市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画…信用情報不開示の異議申立てを棄却した群馬県の売国心

2017-03-29 23:39:00 | 安中市内の大規模開発計画
■親中派の朝日新聞と関係の深い日刊スポーツ新聞社の子会社が管理をしていたゴルフ場計画跡地が、中国系資本の息のかかったタックスヘイブンのペーパー会社が設立した特別目的会社に売却され、現在、関東地方で最大級の規模のメガソーラー施設建設のため、安中市東部の大谷・野殿地区の里山一帯が大規模に造成工事中です。100数十億円とみられるこのメガソーラー事業の資金として、いったいどんな金融機関がどのような条件で資金協力をしているのか等を確認し、中国の脅威から我が国の国土の保安を守る必要があると考えた当会では、開発許認可権をもつ群馬県に対して情報開示請求をしてきました。ところが肝心の開発事業者の財務・信用情報等は黒塗りや除外されてしまいました。

3月28日付けで簡易書留で郵送されてきた公文書不開示審査請求に対する裁決書謄本を同封した封筒。

 そのため当会は2016年8月10日に審査請求を申立てました。このほど、7か月半ぶりに群馬県から審査会からの答申書の写しが3月22日付けで当会に送られてきました。大局を見失い、目先の行政の事務事業を無難に遂行することで、自らの保身を図ろうとするあまり、中国系資本による我が国の国家安全と国土保安を揺るがしかねない開発事業を幇助するという体たらくです。群馬県には国家の安全保障を憂える職員が不在であることがこれではっきりしました。

 本来は、こうした不審や外資による水源地帯の広大な土地買収には、行政がバリアーとなって許認可の際に、国家や国土の安全や健全な保全の観点から厳しく査定すべきです。そして、中国系資本による本件事業に関連した重要情報を事業地周辺の地権者や水利権者、さらには下流の河川沿線の住民らに積極的に公開しなければならないはずです。にもかかわらず、中国系資本に融資をした金融機関の情報や、キャッシュフローを住民から隠すことを正当化しているのです。これでは、我が国が中国の属国になるのも時間の問題です。

 いかに群馬県の公務員が、不作為=不開示により我が国の尊厳を棄損しているか、とくとご覧ください。とくに当該箇所を赤字で示してみました。

*****裁決書の送り状*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf

                        県セ第40-89号
                        平成29年3月28日

 小川 賢 様

                   群馬県知事 大渾 正明
                    (県民センター)

    平成28年8月10日付け審査請求に対する裁決書謄本の送付について

 あなたから平成28年8月10日に提起のあった審査請求について、別添謄本のとおり裁決をしたので送付します。

               担当:生活文化スポーツ部県民セッター
                  情報公開係
               電話:027-226-2271(ダイヤルイン)

*****裁決書*****PDF ⇒ 20170328_saiketsusho_pdf.pdf

<P1>
           裁   決   書

                審査請求人
                   住所 群馬県安中市野殿980番地
                   氏名 小川 賢
                処 分 庁 群馬県知事

 審査請求人が平成28年8月10日に提起した処分庁による群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第18条第1項の規定に基づく公文書部分開示決定に対する審査請求について、次のとおり裁決する。

            主    文

1 本件審査請求に係る処分のうち、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名並びに「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)を非開示とした部分を取り消す。
2 本件審査請求のその余の請求を棄却する。


第1 事案の概要
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「処分庁」という。)に対し、平成28年6月8日付けで、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このう。も4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可


<P2>
書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 開示決定等の期間の延長
 処分庁は、平成28年6月21日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
(延長の理由)
  開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。
3 処分庁の決定
(1)請求人は、平成28年6月30日、処分庁に対して、本件請求を次のとおり補正するとして「公文書開示請求書(補正書)」を送付した。
(開示を請求する公文書の内容又は件名〈補正後〉)
  「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日イ寸で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
〈最優先で開示を請求するもの〉
  ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書〈それ以外のもの〉 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により

<P3>
影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等
(2)処分庁は、平成28年7月1日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け[原文まま]で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈最優先で開示を請求するもの〉①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」(以下「本件公文書1」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表1のとおり付して、請求人に通知した。
(3)処分庁は、平成28年8月5日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈それ以外のもの〉②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表2のとおり付して、請求人に通知した。
4 審査請求
 請求人は、処分庁に対して、本件処分1を不服として平成28年8月10日付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。
5 群馬県公文書開示審査会への諮問
 処分庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成28年12月22日、本件審査請求事案の諮問を行った。

<P4>
6 諮問に対する審査会の答申
 審査会は、処分庁に対して平成29年3月22日、後記第3の1(3)のとおり答申した。

第2 審理関係人の主張の要旨
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
 ア 「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
 イ 「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
 ウ 「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資極度額が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2)本件公文書1の特定について
 森林法で定めた申請書類である「申請者の信用及び資力に関する書類」として「20年間のキャッシュフロー表」が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用及び資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
2 弁明書における処分庁の主張要旨

<P5>
(1)非開示情報該当性について
 ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、取引先を示す情報であるが、法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していないことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。
 イ 特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。
 ウ 融資限度額は、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熱度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。(当会注:この借入元は中国系資本の影響が請けている可能性がある)
 エ 金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、上記の理由により秘匿すべきものであると同時に、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
(2)本件公文書1の特定について
 ア 本件請求の内容から、請求に係る情報の内容が、群馬県林地開発許可申請要領(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
 イ 請求人から、「最優先で開示を請求するもの」として項目を指定し、決定期間の延長に関わらず、早急に開示すべき旨の申し出がされたことから、処分庁は、

<P6>
「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書であると特定した。
 ウ 「20年間のキャッシュフロー」について、請求人は「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在すべきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所 事業計画(20年間のキヤツシュフロー)」として添付されている。
 エ 「20年間のキャッシュフロー」は、請求人が「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-6号で公文書部分開示決定をしている。
 オ 「20年間のキヤツシュフロー」に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分においての弁明等は行わないものとする
3 反論書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
 ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名について、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
 イ 周辺を外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、土地所有者の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。
 ウ この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下している。この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべき情報である。
 エ 処分庁は、事業主体の安中ソーラー合同会社の「取引先」や「競争同業者」

<P7>
とはいったいどれを指すのか明らかにされたい
 オ 処分庁のいう当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、地元住民等の生命、健康、財産の保護の方が、比較衡量的にけるかに重要であると考えている。
 カ 「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度順について、得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、どのような金融機関が何を担保に融資をしたのかを確認することは、県民等の生命、健康、財産の保護の観点等から重要であり、条例第14条第3号ただし書に該当する。
 キ 得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号ただし書に則って、正しく判断されなければならない
 ク 処分庁が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続により設立された法人」であり、得体の知れた会社と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である処分庁が加担することはあってはならないからである。
 ケ ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。
(2)本件公文書1の特定について
 平成28年8月5日付け森第407-6号公文書部分開示決定通知書には、「3-1開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者 住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、条例第14条第3号イ該当として別表2のとおり記してあった。
 このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。この件も今回の審査請求に含まれなければならない。
4 審査会において処分庁が改めて開示することとした情報
 処分庁は、審査会での口頭説明において、次の情報については、事業主等が開催

<P8>
 した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示することとすると述べた。
(1)「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
(2)「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)

第3 裁決の理由
1 審査会の判断
 本件審査請求に対する審査会の判断(平成29年3月22日付け答申第181号)は次のとおりである。なお、以下において実施機関とは処分庁のことをいう。

(1)争点1(非開示情報該当性について)
 ア 本件審査請求について
   本件請求は、本件公文書1及び本件公文書2の開示を求めるものであるが、実施機関は本件公文書1について、その一部を条例第14条第2号及び第3号イに該当するとして、部分開示とする本件処分1を行った。これに対し、請求人は条例第14条第3号イによる非開示部分の開示等を求めているが、実施機関は、前記第2の4のとおり、当審査会における実施機関の口頭説明において、非開示部分のうち、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名は開示するものの、その余の非開示部分(以下「本仲井開示維持部分」という。)はそれを維持するとしていることから、以下、本件公文書1を実際に見分した結果を踏まえ、本件非開示維持部分であって請求人が開示を求めると主張する部分の非開示情報該当性について検討する。
 イ 個人の氏名について
(ア)「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄には個人の氏名が記されているが、当該個人は林地開発許可申請書を作成した法人における担当者であることが認められる。
(イ)本件処分1は、当該個人の氏名も含めてこの連絡先の住所及び氏名欄に記

<P9>
された情報の全てを条例第14条第3号イに該当すると判断されたものであるが、前記第2の4(2)のとおり個人の氏名以外を開示するという判断に伴い、当該個人の氏名については「特定の個人を識別することができる情報として条例第14条第2号に該当する」として、実施機関はなお非開示を維持すると主張するため、当該情報の条例第14条第2号該当性について判断する。
(ウ)林地開発許可申請書を作成した法人の担当者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上、同条第2号ただし書口及びハにも該当しない。
(エ)したがって、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄にある個人の氏名は、条例第14条第2号に該当し非開示とすることが妥当である。
ウ 金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について
(ア)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」には、金融機関名並びに印影及び「融資極度額」が記されている。実施機関は、当該情報について「開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張するため、条例第14条第3号イの該当性について判断する。
(イ)この「融資意向表明書」は、特定の金融機関が特定の条件を前提として、安中ソーラー合同会社に対して、記載された概要による融資を行う意向であることを表明したものであることが認められる。
(ウ)一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、当該取引先金融機関名を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(エ)次に、金融機関の印影であるが、当該印影は当該金融機関を識別することができる情報であると認められる。そのため、上記(ウ)と同様に、公にす

<P10>
ることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
(オ)次に、「融資極度額」であるが、一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、「融資極度額」を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。(※当会注:特定の法人とは中国系資本の影響下にあるのに、そのことを考慮しようとしない)
(カ)一方、請求人は、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について条例第14条第3号ただし書に該当する旨を主張するため、その点について判断するが、当該規定は、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときにはこれを開示する趣旨である。そこで「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について考えるが、これらの情報を公にする場合、安中ソーラー合同会社に著しい不利益を甘受せしめることになると判断されるため、そうである以上、公にするときは、人の生命、健康等に対する危険又は損害が現実に発生している場合又は将来それらが侵害される「おそれ」があり、その「おそれ」が法的保護に値する蓋然性が高い場合に限定されるものと解する。 しかしながら、現時点において危険又は損害が発生していることは確認できず、また、請求人の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえず、さらに、審査会もそれを見出すことはできなかった。そのため、当該情報は、条例第14条第3号ただし書に該当しないと判断する。
(キ)したがって、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」は、条例第14条第3号イに該当し、非開示とすることが妥当である。
(2)争点2(本件公文書1の特定について)
 ア 請求人は、審査請求書において、「森林法で定めた申請書類である『申請者の信用資力に関する書類』として、20年間のキヤツシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。」と主

