ha
          96林班 小班 面積 150.00ha
     森林組合理事新井和子 助成金 支給 面積 300.00ha
美しい森林づくり基盤整備 交付金の概要 補助率は、2分の1です。
1、特定間伐 対象事業 補助率 補助対象経費の10分の3以内
2、集会などを活用して、市町村の森林について間伐等実施していくか、地域関係者
3、対象森林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
(山地地権者)の間で話し合って下さい。なお特定間伐促進計画は、随時変更可能ですので、出来るところから計画をたてましょう。
 「伐採届け及び伐採後の造林届け出書」
 (森林法10条の8)
 届出の対象となる森林は
1、県が策定する地域森林計画の対象森林となっている民有林です。(林班図の色分け)
2、県が策定する地域森林計画の対象森林以外も(補助金)助成金が交付されている。
3、公共事業に伴う伐採であっても、原則として連名での届けが必要です。
4、伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合も連名で提出。
5、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前の許可が必要です。
6、搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
概要
96林班は全体山林の齢級の人工林は60年以上、私の96林班の山林は70齢級以上です。地域対象森林外です。私の96林班の山林を含む、20年から25年5月まで188件の不法伐採を議会で認める。民事訴訟で東京高裁でも不法伐採を認め助成金は150haの山林に300haの助成金を支給し交付金の概要に、補助率2分の1とすると書かれている。助成金の横領です。
**********

■また、特定間伐とは次の説明を参考にしてください。

*****特定間伐とは*****
注:特定間伐とは、
特定間伐は平成24年度までに、市町村内の森林についてどのように間伐等を実施していくか、地域の関係者(地権者)の間で話し合って下さい。なお、特定間伐等促進計画は、随時変更可能ですので、でいるところからどんどん計画を立てましょう。
1、皆伐・・・許可を事前に届出してください。(2・6・9・12月の約1カ月)
2、択伐(林齢45年生以上)・・・許可申請を、伐採する日の30日前までに提出して下さい。
3、間伐(林齢25~44年生)・・・届出を、間伐開始の90日前~20日前までに振興局へ連名で提出して下さい。
4、形質変更(作業路の開設、什器の林内走行等)・・・事前許可が必要です。

○対象事業・内容
特定間伐等促進計画に基づき、実施する間伐・枝払作業は、次のとおりとする。
1 対象林は、民有林の4~12齢級の人工林とする。
2 間伐率は、原則として30%以上とする。ただし、地形等により気象害の発生が明らかに予想される場合は、おおむね10&以上とする。
3 搬出間伐における林外搬出は、間伐本数の原則として80%以上を林外へ搬出する。
4 枝払いの枝打ち幅は、1.5以上とし、実施本数は、おおむね80%以上とする。
5 間伐・枝払い作業を同年作業としても可とするが間伐を優先させるものとする。
  なお、枝払い作業を実施する場合は、間伐と一体となって実施するものに限る。
6 市長が特に必要と認めるもの。
○補助対象経費   事業内容に基づき、実施する間伐・枝払いに要する経費
○補助率      補助対象経費の3/10位内
○事業実施主体   森林所有者  森林組合林業者等の組織する団体
〔要注意!〕「間伐特措法(森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法)」の「特定間伐等促進計画」を策定していても、森林施業計画の認定地域では届出が必要です。
「間伐及び間伐後の造成の届出」(森林法第10条の8)を、間伐を開始する日の90日前~30日までに、市町村へ連名で提出して下さい。
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」に基づく、「特定間伐等促進計画を策定した森林(ただし森林施業計画認定区域を除く)については、届けが不要となります。

*****美しい森林づくり基盤整備事業助成金交付実績書*****
実績書と委任状の様式(藤岡市HPより):PDF ⇒ 20171118iu11xtcishpj.pdf
**********

■こうした法的整備が図られたにも関わらず、コンプライアンス違反の不法伐採が発生してしまいました。

*****藤岡市森林整備計画地内不法伐採*****PDF ⇒ 20171118iu11sxvns.pdf



清水剛の、森林組合により不法伐採された場所
22番19番は森林組合により道を付けられ崩れた場所。
25番は藤岡市が新たに許可を出して、はげ山になった場所。



(A)~(P)が、森林組合により不法伐採された。
樹木(杉や檜)の数約964本と少なめ。

*****保安林指定調査地図ほか*****
PDF ⇒ 20171118iu11wnogawac.pdf
**********

■これは地方自治法の2条の次の項目に照らしても、違背している行為であるといえるでしょう。

*****地方自治法2条*****
⑭地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならない。
⑮地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰前項の規定に違反して行った地方公共団体の行為は、これを無効とする。

*********

 引き続き、藤岡市在住の会員の活動の様子を暫時ご報告します。

《業務連絡》
 この問題に関連して、11月18日に開催された当会の11月例会において、藤岡市の会員の方々から、藤岡支部の設立について打診の動議が出されました。参加者全員一致で、藤岡支部の開設について承認が得られましたので、ここにご報告申し上げます。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする