市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

長年顧客に喜ばれた「はらぼじ観光」が証明した「てるみくらぶ」破産で何万人を大損させた旅行業法の無意味

2017-04-06 22:59:00 | はらぼじ観光被疑事件
■3月27日に経営破綻した格安旅行会社「てるみくらぶ」(東京)に支払った旅行代金の弁済を日本旅行業協会に求める申請が3月30日までに2万7000件超に達したことがマスコミで報じられました。てるみくらぶが代金を受け取っておきながら、旅行を手配できない契約は約3万6000件(約100億円)で、申請は今も増えているようです。


3月27日に突然の破産を発表した格安ツアーで人気の旅行代理店『てるみくらぶ』の負債額は約150億円、ホテルは自費、乗る飛行機がないなどの被害者は約9万人にものぼる。しかも損害はほとんど弁済されない。これは詐欺そのものではないのか。

 今回は、てるみくらぶが日本旅行業協会に登録していた関係で、同協会が弁済業務保証金制度の管理をしていることから、旅行業法により登録された旅行会社が破綻した場合、同協会への積立金によって支払い済みの代金がカバーされることになっています。

 ところが、てるみくらぶの場合、弁済総額は最大で1億2000万円しかなく、申請窓口の日本旅行業協会によると、てるみくらぶは約3万6千件(約99億円分)の旅行申し込みを受けていたとされ、申請はさらにふくらむ見込みです。つまり、弁済されるのは全体のわずか1.2%しか見込めないことになります。

 しかも、てるみくらぶと同じグループの旅行会社「自由自在」(東京)も3月27日から営業を停止したため、旅行業協会はこちらの弁済にも応じなければなりませんが、これも進めの涙程度の返済しか見込めそうもありません。

■日本旅行業協会では、次の内容のメッセージをHP上に載せていますが、全体の1%ちょっとしか損害がカバーできないとなれば、旅行業法に基づくこの制度は完全に機能不全状態であることを示していることになります。

*****日本旅行業協会のHP*****
●当協会正会員の「株式会社てるみくらぶ」が営業を停止した旨の情報を受けました。
当協会は、3月27日をもって営業を停止した旨の情報を受けました。
当協会では、株式会社てるみくらぶと旅行業務に関し同社に対してその取引によって生じた債権を有する旅行者に、弁済業務保証金制度の案内をしています。該当する方は、下記のURL-アドレスより、内容の確認及びお客様の情報提供をお願いします。
また、お手元の旅行パンフレット、旅行申込書、請求書、メールの記録等の関係書類は保管しておいてください。
※3月28日現在、同社のマイページの閲覧ができなくなっています。
詳しくは6月中旬に発送する案内書面でご案内いたしますので、そのままお待ちください。

●認証申出書類送付依頼URL
以下のURLをクリックして、登録フォームから入力してください。
https://form.qooker.jp/Q/ja/bensai/no4235/
【保証社員に関する表示】
イ. 商号 株式会社てるみくらぶ
ロ. 主たる営業所の所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目1番1号
ハ. 代表者 山田 千賀子
ニ. 旅行業の業務の範囲 第1種旅行業
ホ. 登録番号 観光庁長官登録旅行業 第1726号
ヘ. 弁済限度額 1億2千万円
【ご注意】
今回は、多数のお客様の認証のお申出が予測され、その総額が弁済限度額(1億2千万円)を超える見通しです。
この場合、お客様への還付額(弁済の額)は、1億2千万円を認証申出額の割合に応じて比例按分した金額となります。
**********

 ちなみに、同協会への問い合わせは、03・3592・1252か03・3592・1253(平日午前9時半~午後5時半)だとか。

■旅行業協会には、全国旅行業協会という団体があります。日本旅行業協会とはほぼ同じ事業をしている協会ですが、全国旅行業協会のほうが会費が安いため、中小の旅行業者が多く登録をしています。

 その全国旅行業協会から、旅行業法による登録をしていないと難癖をつけられ訴訟を起こされた挙句、裁判所も原告の全国旅行業協会に加担し、罰金30万円の有罪を受けたのが「はらぼじ観光」です。

 はらぼじ観光は、数万人の顧客に長年にわたり信頼されてきた安心な業者であり、直接顧客との間で金銭のやりとりがないことから、旅行業法に定めた業態ではないため、全国旅行業協会あるいは地元の群馬県旅行業協会への登録は行いませんでした。

 登録をしなくても、顧客からの厚い信頼にこたえて、顧客満足度120%の営業実績を積み上げていたからです。

 ところが理不尽にも、顧客の誰にも損害をあたえたことがない「はらぼじ観光」が、旅行業法無登録を理由に最高裁まで争った挙句に有罪判決を下されてしまったのです。

 しかも、旅行業法による登録をしないまま、営業を行っている「総合案内所」のような業者の存在を知りながら、行政やその天下り団体の全国旅行業協会は「はらぼじ観光」を狙い撃ちにしたのです。

 これでは公正な取引に違反していることから、当会では、4月5日付で次の内容の書面を公正取引委員会に郵送で提出しました。

*****公取委への申入書*****PDF ⇒ 2017005.pdf
                           2017年4月5日
〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1
公正取引委員会 御中
               〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
               市民オンブズマン群馬
               代  表 小川 賢
               事務局長 鈴木 庸
               連絡先:電話 090-5302-8312(小川携帯)
                   電話 027-224-8567(事務局)
                   FAX 027-224-6624(事務局)
件名:全国旅行業協会が賛助会員として積極的に営業を認めている総合案内所の違法性について(旅行業界における「官製カルテル」の存在)
前略 平素より、消費者・生活者の立場に立ち、国民全体の利益を考えて、厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体です。
 さて、本状は旅行業界における「官製カルテル」とでも呼べる不公正な実態について、ぜひ御庁の権限で強く是正措置をとり、違法業者や行政関係者を取り締まってくださるよう強く願って、発出いたしました。
 この事件は、当会会員である松浦紀之氏が直面した業界の実態と、それに伴う二重基準の存在について、当会として到底看過できないことから支援し続けているものです。この事件の概要を次に示します。

1.事件の概要
 同氏は小さな旅行会社を経営していましたが、業種転換をはかり、旅行業者の許認可を返して、総合案内所と同じ業態で営業していました。
 即ち、お客さんから対価を受け取らず、債務が派生しない仕事に限定して、ホテル旅館の広告営業していました。しかし、群馬県警の捜査を受け、営業を休業しました。
 半年後、同氏が自分自身の事件を広く公開したところ、群馬県警から検察庁に書類送検されました。そしてさらに半年がたって、起訴されました。
 群馬県警が同氏を捜査したのは、全国旅行業協会が同氏を刑事告発したからだということを、同氏は起訴されてから法廷に提出された証拠書類を見て知りました。
 同氏は、刑事裁判において、「私を告訴した旅行業協会がその営業を認めている総合案内所と同じ事をしているのだから、私は無罪だ」と主張をしましたが、前橋簡裁では受け入れられず、1審で罰金刑が下されました。
 その後、控訴、上告しましたが、2審も3審も何の審理も行われずに、最高裁での同氏の罰金刑が確定しました。
当会は1審から上告審まで一貫して、同氏の支援を行ってまいりました。

2.旅行業法による判断と判決の相反性
 判決では「予約業務をした対価をお客さん(=消費者)から受け取ろうが、受入(=ホテル)から受け取ろうが、予約業務の対価を受け取ることは許認可がなければできない」と旅行業法にあるので、同氏が行ってきた仕事は違法だ、とされました。
 そうであれば、当然のことですが、「総合案内所も違法行為をしている」ということになります。
 このため、当会では、群馬県旅行業協会を刑事告発しました。
 「違法行為に荷担しているのに、もう一方では、同じことをしている業者を組織を使ってつぶす。これは許されることではない」という内容の告訴です。
 群馬県旅行業協会への告発を受け、総合案内所に事情を聞いた前橋東警察署は、当会に対して、摘発に至らない理由を「お客さんから対価を受け取らないから債務が派生しないためだ」と答えています。
 同封したのは同氏の再審請求に対しての前橋地方裁判所の答えです。
 このまま総合案内所が旅行業の許認可なしで営業を行う。
 そして、旅行業協会は総合案内所から定期的に会費を徴収する。
 かたや旅行業違反だとしてペナルティーを科せられ、かたや、このような違法行為が堂々と、まかり通る・・・、わかっていても警察も動かない・・・、それが法治国家のそれも違法行為を監視する立場の人たちがすることでしょうか?

3.一連の裁判の記録
 群馬県旅行業協会への告発文とそれに対する前橋東警察署の対応の記録などは証拠として文章にしてあります。それらの証拠を御庁に提出する用意もあります。
 
4.おわりに
 旅行業者の倒産で供託金の問題も出ています。インバウンドを扱う業者の多くが無資格だと言う現実があります。ネットでの予約の急増は旅行業法での想定外のことばかりです。健全な観光産業の発展のためにも、真剣な対応をお願い致します。なお、この事件の詳細は市民オンブズマン群馬代表の小川の運営するホームページ「市政をひらく安中市民の会」でも説明しています。
                        以上
**********

■旅行業界の発展は、もはや旅行業法のような現実離れをしたルールでは却って弊害があることを、図らずも今回のてるみくらぶ破産事件が証明しました。

 業界に君臨する官製の旅行業協会という無駄な組織を淘汰するためにも、公正取引委員会の積極的な行動を期待する次第です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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司法の恣意的な「旅行業法違反」判決を是正すべく「はらぼじ観光」の再審請求を最高裁に続き前橋簡裁も棄却

2017-03-22 23:57:00 | はらぼじ観光被疑事件
■旅行業法の登録をしなくても、毎年恒例のバスツアーをやっていた政治家の後援会や、旅行業協会に加盟して顧客への宿泊あっせんサービスを行っている総合案内所などは、全く違法性を問われないのに、旅行業法の登録がなく顧客に宿泊施設の斡旋をして対価を得たとして、「はらぼじ観光」だけは、罰金30万円の判決をうけてしまいました。こうした司法の二重基準の実態は決して放置されてはなりません。このため当会では、このような理不尽な仕打ちを受けてきたはらぼじ観光を支援しております。

 はらぼじ観光では2017年1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore
〇2017年3月4日:司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2251.html#readmore

■この結果、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。

 一方、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。このため、はらぼじ観光では、2月17日に意見書を前橋簡裁あてに提出しました。

 そしてこの度、前橋簡易裁判所から3月6日付で決定書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。

*****決定書*****PDF ⇒ 20170306iu3yo.pdf

<P1>
平成29年(は)第1号

           決         定

                請求人 松 浦 紀 之

 上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成25年(ろ)第9号)について当裁判所が有罪の言渡をした確定判決に対し,再審の請求があったので,当裁判所は,検察官及び請求人の意見を聴き,次のとおり決定する。
          主           文
        本件再審請求を棄却する。
          理           由
1 請求人は,平成26年2月24日,当裁判所において,旅行業法違反の罪により罰金30万円の有罪判決(原判決)を受けたが,同判決確定後,請求人に無罪を言い渡し,又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したと主張して,刑事訴訟法435条6号に基づき本件再審を求める。
2 原判決が認定した請求人の犯罪事実は,請求人は,旅行業の登録を受けず,報酬を得て,ホテルが宿泊サービスを提供するための宿泊契約を締結するのを媒介して旅行業を営んだというものである。
  これに対し,請求人は,原判決確定後,捜査機関に対し,群馬県旅行業協会事務局長及び代議士小渕優子が無登録で旅行業を営んだとする2件の告発があったのに,いずれも刑事処分に至らなかったとの事実を取り上げ,再審が認められるべき明らかな証拠があらたに発見されたと主張する。
  しかし,前記各告発事案の詳細が当裁判所に明らかでないことはさておくとしても,そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって,有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない。また,各事業者が

<P2>

行う旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは,各事業の個別具体的な状況に即して,多角的な観点から仔細に吟味して判断されるべきものであって,一方で刑事処分に至らない事例があったからといって,当然に原判決が変更されるというものではない。

3 よって,請求人が再審を求める証拠として提出するものは,刑事訴訟法435条6号が掲げる証拠としての要件を満たさないから,刑事訴訟法447条1項により,主文のとおり決定する。

   平成29年3月6日
      前橋簡易裁判所
          裁 判 官   原  田  伸  一

          これは謄本である。
           同 日同 庁
          裁判所書記官 水出芳春
**********

■なんと無責任な判断でしょう。

「そもそも刑事処分に至らない同種事案があるからといって、有罪とされた請求人自身の前記犯罪行為の違法性が消滅するわけではない」

 「各事業者の旅行業の事業内容が違法性を有するかどうかは、各事業の個別具体的な状況に則して、多角的な観点から子細に吟味して判断されるべきものである」

 「一方で刑事事件に至らない事例があったからといって、当然に原判決が変更されるというものではない」


 結局、判断の二重基準については、全く触れずじまいで、はらぼじ観光の再審請求は、最高裁に続いて前橋簡裁においても棄却されてしまいました。

 はらぼじ観光では、我が国の旅行業の正常化の実現に向けて、旅行業の真の発展を阻害しかねない現在の旅行業法のひずみを是正し、併せて政治や行政の圧力に屈し易い我が国の司法の現状を変革するために、引き続き活動を粘り強く続けていく決意であり、当会もできる限りの支援を惜しまない所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料「はらぼじ新報」(2017年平成29年春号)PDF ⇒ 201703218v.pdf
はらぼじ観光では、旅行業の発展に資するべく支援者や元取引先の皆様に不定期刊行物として「はらぼじ新報」を発行しています。はらぼじ観光のポテンシャルを感じさせる内容となっています。ぜひご一読ください。


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司法の恣意的な「旅行業法違反」判決の不公正を是正すべく奮闘する「はらぼじ観光」の再審請求状況

2017-03-04 23:05:00 | はらぼじ観光被疑事件

■円安やYokoso Japanキャンペーンで我が国を訪れる観光客は著しい伸びを見せています。このように観光業の振興は、国の経済の活性化に直結しており、旅行客によろこばれるサービスの提供が欠かせません。ところが我が国では旅行業法という前時代的な法律があり、旅行業の振興の足かせになっています。さらにこの旅行業法は、その運用面において、行政側による恣意的な影響を多分に受けやすい法律となっています。なぜなら、登録行政庁の行う登録を受けずに旅行業を行った場合は、無登録営業となり、旅行業法違反に問われてしまうからです。しかし、同じことをやっても全くお咎めを受けない業者もいます。著名な政治家の後援会が有権者から対価を得て主催する観劇ツアーバスのような行為や、旅行業協会に加盟している総合案内所(総案)がホテルや旅館などを斡旋する行為は、登録を受けなくても起訴されません。これは実際に当会が確認したことですので間違いありません。
 ところが、旅行業協会に加盟しないまま、総合案内所と同じく旅行業法で定めた登録を受けないまま旅行業を営むと、旅行業協会に睨まれて、旅行業協会が顧問弁護士を使って告訴され、警察に踏み込まれて顧客リストなど顧客情報が入ったパソコンを押収され、送検された後、検察からも起訴されて、裁判所においても有罪判決を受けて30万円の罰金を支払わされ、廃業に追い込まれてしまうのです。このような恣意的な判断が、行政をはじめ、警察、検察そして裁判所(最高裁までもが)において実際に発生しているのです。

 当会では、これまで、このような理不尽な仕打ちを受けてきたはらぼじ観光を支援しております。はらぼじ観光では先日。1月7日付けで前橋簡裁に、1月10日付けで最高裁裁に対して再審請求を行いました。このままでは司法の公平性が担保されないからです。詳細は次のブログをご覧ください。
〇2017年2月1日:はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2227.html#readmore

■この結果、前橋簡易裁判所から2月3日付で「意見書を出しなさい」という再審求意見書がはらぼじ観光あてに送られてきました。内容は次の通りです。

*****再審求意見書*****PDF ⇒ img_20170203r.pdf

平成29年(ほ)第1号
                           平成29年2月3日
請求人 松浦紀之殿

                   前橋簡易裁判所  
                       裁判官 原 田 伸 一

            再  審  求  意  見  書
 下記事件について、平成26年2月24日当裁判所が言渡した確定判決に対し、貴殿から平成29年1月7日再審の請求があったので、意見を求める。
 なお、求意見に対する回答は、平成29年2月28日までにされたい。
                   記
 事件番号    平成25年(ろ)第9号
 被 告 人    松浦紀之
 事 件 名   旅行業法違反
**********

 このため、はらぼじ観光では、2月17日に次の内容で意見書を前橋簡裁あてに提出しました。

*****前橋簡易裁判所への意見書*****
前橋簡易裁判所御中

平成26年(あ)第1118号 旅行業違反事件

再審申し立てについての意見書       平成29年2月17日

申立人 松浦紀之 (本件被告人)
住所 群馬県前橋市下細井町635番地15号

申立賛同者
市民オンブズマン群馬 群馬県安中市野殿980
代表 小川賢
市民オンブズマン群馬 群馬県高崎市片岡町3-2166-3
副代表 大河原宗平
市民オンブズマン群馬  群馬県前橋市文京町1-15-10
事務局長 鈴木庸

1審での国選弁護人は私に「裁判官の心証がよくなるように」と言っていました。裁判で2回も遅刻した弁護士です。警察の強制捜査を受けたその日のうちに会社を閉めたのは、偉い人たちに言いたいことも言えなくなるのはイヤだ、と考えたからです。今さら心証をよくして上手に生きようとも思いません。
この意見書がどういう内容にするのかの基準も知りませんが、正直な心境を伝えようと思います。前橋簡易裁判所宛の文章なので、前橋簡易裁判所に関することに限定します。

私は裁判をすれば有罪などになるわけがない、そう思っていました。

しかし、日本では起訴された刑事事件の99,9%が有罪になると言うことを私は自分自身の裁判を通じて知りました。 起訴するかどうかを迷っていた北村検事が私を起訴することに決めたのは、 起訴=有罪 、という現実を知っていたからだと思います。

その通り、私は最高裁まで争っても有罪になりました。

1審で私は生方警察官と群馬県旅行業協会の青木事務局長を証人として呼ぶことをお願いしました。 二人とも私の事件を作った人なのだから、裁判で証言することに何の不都合があるのでしょか? 裁判官はなぜこの証人喚問を却下したのでしょうか?

他にも私は自分の事件を通じて多くのこと知りました。 三権分立というものは絵に描い餅 「裁判所も検察も警察もみんなくっついているから」 と私にアドバイスした人もいました。

直接的な被害者がいない、緊急性のない私の「容疑」に対して、17人の警察官が私の会社にやってきて、仕事ができない状態にする。 なぜそこまでしなくてはいけなかったのか。強制捜査の2週間前に生方警察官に電話で直接「何でも話します。そちらにいつでもうかがいます」と話しています。私は公権力から「暴行」を受けたと思っています。

1審では何の審理もされていません。 これでは警察の中にいる偉い人や県庁の中にいる偉い人が 「あいつはオレの悪口を言っているから、警察官を向かわせてこらしめてやる」こういう行為をぬけぬけとできることになってしまいます。 そして裁判所もそういう行為に荷担するという結果です。大人の偉い人達がよってたかって「いじめ」をしているのに、子供の「いじめ」がなくなるはずもありません。

法律のことなど何も知りませんが、憲法にこういう公権力の悪事を禁ずる条文はないのでしょうか。

私はたかが罰金30万円ですが、99,9%の有罪判決を受けた中に、無実の罪で刑務所に入っている人を思うと他人事ながら切なくなります。 冤罪をなくすためにも「結論ありきの裁判」に対して、その当事者である私は抗議をし続けなければなりません。

裁判官も検察官も警察官も「正義の味方」であってほしいと思います。

私は再審を求めます。
**********

■一方、最高裁からは1月18日付で再審求意見書の通知があり、2月7日までの提出を指示してきました。そのため、はらぼじ観光は、期限までに意見書を提出したところ、2月17日に棄却通知が最高裁から届きました。

*****最高裁からの再審請求棄却通知*****
PDF ⇒ img_20170217p1.pdf
      img_20170217p2.pdf


平成29年(き)第2号
                決    定
                         請求人 松 浦 紀 之
 上記の者に対する旅行業法違反被告事件(平成26年(あ)第1118号)について、平成27年12月7日当裁判所がした上告棄却の確定判決に対し、再審の請求があったので、当裁判所は、検察官及び請求人の意見を聴き、次のとおり決定する。

                主    文
           本件再審請求を棄却する
                理    由
 本件再審請求は、刑訴法436条1項所定の事由を主張するものではないから、不適法である。
 よって、同法446条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成29年2月17日
     最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官   池  上  政  幸
                   裁判官   大  谷  直  人
                   裁判官   小  池     裕
                   裁判官   木  澤  克  之
**********

 我が国の司法の最高機関である最高裁からは上記のとおり、さっそく「本件再審請求を棄却する」という「謄本」が送られてきました。

 棄却の理由として「本件再審請求は、刑訴法436条の1項所定の事実を主張するものではないから、不適法である。よって、同法446条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する」とあります。

 刑訴法第436条第1項(再審請求の理由2)は、「再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる」としており、第1号では「前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき」、第2号では「2.原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき」の規定する理由があるとき」と定めてあります。

 前条第1号は、「原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき」とあり、第2号は、「原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき」とあり、そして第7号は「原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかったときに限る」などとしています。

 はらぼじ観光の場合、警察の事情聴取で、行政側である群馬県の職員らが虚偽の証言をしたため、逮捕されたわけですから、当然再審請求が認められなければならないはずです。


 また、第446条(請求棄却の決定1)では、「再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない」とあり、最高裁は、政治家でもなく、行政に媚びを売ることもないはらぼじ観光に対して、再審請求の背景を調べようとすることもなく、この条項により門前払いをしたかたちです。

 はらぼじ観光では、今後とも、刑訴法第436条第1項や同法第446条を調べて、それらに対する反論を試みつつ、再度、再審請求をすることを視野に入れています。そして、何度叩かれでも粘り強く真実を主張していきたいと決意を表明しています。

 当会は、そんなはならぼじ観光の姿勢を引き続き支援していく所存です。さもないと、政治家や行政の横暴、そして司法の二重判断基準を許してしまうことになるからです。、

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考条項「刑事訴訟法」
**********
第435条(再審請求の理由)
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
1.原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。
2.原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。

**********
第436条(再審請求の理由2)

1.再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。前条第1号又は第2号に規定する事由があるとき。
2.原判決又はその証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第7号に規定する事由があるとき。
3.第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
4.第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があった後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。

**********
第446条(請求棄却の決定1)
再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。
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はらぼじ観光を巡る司法の不公正判断に対する再審請求申立と最高裁・前橋簡裁からの回答

2017-02-01 23:03:00 | はらぼじ観光被疑事件

■我が国では、登録行政庁の行う登録を受けずに旅行業を行った場合は、無登録営業となり、旅行業法違反に問われます。しかし、同じことをやっても全くお咎めを受けない業者もいます。著名な政治家の後援会が有権者から対価を得て主催する観劇ツアーバスのような行為や、旅行業協会に加盟している総合案内所(総案)がホテルや旅館などを斡旋する行為は、登録を受けなくても起訴されません。これは実際に当会が確認したことですので間違いありません。
 一方、旅行業協会に加盟しないまま、総合案内所と同じく旅行業法で定めた登録を受けないまま旅行業を営むと、旅行業協会に睨まれて、旅行業協会が顧問弁護士を使って告訴され、警察に踏み込まれて顧客リストなど顧客情報が入ったパソコンを押収され、送検された後、検察からも起訴されて、裁判所においても有罪判決を受けて30万円の罰金を支払わされ、廃業に追い込まれてしまいます。このような恣意的な判断が、警察、検察そして裁判所(最高裁までもが)において実際に発生しているのです。

 当会では、これまで、はらぼじ観光がこのような理不尽な仕打ちを受けてきたことを問題視して、訴訟支援をしておりますが、このほど、最高裁と前橋簡裁に対して再審請求の申立てを行いました。このままでは司法の公平性が担保されないからです。
〇はらぼじ観光被疑事件↓
http://pink.ap.teacup.com/applet/ogawaken/msgcate30/archive?guid=on

■旅行業法には登録することが義務付けられています。これは資力がないのに旅行の斡旋をして顧客から前金で旅行代金を集めたままトンズラしたり、思わぬトラブルが発生した場合に顧客への損害が波及しないようにしっかりとした財政基盤を有していることを担保するために導入された制度です。

 いったん法律として導入したら、その運用は公平、公正に為されるべきですが、なぜか群馬県旅行業協会と全国旅行業協会は結託して群馬県で老人会の旅行を主体に、多くの顧客にそのリーズナブルな価格と旅行なサービスの提供で公表を博していたはらぼじ観光が、旅行業法に定めた登録をしていなかったという理由で、警察に告訴したのです。被告のはらぼじ観光の経営者は、警察に顧客リストを押収され廃業に追い込まれてしまいました。そして裁判で最高裁まで争いましたが、旅行業法に基づく登録を受けていなかったという理由で、問答無用で敗訴させられ、罰金30万円が科せられたのでした。

 一方、はらぼじ観光と同様の営業形態であり、旅行業法に基づく登録を受けていない総合案内所(総案)は、はらぼじ観光とその代表者が受けた酷い仕打ちとは未だに無縁で、当会が総案の元締めである群馬県旅行業協会の事務局長を告発しても、警察は全く取り上げてくれませんし、総案にも事情聴取しても、総案の言い分を鵜呑みにするだけで「問題ない」という結論をだす始末です。

■この司法の公平性・公正性を揺るがしている事件は、全国旅行業協会がはらぼじ観光を刑事告訴したことではじまりました。しかし、その告訴状を全国旅行業協会に開示請求してもとりあってくれません。結局、この事件の端緒となった告訴状は、警察が持っているのか、あるいは旅行業協会の顧問弁護士らが持っているのか、全く分からないのです。つまり、はらぼじ観光に対して、どのような具体的な事由で全国旅行業協会が告訴したのか、分からないのです。

告訴状が警察に提出されて、警察によるガサ入れがはらぼじ観光の事務所や代表者の自宅に対して行われました。そこで押収された膨大な「証拠」は、本件の送検と共に、警察から検察にきっと渡されたことでしょう。はらぼじ観光の代表者の手元にあるのは、その中の一部の、検察が裁判資料として裁判所と被告のはらぼじ観光に渡した文書があるだけです。

 信じられないことですが、はらぼじ観光被疑事件における一審でも、二審でも「先方の訴状」というものを前提としていますが、どうやら「そういうものは存在しない」ようです。

 また、被告側である「当方の答弁書」は、被告の国選弁護士が持っているのかもしれませんが、被告本人であるはらぼじ観光の代表者の手元にはありません。

 はらぼじ観光代表者の手元にある資料は、一審の途中で当会も見せてもらった200頁余りの裁判資料だけです。これははらぼじ観光の“犯罪”立証するためのものですが、はらぼじ観光の代表者と面会したことのない群馬県職員ら4人以上が、警察の事情聴取に対して、口を揃えて「(はらぼじ観光を)指導したのに、反省すらしていない」と供述しており、こうしたウソの供述が証拠として取り上げられること自体、不可思議です。

■群馬県旅行業協会からの要請に応じて全国旅行業協会は顧問弁護士を使って告訴状を作成し、警察に提出しました。それが端緒ではらぼじ観光は旅行業違反容疑の被告として起訴されました。

 一連の裁判を前に、はらぼじ観光は費用を掛けずに係争することを決心しました。なぜなら、顧客情報の入ったパソコンは押収され、事業継続ができなくなり、蓄えも潰えていたうえに、何よりもカネの力では、旅行業協会という行政をバックにした一般社団法人を相手にした裁判では、勝負にならないからです。したがってはらぼじ観光では、弁護士は頼まず、弁護士費用をかけずに裁判に臨んだのでした

 裁判の期間中、一審では国選弁護人が2度ほど裁判に遅刻をしました。二審の国選弁護人は1審のよりさらに酷く、それこそ何もしてくれなかったそうです。二審の国選弁護人は、裁判書類などを含め、何を高裁に送ったのかも知らせてくれない、という状態だったそうです。

 はらぼじ観光の代表者は、「裁判とはそういうものだ」と自分に言い聞かせて特に抗議はしませんし、国選弁護士に何かを訴えたりもしませんでした。なぜなら、国選弁護人として任命された自分の弁護士でさえ、「敵になりうる」ということも知りました。このためはらぼじ観光の代表者は、上告審も弁護士を頼まず自分で書類を作りました。

 一審の前橋地裁では「国選弁護人がいないと裁判にならないので弁護士が介在しない刑事裁判は現実には例がない」と言われましたが、結局そのようなことはなく、被告が書いた書類は裁判所に受理されました。

■それでは、はらぼじ観光から裁判所に提出された再審請求申立書を見てみましょう。

*****再審請求申立書*****
            再審請求申立書
                提出日:平成29年1月10日

 平成27年12月7日に最高裁で判決を受けた「平成26年(あ)第1118号」事件について新たな事実2点を示し、前記有罪判決がいかに不当なものか主張して再審の請求を申し立てます。

本件
事件名 平成26年(あ)第1118号 旅行業違反事件

申立人 松浦紀之 (本件被告人)
住所 群馬県前橋市下細井町635番地15号

申立賛同者
    市民オンブズマン群馬 群馬県安中市野殿980
                代表 小川賢
    市民オンブズマン群馬 群馬県高崎市片岡町3-2166-3
                副代表 大河原宗平
    市民オンブズマン群馬  群馬県前橋市文京町1-15-10
                事務局長 鈴木庸

              本件事件の概要
はらぼじ観光が旅行業の許認可を放棄した後も、旅行業をしていたという容疑。だが実際に申立人は、対価をお客様から直接預からないという業態に変えて営業を行っていました。申立人は「これは旅行業違反にはならない」と主張をし、3審まで争いましたが、受け入れられず、1審での罰金30万円の判決は覆りませんでした。なお、事件の発端は全国旅行業協会が申立人を刑事告発したことにあります。

              新たな事実その1
 最高裁判決の後「市民オンブズマン群馬」が群馬県旅行業協会の事務局長を、刑事告発しています。はらぼじ観光と同じ業態の総合案内所から長年に渡り会費を徴収し、積極的に違法行為に加担しているという内容です。 以下引用します。

              <引用はじめ>
              「告 発 状」
 告発人
    市民オンブズマン群馬 代表 小川賢
    市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木庸

 被告発人
    住所  群馬県前橋市大渡町1-10-7
    職業  群馬県旅行業協会事務局長
    氏名  群馬県旅行業協会  青木譲      

前橋東警察署長 殿

第1 告発の趣旨

 被告発人の告発事実記載の所為は、刑法62条犯罪幇助罪に該当されると思料されるので「はらぼじ観光」の旅行業違反事件と同様に捜査したうえで、同人に対する厳重なる処罰を求めて告発をする。

第2 告発事実
被告発人は、群馬県旅行業協会の事務局長として、総合案内所の業務内容が旅行業違反だということを知りながら、総合案内所を賛助会員として長年に渡り会費を徴収し、その営業を積極的に支援している。
本件告発に先立ち、平成27年12月7日に最高裁判所で判決が言い渡された事件、すなわち「平成26年(あ)第1118号 被告人 松浦紀之」において、はらぼじ観光と社長松浦紀之の旅行業法違反の罰金30万円の刑が確定した。 この事件の端緒は、群馬県旅行業協会の上部機関である全国旅行業協会がはらぼじ観光を刑事告発したことによるものであった。
群馬県旅行業協会の賛助会員である総合案内所は、はらぼじ観光と同じ業態で長年にわたり業務を続けている。公的機関である旅行業協会が、同協会の賛助会員以外の者であるはらぼじ観光を刑事告発しその営業を力ずくで止めさせたのに対し、同じ業務をしている総合案内所からは、会費を徴収しその違法行為を積極的に認めているということは、いかなる理由があろうとも、許される行為ではない。
このままの状態を続けていたら、公的機関である両旅行業協会、すなわち群馬県旅行業協会および全国旅行業協会の信用がなくなってしまい、本来の存在の目的である「旅行者の利便の増進」(旅行業法第1条)を達し得ないどころか、両旅行業協会の存在自体も否定されかねない。
司直におかれては、どのような力学関係が働くにせよ、憲法の法のもとでの平等の精神が遵守され、この告発がないがしろにされないよう強くお願いしたい。

第3 立証方法
(1) 証人 松浦紀之 総合案内所の業態についてと、総合案内所と旅行業協会との関係について証言する。
(2) 証人 市民オンブズマン群馬代表 小川賢 旅行業協会と総合案内所はらぼじ観光の事件で旅行業協会と面談した内容について証言する。
(3) 証人 前橋東警察署生活安全課職員 生方隆 はらぼじ観光の事件の直接の担当者ではらぼじ被告訴人である青木譲の証言をとっている。捜査の当事者なので旅行業協会の犯罪幇助罪を証言できるはず。

第4 添付書類
(1) 群馬県旅行業協会のホームページ 総合案内所が掲載されている。
(2) はらぼじ観光の最高裁の判決文
              <引用終わり>

 以上は告発状です。 この告発により前橋東警察署は形ばかりの「捜査」をしました。しかし、申立人のような取り調べどころか、書類送検などには至りません。
 その理由を同署は市民オンブズマン群馬の代表と事務局長に対してこう答えています。
 「総合案内所はお客さん(消費者)に対して直接的な営業行為をしていないから違法行為ではない」
 全国旅行業協会のホームページにもこの時期に同じ内容の文言が載っていましたがすぐに消されています。
 以下で説明する、はらぼじ観光と申立人への判決内容と矛盾するので消されたことは関係者ならわかることです。
 1審判決では申立人を有罪にする理由を「お客さんから対価を受け取ろうが、ホテル旅館から対価をいただこうが、対価を得ていれば旅行業違反だ」と言っています。