<P11>
張する。これに対して、実施機関は、当該書類(20年間のキャッシュフロー)については、「林地開発許可申請書中の『開発行為に関する計画書(1)』の『事業経費内訳書』を補足する書類として『安中太陽光発電所 事業計画書(20年間のキヤツシュフロー)』として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け‥・公文書部分開示決定通知書により‥・審査請求人に通知している」と主張する。
イ そこで、それぞれの主張を踏まえた上で本件処分1で本件公文書1を特定したことの妥当性について判断する。実施機関は、「20年間のキャッシュフロー」が「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として添付されているものであると説明するため、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、その説明のとおりに「20年間のキャッシュフロー」が綴られていたということであった。そのため、「20年間のキヤツシュフロー」を請求人が最優先で開示を求めるもの以外のものとして本件処分2で特定したことに、特段不合理な点は認められない
ウ また、本件審査請求日は平成28年8月10日付けのものであるが、本件処分2は、それ以前の平成28年8月5日に決定されたものであることから、仮に、請求人の主張が「20年間のキヤツシュフロー」を本件処分1に含めて特定するべきであったというものだとしても、審査請求日時点において本件処分2が既になされていることを踏まえると、本件審査請求書における請求人の「20年間のキャッシュフロー」が不存在なのか不開示なのか請求人として判断できないという主張には理由が認められない
エ したがって、本件処分1で「20年間のキャッシュフロー」を特定しなかったことに問題は認められず、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である。
オ なお、請求人は、反論書において、「平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書には、‥・(20年のキャッシュフロー)金額‥・について、・‥【情報公開条例第14条第3号イ該当】・‥と記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。‥・従って、この件も今回

<P12>
の審査請求に含まれなければならない。」と主張する。この点について当審査会は、請求人が作成した審査請求書における「2 審査請求に係る処分の内容」の記載が本件処分1のみを特定させているものと明確に認めることができることから、本件処分1の妥当性についてのみ審査したものである。
(3)結論
 以上のことから、「別表1に掲げる文書につき、その一部を非開示とした決定について、実施機関がなお非開示とすべきとしている部分は、非開示とすることが妥当である。また、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である」と判断する。
 また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない(※当会注:この「縷々主張する」という「縷々」は、まさに中国系資本による大規模土地取得から派生するさまざまな生活環境上、また国家安全保障上の懸念、脅威、問題点、課題のことを言っているのであり、当会がもっともアピールしたいところだった。しかし、審査会や行政マンは「縷々」の2文字によって、それらもろもろの重大事項があっさり否定されてしまった)
2 当庁の判断及び結論
 当庁の判断の理由は、審査会が判断した部分にあっては前記1の審査会の判断と同じであるが、前記第2の4のとおり処分庁が改めて開示することとした情報があることから、その点については次のとおり判断する。
 処分庁は、前記第2の4(1)及び(2)の情報については、事業主等が開催した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したとして、改めて開示すると述べる。そのため、当該情報は公にすることにより、法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが認められないものであるため、条例第14条第3号イに該当しない。
 よって、本件審査請求には理由があることから、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第46条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。

                 平成29年3月28日
                  審査庁 群馬県知事 大澤 正明

<P13>
                教   示
1 この採決については、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、採決の取消しの訴えを提起することができます。
  ただし、この採決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象として処分が違法であることを理由として、採決の取消を求めることはできません。
  処分の違法を理由とする場合は、この採決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
2 ただし、上記の期間が経過する前に、この採決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、採決の取消しの訴えは処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの採決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても採決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

*****別表1*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民             又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様

*****別表2*****
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15請に係る文書中の当該請書の図書目次(別紙)に掲げるもの(ただし、平成28年7月8日に開示済みのものを除く)
●非開示部分
2-1及び2-2地番明細書中、法人以外の所有者の氏名及び住所並びに当該所有者の所有に係る土地地番
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
氏名及び住所は、特定の個人を識別することができるものであり、また、地番は他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
●非開示部分
3-1開発行為に関する計画書中(I)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①及び③:申請者の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報として管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
5-2工事誓約書中、施行者住所・氏名・法人印影
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
6-1他法令の許可申請又は許認可書の写し中、①法人印影、②「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」中「5資金調達についての計画」中資金等の金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①:登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申清者の正当な利益を害するおそれがあるため。
②:3-1文書の①及び③の非開示理由と同様
●非開示部分
9-1土地所有者等関係権利者の同意書中、法人印影、②「関東財務局前橋財務事務所長の国有地使用承諾書」の附属図面(公図等転写連続図)中、法人以外の所有に係る地番、③法人以外の関係権利者の住所・氏名・印影
・当該権利者の権利に係る土地の地番
○非開示理由
①:6-1文書の①の非開示理由と同様
②及び③:2-1及び2-2の非開示理由と同様
●非開示部分
10-2堤体の安定計算書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-3長大切土、高盛土 安定計算書中、調査会社社名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-4土質調査試験報告書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
11-4公図・造成計画平面図複合図中、地番(法人以外が所有するものに限る)
○非開示理由
2-1及び2-2文書の非開示理由と同様

**********
この「裁決書の謄本は原本と相違ないことを証明する。

平成29年3月28日

                群馬県知事 大澤 正明
**********

■ご覧のとおり、裁決書は、3月22日に群馬県公文書開示審査会第一部会(部会長・久保田寿栄)から群馬県知事あてに答申された内容と全く同じであり、「実施機関」を「処分庁」に置き換えただけの代物です。

 群馬県の公文書開示審査会のメンバーは次のとおりです。いずれも任期は平成28年10月15日~平成30年10月14日です。
●第一部会
久保田寿栄(会長兼第一部会長・弁護士)※「白田・久保田法律事務所」 群馬県桐生市巴町2-1821根岸ビル2階
宮武  優(委員・弁護士)※「宮武法律事務所」高崎市上並榎町256-3センチュリーハイツ1階
茂木 三枝(委員・中小企業診断士)㈲コンサルティングオフィス・ウィル前橋市文京町3-22-5-407、群馬県内初の女性中小企業診断士。
●第二部会
村上 大樹(職務代理者兼第二部会長・弁護士)村上大樹法律事務所 群馬県伊勢崎市安堀町1867-9GG2階
山崎 由恵(委員・弁護士)「風の詩法律事務所」 群馬県前橋市川原町1-57-3、所長の増田智之弁護士は以前依頼者を裏切って群馬弁護士会から懲戒処分を受けた人物
青木美穂子(委員・群馬県スクールカウンセラー)「日本学校教育相談学会群馬県支部理事長」事務局:佐波郡玉村町上福島1155-3 

 このメンバーを見ると、情報公開法や情報公開条例をきちんと判断できる陣容なのか、首をかしげざるを得ません。弁護士を多数起用していますが、彼らは法律を杓子定規に判断するだけで、今回のような、大所高所からの判断を要する情報の取り扱いには不適な人材です。

 また、弁護士の中にも、群馬弁護士会や日弁連から懲戒処分を受けた弁護士事務所に所属する者も含まれています。

 さらに中小企業診断士や、スクールカウンセラーもメンバーに入っています。もちろん、弁護士ではないから資格がないということではありません。むしろ、一般の民間人として、さらに女性の目から、今回の国家安全を脅かす事案の金目に関する情報開示の重要性について、官僚的でなく、市民のセンスで判断できる立場にあるかたがたです。

 しかし、残念ながらそうした期待は完全に裏切られました。こうした役所の審議会のメンバーは、初めから役所に対してイエスマン、イエスウーマン的な人材が優先して人選されるようです。

■本件について、提訴するかどうかは、今後6か月間の猶予があるため、処分が行われた2016年7月2日から1年後の2017年7月2日までに決めればよいことになります。

【ひらく会情報部】

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安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画…信用情報不開示を正当化した県開示審査会の答申内容

2017-03-24 01:46:00 | 安中市内の大規模開発計画
■親中派の朝日新聞と関係の深い日刊スポーツ新聞社の子会社が管理をしていたゴルフ場計画跡地が、中国系資本の息のかかったタックスヘイブンのペーパー会社が設立した特別目的会社に売却され、現在、関東地方で最大級の規模のメガソーラー施設建設のため、安中市東部の大谷・野殿地区の里山一帯が大規模に造成工事中です。100数十億円とみられるこのメガソーラー事業の資金として、いったいどんな金融機関がどのような条件で資金協力をしているのか等を確認し、中国の脅威から我が国の国土の保安を計る必要があると考えた当会では、開発許認可権をもつ群馬県に対して情報開示請求をしてきました。ところが肝心の開発事業者の財務・信用情報等は黒塗りや除外されてしまいました。そのため当会は2016年8月10日に審査請求を申立てました。このほど、7か月半ぶりに群馬県から審査会からの答申書の写しが送られてきました。呆れたことに、中国系資本を利する結果となる情報不開示を擁護する内容となっています。さっそく答申書を見てみましょう。

3月23日に届いた群馬県からの通知書面が同封された封筒。

 なお、我が国の安全保障や国土保安上、重大な脅威となる安中ソーラー合同会社によるメガソーラー問題については、次の当会のブログを参照ください。
○2017年8月1日:中国資本による大規模メガソーラー開発・・・地元岩野谷6区での第4回説明会で垣間見えた事業者の不遜さ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2092.html#readmore
○2017年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore
○2017年9月1日:安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・既に8月8日に県が林地開発を許可
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2113.html#readmore
○2017年9月21日:安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・東芝プラントが9月28日地元説明会で工事着手?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2127.html#readmore
○10月8日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県から売国奴的弁明書が到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2138.html#readmore
○2017年10月12日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県の売国奴的弁明書への反論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2140.html#readmore

*****審理手続終結通知*****PDF ⇒ 20170323_sinri_shuuryou_tuuchi.pdf
                         県セ第40-71号
                        平成29年3月22日
 小川賢様

                     群馬県知事 大澤 正明
                     (県民センター)

            審理手続の終結について(通知)

 下記の審査請求について、群馬県公文書開示審査会から答申があり、当庁における審理手続を終結したので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第41条第3項の規定に基づき通知します。
 なお、審理手続の終結とは、行政不服審査法第40条までに規定する審理手続を終えたことをいうものであり、同法第9条第3項において読み替えて適用する同法第44条の規定に基づき、別途裁決をすることを申し添えます。
                 記
 ・審査請求
  審査請求年月日:平成28年8月10日付け
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
      〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                     担当:県民センター情報公開係
                     内線:2271
**********

■同じ日に同じく県民センター情報公開係から、ご丁寧にも、今度は簡易書留で、答申書の写しが送られてきました。

3月22日に簡易書留で群馬県から届いた答申書の写しが同封された封筒。↑

*****答申書の写しの交付*****PDF ⇒ 201703231_covering_letter.pdf
様式第20号(規格A4)(第21条関係)

                          公開審第211-33号
                           平成29年3月22日

  小川 賢 様

                       群馬県公文書開示審査会長
                      (第一部会部会長 久保田寿栄)

          答申書の写しの交付について

 下記の事件については、平成29年3月22日に答申をしたので、群馬県情報公開条例第35条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。

                 記

  諮問番号:諮問第191号
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
      〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接上地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                       担当:県民セッター情報公開係
                       内線:2271

*****答申書の交付*****PDF ⇒ 201703232_toshin_sofu_letter.pdf
様式第18号(規格A4)(第21条関係)
                       公開審第211-33号
                        平成29年3月22日
群馬県知事 大澤 正明 様

                     群馬県公文書開示審査会
                    (第一部会部会長 久保田寿栄

         答 申 書 の 交 付 に つ い て

 群馬県情報公開条例第26条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答中書を交付します(答申第181号)。

                記

  諮問番号:諮問第191号
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
     〈最優先で開示を請求するもの〉
      ①林地開発許可申請書 ①工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

                   担当:県民センター情報公開係
                      内線:2271

*****答申書*****PDF ⇒ 201703233_toshin181simon191.pdf
答申第181号(諮問第191号)

「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約14Oヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
  〈最優先で開示を請求するもの〉
①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」
の公文書部分開示決定に対する審査請求に係る答申書

       群馬県公文書開示審査会
          第一部会

<P1>
第1 審査会の結論
 別表1に掲げる文書につき、その一部を非開示とした決定について、実施機関がなお非開示とすべきとしている部分は、非開示とすることが妥当である。また、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当である。

第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
 審査請求人(以下「請求人」という。)は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成28年6月8日付けで、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(H) ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

2 開示決定等の期間の延長
 実施機関は、平成28年6月21日、本件請求に対して開示決定等の期間を延長し、その理由を次のとおり付して、請求人に通知した。
 (延長の理由)
  開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。

3 実施機関の決定
(1)請求人は、平成28年6月30日、実施機関に対して、本件請求を次のとおり補正するとして「公文書開示請求書(補正書)」を送付した。
 (開示を請求する公文書の内容又は件名〈補正後〉)
   「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツに

<P2>
よるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
 〈最優先で開示を請求するもの〉
  ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請書の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書
 〈それ以外のもの〉
  ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑥当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、度量計算書及び調査試験報告書等
(2)実施機関は、平成28年7月1日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈最優先で開示を請求するもの〉①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書八以下「本件公文書1」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分1」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表1のとおり付して、請求人に通知した。
(3)実施機関は、平成28年8月5日、本件請求に係る公文書のうち、その一部を「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。〈それ以外のもの〉②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(II) ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等」(以下「本件公文書2」という。)であると判断し、公文書部分開示決定(以下「本件処分2」という。)を行い、当該公文書の一部を開示しない理由を別表2のとおり付して、請求人に通知した。

4 審査請求
 請求人は、実施機関に対して、本件処分1を不服として平成28年8月10日
付けで審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行った。

5 弁明書の送付

<P3>
 実施機関は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する開法第29条第2項の規定に基づき、平成28年9月16日付けで弁明書を作成し、その副本を請求人に送付した。

6 反論書の提出
 請求人は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づき、平成28年10月12日付け反論書を作成し、実施機関に提出した。

7 諮問
 実施機関は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成28年12月22日、本件審査請求事案の諮問(以下「本件事案」という。)を行った。

第3 争点
1 争点1(非開示情報該当性について)
 本件処分1で非開示とされた部分が、条例第14条第2号又は同条第3号イに該当するか。
2 争点2(本件公文書1の特定について)
 本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当であるか。

第4 争点に対する当事者の主張
1 審査請求書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされているが、資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるGDH社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
  イ 「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと事業スキームを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
  ウ 「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資極度額が黒塗りされているが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと融資が履行なされるのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。
(2)本件公文書1の特定について
   森林法で定めた申請書類である「申請者の信用及び資力に関する書類」として

<P4>
「20年間のキヤツシュフロー表」が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。もし不存在であるとすれば、森林法で定めた「申請者の信用及び資力に関する書類」として、事業者に提出を求めていないことが想定されるが、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんとこの事業のキャッシュフローを提出させてそれを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である。

2 弁明書における実施機関の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、取引先を示す情報であるが、法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していないことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。
  イ 特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。
  ウ 融資限度額は、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熱度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。
  エ 金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、上記の理由により秘匿すべきものであると同時に、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
(2)本件公文書1の特定について
  ア 本件請求の内容から、請求に係る情報の内容が、群馬県林地開発許可申請要領(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
  イ 請求人から、「最優先で開示を請求するもの」として項目を指定し、決定期間の延長に関わらず、早急に開示すべき旨の申し出がされたことから、実施機

<P5>
関は、「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書であると特定した。
  ウ 「20年間のキヤツシュフロー」について、請求人は「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在すべきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所 事業計画(20年間のキャッシュフロー)」として添付されている。
  エ 「20年間のキャッシュフロー」は、請求人が「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定をしている。
  オ 「20年間のキヤツシュフロー」に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明言においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分についての弁明等は行わないものとする。

3 反論書における請求人の主張要旨
(1)非開示情報該当性について
  ア 「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名について、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
  イ 周辺を外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、土地所有者の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。
  ウ この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下している。この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべき情報である。
  エ 実施機関は、事業主体の安中ソーラー合同会社の「取引先」や「競争同業者」とはいったいどれを指すのか明らかにされたい。
  オ 実施機関のいう当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、地元住民等の生命、健康、財産の保護の方が、比較衡量的にはるかに重要であると考えている。
  力 「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額について、得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、どのような金融機関が何を担保に融資をしたのかを確認することは、県民等の生命、健康、財産の保護の観点等から重要であり、条例第14条第3号ただし書に該当する。
  キ 得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証

<P6>
するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号ただし書に則って、正しく判断されなければならない。
  ク 実施機関が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続により設立された法人」であり、得体の知れた会社と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である実施機関が加担することはあってはならないからである。
 ケ ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の卦ト生を広く世間に知らしめ、誰がどれはどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。
(2)本件公文書1の特定について
 平成28年8月5日付け公文書部分開示決定通知書には、「3-1開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、条例第14条第3号イ該当として別表2のとおり記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。この件も今回の審査請求に含まれなければならない。

4 実施機関の口頭説明における主張要旨
(1)「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名については、事業主等が開催した地元説明会等において、当該相手方企業名が明らかにされたこと等から、非開示とする必要が消滅したと判断して、今後開示する。
(2)「工程表」中の連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)住所及び氏名欄に記された情報について、個人の氏名は条例第14条第2号に規定する個人に関する情報に当たると判断して非開示と考えているが、その余の情報については、上記(1)と同様に、今後開示する。

第5 審査会の判断
1 争点1(非開示情報該当性について)
(1)本件審査請求について
 本件請求は、本件公文書1及び本件公文書2の開示を求めるものであるが、実施機関は本件公文書1について、その一部を条例第14条第2号及び第3号イに該当するとして、部分開示とする本件処分1を行った。これに対し、請求人は条例第14条第3号イによる非開示部分の開示等を求めているが、実施機関は、上記第4の4のとおり、当審査会における実施機関の口頭説明において、非開示部分のうち、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所

<P7>
及び氏名」の欄に記載された情報(個人の氏名を除く。)及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」の各業務委託契約等の相手方企業名は開示するものの、その余の非開示部分(以下「本件非開示維持部分」という。)はそれを維持するとしていることから、以下、本件公文書1を実際に見分した結果を踏まえ、本仲井開示維持部分であって請求人が開示を求めると主張する部分の非開示情報該当性について検討する。
(2)個人の氏名について
  ア 「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄には個人の氏名が記されているが、当該個人は林地開発許可申請書を作成した法人における担当者であることが認められる。
  イ 本件処分1は、当該個人の氏名も含めてこの連絡先の住所及び氏名欄に記された情報の全てを条例第14条第3号イに該当すると判断されたものであるが、上記第4の4(2)のとおり個人の氏名以外を開示するという判断に伴い、当該個人の氏名については「特定の個人を識別することができる情報として条例第14条第2号に該当する」として、実施機関はなお非開示を維持すると主張するため、当該情報の条例第14条第2号該当性について判断する。
  ウ 林地開発許可申請書を作成した法人の担当者の氏名は、特定の個人を識別することができる情報であると認められる。また、当該情報は法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とはいえないことから条例第14条第2号ただし書イに該当せず、その性質上、同条第2号ただし書口及びハにも該当しない。
  エ したがって、「工程表」中の「連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所及び氏名」の欄にある個人の氏名は、条例第14条第2号に該当し非開示とすることが妥当である。
(3)金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について
  ア 「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」には、金融機関名並びに印影及び「融資極度額」が記されている。実施機関は、当該情報について「開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と主張するため、条例第14条第3号イの該当性について判断する。
  イ この「融資意向表明書」は、特定の金融機関が特定の条件を前提として、安中ソーラー合同会社に対して、記載された概要による融資を行う意向であることを表明したものであることが認められる。
 ウ 一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、当該取引先金融機関名を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  エ 次に、金融機関の印影であるが、当該印影は当該金融機関を識別することが

<P8>
できる情報であると認められる。そのため、上記ウと同様に、公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  オ 次に、「融資極度額」であるが、一般に、特定の法人がどこの金融機関からどのような融資を受けるかなどの金融取引に関する情報は、当該法人の事業に関する情報の中でも重要かつ機微な情報であって、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報であると考えられる。そして、この特定の法人名を既に明らかにしている以上、「融資極度額」を公にすることにより当該特定の法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められる。
  カ 一方、請求人は、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について条例第14条第3号ただし書に該当する旨を主張するため、その点について判断するが、当該規定は、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときにはこれを開示する趣旨である。そこで「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」について考えるが、これらの情報を公にする場合、安中ソーラー合同会社に著しい不利益を甘受せしめることになると判断されるため、そうである以上、公にするときは、人の生命、健康等に対する危険又は損害が現実に発生している場合又は将来それらが侵害される「おそれ」があり、その「おそれ」が法的保護に値する蓋然性が高い場合に限定されるものと解する。しかしながら、現時点において危険又は損害が発生していることは確認できず、また、請求人の主張する「おそれ」は法的保護に値する蓋然性があるとまではいえず、さらに、審査会もそれを見出すことはできなかった。そのため、当該情報は、条例第14条第3号ただし書に該当しないと判断する。
  キ したがって、「融資意向表明書」の金融機関名並びに印影及び「融資極度額」は、条例第14条第3号イに該当し、非開示とすることが妥当である。

