市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

オサカベ自動車の口利きをした岡田市長から異議申立容認・・・情報隠しの実態判明

2009-11-26 23:46:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、進出予定のオサカベ自動車(高崎市並榎町)が所有する土地に沿って、安中市が、狭い馬入れを公費で拡幅した件について、当会は平成21年10月16日付で、住民監査請求書を安中市監査委員に対して提出していましたが、当会の意見陳述の機会も与えられないまま、11月9日付けで却下通知が当会事務局に届いたことは、11月11日の当会のブログで報告したとおりです。

 ところが、驚くべきことに、同じ11月11日付けで、安中市役所建設部土木課から、次の書類が当会に届きました。「異議申立容認通知書」と題する文書には、「平成21年度 原材料単価契約明細書 平成21年4月1日~平成22年3月31日」と「土木課(維持管理係)の保有機材」「安中市事務分掌規則」が同封されていました。このうち、「原材料単価契約明細書」の2ページについて、開示手数料20円を支払えという通知書も同封されてきました。

■11月9日付けの安中市監査委員からの却下通知では、却下理由として「本件請求書の砕石が違法不当な支出により調達されているということについては、建設部土木課より事情の聴取を行い、事実関係を審査した。その結果、本件の砕石の敷き均しは、安中市において通常行われている道路補修作業で、使用された砕石についても、安中市が市内全域の市道の維持補修用に単価契約事業者から購入し、資材置き場に備蓄してあったものを使用したものであり、砕石が違法不当な支出により調達されたとは認められない」とあり、建設部土木課は、監査委員には単価契約書を見せたことがうかがえます。

 そのため、慌てて、異議申立人に、「容認通知書」なるものを送りつけてきたと思われますが、恣意的に、都合の悪い情報を市民に見せようとしなかった安中市土木課が、当該情報を隠しとおせなくなったから開示します、と言ってきたのに、なぜコピー代を請求するのか理解できません。そこで、当会では、20円のコピー代の支払いを拒否する旨の通告書と、なぜ、この情報だけコピー代を取ろうと判断したのか、その理由と根拠を質すべく、公開質問書を、11月27日付けで、岡田市長に提出することにしました。

■それでは、突然、舞い込んだ「異議申立容認通知書」の内容と、勝手に安中市が開示してきた情報を見てみましょう。

**********
【異議申立容認通知書】
平成21年11月11日
異議申立人 小川 賢 様
     安中市長 岡田義弘(建設部土木課)
異議申立容認通知書
 平成21年10月13日付けで提起された、行政文書の不開示処分に対する異議申立てについては次のとおり容認したので通知します。
[主文〕安中市長岡田義弘が、平成21年9月25日付けで異議申立人に対して行った行政文書の一部、不開示処分を取り消し、本件行政文書の開示をする。
<異議申立ての趣旨及び理由>
①本件は、岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するにあたり、安中市が公金を使って便宜を図った事案について、開示請求を行ったものである。
②オサカベ自動車の土地は、農免道路から直接、予定地内に容易に進入できる位置にあるが、安中市は、オサカベ自動車の整備・特装工場施設の予定地の最奥まで進入できるように、進入道路を6mにまで拡幅してやるために、業者のオサカベ自動車に保有土地を一部提供させる見返りに、安中市の公金を使って道路をつくってやったのである。
③この道路改良工事は、平成19年度に完了したとされているが、実際には、その後しばらくバリケードで封鎖されており、8ケ月近く経過してからようやく、平成20年H月19日から21日にかけて、市の職員が自前で整地と砕石敷き均し作業を実施したことが、本件請求で明らかになった。
④ところが、異議申立人は、「この工事にかかる一切の情報」として、開示請求をしたにもかかわらず、実施機関は、作業で使用した砕石の調達量、調達経路や調達方法、それに砕石のコストや価格等に関する情報を開示資料に含ませなかった。また、安中市は、これらの情報について、不存在であるとも述べていない。
⑤市の土木課直営班(維持管理係)の保有機材や、どのような場合に出動して、道路整備をやってくれるのか、それらの規程に関する情報も、今回の開示資料に含まれていない。
⑥よって、直ちに、関連情報の一切を開示しなければならない。
<容認の理由>
 小川賢様からの異議申立書を受理後、再度調査を行った結果、開示資料が存在したので容認します。
 以上のとおり、本件異議申立ては理由があるので、主文のとおり行政文書の開示を決定する。

【行政文書開示決定通知書】
安発第16689号
平成21年11月11日
行政文書開示決定通知書
請求者 小川 賢 様
     安中市長 岡田 義弘 印
 平成21年9月14日に請求のありました行政文書の開示について、平成21年10月13日付けで提起された異議申立てを容認し、次のとおり開示することに決宝しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
岩井地区の東邦亜鉛安中精練所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するにあたり、平成20年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田租が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を経過してもまだ開通の気配がない。
これについて、次の件に関する一切の情報。
②当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれていたが、現在に至るまでに末舗装のままとなっている。ついては、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報。
③その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついては、この工事にかかる一切の情報
<開示の実施方法>
1閲覧 ②写しの交付 3視聴 ④郵送
<開示の日時>
平成21年11月11目(水)郵送
<開示の場所>

<事務担当課>
建設部 土木課(内線1204) 電話番号 027-382-1111
<備考>
平成21年9月25日付安発第13612号の追加通知書
□行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。

【回答一覧表】
平成21年11月11日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
      安中市長 岡田 義弘
平成21年9月14日付け行政文書開示請求書に対する回答について(一覧表)
件名:岩井地区の東邦亜鉛安中精練所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するにあたり、平成20年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田組が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を経過してもまだ開通の気配がない。これについて、次の件に関する一切の情報。
≪情報の名称≫
②当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれていたが、現在に至るまでに未舗装のままとなっている。ついては、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報。
<開示等の別>
開示済み
<摘要>
平成21年9月25日付けで開示した道路標準断面図に記載されている舗装構成は、あくまで全体構造を表示したものです。アスファルト舗装は、当初から設計計上していないため、表層の舗装費用は当然請負金額に含まれておりません。したがいまして、施工していない表層工の費用を支出することはあり得ません。
<枚数>

≪情報の名称≫
③その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついては、この工事にかかる一切の情報。
<開示等の別>
開示
<摘要>
・作業で使用した砕石の調達量は、9月25日付けで開示した「道路補修作業週間報告」に記載のとおり32m3(16+10+6)です。
・砕石の調達経路や調達方法は、資材置場にストックしてある砕石を使用しました。砕石については、原材料で市の契約業者から購入しております。なお、常時ストックしている量は、約70m3ほどです。
・切込砕石(径40-0)の原材料価格は、1m3当たり2,267円です。したがって、今回使用した砕石のコストは、72,544円となります。
・市の土木課直営班(維持管理係)は、日常業務として、除草やこさ切り、舗装の穴埋め、砂利道の整地、除雪、側溝清掃等を行っております。これらは、定期的に行う場合と、区長からの依頼や通行人からの通報による場合、あるいは修繕箇所を移動中のパトロールで発見をして行う場合等があります。
・土木課(維持管理係)の保有機材※1
・「安中市事務分掌規則」※2
・「平成21年度原材料単価契約明細書」
<枚数2>
※1※2の資料3枚につきましては、情報提供ですのでコピー代金はいただきません。

【開示資料1・原材料単価契約明細書】
平成21年度 原材料単価契約明細書
平成21年4月1日~平成22年3月31日
     安 中 市
※消費税は内税
骨材④
品名 / 規格 / 単位 / 契約単価 / 備考
切込砕石/径40-0/m3/2,267円/道路渡し(浅川・ヤマサ・群信・新栄・若宮)
切込砕石/径40-0/m3/1,890円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
切込砕石/径30-0/m3/2,572円/道路渡し(浅川・ヤマサ・群信・新栄・若宮)
切込砕石/径30-0/m3/1,995円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
切込砕石/径100-0/m3/2,572円/道路渡し(浅川・ヤマサ・群信・新栄・若宮)
切込砕石/径100-0/m3/1,995円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
単粒度砕石/7号/m3/3,040円/道路渡し(浅川・ヤマサ・新栄・若宮)
単粒度砕石/7号/m3/2,520円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
単粒度砕石/4号/m3/2,935円/道路渡し(浅川・ヤマサ・群信・新栄・若宮)
単粒度砕石/4号/m3/2,520円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
山砕/径100-0/m3/1,995円/道路渡し(浅川・ヤマサ・群信・新栄・若宮)
山砕/径100-0/m3/1,417円/工場渡し(浅川・ヤマサ)
ビリ/-/m3/3,465円/道路渡し(新栄・若宮)
山砂/-/m3/2,625円/道路渡し(浅川・群信・新栄・若宮)
山砂/-/m3/2,310円/工場渡し(浅川)
洗砂/-/m3/4,305円/道路渡し(新栄・若宮・井上)
ごんべい砂/-/m3/4,700円/道路渡し(若宮)
2トン車(1m3当たり)/1,050円/増額(群信・新栄・井上)
4トン車(1m3当たり)/ 735円/増額(群信・新栄・井上)

【開示資料2・土木課(維持管理係)の保有機材等】
機材・車両等 / 規格 / 数量
草刈機/-/4台
チェーンソー/-/2台
小型ダンプ/2t/2台
小型移動式クレーン/2t/1台
グレーダー/グレード幅3.0m/1台
ホイールローダー/0.4m3/1台
タンパ(転圧機)/-/1台
小型手動式振動ローラー/1t/1台

【開示資料3・安中市事務分掌規則】
○安中市事務分掌規則 平成18年3月18日 安中市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除き、安中市事務分掌条例(平成18年安中市条例第15号。以下「事務分掌条例」という。)第3条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第6項の規定により事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課、係等の設置)
第2条 事務分掌条例第1条に規定する部にそれぞれの課を、当該課にそれぞれの係等を次のとおり置く。
 部   / 課 / 係等
総務部  /秘書行政課/秘書係・広報広聴係・行政係・文書法規係・行政相談係
     /企画課  /企画調整係・行政管理係・女性政策係・定額給付金対策係
     /職員課  /職員係・研修厚生係
財務部  /財政課  /財務係・管財係
      税務課  /諸税証明係・市民税係・固定資産税係
      収納課  /収納管理係・収納整理係
      契約検査課/入札契約係・審査検査係
市民部  /市民課  /記録係・窓口係・すみれケ丘聖苑
      国保年金課/給付係・国保係・国民年金係
環境推進課/環境衛生係・廃棄物対策係
      安全安心課/生活安全係・交通安全係
      クリーンセンター/管理係・業務1係・業務2係
保健福祉部/福祉課  /社会福祉係・障害福祉係・保護係・人権擁護係・光陽館・ゆうあい館
      子ども課 /保育助成係・子ども育成係・原市保育所・松井田第一保育園・松井田第二保育園
     /健康課  /予防係・保健指導係
      介護高齢課/高齢者対策係・認定調査係・介護保険係・地域包括支援センター・老人福祉センター
産業部  /農林課  /農政係・農村整備係・林政係
      商工観光課/商業振興係・工業労働係・観光係
建設部  /土木課  /庶務係・公務係・維持管理係
      都市整備課/計画開発係・区画整理係・事業係
      建築住宅課/住宅管理係・建築係
上下水道部/下水道課 /庶務係・公務係・維持係
(平19規則8・平20規則22・平21規則1・一部改正)
 (会計課の設置)
第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。
2 会計課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を分掌
 させるものとする。
3 会計課に次の係を置く。
  審査係 出納係
     (平19規則8・一部改正)
 (分掌事務の細目)
第4条 第2条及び前条第3項に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。

【安中市事務分掌規則】
建設部
 土木課
  庶務係
   1 一般土木事業施工に関すること。
   2 道路橋梁の管理に関すること。
   3 道路占用及び河川占用に関すること。
   4 法定外公共物の管理及び占用に関すること。
   5 水防に関すること。
   6 課内庶務に関すること。
  工務係
   1 一般土木工事の設計、施工及び監督に関すること。
   2 中小河川対策に関すること。
   3 治水及び砂防対策に関すること。
   4 地すべり対策及び急傾斜地対策に関すること。
   5 一般土木災害復旧に関すること。
   6 道路、橋梁及び小河川の維持補修工事に関すること。
   7 交通安全施設工事に関すること。
   8 下水溝整備工事に関すること。
   9 原材料の支給に関すること。
   10 承認工事に関すること。
  維持管理係
   1 道路の維持管理に関すること。
   2 道路愛護全般に関すること。
**********

■以上のように、岡田市長のいう情報公開と、役所の実態は全く裏腹であることがわかります。

 なお、①の口利きに係る情報の、9月25日付け行政文書不開示決定にたいする、10月13日付けの当会の異議申立書については、平成21年11月11日付けの安秘発第17167号で、情報公開・個人情報保護審査会に対して諮問されることになりました。

**********
平成21年11月11日
小 川  賢  様
      安中市長 岡 田 義 弘
情報公開・個人情報保護審査会への諮問について
 平成21年10月13日付けで提出のありました情報公開に関する別紙異議申立書につきましては、建設部上水課において受理し、平成21年11月10日付けで安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問いたしましたので、安中市情報公開条例第19条の規定により通知します。
 なお、事務手続き上、大変時間がかかり、申し訳ございませんが、決定までの予定は次のようになっております。ご不明な点につきましては、下記までご連絡ください。
(審査・決定手続)
異議申立書の受付・受理→情報公開・個人情報保護審査会へ諮問→実施機関に対し理由説明書の提出を求める(期限4週間程度)→理由説明書の提出→理由説明書を異議申立人へ送付し、意見書の提出を求める(期限4週間程度)→意見書の提出→情報公開・個人情報保護審査会の開催→答申→実施機関による異議申立てについての決定
※決定が出るまで、順調に進んで約3ケ月程度かかります。
         電話(382)1111
         事務局:秘書行政課文書法規係(内線1043)
         担当課:土木課工務係(内線1204)
**********

■こちらのほうは、果たしてどのような審査が行われるのか、注目されます。

【ひらく会情報部】

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オサカベ自動車向けに口利きをした岡田市長の公金支出を正当化した安中市監査委員

2009-11-10 23:45:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議

■岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するという情報が、昨年2月に岡田市長による地区別の市政懇談会の席上、明らかにされました。

 そして、オサカベ自動車の敷地にはまだ、何も建物や施設が出来ていないのに、敷地に沿って、突然、道路工事が開始されたので、不審に思った当会では、情報公開で関係書類を請求したところ、入札調書や、道路工事用図面等が開示され、さまざまな事実が明らかになりました。

 その結果、このオサカベ自動車の保有地にかかる一連の開発行為では、不可思議な点が多々判明したのです。

 そこで、既に報告したように10月16日付で、住民監査請求書を安中市監査委員に対して提出しましたが、このほど、住民監査請求人に意見聴取の機会も与えられないまま、次の内容の却下通知が当会事務局に届きました。
**********
【住民監査請求の却下通知書】
安監発第16921号
平成21年11月 9日
請求人  小 川  賢 様
     安中市監査委員  猿 谷 祐 康
     安中市監査委員  中 里   稔
安中市職員措置請求書について(通知)
 平成21年10月16日付けで提出されました地方自治法第242条第1項の規定に基づく標記請求書につきまして次のとおり通知します。
     記
1 この住民監査請求を却下する。
2 理由
 本件請求書の市道岩35号線道路改良工事事業の執行については、すでに判断し通知している。
 本件請求書の砕石が違法不当な支出により調達されているということについては、建設部土木課より事情の聴取を行い、事実関係を審査した。その結果、本件の砕石の敷き均しは、安中市において通常行われている道路補修作業で、使用された砕石についても、安中市が市内全域の市道の維持補修用に単価契約事業者から購入し、資材置き場に備蓄してあったものを使用したものであり、砕石が違法不当な支出により調達されたとは認められない。
**********

■口利き道路という当会の指摘に対して、事実確認のための調査をしようとせず、アスコンという仕様の舗装をするよう設計図に示されているにもかかわらずそのような舗装をした形跡もなく、砕石に至っては、単価契約事業者から購入して、資材置き場に備蓄してあった、などと言いながら、情報開示ではまったくそのような事実を証明する証拠も提示しないまま、このような回答を出してきたことは、安中市監査委員が岡田市政に対して全く機能していないことを、あらためて証明したと言えます。

【ひらく会事務局】



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協立精工とオサカベ自動車の間の市道改良工事に絡む岡田市政の不平等の実態

2009-10-19 12:38:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■東邦亜鉛安中精錬所の東隣に隣接する協立精工㈱とオサカベ自動車㈱との間の市道拡幅のための市道改良工事については、平成19年から縷々取りざたされてきましたが、その背後には、岡田義弘市長を巡る不透明な安中市行政の実態が存在することは、当会のブログで指摘してきたところです。

 通常、誰も通らず、用のない場所に通じる馬入れと呼ばれる官地の管理は、せいぜい、隣接地権者らが道端の草刈りを時々する程度で、ましてや、タゴ事件で51億円もの公金が消えた安中市が、群馬銀行に元職員の豪遊の付け払いを103年間にわたり約束してしまった安中市行政が、率先して道路拡幅や舗装工事などをしてくれるはずはありません。ところが、岡田市長は、そうした財政事情とはうらはらに、誰も通らない市道の改良工事の手続きを進め、平成20年3月末までに、公金を投入して、幅6mの道路を建設しました。この件では、当会が平成20年9月に住民監査請求をしましたが、安中市監査委員は手続きに問題ないとして却下しました。当会のブログを参照ください。

■はじめに、この市道改良工事手続きをあらためて検証してみましょう。


協立精工の北側のオサカベ自動車との間にある、岡田市長の口利き道路の入り口。昨年11月から軽トラくらいなら通れるようにしてある。
19.9.27
岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下に㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押印。同意書には何のための同意なのか記載がない。
19.9.28
安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19.11.26
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19.12.5
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19.12.6
安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19.12.10
オサカベ自動車工業代表取締役から安中市長あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19.12.25
当該道路予定地の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立会し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立会し、土地筆界確認を行なう。
20.1.7
安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20.1.7
オサカベ自動車工業代表取締役から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20.1.8
安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20.1.10
安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代表取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が発行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20.1.25
この日09時30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田組が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20.2.13
道路新設改良工事にともなう埋蔵文化財立会を、土木課と文化財係が実施。
20.2.14
安中市教育委員会学習の森小島成公課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20.2.15
安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、自らこの道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと説明。
20.3.5
安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20.3.31
市道改修工事が完了。


岡田市長の口利き道路をまっすぐ130mほど行くと、東邦亜鉛の敷地にぶつかり、道路は右へカーブする。

■この市道改良工事手続きを巡り、地元では、「いつも住民がなんども道路拡幅を陳情しても、全く取り合ってもらえないのに、なぜ誰も通らない「馬入れ」と呼ばれる幅1間ほどの官地が、幅6mに拡幅され、しかも造成工事や舗装工事まで、安中市がやってくれるのだろう」と不審に思う声が、当会にも寄せられたため、いくつかの告発情報や、情報公開を通じて資料等を入手し、その背景を調査してきました。

 その結果、役所内の一連の手続過程で、形式的であるにせよ、稟議等に関与させられる幹部クラスを含む他職員がその違法性を認識して、各自の保身のために、すべてメモを取るなどして状況証拠を残すほど、岡田市長の命を受けた安中市建設部土木課の担当クラスの一部の職員が主体となり、どんどん手続きを進めたことが明らかになりました。

 また、今回に限ったことではありませんが、こうした異常な手続きの背景に、岡田市長のバックボーンとなっている自民党の政治家や政治関係者の存在が、この案件でも指摘されていることが明らかになったのです。だから、市の職員は、違法性を認識しても、それを岡田市長に指摘すると、どんな報復人事を受けるかわからないため、結局、岡田市長の言うことを聞かざるを得ません。でも、稟議等で関与することになるため、責任の所在がトップにあることを示すため、個人的な打合せメモを残し、いざという場合、トップダウンで決まった様子を第三者に主張できるよう、担保として準備していたのです。

■当会では、そうした情報を入手した上で、昨年10月 日に住民監査請求を行ったものです。ところが、安中市監査委員は、完全に岡田市長のコントロール下にありますから、当然、当会の住民監査請求は却下されます。

 しかし、住民監査請求を却下しても、その当時はまだ道路の入り口にバリケードがしてあり、通り抜けが出来ないため、当会が住民訴訟に持ち込んだ場合、敗訴する心配が生じます。そのため、安中市がどのような対応をとるか、見ていたところ、突然、市役所の職員らしい服を着た一団が、機材を使って、誰も通らなかった「馬入れみち」を整備し、バラスまで敷いて、軽トラックが通れるように工事をしました。そこで、誰が何のためにこのような追加工事を行ったのかをきちんと確かめるため、平成20年9月14日付で、次の内容の行政文書開示請求を岡田市長に行いました。

**********
【開示請求行政文書】
岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するための便宜を図るために、平成21年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田組が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を過ぎてもまだ開通の気配がない。これについて、次の件に関する一切の情報。
①異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報。
②当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報。
③その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報。
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右へカーブすると間もなく道幅が半分以下になる。明らかに、オサカベ自動車だけが受益者であることが見え見え。住民は通る必要がないのに、無理して通れるようにしたが、今後どうするつもり?


■安中市から、9月25日付で、次の回答が来ました。

①「異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報」について
【市の回答】この件に関する情報は、一切ありません。→行政文書不存在通知書

②「当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報」について
【市の回答】「平成19年度市道岩35号線道路改良工事設計書」開示。※押印部分は、黒塗りしてありますが、閲覧は可能です。以前に開示した平面図に表示されている舗装面積は、下層路盤工(砕石)の平積を表示したもので、アスファルト舗装は当初から設計計上しておりません。→行政文書開示決定通知書。開示枚数9枚。
・平成20年3月28日 工事完成通知書 監査員・田中富之
  請負者 安中市岩井2542-5 有限会社内田組 代表取締役内田雅雄
  工事名 市道岩35号線道路改良工事
  工事場所 安中市岩井字西ノ平地内
  請負代金額 金8,032,500円
  契約締結年月日 20年1月31日
  工期 着工20年1月31日 完成20年3月28日
  建設工事検査員 多胡芳実
  検査員指定者 平成20年3月28日 財務部長 内堀利之
・平成20年3月28日 工事完成検査結果通知書
  ㈲内田組あて岡田市長公印付きの文書。「次の工事が完成検査の結果、合格したので安中市契約規則第46条の規程により通知します」とある。
・平成20年3月28日 完成引渡書
  ㈲内田組から岡田市長あての「下記工事は、完成しましたので本日引渡します」とある。
・様式第27号(第46条関係)の「検査調書」と称するA4版一枚の文書
  平成20年3月27日付で、検査職員 参事 多胡芳実の名前で、「上記のとおり検査しました」とあり、立会者職氏名に「課長 大沢秀夫・印」が、用紙の右上に「市長・/」「部長・/」「課長・多胡」「係長・高橋」の印欄がある。

③「その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報」について
【市の回答】「平成20年度維持管理補修報告書」として次の文書を開示。※備考:市の土木課直営班(維持管理係)が除草(草刈り、篠切り)やグレーダーを使って道路整地及び砕石敷き均しを行いました。なお、現在は既に開放されており、通行できます。→行政文書開示決定通知書。開示枚数2枚。
・完成検査写真帳
  「検査員・多胡」「課長・大沢」「係長と係・田中」の印あり。竣工検査の検査状況として11枚の現場写真が4ページにわたり掲載させている。
・道路補修作業週刊報告
  作業内容:H20年11月19日(水)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 除草(草刈 篠切)道路清掃(ホイールローダー使用) 中山・佐藤・高橋・中曽根
  作業内容:H20年11月20日(木)午前 市道5044号線 岩井字田子坂 不法廃棄物道路清掃回収(古タイヤ ブロック等 ホイールローダー使用) 中山・佐藤・中曽根
  作業内容:H20年11月20日(木)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 道路整地及び砕石運搬敷均(グレーダー使用)(40-0mm)2㎡×8 16㎡ 中山・佐藤・中曽根
  作業内容:H20年11月21日(金)午前 市道5044号線 岩井字田子坂 砕石運搬敷均(グレーダー使用) (40-0mm)2㎡×5 10㎡ 中山・高橋
  作業内容:H20年11月21日(金)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 砕石運搬敷均(グレーダー使用) (40-0mm)2㎡×3 6㎡ 中山・高橋
・当該場所を示す地図(A4版一枚)

■この結果、デタラメな市政をひらくために、次の対応をとりました。

①「異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報」については、次のとおり10月13日付で岡田市長(建設部土木課)に対して異議申立をしました。

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異 議 申 立 書
平成21年9月14日付で請求した行政文書の開示について、平成21年9月25日付第13612号行政文書不存在通知処分がなされましたので、次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
2.異議申立てに係る処分
  平成21年9月25日付け行政文書不存在通知書による不開示処分。
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
  平成21年9月26日。
4.異議申立ての趣旨及び理由
①本件は、岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するにあたり、平成19年度に安中市が公金を使って道路建設等の便宜を図った事案について、開示請求を行ったものである。
②オサカベ自動車の土地は、農免道路から直接、予定地内に容易に進入できる位置にあるが、安中市は、オサカベ自動車の整備・特装工場施設の予定地の最奥まで進入できるように、進入道路を6mにまで拡幅してやるために、業者のオサカベ自動車に保有土地を一部提供させる見返りに、安中市の公金を使って道路をつくってやった。
③この便宜を図った裏に、岡田市長に対してきわめて強い影響力を有する人物による口利きが行われたとする見方があり、今回、その事実確認をするために請求した次第である。
④いわゆる「口利き」は、犯罪に結びつく汚職はもちろんのこと、一番の問題は、本来、平等。公平であるべき行政のあり方がゆがめられ、「特定の人間が優先される」状態が生じることである。
⑤その結果として、行政への信頼が低下し、政治不信・行政不信が増大することになる。議員や政治関係者が職員に働きかけを行った場合、その内容を文書にして公開することが重要であり、こうした処置により、透明性の確保と不当な要求の締め出しが図れます。
⑥今回、口利きがあったとされる本件請求の対象事務では、口利きに関する一切の情報として請求したにもかかわらず、「これに関する情報は、一切ありません」という不存在通知は、「口利き」を防止するための内規さえも一切ないのか、あるいは、都合が悪いから情報がない、と言っているのか、判然としない。
⑦今回のような不当に便宜を図った事例については、安中市職員に対して、政治関係者による「口利き」があったとみるべきであり、不存在の理由が存在しない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。   以上
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■②「当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報」と③「その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報」についても、次のとおり10月13日付で岡田市長(建設部土木課)に対して異議申立をしました。

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異 議 申 立 書

平成21年9月14日付で請求した行政文書の開示について、平成21年9月25日付第13612号で、行政文書開示決定通知がなされましたが、一部、不開示とされましたので、次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢   印
2.異議申立てに係る処分
  平成21年9月25日付け行政文書開示決定通知書による不開示処分。
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
  平成21年9月26日。
4.異議申立ての趣旨及び理由
①本件は、岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するにあたり、安中市が公金を使って便宜を図った事案について、開示請求を行ったものである。
②オサカベ自動車の土地は、農免道路から直接、予定地内に容易に進入できる位置にあるが、安中市は、オサカベ自動車の整備・特装工場施設の予定地の最奥まで進入できるように、進入道路を6mにまで拡幅してやるために、業者のオサカベ自動車に保有土地を一部提供させる見返りに、安中市の公金を使って道路をつくってやったのである。
③この道路改良工事は、平成19年度に完了したとされているが、実際には、その後しばらくバリケードで封鎖されており、8ヶ月近く経過してからようやく、平成20年11月19日から21日にかけて、市の職員が自前で整地と砕石敷き均し作業を実施したことが、本件請求で明らかになった。
④ところが、異議申立人は、「この工事にかかる一切の情報」として、開示請求をしたにもかかわらず、実施機関は、作業で使用した砕石の調達量、調達経路や調達方法、それに砕石のコストや価格等に関する情報を開示資料に含ませなかった。また、安中市は、これらの情報について、不存在であるとも述べていない。
⑤市の土木課直営班(維持管理係)の保有機材や、どのような場合に出動して、道路整備をやってくれるのか、それらの規程に関する情報も、今回の開示資料に含まれていない。
⑥よって、直ちに、関連情報の一切を開示しなければならない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。  以上
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ササやぶだらけで、不法投機のゴミだらけだった場所が、市職員の奮闘により、このように立派な道路になった。これをみると「うちのほうの狭くて穴だらけの市道も頼まい」という声が聞こえてきそうだ。

■さらに、地元住民が何度も生活道路である市道の改良工事を陳情・請願しても平然と無視する安中市なのに、岡田市長と関係の深い自民党県連幹部関係筋からの口利きには、超特急で市職員の役務や公金を平気で湯水のごとく提供するなど、きちんとしたルールに基づかない安中市行政の実態を是正すべく、10月15日付けで、次のとおり岡田市長への住民監査請求を安中市監査委員に提出しました。

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安中市職員措置請求書
1.安中市長岡田義弘に関する措置請求の要旨
 岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するという情報が、昨年2月に岡田市長による地区別の市政懇談会の席上、明らかにされた。そして、オサカベ自動車の敷地にはまだ、何も建物や施設が出来ていないのに、敷地に沿って、突然、道路工事が開始された。そこで、請求人が不審に思って情報公開で関係書類を請求したところ、入札調書や、道路工事用図面等が開示され、さまざまな事実が明らかになった。
 このオサカベ自動車の保有地にかかる一連の開発行為では、不可思議な点が多々ある。たとえば、3000坪にも及ぶ広い面積の土地に進出するにもかかわらず、なぜか、群馬県に開発申請を出さず、安中市だけで手続きを進めていること、岡田市長は工場誘致だと説明しているが、オサカベ自動車は長壁憲社長のワンマン会社といわれており、土地も、以前は研屋の所有であり、工業団地ではないため、工場誘致にはあたらないこと、この特定者への便宜供与が、政党関係者による公務員への口利きにより行われたこと、などである。
 にもかかわらず、安中市は、税収増のための工場誘致などと主張し、進出企業に道路沿いの用地を一部寄付させ、その見返りに公金で道路拡幅を行うなどの便宜供与を行った。
 市道の採納基準によれば、寄付を希望する者に土地を寄付してもらうだけでなく、造成工事や舗装工事をしてもらった上で、市の基準検査に合致しない限り、寄付受付、つまり採納は出来ないはずである。
 また、地元からこの道路改良工事の要望は出ていないにもかかわらず、岩野谷3区の区長に対して、安中市が要望書を出すように指示した。
 このように違法不当だらけの手続きで、この背景には、岡田市長と関係の深い保守系の高名な政治関係者の存在が取りざたされているが、とりわけ、次の事実において、安中市に損害を与えたことは明白である。

(1)平成20年1月25日09時30分開札の市道岩35号道路改良工事案件では、㈲内田組が765万円で落札し、平成20年1月31日付けで、消費税込みで803万2500円で契約締結し、同年3月28日に完成しているが、未だに、舗装されていない。このことについて、実施機関は、平成21年9月25日付で、請求人にたいして「以前に開示した平面図に表示されている舗装面積は、下層路盤工(砕石)の平積を表したもので、アスファルト舗装は、当初から設計計上しておりません」と説明してきた。
(2)以前に開示された道路標準断面図では、表層、上層、下層と分かれており、それぞれ「?粒アスコン」「粒状砕石M3G」「砕石RC40-D」と記載されている。「アスコン」とは、アスファルトを含有した舗装材であり、請求人はこの図面記載の内容に基づき、当該の道路改良工事は、舗装まで実施されるものと思料した。
(3)ところが、このたびの実施機関の説明では、「アスファルト舗装は、当初から設計計上していない」といい、矛盾点が浮き彫りになった。
(4)当該工事の請負金額には、当然、表層の舗装費用も含まれていると考えられるので、そのまま落札業者に支払ったことにより、安中市に存在が与えられた可能性がある。
(5)また、この道路改良工事の違法性を糊塗するため、安中市は、平成20年11月19日から21日にかけて、自前の資機材を使用して、見せ掛けの道路開通を果たすため、ホイールローダーやグレーダーを使って、砕石を運搬し敷き均し作業を行った。
(6)このときに資材として使用した砕石の由来に関する情報について、安中市は請求人に対して、情報開示時に含めなかった。
(7)このことは、砕石が違法不当な支出により調達されていることを意味するものである。
よって、安中市に対して相応の損害を発生させたことになるため、安中市監査委員は、岡田義弘安中市長に対して、直ちに損害を回復させることを求める。
2 請求者
  住所 安中市野殿980
  職業 会社員
  氏名 小川 賢(自著押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を請求します。
平成21年10月15日
安中市監査委員あて
【事実証明書】
1 平成20年1月25日付の入札(見積)調書
2 平成20年2月26日付で開示された道路標準断面図(左・右)
3 平成21年9月25日付の行政文書開示決定通知書
4 平成21年9月25日付の行政文書開示請求書に対する回答について(一覧)
5 平成21年9月25日付で開示された道路補修作業週間報告(20年11月18日午後から21日午後にかけて作業施工
以上
**********

 おそらく、安中市監査委員のことなので、2ヶ月も立たないうちに棄却通知を送ってくることでしょうが、今度は住民として毅然たる対応をとることにしています。

【ひらく会事務局】

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仰天!オサカベ自動車進入路への公金支出に監査委員がお墨付き

2008-12-18 00:56:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■信越線の高崎行き電車で、安中駅を出ると間もなく、東邦亜鉛の東側に協立精工㈱安中工場の大きな白い建物が見えます。この手前の資材置き場だったところに高崎のオサカベ自動車が修理工場を計画しています。今年はじめ、安中市はこの資材置き場と協立精工の間の馬入れから奥に連なる道路改良・拡幅工事を施工しました。

住民が、何回も、何年も市役所に掛け合っても、市道の整備は全くしてもらえないのが普通ですが、オサカベ自動車用の道路工事は、わずか半年たらずで、全額公費で作られました。

岡田市長は、平成20年2月15日(金)午後7時から岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、「協立精工の裏に今度企業が進出してくるので、どうしても進出前に、きちっと道路を開けなくちゃなんねえ」として、進出企業に便宜を図る目的であることを強調しました。しかし、住民からの道路整備の要望が安中市に山ほど寄せられていますが、安中市は財政難を理由に、少しも実行してくれません。

ところが、オサカベ自動車からの要望には、公金を惜しげもなく、ほぼ即決でつぎ込んだのです。「特定業者への優遇措置ではないか」という地元の声をもとに、当会では、この不可解な道路工事の詳しい内容と経緯を調べるために、2月12日付けで安中市長宛に情報開示請求を行い、2月26日付けで情報開示された情報を分析してきました。
その結果、この道路工事事業は税金の無駄遣いであり手続き的にも問題があることが判明したため、10月21日に安中市監査委員に対して、住民監査請求を行いました。

■その結果、12月11日付けで、安中市監査委員から次の監査結果通知が配達証明郵便で送られてきました。やはり、ろくに監査もせず、安中市の実施機関の言い分だけを列挙して、当会の請求を棄却する内容です。このことから、岡田市長に相談すれば、何でもかなえてくれることが分かります。しかし、タダ頼んでも無理でしょう。岡田市長から提示される条件を飲まない限り、こうした超優遇措置の恩恵には預かれないでしょう。なお、岡田市長から提示される条件については、想像にお任せしたいと思います。

**********
安監発第19132号
平成20年12月11日
請求人 小川 賢 様
   安中市監査委員 猿谷祐康
   安中市監査委員 田中伸一
安中市職員措置請求書に関する監査の結果について(通知)
 平成20年10月21日付けをもって提出された、地方自治法(昭和22年法律弟67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による請求について、同条第4項の規定により監査を行ったので、その結果を次のとおり通知します。
      記

1.請求の受理
  本件請求は、所用の要件を具備しているものと認め、平成20年10月21日付けで受理した。

2.請求の要旨(原文のとおり)

第1 対象行為
安中市長による平成20年1月25日執行分の市道岩35号線道路改良工事事業。

第2 違法・不当の理由
 この事業に関して、平成20年2月26日付で開示された公文書の内容、および同年4月8日付の請求人の質問状に対する4月16日付の市長からの回答書並びに追加開示情報をもとに、慎重に分析、検討した結果、次のような違法・不当性のあることが判明した。対象行為である本件事業にかかる出来事を時系列で示す。

19年9月27日:岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下にとってつけたように㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押してある。同意書には何のための同意なのか記載されていない。
19年9月28日:安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19年11月26日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19年12月5日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19年12月6日:安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19年12月10日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19年12月25日:当該道路予定他の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立合し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立合し、土地筆界確認を行なう。
20年1月7日:安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20年1月7日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20年1月8日:安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20年1月10日:安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代長取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が他行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20年1月25日:この日09特30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田租が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20年2月13日:道路新設改良工事に伴う埋蔵文化財立会を土木課と文化財係が実施。
20年2月14日:安中市教育委員会学習の森小島成分課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20年2月15日:安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、この道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと口走る。
20年3月5日:安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20年3月31日:市道改修工事が完了。その後、未だに開通していない。
 以上の経緯を見ると、この市道改良工事は、正当な手続きを経ておらず、地元住民にとってまったく役に立たず、市外の特定業者だけが便宜を受けるだけの事業であることが分かる。本事業の履行は、次の事由により、無駄な事業に対する公金支出にあたり、違法・不当である。