              新たな事実その2
 判決の後、「市民オンブズマン群馬」が小渕優子代議士を刑事告発しました。 以下は市民オンズマン群馬の代表の小川賢氏が運営する「市政をひらく安中市民の会」のホームページに掲載されている文章です。

「群馬5区の選挙民を毎年千人単位で午前午後の2回に亘り、東京・明治座までバスで観劇ツアーを行っていた小渕優子・元経産相の所為について、旅行業法で定めた登録義務を行っていなかったことについて、市民オンブズマン群馬では、公職選挙法と政治資金規正法違反に加えて、旅行業法違反で、東京地検特捜部に告発をしていましたが、残念ながらすべて不起訴処分とされてしまいました。」

 小渕後援会では毎年1000人から旅行代金を徴収しおおがかりなツアーを実施しています。
 はらぼじ観光がお客さんから対価をいただかず営業していたことに比べれば、明らかな旅行業法違反をしています。そして今後も「旅行業者の資格を借りて同様にツアーを実施していく」と明言しています。
 代議士という公人が堂々と旅行業法違反をしていても、社会的な反感などはないという現実があります。
 さらに全国の多くの代議士が同様のツアーを実施しています。
 それくらい旅行業法は現実に即していないものだということの実例です。

 1審で、17人の警察官が申立人の会社に押し寄せて、営業できない状態にした本当の理由はなんだったのかを明らかにするべく申請した、生方警察官、群馬県旅行業協会の青木譲氏の証人申請も却下されています。
 裁判は真実を明らかにする場所であるべきです。

 申立人がなぜこうした理不尽な経緯で吊し上げられたかの理由は以下のとおりです。

 ・庁職員が立ち入り検査を理由にして、2007年の群馬県知事選挙の時の知事の対立候補を応援していた申立人に対して圧力をかけるという違法行為をはらぼじ観光のホームページで公開していた事へのはらいせ。
 ・はらぼじ観光が行っていた新しい仕事で不利益を受ける既得権者達の工作。

 事実、強制捜査の半年前から岩鞍リゾートホテルに警察官が何度も捜査に行っています。岩鞍リゾートホテルの社長は県議会議員でもあり、ホテルは数十億の負債を帳消しにするという民事再生法により借金帳消し手続きを行っている最中でした。
 はらぼじ観光への強制捜査の半年も前にはらぼじ観光の捜査依頼を理由にして警察官が行っていることは一体何を意味するのでしょうか。
 この事件の証拠書類である供述調書に出てくる人の中で、申立人と会ったこともないのに「指導をしているのに受け入れない」と虚偽の供述をしている人は以下の通りです。
  ・ 今回、市民オンブズマン群馬が刑事告発をした群馬県旅行業協会の青木譲氏
  ・ 群馬県産業経済部観光物産課 松本佳祝氏
  ・       〃       二本松豊氏

 なお市民オンブズマン群馬ではこの供述についての違法性を検討し、前述のとおり青木譲氏について刑事告発をしました。

               結 語
 以上頭書事件の判決が、いかに偏見で、いかに不当な取り扱いであるかを関係の皆様に広く伝達し、申立人は本件裁判の再審請求を申し立てるものです。
 旅行業法の目的である「旅行者の利便の増進」のために何が問題なのか、何が必要なのかを関係の皆様にお考えいただきたいものであります。
                             以上
**********

■2017年1月10日付で上記の再審請求申立書を送付したところ、最高裁と前橋簡裁から次の内容の文書が送られてきました。

*****最高裁からの文書*****
最高裁判所第一小法廷より
(〒102-8651千代田区隼町4番2号 電話03-3264-8111)
「特別配送」と表にある長3サイズ(小型のもの)の封筒でA4サイズの紙1枚が入っていました。以下に記載内容を示します。

「平成29年(き)第2号
平成29年1月18日
請求人 松浦紀之殿

                  最高裁判所第一小法廷 裁判所裁判官 保田浩一郎

            再審求意見書

下記の事件について、平成27年12月7日当裁判所のした裁判に対し、請求人松浦紀之から再審の請求があったので、裁判長の命により意見を求めます。
意見書は、平成29年2月7日までに提出して下さい。

              記
事件番号 平成26年(あ)第1118号
被告人 松浦紀之
事件名 旅行業法違反 」

*****前橋簡裁からの文書*****
前橋簡易裁判所より
(〒371-8531大手町3-1-34 電話027-231-4275内線210番)
同じく小型の封筒でこっちには2枚入っています。以下に記載内容を示します。

==========
「平成29年(ほ)第1号 再審請求事件
平成29年1月18日

請求人 松浦紀之殿
前橋簡易裁判所裁判官 原田伸一

事務連絡
当裁判所が平成26年2月24日宣告した請求人に対する平成25年(ろ)第9号旅行業違反被告事件の判決(以下「原判決」という。)に対し、貴殿から本年1月7日に再審請求がありましたが、審理に必要ですから、2月10日(金)までに、下記のものを別途提出してください(担当書記官:水出芳春(内線210)

            記
1 再審の理由について、刑事訴訟法435条各号(別紙参照)のいずれかを主張するのかを明らかにした書面(書面には作成年月日を記載し、署名押印する。)
2 再審請求書添付書類として提出すべきもの(刑事訴訟規則283条(別紙参照))
(1)原判決の謄本
(2)再審の理由に関する証拠書類及び証拠物
                                 以上」

==========
「(別紙)
○刑事訴訟法
[有罪の確定判決に対する再審の事由]

第四百三十五条
再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる

一 原判決の証拠となった証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であったことが証明されたとき。

二 原判決の証拠となった証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であったことが証明されたとき。

三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。

四 原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更されたとき。

五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により・・(略)

六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明かな証拠を発見したとき。

七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となった証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となった書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があった場合には、原判決をした裁判官がその事実を知らなかったときに限る。

刑事訴訟規則
(請求の手続)
第二百八十三条
再審の請求をするときには、その趣意書に原判決の謄本、証拠書類及び証拠物を添えてこれを管轄裁判所に差し出さなくてはならない。
**********

 現在、はらぼじ観光の代表者は、意見書の作成に着手しており、期限までに当該裁判所宛に意見書を提出することにしております。とくに注目されるのは、警察の事情聴取に虚偽の証言をした県職員らの行為について裁判所がどのような判断を下すのかどうか、読者の皆さんと共に見守りたいと思います。

■はらぼじ観光では、今回の一連の訴訟を通じて、日本の司法がいかに恣意的に操作されているのかを一人でも多くのかたがたに伝えること、そして、地元の観光業の発展のために、世間一般や観光関連の仕事に従事する多くのかたがたに「こういうことをして、こういう仕打ちを受けた一旅行業者がいる」ということを知らしめる事を目的に、引き続き活動を継続する決意を表明しています。今回の再審請求申立はそのスタートとして取り組んだものです。当会は引き続きはらぼじ観光のこの粘り強い活動を支援して参ります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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はらぼじ観光被疑事件で判明した旅行業法の二重基準の疑義について観光庁に公開質問状を提出