2 争点2(本件公文書1の特定について)
(1)請求人は、審査請求書において、「森林法で定めた申請書類である『申請者の信用資力に関する書類』として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない。これが不存在なのか、不開示なのかは請求人として判断できない。」と主張する。これに対して、実施機関は、当該書類(20年間のキヤツシュフロー)については、「林地開発許可申請書中の『開発行為に関する計画書(1)』の『事業経費内訳書』を補足する書類として『安中太陽光発電所 事業計画書(20年間のキャッシュフロー)』として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書により・・・審査請求人に通知している」と主張する。
(2)そこで、それぞれの主張を踏まえた上で本件処分1で本件公文書1を特定したことの妥当性について判断する。実施機関は、「20年間のキヤツシュフロー」

<P9>
が「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として添付されているものであると説明するため、当審査会事務局職員をして実施機関に確認させたところ、その説明のとおりに「20年間のキャッシュフロー」が綴られていたということであった。そのため、「20年間のキャッシュフロー」を請求人が最優先で開示を求めるもの以外のものとして本件処分2で特定したことに、特段不合理な点は認められない。
(3)また、本件審査請求日は平成28年8月10日付けのものであるが、本件処分2は、それ以前の平成28年8月5日に決定されたものであることから、仮に、請求人の主張が「20年間のキャッシュフロー」を本件処分1に含めて特定するべきであったというものだとしても、審査請求日時点において本件処分2が既になされていることを踏まえると、本件審査請求書における請求人の「20年間のキャッシュフロー」が不存在なのか不開示なのか請求人として判断できないという主張には理由が認められない。
(4)したがって、本件処分1で「20年間のキヤツシュフロー」を特定しなかったことに問題は認められず、本件処分1で本件公文書1を特定したことは妥当てある。
(5)なお、請求人は、反論言において、「平成28年8月5日付け・・・公文書部分開示決定通知書には、・・・(20年のキャッシュフロー)金額・・・について、・・・【情報公開条例第14条第3号イ該当】・‥と記してあった。このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。・‥従って、この件も今回の審査請求に含まれなければならない。」と主張する。この点について当審査会は、請求人が作成した審査請求書における「2 審査請求に係る処分の内容」の記載が本件処分1のみを特定させているものと明確に認めることができることから、本件処分1の妥当性についてのみ審査したものである。

3 結論
 以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
 また、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第6 審査の経過
 当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

       審査会の処理経過
   年  月  日                 内     容
平成28年12月22日             諮問
平成29年 1月11日 (第57回 第一部会) 審議(本作事案の概要説明)

<P10>
平成29年 2月 7日 (第58回 第一部会) 審議(実施機関の口頭説明等)
平成29年 3月15日 (第59回 第一部会) 審議
平成29年 3月22日             答申

*****別表1*****PDF ⇒ 201703234_beppyou1.pdf
■文書名
申請者安中ソーラー合 書」中、印影同会社による平成28年4月15日付け林地開発許可申請に係る文書中の次の文書
①林地開発許可申請書、④工程表、⑥申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民             又は市町村との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書
※附番数字は、開示請求書に記載された開示請求文書の附番帯数字である。
●非開示部分
「①林地開発許可申請」中、印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申請者の正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」中、
・会社定款の事業者印影
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名
・融資意向表明書中金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様
・「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」は開発事業における取引関係を記述した文書で、当該取引先の情報は、内部管理情報であり、公にすると、取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
・「融資意向表明書」は、申請者の金融機関との取引関係に関する情報を含む文書であり、取引金融機関名及び融資限度額は、開発事業に関する通常一般に入手できない情報であり、公にすることで、当該申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
「⑬隣接上地所有者の同意書」中、個人名、住所及び印影、隣接地地番、事業者印影
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
・承諾書は、個人の住所・氏名及び同意に係る個人の意思表示の有無を含む文書である。個人名は個人を識別することができるものであると同時に当該意思表示を示す個人を特定するものであり、これを公表すると当該個人の権利利益を害するおそれかおるため。地番については、他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
・印影については「①林地開発許可申請書」に記載した非開示理由と同様

*****別表2*****PDF ⇒ 201703235_beppyou2.pdf
■文書名
申請者安中ソーラー合同会社による平成28年4月15請に係る文書中の当該請書の図書目次(別紙)に掲げるもの(ただし、平成28年7月8日に開示済みのものを除く)
●非開示部分
2-1及び2-2地番明細書中、法人以外の所有者の氏名及び住所並びに当該所有者の所有に係る土地地番
○非開示理由
【情報公開条例第14条第2号該当】
氏名及び住所は、特定の個人を識別することができるものであり、また、地番は他の情報(登記事項証明書)と照合することにより、当該土地の所有者個人を識別することが可能となるため。
●非開示部分
3-1開発行為に関する計画書中(I)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①及び③:申請者の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報として管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。
●非開示部分
5-2工事誓約書中、施行者住所・氏名・法人印影
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
6-1他法令の許可申請又は許認可書の写し中、①法人印影、②「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」中「5資金調達についての計画」中資金等の金額
○非開示理由
【情報公開条例第14条第3号イ該当】
①:登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、申請者において、むやみに公にしていないものであり、これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、申清者の正当な利益を害するおそれがあるため。
②:3-1文書の①及び③の非開示理由と同様
●非開示部分
9-1土地所有者等関係権利者の同意書中、法人印影、②「関東財務局前橋財務事務所長の国有地使用承諾書」の附属図面(公図等転写連続図)中、法人以外の所有に係る地番、③法人以外の関係権利者の住所・氏名・印影
・当該権利者の権利に係る土地の地番
○非開示理由
①:6-1文書の①の非開示理由と同様
②及び③:2-1及び2-2の非開示理由と同様
●非開示部分
10-2堤体の安定計算書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-3長大切土、高盛土 安定計算書中、調査会社社名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
10-4土質調査試験報告書中、調査会社社名・電話番号、調査主任技師等氏名
○非開示理由
3-1文書の②の非開示理由と同様
●非開示部分
11-4公図・造成計画平面図複合図中、地番(法人以外が所有するものに限る)
○非開示理由
2-1及び2-2文書の非開示理由と同様
**********

■審査会の答申書に基づき、群馬県が近日中に最終判断するものと思われますが、外資系の買収から故郷の水源地域を守るために制定された水源条例の観点からも、この中国系資本によるメガソーラー事業について、我が国の行政には極めて慎重な対応が求められなければならない筈です。

【ひらく会情報部】
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安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県の売国奴的弁明書への反論

2016-10-12 23:49:00 | 安中市内の大規模開発計画
■国際ルール無視の中国の息がかかっているかもしれない香港在住の中国人投資アドバイザーが仕切る外資系ペーパー会社が、タックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市に法人登録をしている親会社のもとに、我が国の某銀行からの融資を受けて、あろうことか首都圏の水源地帯を137ヘクタールも買い占めて(一部は賃貸)メガソーラー事業を着々と進めています。

【10月14日追記】
*********ロイター2016年10月14日
自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回


自衛隊機の緊急発進、対中国が過去最多の407回。
 防衛省は14日、自衛隊機による中国機への4─9月の緊急発進が、半期としては過去最多の407回だったと発表した。中国軍の東シナ海での動きが活発化しており、前年同期の231回から2倍近い伸びとなった。
 4─9月期の全体のスクランブル回数は594回。うち69%が対中国機、30%が対ロシア機だった。領空侵犯はなかった。(久保信博)

**********
 首都圏の広大な土地が中国の影響力を引きずっているかもしれない得体の知れないペーパー会社のマネーゲームの対象となるばかりか、隣接のIHIアエロスペース社への脅威ともなることから、当会ではこの計画の早い段階から行政や地元住民の皆様に警鐘を鳴らしてきました。

 しかし、群馬県や安中市は、行政手続法に基づき、当会が提起している国家安全上や国土保全上の懸念をよそに、猛スピードで許認可手続きを済ませてしまい、あとは公有地の払い下げや、東電の高圧グリッドへの接続、そして害獣対策等を残すのみとなってしまいました。

 当会では、このような得体の知れないペーパー会社にいったい誰がなんの目的で200億円近い巨額の資金を貸し付けたのか、疑問を抱き、群馬県に情報公開請求を行いました。しかし、群馬県は事業者の利益を侵害するおそれがあるとして、地域、いや我が国の安全・安心に関わる重要情報を不開示としてしまったのです。

 そのため、群馬県に対して審査請求をしていたところ、このほど弁明書が送られてきました。売国奴的な主張を連ねた弁明書は、到底我が国の公務員が書いたものとは思えないシロモノですが、当会では反論書をまとめ上げて、本日、群馬県民センター宛に郵送しました。反論書の内容は次の通りです。

*****反論書*****PDF ⇒ 201601012_o.pdf
(別紙:処分についての審査請求用)

                       平成28(2016)年10月12日

 群馬県知事 大澤正明 様

                           審査請求人
                           住所 安中市野殿980番地
                           氏名 小川 賢

              反論書の提出について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。

                   記

1 審査請求
 審査請求年月日:平成28年8月10日付け
 事件名:群馬県知事が審査請求人に対し、平成28年7月1日付け森第407-4号により行った、「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け(実施機関は〔原文ママ〕として正確な日にちさえ隠そうとしている)で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。<最優先で開示を請求するもの>①林地開発許可申請書、④工程表、⑤申請者の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定書、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑬隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定事件

2 開示請求公文書の特定について
 請求人は審査請求書の「4 審査請求の趣旨」で示した通り、上記事件に係る処分のうち、次の情報。
(1)「④工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名が黒塗りされている部分
(2)「⑤申請者の信用及び資力に関する書類」に関連して、「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中、各業務委託契約等の相手方企業名が黒塗りされている部分
(3)「⑤申請者の信用資力に関する書類」に関連して、「融資意向表明書」中、金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額が黒塗りされている部分。
(4)「申請者の信用資力に関する書類」として、20年間のキャッシュフロー表が含まれていない部分。ただし、今回の弁明書により、実施機関は、「平成28年8月5日付林第407-5号公文書部分開示決定とした書類の一つで、平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている。

3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 今回、請求人が審査請求をしている開示請求公文書は、いずれも群馬県情報公開条例の第14条に関するものであり、条例第11条の原則開示のルールと合わせて、非開示情報の但し書きが適用されるべきものと考える。したがって、群馬県実施機関の非開示情報に関する考え方はいずれも失当である。