【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。
【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要頒により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。
【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった土地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を待ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で賃し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も通らない道路を、進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動噺への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒著し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の間では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。
【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明していろ。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規宝にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし当政道がその中心線からの水平距離2メートル末満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の他に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建染物が立ち並んでいない場所の馬入れを、幅員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、首長が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。
【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年12月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくぱ有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有位等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聡くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井宇西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。
【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければならないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

第3 回復不可能な損害発生
すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

第4 監査委員に求める措置
安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続担当者は、違法な公金支出を行なったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した金額の返還を命じること。

3.監査の実施
1 本件請求について法第242条第4項の規定により、次のとおり監査を実施した。
 請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書を勘案して、法第242条第1項に規定する財務会計上の行為に該当するか監査をした。
2 事情を聴取した職員
 建設部土木課長ほか2名
3 請求人の証拠の提出及び陳述
 法第242条第6項の規定により平成20年11月11日請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、下記のとおり監査委員あてに連絡があり欠席でした。
  安中有職員措置訪米(住民監査請求)に係る陳述について
 本日予定していた表記陳述について、出席を予定しておりましたところ、急用のため、どうしても出頭できません。
 本事案につきましては、すでに10月21日付で提出した表記請求書において請求理由や添付証拠等により、詳述しておりますので、これをもとに、監査を進めていただくようよろしくお願い申上げます。

4.監査の結果
 本件請求については、合議により次のとおり決定した。
 本件請求は、これを棄却する。
 以下、事実関係の確認、関係職員の説明及び棄却の理由について述べる。
1 事実関係の確認
 監査の結果、請求書に記載されている事項、請求人が証拠として提出した事実証明書に関して次の事項を確認した。
(1)平成20年1月25日執行の市道岩35号線道路改良工事について
(2)違法・不当の理由について
(3)回復不可能な損害発生について

2 請求人の主張と建設部土木課の説明
(1)市道岩35号線道路改良工事について

 建設部土木課は、市道岩35号線の道路改良工事につきましては、地域の協力をいただき整備することにより道路に接する企業はもちろんのこと、通り抜けできることにより利便性が増すことが予想され、これにより周辺の土地利用が進むことや、地域の活性化や、税収増や、雇用に大きく期待されることであります。以上のような理由で道路整備を進めてきたと説明している.

(2)違法・不当の理由について
【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。

 建設部土木課は、地元の要望・陳情(同意書)及び必要性を考慮し道路改良工事をしており、地元説明会も行っていると説明している。

【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要領により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。

 建設部土木課は、土地関係者の㈱オサカベ自動車、協立精工㈱、岩野谷地区第3区長及び安中市の4者で土地建物実地調査要頷により境界確認を行ったと説明している。

【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった官地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。
違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を持ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし地元住民が誰も涌らない道路を進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動車への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒着し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の聞では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。

 建設部土木課は、西側に位置するオサカベ自動車側の法面は、道路用地の一部であり、道路改良工事に伴う法面整備は道路保護・維持管理上必要なものと説明している。

【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明している。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める揚合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建築物が立ち並んでいない場所の馬入れを、帽員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。

 建設部土木課は、建築基準法第42条2項の道路というのは、建物を建てる場合であり、この工事は道路改良工事であり、建築基準法をあてはめるものではないと説明している。

【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、改良が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。

 建設部土木課は、本工事については、平成19年度の道路新設改良費の予算内で、遺跡管理者の必要とする範囲で行ったものであると説明している。

【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年2月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくは有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有益等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聴くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井字西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。

 建設部土木課は、工事の着工については、事前に寄附採納者から起工承諾書により承諾を受けている。
 また、寄附受納書の土地の地番については、ご指摘のとおり記載の間違いでありますと説明している。

【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければ成らないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

 建設部土木課は、本工事に係る道路用地の寄附、及び工事に関する文書は全て決裁を受けていると説明している。

(3)回復不可能な損害発生について
 すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

 建設部土木課は、工事完成により請負代金8,032,500円を支出していると説明している。

3 監査委員の判断
 以上、事実関係の確認、建設部土木課の説明を総合して、以下判断について述べる。
 請求人は、安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続き担当者は、違法な公金支出を行ったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した全額の返還を命じることと主張しているので、これについて判断する。

 市道岩35号線道路改良工事に関する、要望書・用地の寄附採納・工事着工は正式な手続きで行われており、通り抜けできるよう道路整備することで、地域の利便性も向上し、周辺の土地利用も図られ、企業進出等による雇用の創出・税収確保が期待され、今後の地域発展にとって必要な道路改良事業であり、本事業に支出された公金は、違法・不当なものでないと判断する。

 以上のことから、本件請求について住民監査請求の対象となる安中市の財務会計上の行為に該当するものと認められず、損害回復の措置勧告をすることは妥当でないと判断する。
**********

■このように、安中市監査委員は、住民からの監査項目を全く無視して、問題点に触れないようとしない実施機関の言い分を、そのまま写しただけで、監査結果としています。監査委員の任務は、無駄な税金の支出や、違法・不当な公金の支出をきちんとチェックすることですが、このような監査では、役に立ちません。もっとも、問題点を浮き彫りにして違法・不当性について論じるような監査委員は岡田市長が任命しないでしょうから、役所OBや議会の与党派のイエスマン、あるいは茶坊主しか、安中市の監査委員にはなれません。

住民からの監査請求が、あっさりと棄却されることは、これまでの安中市の歴代の監査委員の対応からも予想されたことですが、岡田市長がここまで露骨に行なった事例についても、監査委員が何もしないとなると、13年前のタゴ事件当時の安中市を彷彿とさせます。いつ、第二、第三の不祥事が起きてもおかしくない体質に安中市政が陥ってしまっていることを示していると言えるでしょう。

そして、通常では困難な事案について、短期間に、行政の認可や便宜を受けたいとする個人や法人にとっては、これほど分かり易い自治体も全国に例を見ないことでしょう。

【ひらく会事務局】

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オサカベ自動車への「至れり尽くせり」道路工事に対して監査請求

2008-10-28 01:37:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■東邦亜鉛の東、協立精工㈱安中工場の北側の資材置き場だったところに高崎のオサカベ自動車の修理工場の計画があります。今年はじめ、安中市はこの資材置き場と協立精工の間の馬入れから奥に連なる道路改良・拡幅工事を施工しました。