2016-04-13 22:30:00 | はらぼじ観光被疑事件
■はらぼじ観光被疑事件を契機に浮き彫りになった、全国旅行業協会(ANTA)とその傘下の群馬県旅行業協会の実態が、旅行業界の発展に資する団体ではなく、単なる天下り組織に過ぎないという事実は、市民オンブズマン群馬からANTA宛にこれまでに出した数回に亘る公開質問状への回答拒否の姿勢から明らかになりました。しかし、回答拒否のままでは、旅行業法の適正な運用基準や根拠がどこにあるのか、さっぱりわかりません。そこで今度は、当会からANTAの元締めである国土交通省観光庁に対して、次の内容の公開質問状を2016年4月12日に発送しました。

**********PDF ⇒ 20160412yianta2016ll_j.pdf
          発送書類写し ⇒ 20160412xij.pdf
                         2016年4月12日
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
観光庁観光産業課 御中
TEL: 03-5253-8111(内線27-326、27-327)
                       〒371-0801
                       群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                       市民オンブズマン群馬
                       代表 小川 賢
                       FAX:027-224-6624
           公開質問状
拝啓 旅行業法の厳格な運用と旅行業協会の適正な活動の推進に日々ご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において、行政を外部から監視し、行政による税金のムダ遣いや関連する権限を不当に行使することによる住民・関係者の権利・利益の侵害に対する調査及び救済の勧告を図る活動をしているボランティア団体です。
 さて、貴会が所管している旅行業法の適正な運用を通じ旅行業等に関わる業者の業務の適正な運用を確保する為に適正な活動を促進させている一般社団法人全国旅行業協会は、全国の会員向けに隔月発行の機関誌「ANTA NEWS」を発行していることはご了知のとおりです。その最新号である「2016年3・4号」に当会会員である松浦紀之氏(元・はらぼじ観光代表)が関わる事件の記事が掲載されました。
 この記事の内容について、事実と異なる事項や疑義があることから、添付1に示す2016年4月4日付け公開質問状を同協会の有馬一馬専務理事宛に提出したところ、添付2に示す同4月8日付け回答書が同協会名で届きました。
 ご覧のとおり、当会の質問に対して全く答えておらず、これでは旅行業法の適正な運用の根拠が分かりません。
 つきましては、同協会を所管する御庁に対して、あらためて次の項目について質問がありますので、御庁の公式見解をお聞かせくださるようお願い申し上げます。
 ご回答については、公務ご多忙中のところ、誠に恐縮ですが、2016年4月19日(火)必着で、郵送若しくはFAXで書面の形でご連絡下さい。

質問1
○ANTA記事錯誤箇所その1
「長距離輸送させるなどの、旅行業法に違反する行為を繰り返し・・・」

 上記箇所に示された“長距離輸送”について、「どこまでが「長」距離なのか、どこまでが違法でどこまでが違法でないのか」の基準は、当時も今もあいまいなままです。現実の扱いも、県や地域によって、全く違います。
 新潟県や長野県は宿泊施設のバスが駅までの送迎をしても規制はありませんが、群馬県では駅に宿泊施設のバスが入ることができない所ばかりです。
 駅に宿泊施設のバスが入れなければバス会社にとっては有利でしょうが、宿泊施設にとってはお客様を逃す原因になっています。旅行業者にとっては、どちらが得なのでしょうか。御庁の見解をお聞かせ願います。
 因みに、はらぼじ観光の事件については、はらぼじ観光を「指導」したはずの群馬県観光物産課の職員に、松浦氏から“輸送”についての定義や解釈を訊いても、答えはありませんでした。群馬県観光物産課の職員は「調べてみます」と言って帰っていったきり、いまだにその回答すら聞いてはいません。

質問2
○ANTA記事錯誤箇所その2
「群馬県観光物産課の指導を受けた・・・」

 立ち入り検査の名目を借りて、松浦氏の選挙運動に対して圧力をかけるという、県庁職員の権限外の違法行為について、逆に松浦氏の方から、群馬県庁職員に対して指摘をしていました。そして、その顛末は、はらぼじ観光のホームページでも今なお公表されています。どうかご確認ください。
 このように長年旅行業に携わってきた松浦氏の場合、当時から今まで、群馬県庁職員の指導などを受けたことは全くありません。
 はらぼじ観光の事件の審理の中で、検察側によって供述調書が証拠とされました。ところがその供述証書の中で、松浦氏がそれまでに会ったことのない群馬県庁職員が「(はらぼじ観光を)指導した」と供述しています。
 松浦氏と一度も会っていない群馬県庁職員が「(松浦氏に)指導をした」と、果たして言えるのでしょうか? また、当該職員がウソの供述をしたかどうか、そしてその供述を鵜呑みにした群馬県全国旅行業協会の下部組織である群馬県旅行業協会にも、事実関係を確認してくださいますか? どうかお願い申し上げます。

質問3
○ANTA記事錯誤箇所その3
「旅行業登録を抹消された後も・・・」

 ANTAの記事では、あたかも群馬県庁職員ら、あるいは公権力の手によって、権利を剥奪された、かのような表現が用いられていますが、実態は全く逆です。松浦氏としては、群馬県旅行業協会の場合、選挙のために会員会社を立ち入り検査をするような組織に供託金を預けていることは、耐えきれないことでした。そのことも、松浦氏が業種転換をするために許認可手続を放棄する決断をする大きな後押しとなりました。
 自ら許認可手続を放棄せざるを得なかったことは、松浦氏の意に反して、裁判では取り上げてはくれませんでした。
 このように、松浦氏の場合は、旅行業の登録を抹消されたのではなく、業種転換をする際に、当初から、旅行業法に該当しない業務であることを自ら判断し、宣言をした上で、自主的に業務を継続していたわけです。
 群馬県旅行業協会の傘下には、総合案内所とよばれる予約代行業者が会員として名を連ねています。彼らも旅行業法の登録をしていませんが、なぜ群馬県旅行業協会の会員であれば、無登録で業務を続けることができ、会員でない場合には、旅行業違法だとして告発され有罪となるのでしょうか? 旅行業法の運用基準は、普遍的なのでしょうか、それともケースバイケースで流動的なのでしょうか?