4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見

(1)非開示部分について
 審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
 1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
 2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
 3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
 以上の部分について、実施機関は条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
(2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
 当該書類について実施機関は「林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されているとしている。さらに、「当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の『それ以外のもの』とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」としている
 その上で、実施期間は「当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない」などと説明する。
だが、実施機関が請求からほぼ2か月経過した時点でよこした平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書には、「3-1 開発行為に関する計画書中(1)中、①所要経費(総事業費)、②工事施工者住所・氏名、③事業経費内訳書金額及び事業計画(20年のキャッシュフロー)金額」について、「【情報公開条例第14条第3号イ該当】①及び③:シンセ社の開発事業に関する財務計画であって、申請者は内部情報といて管理しており、それが公にされると申請者の資金調達力や経営戦略が明らかとなるなど申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。②:申請者の取引内容に関する事項で内部管理情報であり、公にすると取引先から信用を失うなど、申請者の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」と記してあった。
 このため、仮に開示を受けたとしても、黒塗りになることから、この情報についても不開示情報として扱われることは誰の目にも明らかであるとして、請求人は8月19日の開示手続に応ずる意義を見出せなかったのである。
 それとも実施機関では、「平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知している」ことから、その後、現在に至る間に開示することに決めたのであろうか。請求人はそうした通知をこれまでに一切受け取っていない。従って、この件も今回の審査請求に含まれなければならない。

(3)実施機関の言う非開示理由に対する反論
 以下、実施機関の弁明に対して順次反論する。
1)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名について、実施機関は縷々非開示理由を記しているが、この事業計画がどのような資金で作られるのかを知るのは、事業の実現性、妥当性、健全性、信頼性等を計るために不可欠な情報である。
 請求人は、この事業地内に山林約3700㎡を所有しており、周辺を中国系の色濃い外資系特別目的会社である開発事業者が買い占められることになり、事業の実現性等を知ることは、請求人の生活や財産の保護の観点から、公にしてもらうことが必要不可欠である。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 また、この事業計画のエリアは、周囲に耕作地や居住地が点在しており、ここから流れ出す水は水境川と岩井川となって下流に流下し、碓氷川に注いだ後は烏川を経由して利根川に至る水系を形成している。したがって、この事業がきちんとした資金計画に基づいているかどうかを知ることは、水害や獣害など、地元住民が最も懸念している災害事件が発生した場合でも、きちんと対応能力があるかどうか、関係住民らの生命、健康、生活及び財産保全のための資金面でのチェックは不可欠だからである。よって、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、開示すべき情報である。
 県民の安心・安全を保護する義務のある実施機関が、なぜ「条例第14条第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。」などと断言するのか不思議でならない。なお、条例第14条第3号イ後段には但し書きが見当たらず、条例第14条第3号の後段に但し書きがある。
 また、実施機関は、事業主体の安中ソーラー合同会社が「この情報を公にされることにより、『取引先からの信用を失う』『当該法人の事業戦略が競争同業者に知られる』など、正当な利益を害するおそれがある」としているが、ここでいう「取引先」や「競争同業者」とはいったいどれを指すのか?明らかにされたい。
 審査請求人は、安中ソーラー合同会社の職務執行者である中国人のルー・シャオ・フイや同じく職務執行者である東京赤坂の税理士の山崎亮雄らが、一度も群馬県や安中市、そして地元住民の前に姿を現すことなく、ザイマックス・アセット・コンサルティングに地上げ業務を丸投げしている事業について、実施機関の言う当該法人の事業戦略の機密保持の重要性よりも、この得体の知れない外資法人によるメガソーラー開発事業によって、群馬県民である地元住民や周辺及び下流住民の生命、健康、財産の保護のほうが、比較衡量的にはるかに重要であると考えている。よって本件不開示情報は、条例第14条第3号の但し書きに該当するため、公にすることが必要である。
 実施機関は「なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら・・・」と主張しているが、審査請求人は国土保全、国家安全保障の観点から、県民=国民の生命、健康、財産の保護の重要性を具体的に説明しているのであり、実施機関の上記の主張は失当である。
 (4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由について、実施機関は「一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」と弁明書で主張するが、出資元が中国政府あるいは人民解放軍であるかもしれない得体の知れない外資系の特別目的会社に対して、いったいどのような金融機関が何を担保に200億円近いと思われる融資をしたのかどうかを確認することは、県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、さらに重要であり、条例第14条第3号の但し書きに該当することはあきらかである。
 さらに実施機関は「また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。」というが、得体の知れない外資系の合同会社が提出した文書が偽造書類でないことを証するためにも、金融機関の法人印影の開示は条例第14条第3号の但し書きに則って、正しく判断されなければならない。
 実施機関は「さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない」と主張しているが、条例第14第3号イ後段には但し書きなどない。条例第14条第3号の後段に但し書きがある。すなわち、群馬県や安中市、地元住民に一度も姿を現したことのない職務執行者が運営する安中ソーラー合同会社が行う事業情報の秘匿のほうが、なぜ住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護よりも重要なのか、およそ日本国の公務員としてあるまじきことである。よって、ただちに
 (5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について、実施機関は「まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した『申請者の信用及び資力に関する書類』の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、『得体は非常に怪しい』と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる」と弁明書で主張している。実施機関が当該法人のことを「我が国において適法な法律的手続きにより設立された法人であり、得体の知れた会社」と判断したのであれば、当然、当該情報は公開されるべきである。なぜなら、日本の社会で認知された法人であれば、当然、法人情報は明らかにされるべきであり、とくに今回のような水源地域における大規模な開発事業の場合には社会的責任を伴うことから、当該情報の秘匿に行政である実施機関が加担することはあってはならないからである。
 実施機関は、「まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。『(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。』とする審査請求人の認識には事実誤認がある」と弁明書で主張している。審査請求人に事実誤認があるというなら、その理由は、実施機関による無用な不開示処分に起因するものである。したがって、ただちに不開示部分を開示することが実施機関に求められる。
 実施機関は「そもそも会社法第598条は、『法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない』としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が『日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接』していたとしても、そのことをもって『国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点』から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。」と弁明書で主張するが、実施機関は安中ソーラー合同会社の職務執行者らと一度でもあったことがあるのか? 審査請求人は実施機関にこのことを質したことがあるが、「一度もあっていない」ということであった。一度もあったことのない香港の中国人や赤坂の税理士のことを自然人だからなぜ信用できるのか、日本国の公務員としての立場から日本の国土保全と国家安全保障の視点を交えて、きちんと納税者である審査請求人にわかりやすく説明してほしいものだ。それをせずに、審査請求人に対して「もっぱら主観的・恣意的判断だ」と決めつけるのは、売国奴的考え方であり、とうてい公務員にあるまじき所為である。
 実施機関は「その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、『水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。』(第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購入等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない。」などとしている。しかし、開発事業予定地の大半を占めている日刊スポーツ新聞社等をはじめ、小規模な山林を所有している地権者らは、このような条例の存在すら知らないのである。
 審査請求人が、水源地保全条例違反だと主張したのは、本条例の目的である「本県の森林は、水源涵(かん)養などの大切な役割を果たし、首都圏の人々の安全安心で豊かな暮らしを支えています。この森林を適正に整備・保全し、将来にわたって水源涵養機能を維持していくことは、水源地域を擁する『水源県ぐんま』の責務です。そのため、豊かな水を育む森林を保全することにより、県民をはじめ流域に暮らす全ての人々が森林のもたらす清らかで豊かな水を将来にわたって安心して利用することができるよう、この条例を制定しました」という趣旨から、中国資本の影を引きずる得体の知れない外資系の合同会社による我が県土の大切な水源地域を広い面積にわたって、メガソーラー事業と称して外資に買い占められること自体、条例に違反していると主張したものである。
 なお、山林の買収に関しては、国土利用計画法により購入者が届け出なくてはならないが、今回、安中ソーラー合同会社は仮契約の約3か月後に届出を行うという違反行為を行った。しかし、群馬県は電話連絡だけでこの違反行為を黙認し、何の咎めもせずに現在にいたっている。このことからも、群馬県行政は、条例第14条第3号の但し書きに定めた住民=県民=国民の生命、健康、財産の保護の観点から、また国土保全や国家安全保障上の視点から、事業情報の不開示を撤回しなければならない。
 実施機関は「また、審査請求人は、『開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている』というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている」などと悠長なことを主張している。これまで地元住民が長年にわたり利用し維持してきた公有地(国有地)が、タダではないにしても、タダ同然で中国人が職務執行者として運営する得体の知れないペーパー会社の手に渡るという異常事態について、かくも鈍感になれるものかと嘆息を禁じ得ない。
 実施機関は「最後に、審査請求人が審査請求の理由とする『GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、』『・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社』であるかどうかについての実施機関の判断を示す」として「アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の『後ろ盾』であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である」と認めながら、「一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち『国際脱税組織』であるということはできない」などと矛盾した主張をおこなっている。
 このこと自体、実施機関が、安中ソーラー合同会社のいわゆる胡散臭さを認識してイン柄、わからないものはわからない、という事なかれ主義で判断していることを示している。これでは、我が国の国土保全、国家安全保障は到底担保できない。ただちに、当該事業情報を全面的に開示することにより、今回の開発事業者の素性を広く世間に知らしめ、誰がどれほどの融資をこのペーパー会社に対して行ったのかを明らかにし、ひろく世論の判断を仰ぐ必要があると考えられる。そのためにも、条例第14条第3号の但し書きを適用し、住民=県民=国民の生命、健康、生活、財産の保護がなによりも優先するという、およそ日本国の公務員として当然の判断を行うことが直ちに求められるのである。
 実施機関は「以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、『国際脱税組織』とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。 したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない」と主張するが、このような判断は、まじめに納税義務を果たしている住民=県民=国民の脱税意識を行政自ら助長しかねないことから、ただちに撤回すべきである。

(4)総括
 今も尖閣諸島では、中国の公船や漁船が連携して領海侵犯を絶え間なく行っている。また、無法国家中国の我が国に対する不遜な振る舞いは、日を追うごとに横暴さを増している。
 このような状況下で、これまで政治と経済は別物だとして対応してきた我が国も、ここにきてようやく中国が国際的にルールを守らない体質の国家であることを痛感させられてきている。
 こうした最中、日刊スポーツゴルフ場跡地を巡り、九州山口組系の企業舎弟である再春館製薬所の参加の暴力団の地上げ屋にたかられてきた朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が、あろうことか、我が国の企業グループではなく、中国資本の影がちらつく得体の知れない外資系ペーパー会社がつくったこれまたペーパー会社の安中ソーラー合同会社に対して、地元住民が地元の発展を託して売却した貴重な水源地域の山林を、譲渡してしまった。
 審査請求人は、親中派・媚中派で知られる朝日新聞のグループ会社の日刊スポーツ新聞社に対して、譲渡せずにせめて賃貸で土地を提供するよう再三にわたり要請し続けてきたが、結果的に無視をされた形となった。また、この山林は地元岩野谷地域にとって、北部にある東邦亜鉛安中製錬所が長年排出してきた降下煤塵の鉱毒により広範囲に汚染された土壌とは無縁の、安全・安心な土壌に恵まれた唯一の地域であり、東邦亜鉛安中製錬所周辺の畑地を巡る公害防除特別土地改良事業(公特事業)のために必要な大量の客土用の供給源ともなる地域である。そのため、審査請求人は、この山林に賦存する大量の表土を上記事業の客土用として分けてもらえるよう、日刊スポーツ新聞社及び安中ソーラー合同会社に再三にわたり要請してきたが、まったくとりあってもらえることはなかった。
 すなわち、土地の譲渡元の日刊スポーツ新聞社も譲渡先の安中ソーラー合同会社も、地元岩野谷地区のことは毛頭考慮することなく、自らの事業の儲けにしか関心を持っていないことがわかる。
 実施機関はこれまで長年に亘り中山間部を守ってきた地域住民の生命、健康、生活、財産よりも、金儲けのため、また我が国への侵略につながりかねない外資系のペーパー会社の事業の機密保持の方を重要視するという、売国奴的な主張を弁明書で行った。このことは到底許されるものではないことを最後に強く主張するものである。