この道路工事については、岡田市長は、2月15日(金)午後7時から岩野谷公民館で開催された市政懇談会で、「協立精工の裏に今度企業が進出してくるので、どうしても進出前に、きちっと道路を開けなくちゃなんねえ」として、進出企業に便宜を図る目的であることを強調しました。
そこで、当会では、この不可解な道路工事の詳しい内容と経緯を調べるために、2月12日付けで安中市長宛に情報開示請求を行い、2月26日付けで情報開示された情報を分析してきました。
その結果、この道路工事事業は税金の無駄遣いであり手続き的にも問題があることが判明したため、このたび10月21日(火)に、安中市監査委員に対して住民監査請求を行いました。

**********
安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
第1 対象行為
安中市長による平成20年1月25日執行分の市道岩35号線道路改良工事事業。
第2 違法・不当の理由
 この事業に関して、平成20年2月26日付で開示された公文書の内容、および同年4月8日付の請求人の質問状に対する4月16日付の市長からの回答書並びに追加開示情報をもとに、慎重に分析、検討した結果、次のような違法・不当性のあることが判明した。対象行為である本件事業にかかる出来事を時系列で示す。

19年9月27日:岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下にとってつけたように㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押してある。同意書には何のための同意なのか記載されていない。
19年9月28日:安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19年11月26日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19年12月5日:有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19年12月6日:安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19年12月10日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19年12月25日:当該道路予定地の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立会し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立会し、土地筆界確認を行なう。
20年1月7日:安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20年1月7日:オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20年1月8日:安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20年1月10日:安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代表取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が発行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20年1月25日:この日09時30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田組が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20年2月13日:道路新設改良工事に伴う埋蔵文化財立会を土木課と文化財係が実施。
20年2月14日:安中市教育委員会学習の森小島成公課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20年2月15日:安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、この道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと口走る。
20年3月5日:安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20年3月31日:市道改修工事が完了。その後、未だに開通していない。
 以上の経緯を見ると、この市道改良工事は、正当な手続きを経ておらず、地元住民にとってまったく役に立たず、市外の特定業者だけが便宜を受けるだけの事業であることが分かる。本事業の履行は、次の事由により、無駄な事業に対する公金支出にあたり、違法・不当である。

【要望書等】
 道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要だが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げた。区長は「安中市に言われてやっただけ」と言っている。
【同意書】
 要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていない。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴がある。
【境界確認】
 隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要領により隣接者の立会を行った」としているが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なっただけ。
【道路法90条と8条】
 また、安中市は、この馬入れだった官地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張している。違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を持ち出す。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容だ。
 しかし、地元住民が誰も通らない道路を、進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのだから、安中市からオサカベ自動車への便宜供与は異常だ。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地だったが、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒着し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の間では懸念されていた。今回、その懸念が現実のものとなってしまった。
【建築基準法42条第2項】
 安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明している。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容だ。
 建築物が立ち並んでいない場所の馬入れを、幅員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずだが、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、わざと3000㎡未満の土地に分筆させて県の許可を免れさせた。
 岡田市長は、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用している経験をお持ちである。今回も同じテクニックを駆使したのではないのか。
【議会の議決】
 市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければならないはず。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明している。
 だが、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていない。地元区長からの陳情書が提出されたのは平成19年9月だった。平成19年度の補正予算も開示されていない。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたといえるのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンだ。
 しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べている。この論法だと、道路管理者の国や県や市町村は、首長が勝手に道路をそこら中に作れることになる。
 いずれにしてもこの事業は議会の議決を経ておらず、違法・不当である。
【不動産の寄附採納】
 オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年12月10日に突然寄附したいと言い出した。ところが、安中市はずっと前の平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いている。
 また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されているが、その僅か3日後の1月10日に、岡田市長は寄附を受け入れている。
 通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくは有用な財産でなければならない。
 また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有益等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聴くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要だ。
 その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターン。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行なう。
 ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手している。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、手順がメチャクチャだ。
 しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井字西ノ平874番1の一部」というのが4箇所も記載されており、明らかに事実と反している。よほど慌てて書類を準備した模様だ。
【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
 寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければ成らないと思われるが、そうした決裁文書は開示されなかった。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られる。決裁なしで行なわれた事業は、明らかに違法だ。

第3 回復不可能な損害発生
すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。

第4 監査委員に求める措置
安中市監査委員は、安中市長ないし全ての支出手続担当者は、違法な公金支出を行なったにもかかわらず、損害回復の措置を怠っているので、違法に支出した全額の返還を命じること。

2 請求人
  住所  安中市野殿980番地
  職業  会社員
  氏名  小川賢(自署)印

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。

平成20年10月21日
安中市監査委員あて

【事実証明書】
対象行為に関する情報
1 平成20年2月26日付で安中市長が開示した資料一式
2 平成20年2月26日付で安中市長が部分開示した資料一式
3 平成20年4月8日付で請求人が安中市長宛に出した質問状
4 平成20年4月16日付で安中市長からの回答FAXと追加開示資料一式
**********

■安中市の監査委員は、請求書が提出された後、請求の要件審査を行い、要件を備えている場合には、監査の実施を行ないます。監査の手順としては、暫定的停止勧告の要件のチェック、請求人の陳述、執行機関等の陳述、関係書類等の調査、事情聴取等を経て、監査結果の決定を行い、請求書の受付日から60日以内に、請求人に通知をすることになっています。

■地元住民の同意書を、地元区長を使ってでっち上げ、岡田市長のシンパの協立精工所に隣接地権者としての協力を求めれば、必要な書類は容易に完備できます。公有地をからめた、特定の法人や個人に対する土地や道路の便宜供与は、岡田市長の得意とするところです。今回、あまりにも露骨な、オサカベ自動車への便宜供与は、岡田市長と同社とのあいだに何らかの取引があったことをうかがわせます。安中市の2名の監査委員には、再発防止の意味でも、しっかりと監査してもらいたいものです。

なお、請求人への陳述の機会は11月下旬に与えられるものと見られます。

【ひらく会事務局】


写真上:雑草が茂る未舗装の市道。市役所のバリケードで半年以上も通行止め。左が協立精工の敷地。右側がオサカベ自動車の所有地。


写真上:オサカベ自動車の進出予定地。東邦亜鉛による重金属汚染土地がこうして開発されると、東邦亜鉛の土壌浄化対象地がその分減少し、東邦亜鉛にとっては大きなメリット。岡田市長への政治献金が奏功していると言えよう。
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