質問4
○ANTA機関誌の編集方針について
 三井環事件や小沢一郎事件など、公権力が犯罪を作り上げると言うことが明らかにされ、社会問題になっています。また、公権力がマスコミなどを利用し、民衆をプロパガンダしていることについても、社会問題化しています。
 健全な旅行業の発展と繁栄のためにも、全国旅行業協会の会員会社向けの機関誌に、少しでも疑われるような内容の記事を載せるべきではありません。同協会は、機関誌の作成と発行にあたって、そうした問題に留意しながら編集しているとは思えません。
 このことについて、御庁のご意見をお聞かせくださいますか?。

質問5
○類似事件の違法性について
 最後にもうひとつお聞きして確認しておきたいことがあります。地元の小渕優子代議士が後援会名義で、長年にわたり地元選挙区の不特定多数の有権者を対象に、毎年、東京の明治座への観劇バスツアーや後楽園球場での巨人戦観戦バスツアーを有償で行っていた件です。
 この件について、当会は小渕優子を容疑者として東京地検に告発をしましたが、東京地検ではこれを嫌疑不十分という理由で不起訴処分としました。
 松浦氏の事件と比較して、小渕代議士の事件は、直接旅行代金を受け取っている点では
より明確に旅行業法に違反していると考えます。
 小渕代議士の事件は、はらぼじ観光の松浦氏の事件と比較すると、極めて類似性が高く、さらに違法性が明確であるにもかかわらず、異なる司法判断が出されています。無登録営業をしているケースはほかにも多数ありますが、無登録営業は、明らかに旅行業違反として処罰されなければならないはずです。
 同様に無登録営業を行っていた小渕代議士の事件と松浦氏の事件に対し、司法判断が異なった理由について、旅行業法の順守を通じて業界の正しい発展を常に追求している貴会のご見解を、分かりやすく、かつ、詳細にご教示くださるようお願い申し上げあげます。
                    敬具
添付1:2016年4月4日付け全国旅行業協会専務理事宛公開質問状 PDF → ytpssj.pdf
添付2:2016年4月8日付け全国旅行業協会からの回答FAX     PDF → ytqss.pdf
                    以上
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■どのような回答が4月19日に来るのか、あるいはANTAと同様に回答拒否となるのか、予断は許されません。とはいえ、旅行業協会を監督しているのは国交省観光庁ですので、こちらからの公開質問に回答をまともに寄こさない旅行業協会のかわりに、観光庁に回答をしてもらわないと、我が国の観光業界における二重基準の弊害は解消できないことになります。そこで、観光庁に公開質問を送ったものです。

 観光庁は、国土交通省の内部にある組織を「観光産業に力を入れるため」とかいう理由付けで、独立させた機関だと聞いています。

 ANTAの会員、即ち中小旅行業者は、供託金を各都道府県知事に本来預けるはずのところを、ANTAの各都道府県支部に「弁財業務保証金分担金」という名目で供託金の5分の1の金額を預けています。「弁財業務保証金」というのは、事業を始める前に供託する義務のあるカネのことです。
※参考:旅行業法ナビ → http://n-ryokou.com/gaiyou/r2.html

 旅行業法は、万一、客に損害を与えたときのために、①営業保証金制度(法務局に営業金保証を供託する制度)、もしくは、②弁財業務保証金制度(ANTAに弁財業務保証金分担金を供託する制度)の、いずれか一方の制度利用を義務付けています。

 5分の1に減額する代わりに会費(たしか群馬県の場合は年6万円のはず。要確認)を上納しているわけです。ヤクザの「みかじめ料」と同じ性質のものです。つまり、「みかじめ料」の支払いにたてついたはらぼじ観光のような先進的な旅行業者を「異端児」と見做して、制裁を加えたのが、今回の事件の背景にあるわけです。

 はらぼじ観光被疑事件が起きた後、群馬県旅行業協会(=ANTA群馬県支部)の青木譲・事務局長と、群馬県庁職員(産業経済部観光物産課と思われる)とが一緒になって、群馬県内の旅行業者を訪問してきた、という情報が、県内の業者から伝わってきました。

 どうやら、はらぼじ観光被疑事件で、彼らが警察の事情聴取に対して「管理指導している」などというウソを言ってしまったので、「何もしない」わけにはいかなくなって、ANTAの会員である旅行業者を歩いて回る、という名目で、そうした訪問をし始めただと思われます。

■主に海外旅行を扱う第1種登録の大手旅行業者が供託金を預ける部署も、国交省の「観光庁」です。また、観光バス事業を管理監督するのが国土交通省です。バスの事故が起きると、国交省は、鬼のクビをとったように観光バス事業者を管理指導して圧力をかける、という構図が定着しています。

 観光庁は観光客を増やすことが目的ですから、規制緩和の方の考えが先に立つはずです。なぜなら、バス代を安くしないと観光客は増えないという理屈からです。

 他方、国交省は安全運行を錦の御旗に、事故防止が目的ですから規制を強くするという考え方です。つまり、バス事故が起きると、業界におけるバス代のダンピングが事故の原因だという理屈です。

 本来、海外旅行をほとんどの業者が扱うようになった時点で「日本旅行業協会」に1本化すべきだったのです。何の仕事もなく、ヒマを持て余したAMTAのような天下り先の機関が、天下り元の国交省から授けられた法的権限を乱用して、はらぼじ観光のような小規模業者をターゲットにして、今回のはらぼじ観光被疑事件をでっち上げ、業界に「みかじめ料」の威光を喧伝した、というのが今回の事件の背景にあることを感じさせます。

 この構図をうかがわせる証拠として、旅行業登録もしている群馬県内の大手バス事業者が、はらぼじ観光被疑事件の黒幕だったということが挙げられるからです。

■以上のように考えてきますと、旅行関係業者を管理監督する、という機関・組織としては次のとおり、いろいろとあることが分かります。

1.国交省 本省 = 間接的に旅行業者を管理監督する立場にあるところ。
2.国交省 観光庁 = 海外旅行を多く扱う大手旅行業者が「登録」するところ。
3.各都道府県 = 中小旅行業者が「登録」するところ。
4.一般社団法人 日本旅行業協会(JATA) = 大手旅行業者が5分の1の弁財金を支払うところ。
5.一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA) = 中小旅行業者が5分の1の弁財金を支払うところ。
6.公益社団法人 日本バス協会 = 国交省の天下り先のところ。
7.警察 = あらためて説明するまでもないところ。

 結局、最終的には「官」が法律で定めた権限を行使して、上から目線で「民」を管理監督するという図式です。そのため、現場を何も知らないのに、役人が指導管理するフリをしたがることから、現場の「民」の人間は、はらぼじ観光のように“開き直って止める”か、あるいは多くの業者のように“誤魔化す”か、になってしまっているのです。

 JATAとANTAのような組織二重化の弊害の解消を図るには両者の一本化が必須です。民間では、こうした類似の二重機関は、直ぐに淘汰されてしまうため、業界の「リストラ策」として「一本化」が当たり前のことになっています。

 しかし、民間の論理は彼らのような行政職員には通用しないようです。なぜなら、税金を使って、彼らの「職場」と「仕事」をでっちあげることが、彼らにとっての生きる道だからです。

 はらぼじ被疑事件を支援支援している市民オンブズマン群馬としては、税金のムダ遣いの観点から、また納税者の立場から、こうした「官」の専横には、断固として抗っていかなければならない、ということだと考えます。

 国民であれば誰しもが、重税の前に、「役所のリストラ」を先ず先に、と思うはずです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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