                               以上

添付資料:
1.公文書部分開示決定通知書(平成28年7月1日、森第407-4号)PDF ⇒ 20160701_annaka_solar_koubunsho_bubun_kaiji_kettei_tuuchisho.pdf
2.公文書部分開示決定通知書(平成28年8月5日、森第407-6号)PDF ⇒ jm.pdf
**********

【ひらく会情報部】

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安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地のメガソーラー計画・・・群馬県から売国奴的弁明書が到来

2016-10-08 19:40:00 | 安中市内の大規模開発計画
■尖閣諸島周辺の我が国領海への中国船の侵犯が続いています。10月2日に接続水域への侵入があったのに続き、本日10月8日、4隻の船舶が領海侵犯をしました。

**********NHK News Web 2016年10月8日 9時49分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が領海侵入


 8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入し、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
 第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、沖縄県尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。
 4隻は、午前9時40分現在、魚釣島の北西およそ18キロから22キロの領海を航行しているということで、海上保安本部がただちに領海から出るよう警告を続けています。
 尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★官邸対策室を設置
 政府は、午前9時すぎ、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻が日本の領海に侵入したことから、総理大臣官邸の危機管理センターに設置している「情報連絡室」を「官邸対策室」に切り替えて、警戒監視に当たっています。

**********NHK News Web 2016年10月8日 12時42分
尖閣諸島沖 中国海警局の4隻が一時領海侵入

 8日午前、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船4隻がおよそ1時間半にわたって日本の領海に侵入し、海上保安本部は、再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
 第11管区海上保安本部によりますと、8日午前9時すぎ、尖閣諸島の魚釣島の沖合で中国海警局の船4隻が相次いで日本の領海に侵入しました。4隻は、およそ1時間半にわたって領海内を航行し、いずれも午前11時すぎまでに領海から出たということです。
 その後、4隻は領海のすぐ外側にある接続水域で航行を続けていて、午前11時半現在、魚釣島の西北西およそ28キロから34キロを航行しているということです。海上保安本部は再び領海に入らないよう警告と監視を続けています。
 尖閣諸島の沖合で、中国海警局の船が領海に侵入したのは、先月24日以来で、ことしに入って合わせて29日になります。
★外務省局長 中国公使に抗議
 中国当局の船4隻が、日本の領海に侵入したことを受けて、外務省の金杉アジア大洋州局長は、東京にある中国大使館の公使に対し、「尖閣諸島は日本固有の領土だ」として、電話で抗議しました。
**********

■しかし、日本政府は中国による我が国への侵入について、本当に脅威と感じているのでしょうか?

 当会では首都圏の水源地域137ヘクタールが中国資本によるメガソーラー事業計画を名目に保有(一部は賃貸)されることについて警鐘を鳴らし、国家安全保障会議(NSC)の議長である安倍晋三総理や防衛省トップの中谷元防衛大臣(当時)に直訴状を送り、中国資本による我が国の首都圏の広大な土地の買収を阻止するよう要請していますが、未だに何の動きもありません。

 本当に日本政府は中国に対して毅然とした対応を取るつもりがあるのでしょうか。安中市岩野谷地区における資本金1円の特別目的会社である安中ソーラー合同会社による事業計画承認申請手続きを見るにつけ、危機的な疑念にかられるようになりました。

■当会では群馬県に対して、この事業計画の根幹となる融資計画について情報開示を群馬県に請求しましたが、国のこうした及び腰を見取ったのか、群馬県では黒塗りにした情報を当会に開示してきました。そこで、8月10日付で、群馬県知事に審査請求を行いました。このあたりの事情は当会の次のブログを参照ください。
○2016年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore

 その後、1ヶ月半を経過して、群馬県知事から次の文書が送られてきました。弁明書を読むと、中国資本の影がちらつく資本金1円の開発事業者の肩を持つ意見がズラズラと書きつられてあります。

*****送付状*****PDF ⇒j.pdf
様式第4号(規格A4)(要綱第25条関係)
            弁明書の送付及び反論書等の提出について
                             県セ第40-20号
                            平成28年9月23日
 小川 賢  様

                      群馬県知事 大澤 正明

 下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第5項の規定により、別添のとおり弁明書(副本)を送付します。
 また、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定により、弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。)を提出する場合は、下記2のとおり提出してください。

                 記
1 審査請求
  審査請求年月目:平成28年8月10日付け
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、目刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付け〔原文まま〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
       〈最優先で開示を請求するもの〉
①地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

2 提出方法
 (1)提出期限
   平成28年10月24日(月)

 (2)提出方法
   別紙様式により作成した書面1通を、持参又は郵送で群馬県生活文化スポーツ部県民センターに提出してください。
   なお、本件審査請求について、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第26条の規定に基づき群馬県公文書開示審査会に諮問した場合、提出された反論書の写しを、当該審査会に送付することを御承知おきください。

*****別紙*****
 (別紙:処分についての審査請求用)
                          年 月 日
 群馬県知事          様
                           審査請求人 住所・氏名

              反論書の提出について

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項の規定に基づく反論書を、下記により提出します。
                 記
1 審査請求
  審査請求年月日:    年  月  日付け
  事件名:

2 開示請求公文書の特定について

3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について

4 処分庁の公文書を開示しない理由に対する意見

*****弁明書*****
             弁 明 書

 下記1の審査請求について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の規定により下記のとおり弁明する。

                    記

1 審査請求
  審査請求年月日: 平成28年8月10日付け
  事件名:「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日[原文まま]付けで群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
      <最優先で開示を請求するもの>
      ①林地開発許可申請書 ④工程表 ⑤申請者の信用及び資力に関する書類 ⑧地域住民又は市町村の長との協定書 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑩隣接土地所有者の同意書」の公文書部分開示決定に対する審査請求

2 開示請求公文書の特定について
 審査請求人は、群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号。以下「条例」という。)第12条第1項の規定により、平成28年6月8日付けで、次の公文書開示請求を行った。
  「現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日〔原文まま〕付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。①林地開発許可申請書 ②地番明細表 ③開発行為に関する計画書(I)及び(H) ④工程表 ⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類 ⑥保証書又は工事誓約書 ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し ⑧地域住民又は市町村の長との協定 ⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について ⑩残置森林等の保全に関する協定書 ⑨当該開発行為により影響を受ける者の同意書 ⑩土地所有者等関係権利者の同意書 ⑩隣接土地所有者の同意書 ⑨各構造物の安定計算書、渡量〔原文まま〕計算書及び調査試験報告書等」
 この請求内容から、請求に係る情報内容が、「群馬県林地開発許可申請要領」(平成12年3月23日付け森第212号、各林業事務所長あて林務部長通知。以下「申請要領」という。なお、本申請要領は、群馬県森林保全課及び各環境森林事務所・森林事務所窓口で配布している「林地開発許可申請の手引~平成24年9月~」に収録するほか、群馬県ホームページでも公開している。)に定める「I 申請に必要とする書類」のうち「許可申請」に必要とされる書類を全て網羅していることから、実施機関は、請求に係る書類を安中市大谷野殿地区内における太陽光発電施設の設置を内容とする安中ソーラー合同会社による平成28年4月15日付け申請の林地開発許可申請書の一切の書類と特定した。
 この開示請求に係る公文書の開示について実施機関で検討した結果、開示請求文書の一部に条例第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5、500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第21条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定することが困難と判断して、条例第19条第2項の規定により、開示決定期間を平成28年8月6日まで延長し、その旨を平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書により審査請求人に通知した。
 これに対して、審査請求人から平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)の提出があり、8月6日まで先延ばしされると、森林保全課森林管理係が中国資本に対して林地開発許可を出してしまうリスクが極端に高まる、地元では先日の地元説明会で、開発事業者がザイマックスではなく、中国香港にあるタックスヘイブンの会社であり、投機目的の事業である上に、中国人による我が国国土への直接的な影響力の行使となることから、この事業への不安が急速に高まる、そうなれば、我が国の安全保障上、国土保安・保全上からも重大な危機を招くことになる、〔以上については、文末の表現を除き、審査請求人が記述した原文まま〕との理由で、「最優先で開示を請求するもの」として、①林地開発許可請求書、④工程表、⑤申請書〔原文まま〕の信用及び資力に関する書類、⑧地域住民又は市町村の長との協定、⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について、⑩残置森林等の保全に関する協定書、⑩隣接土地所有者の同意書(以上の文書の符合番号は、平成28年6月8日付けの開示請求書の符合番号)を指定し、その他のものについては「それ以外のもの」とし、「最優先で開示を請求するもの」について、先の平成28年6月21日付け森第407-2号決定期間延長通知書の決定期間(8月6日)に関わらず、早急に開示すべき旨の請求を行った。
 これについて、実施機関は、「最優先で開示を請求するもの」については、申請要領に規定する該当文書(林地開発許可申請書、工程表、申請者の信用及び資力に関する書類、地域住民又は市町村長との協定、残置森林等の保全に関する協定書について、残置森林等の保全に関する協定書、隣接土地所有者の同意書)であると特定し、平成28年7月1日付け森第407-4号公文書部分開示決定通知書により審査請求人に部分開示する旨を通知し、当該文書を平成28年7月8日に部分開示した。審査請求人による審査請求は、この部分開示の非開示部分の一部についての審査請求である。

3 群馬県情報公開条例における開示・非開示の解釈について
 条例第11条は「何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。」と規定し、県民のみならず広く公文書の開示請求権を認めているところである。
 一方、条例第14条は「実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合は、当該公文書を開示してはならない。」と規定しており、同条各号に該当する情報が記録されている公文書の開示を禁ずる旨を定めている。
 非開示情報として同条第3号は「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって(同号本文)」「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(同号イ)」と規定している。

4 公文書を部分開示とする理由
 (1)非開示部分について
   審査請求人が審査請求の対象とした非開示部分は次のとおりである。
    1)「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名
    2)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名
    3)「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額
    以上の部分について、条例第14第3号イに該当するものとして非開示とした。
 (2)審査請求人が部分開示書類の中になく、不存在なのか不開示なのかと質す「20年間のキャッシュフロー」について
   当該書類について審査請求人は、「申請者の信用及び資力に関する書類」に存在す  べきとするが、当該書類については、林地開発許可申請書中の「開発行為に関する計画書(1)」の「事業経費内訳書」を補足する書類として「安中太陽光発電所事業計画書(20年間のキャッシュフロー)」として添付されている。当該書類については、平成28年6月30日付け公文書開示請求書(補正書)中の「それ以外のもの」とした書類の一つで、平成28年8月5日付け森第407-5号公文書部分開示決定通知書により平成28年8月19日に開示する旨を審査請求人に通知しているが、当該開示指定日に審査請求人は開示指定場所である県民センター(群馬県庁2階)に現れず、また、電話連絡等もなく、この弁明書の発出日現在、審査請求人は当該文書を閲覧、聴取を行っていないし、写しの交付も受けていない。
   従って、当該文書に関連して審査請求が具体的に行われていないので、本弁明書においては、当該書類に一部非開示部分はあるものの、当該非開示部分についての弁明等は行わないものとする。
 (3)(1)の1)及び2)(「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)]中の各業務委託契約等の相手方企業名)を非開示とする理由について「工程表」中、連絡先(林地開発許可申請書作成の責任者)の住所・氏名及び「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細)」中の各業務委託契約等の相手方企業名については、申請者が林地開発許可申請書作成や造成計画等の設計等に関する業務を委託した相手方及び事業実施にあたり資産管理・資金調達業務補助業務(アセットマネジメント業務)委託、事業管理に関する業務委託を行った相手先=取引先を示す情報である。法人の事業活動における取引先は、法人が自らの事業活動を適切かつ有効に実行するために開拓した取引相手であり、その情報は法人の内部管理情報であって、一般的には公にすることを予定していない。このことから、公にすることにより、当該法人が取引先からの信用を失う、当該法人の事業戦略が競争同業者に知られるなど、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものである。さらに、当該情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
  なお、審査請求人は、実施機関が非開示とする理由そのものについての反論は直接行っておらず、もっぱら、「資本金1円の安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」ことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとして、審査請求の趣旨としている。また、「審査請求の理由」の中においても同様な理由及びその他の理由により非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、次の(4)についても同様であるので、これに対する反論・弁明については、(5)に詳述することとする。
(4)(1)の3)(「申請者の信用及び資力に関する書類」中の「融資意向表明書」中の金融機関名、当該金融機関印影及び融資限度額)を非開示とする理由
  一般に、特定の法人がどのような金融機関からどのような融資を受ける予定であるかなどの金融取引に関する情報は、法人の事業の中でも取り分け重要かつ機微な情報で、事業の根幹に触れる秘匿されるべき情報である。また、融資限度額については、金融機関の与信判断の度合いを端的に示すものである。また、これは、申請者の事業戦略の深度・熟度を示すものといえ、これが他の同種競争企業に公にされることになると、借入元である申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある
 また、金融機関の法人印影は、当該金融機関名を端的に示すものであるので、前段の理由により秘匿すべきものであると同時に、本件融資意向表明書に押印された印影は当該金融機関の登録された法人印であり、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであるとともに、これにふさわしい形状のものであって、当該法人において、むやみに公にしていないものである。これが公にされた場合には印影が偽造され悪用されることも考えられるなど、当該法人の正当な利益が害されるおそれがあるものである。
 さらに、これらの情報には、条例第14第3号イ後段の但し書きに定める、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認めるべき特段の事情は存在しない。
(5)審査請求者が審査請求の趣旨及び理由とする非開示部分を公にするごとが必要であると認めるべき特段の事情について
 まず、審査請求人は、請求の趣旨において、「資本金1円の安中:ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパー会社であり、開発事業者の得体は非常に怪しいので、きちんと実体のある組織なのかどうかを見極めることは、この事業が信用のおける開発事業者によって実施されることが担保されているかを確認するために必須である」として、このことをもって非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるとしている。このことについては、実施機関は次のとおり判断した。
 まず、開発者(林地開発許可申請の申請者)である安中ソーラー合同会社についてであるが、当該会社は、申請書に添付する開示した「申請者の信用及び資力に関する書類」の中の法人の履歴事項全部証明書及び定款に示されているように我が国において適法な法律的手続により設立された法人(合同会社)である。当該合同会社の社員(唯一の社員(出資者)であり、かつ、業務執行社員であって代表社員)は、アメリカ合衆国デラウェア州において設立されたグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーであるが、この会社についてもアメリカ合衆国デラウェア州法により適法に設立されたものである。デラウェア州において会社が設立されているそのことだけをもって、「得体は非常に怪しい」と審査請求人が判断するのは同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる
 従って、このことをもって、非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。
 次に、審査請求人は、審査請求の理由において、「開発事業者の安中ソーラー合同会社・・・代表社員・・・職務執行者2名のうち、一人は・・・税理士法人赤坂国際会計事務所の代表社員の山崎亮雄で、もう一人は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」「APL社の経営陣のひとりとしてリュー・シヤオ・フィ(Liew Sheau Hui)という人物の名前がある。安中ソーラー合同会社の親会社ともいうべきGDH社がタックスヘイブンの米国デラウェア州にあり、実際にGDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラー合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社であることがわかる。しかも、実質的な事業主として、香港在住の中国人が関与している」「安中ソーラー合同会社が大規模開発を使用〔原文まま〕としている場所は、水源涵養機能を持つ里山地帯である。 したがって、群馬県水源地条例の摘要〔原文まま〕がなされるべきとだと考えているが、群馬県の土地・水対策室は、審査請求人がいくら申し入れても知らん顔であった。さらに、この開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている。」「この開発地域は日本固有の固体燃料ロケット工場に隣接しており国防上も問題である。」「最近の報道を見ても、尖閣諸島の我が国領海に中国船籍の各種船舶が大手を振って連日進入しており、その犯罪行為は日に日にエスカレートしている。安中ソーラー合同会社の開発事業地は、南海の尖閣諸島ではなく首都圏の上流域に位置しており、その面積は安中市全体の0.5%に及ぶ137ヘクタールである。国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点から、事業者の資力や信用にかかる情報は速やかに(開示)されなければならない。」としている。
 このことについては、実施機関は次のように判断した。まず、安中ソーラー合同会社もその代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーも適法に設立された法人であることは前述のとおりである。次に安中ソーラー合同会社の代表社員の職務執行者については、自然人である山崎亮雄氏とリュー・シャオ・フィ氏である。「(山崎亮雄氏以外の)もう一人(の職務執行者)は香港の九龍地区にある高層マンションを住所としている・・・アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)社である。」とする審査請求人の認識には事実誤認がある
 そもそも会社法第598条は、「法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない」としており職務執行者には自然人が選任されることになっている。
 また、仮に中国人が関与しているとしても、そのことを以て何らかの問題があるという合理的な理由はない。審査請求人は、ことさら尖閣諸島問題等を取り上げているが、このことは、本件開発とは何の関わりもない、同様に開発地が「日本固有の固体燃料ロケットエ場に隣接」していたとしても、そのことをもって「国民の安全・安心のみならず国土の保全や国家安全保障の観点」から特別な支障があることもなく、そのように審査請求人が判断するのはやはり、同人のもっぱら主観的・恣意的判断によるものといえる。
 その他、安中ソーラー合同会社が群馬県水源地保全条例に違反しているというが、そもそも同条例では、「水源地域内の森林のうち森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第2条第3項に規定する民有林をいう。)の土地について所有権等を有する者(以下「水源地域内土地所有者等」という。)は、当該民有林の土地の所有権等を移転し、又は設定する契約(規則で定めるものに限る。以下「土地売買等の契約」という。)を締結しようとするときは、当該土地売買等の契約を締結しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。](第12条)とし、所有権等の移転等の事前届出を定めているものであり、当該届出義務があるのは、現に所有権等を有する者であり、所有権等を移転する相手(逆に言うと森林の土地を購人等する者)ではない。従って、これから事業地を購入等しようとする安中ソーラー合同会社が、この条項に違反することはありえない
 また、審査請求人は、「開発地域に存在する数ヘクタールにも及ぶ公有地が、こうした中国人主導の国際脱税組織が関与する事業主にタダで払い下げられてしまう恐れも出てきている」というが、区域内の公有地(国有地)は、財務省(関東財務局)が管理する普通財産であり、その売払い価格は時価額によることになっている。
 最後に、審査請求人が審査請求の理由とする「GDH社の後ろ盾になっているAPL社については、パナマ文書の情報によれば、」「・・・タックスヘイブンで知られる英領バージン諸島で・・・設立されたことになっている。このように、安中ソーラ一合同会社の実体は、国際脱税組織によるペーパー会社」であるかどうかについての実施機関の判断を示す。アジア・パシフィック・ランド・リミテッド(APL)が、安中ソーラー合同会社の代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー(GDH)の「後ろ盾」であるかどうかについては、グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーが外国法人であるので、その出資者が誰であるかは不明である。一方、タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社がすなわち「国際脱税組織」であるということはできない。
 以上のことから、安中ソーラー合同会社、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー及びこれと緊密な関係があると審査請求人が主張するアジア・パシフィック・ランド・リミテッドはそれぞれの国でそれぞれの法により適法に設立されたものであり、「国際脱税組織」とする審査請求人の主張には正当な根拠がない。したがって、審査請求人の審査請求の理由を以て非開示部分を公にすることが必要であると認めるべき特段の事情があるということはできない。

    平成28年9月16日
             群馬県知事 大澤 正明
**********

■出資者不明の外国法人に対して何も疑問に思わず、そして躊躇いもなく我が国の国土を売り渡す手続きを進めてきた群馬県行政。政権政党である自民党の一党独裁同然の群馬県ですから、その行政は当然、日本政府の動きと無関係なはずはありません。

 ということは、日本の国家安全保障会議の安倍晋三議長も、防衛大臣も、中国による我が国への侵入行為に対して有言不実行のみであり、本気で中国の脅威を認識しているとは到底思えないのです。

 当会では、10月24日までに反論書を提出すべく準備を進めております。

【ひらく会事務局】

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安中市の0.5%が中国資本に渡る安中メガソーラー計画・・・東芝プラントが9月28日地元説明会で工事着手?

2016-09-21 00:28:00 | 安中市内の大規模開発計画

■地元住民の強い不安と懸念による反対意見が出されているにもかかわらず、朝日新聞グループの日刊スポーツの所有するゴルフ場計画跡地だった137ヘクタールもの広大な水源地帯が、いよいよ中国資本が絡む外資系のペーパー会社に売り渡されるようです。先週9月12日の週に、地元安中市岩野谷地区に、次のチラシが回覧されました。


*****回覧*****
   安中市大谷・野殿地区での太陽光発電所建設工事の説明会
             ≪ご案内≫
                              東芝プラントシステム株式会社
謹啓
 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。大谷・野殿地区にお住いの皆様には平素より格別のご理解・ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

 さて、このたび安中ソーラー合同会社にて計画する太陽光発電事業の建設工事を東芝プラントシステム株式会社にて施工をする運びとなりました。

 つきましては、工事開始に先立ち、下記の通り説明会を開催させて頂きたくご案内申し上げます。

 ご多用の折、誠に恐縮でございますが、何卒ご参加賜りますようお願い申し上げます。

 なお、説明会の後には質疑応答の時間も設けておりますので、ご意見ご質問を賜りますれば幸いに存じます。

 また、工事着工に先立ち、敷地境界の確認及び工事測量をするため現地に作業員が立ち入ります。立ち入った際に一部草刈等を実施させて頂きますのでご了承願います。
                              謹白

                記

  日   時 : 平成28年9月28日(水)午後6時30分~午後8時
          ※開場 午後6時~
 場   所 : 水境公会堂
 お問合わせ : 東芝プラントシステム株式会社
         TEL044-542-7165 担当:阿部・田島
                              以上
**********

■メガソーラー施設設置による再生エネルギー推進を標榜しつつ、中国資本による我が国水源地帯の買い占めになりかねないこの重大な事業計画は、国家安全保障上のリスクのほかにも、次の問題を包含しています。

(1) 大規模な自然環境破壊事業
(2) 出水パターンの変化による洪水等被害や害獣放逐による作物等被害など、地元住民の生活・営農環境への重大なリスク
(3) 既に国土利用計画法違反を犯すなどコンプライアンス無視の無法な外資系開発事業者
(4) 手続や工事をすべて外部業者任せで地元と対話をしようとしない外資系開発事業者

 このため、現在、この事業の資金がどこから出ているのかなどを確認すべく、群馬県に2016年8月10日付で審査請求を行っています。詳しくは次のブログを参照ください。
○2016年8月23日:安中市の0.5%が中国資本に渡る日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画の融資元確認のため県知事に審査請求↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2107.html#readmore

■一方、行政サイドは我が国の国家安全保障よりも、行政手続法の遵守を優先しているらしく、これまで群馬県や安中市に、中国資本の絡む外資による事業計画を白紙に戻すよう再三要請してきましたが、いずれも徒労に帰しました。このため安倍首相を議長とする国家安全保障会議(NSC)にも直訴状を出したり、中谷防衛大臣にも直訴状を提出しましたが、いまのところ何の動きもありません。

 そこで、この計画地に隣接して操業中の㈱IHIエアロスペース富岡事業所を運営するIHIエアロスペース社のトップと富岡事業所長あてに、彼らの見解を質すべく直訴状を2016年8月29日付で提出しました。これまでは地元の市民団体の立場で直訴状を関係先に提出してきましたが、事が重大だけに、市民オンブズマン群馬の立場として出状しました。

 日本の防衛産業の一翼を担う民間企業であれば、その事業遂行に対するリスクについて、さらに身近に捉えてくれるかもしれないと考えたからです。

*****IHIエアロスペース社への直訴状*****PDF ⇒ o20160829hghgaxyxhghiij1.pdf
                         平成28年8月29日
〒135-0061
東京都江東区豊洲三丁目1番1号 豊洲IHI ビル
株式会社IHIエアロスペース
 代表取締役 木内 重基 殿
TEL 03-6204-8000 / FAX 03-6204-8810

〒370-2398
群馬県富岡市藤木900番地
株式会社IHIエアロスペース
 富岡事業所長 殿
TEL 0274-62-4123 / FAX 0274-62-7711

                     〒379-0114
                     群馬県安中市野殿980番地
                     市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢

 中国資本に拠る、安中市野殿・大谷地区日刊ゴルフ場跡地メガソーラー計画について

 突然の書状をお許し下さい。
 早速ですが、御社の事業は、我が国の先端重要産業である、宇宙機器、防衛機器等の設計、製造、販売及び航空部品の製造、販売等と認識しております。
 それは取りも直さず、我が国の根幹に関わる最重要部門と考えています。

 さて、既にご存知かと推察致しますが、標題の如く、現在、御社富岡事業所の直ぐ目と鼻の先である、すなわち群馬県安中市の野殿、大谷両地区に跨ってある日刊ゴルフ場跡地 に於いて、中国資本に拠るメガソーラー事業計画が、正に行われようとしております。
 私は、当該地の山林を有する者であり、このメガソーラーの事業計画により影響を受ける近隣住民の方々のご意向を受けて、またこの事業計画地に囲まれた場所に山林を所有する地権者として、現在反対運動をしている者です。
 つまり、この事業により水害や有害獣による田畑の農業被害など、生活・営農・自然環境への悪影響を心配している地域住民の皆様のご意向を受けて活動をしている次第です。
 今回、この事業を行わんとする中国資本については、信用性も含めて、総合的に調査・勘案しているところですが、どうにも信用に足るものでは無いという結論に達している次 第です。
 その事業計画に反対する根拠は多々ありますが、住民最大の懸念は、メガソーラー事業 は言うに及ばず、それを実行しようとする会社組織としても信用に足るものでは無く、 所謂「ダミー会社」では無いのか、と疑う次第です。

 その主な根拠を列挙すれば、次のとおりです。

1.事業主体が、資本金1円の安中ソーラー合同会社というものであり、その代表社員であるグレート・ディスカバリー・ホールディング・エルエルシー(GDH)社はタックスヘイブンで知られる米国デラウェア州ウィルミントン市で設立登記をしているペーパーカンパニーであり、開発事業者の正体は非常に怪しいことです。
 私が調べた限り、その関係する会社役員全員は、全て「香港在住」の様です。
 またこの事業者は、「不動産取引」を主に展開しており、良い値がつけば、直ぐにでも第三者に売却している事業形態でした。
 その為、責任を持って、適正に事業が遂行され、また、約20年後のその事業の節目 に対して、きちんとした処理が行われるのかどうかという疑念もあります。
 きちんと設備一式を処分するのか、若しくは事業継続するのであれば、設備等を入れ替えられるのかどうか、これらについては現在もなお、この開発事業者から地元住民や自治体に対して説明がありません。

2.このように非常に信用出来ない事業者であることを強く疑われますので、もしダミー会社であるとすれば、他の企業体や団体(宗教団体等も考えられます)に売却する事も 十二分に有り得ると考えられます。

3.この事業者は中国資本とつながりがあることが強く疑われるペーパー会社であること に加えて、その取得予定の土地は、御社の富岡事業所に隣接しているため、所謂スパイ活動も想定外の事と決めつけることができない状況にあると考えます。
 近年、我が国の自衛隊施設や、米軍施設に隣接する土地を、中国資本により購入されている事実はご承知の事と思います。
 我が国の、宇宙・防衛産業に携わる御社としては、企業機密を初めとして、様々なる備えはなさっておられると推察致しますが、近隣にこの様な「怪しい事業所」が隣接する以上、しかも、中国資本との関係が疑われることからリスクとして様々な事態の発生が考えられます。その内の一つとして御社従業員に対する、所謂「ハニートラップ」に よる仕掛けも無いとは言い切れません。
 一度重要機密が漏れてしまえば、我が国の安全保障に多大なる損害が発生する事は必定であり、これ程の高いリスクはありません。
 また、メガソーラー事業を隠れ蓑にして、強力な磁場などを発生させて、御社事業に対する「妨害工作」も有り得ます。

 以上、近隣住民としては、その他環境問題として、メガソーラーのパネル設置により、周辺温度が異常上昇したり、山林が枯れてしまい悪影響を及ぼしたりと、また事業転換と称して、墓地に変更されたり(以前より「墓地開発」という話は燻っています)、と危惧の種は尽きる事がありません。

 それらはひとえに、この事業体、及び背後に存在する杳と知れない外国企業と日本人ではない正体の知れない外国人によるものであり、とても信用に足るものではありません。
 義理人情や仁義など到底通用するものでは無く、儲かると見るや否や、直ぐに誰彼構わずに(中国人に対しても)売却すると思われます。
 以上の如く、近隣住民は非常に危惧しており、住民説明会も形ばかりの事であり、近隣住民は反対しているにも拘わらず、この事業体企業は平気で虚偽・ウソの報告を、許認可権を持つ、安中市長や群馬県知事に行う極めて悪質なものです。
 それ故、幾ら近隣住民として意見を述べても、現況では「握りつぶされる状態」であり、安全保障上のリスクを訴えても、安中市や群馬県は理解出来ない様子なので、こうして 御社に対して直接ご連絡申し上げるものです。

 我が国の、宇宙・防衛産業に直接携わっておられる御社としても、リスクを無視できるとは考えられません。
 どうぞ深く思慮され、ご意見を賜りたく存じます。
 尚、許認可権を持つ、安中市長や群馬県知事は、形式的な手続きのみを重視して、その開発企業体のウソ報告も真に受けて、その内容を何ら吟味・理解せず、その結果がもたらす最悪の事態についても想像することすらしようとせず、その発生リスクも何ら考慮しておりません。
 只々、外形的・手続き的に問題無ければ、許可を下してしまう人たちと言う事が、はっきりしている以上、御社の迅速なる対応を期待する次第です。
 つきましては、御社として、私たち近隣住民一同と意見を等しくされるかどうかはわかりませんが、何らかのご助言を頂きたく存じます。
 ご多忙中とは存じますが、何卒貴職のご見解について、上記住所宛まで賜りたくお願い申し上げる次第です。
                          以上
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■現時点ではまだ同社から回答は寄せられていませんが、9月28日に中国資本が関与する資本金1年のペーパー会社である安中ソーラー合同会社から、メガソーラー施設の造成工事と設備工事を請け負った東芝プラントシステム㈱が工事着工に先立ち地元説明会を開催するようですので、いよいよ地元住民への生活・営農そして自然環境への重大な脅威にもならず、我が国の国家安全保障上への深刻なダメージのリスクが現実のものとなるわけです。

 当会は、中国資本の絡むこの事業計画がどのように企てられたのか、資金面で誰がどのような目的で支援をしているのか、なぜ地元住民の反対を無視して行政は開発手続の過程でどんどんゴーサインを出し続けたのか、などを引き続き追及してゆく所存です。

【ひらく会情報部・市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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