市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

安中市野殿の住民に内緒で未付臭ガスを大気放出した説明責任を先送りにしたガスパッチョ東京ガス

2013-09-27 23:27:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■平成25年9月18日午前11時47分ごろから、約24時間の間、東京ガスが、群馬地区と呼ぶ高崎市、前橋市内の約8万2000世帯と渋川市の一部地域に、臭いの付いていないガスを送出していた問題に関連して、同日午後9時に10カ所で付臭濃度、7カ所で臭いの確認を行い、同日午後9時に「ガスに臭いがついた」と判断して復旧発表をした東京ガスですが、その後、同19日の深夜に、安中市北野殿地区に設置してある放散塔付の野殿バルブステーションで夜を徹して機材を持ち込み工事をしていた件で、当会は9月23日付で東京ガス本社と群馬支社に公開質問状を提出して、同27日(金)までに回答を要請していました。

放散塔頂部にあるフタが初めて開いているのを住民が目撃。


フタはこれまでずっとこのように閉まっていた。

 ところが、回答期限日の9月27日の午後4時9分に東京ガスの群馬支社から届いたFAXには次のように書かれていました。

**********


                    平成25年9月27日
小川賢様
                    東京ガス株式会社
                      群馬支社
 平成25年9月23日付 貴公開質問状も対する回答期間延期について
拝啓 初秋の候、貴殿ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、9月23日付貴公開質問状につきまして、回答期限として9月27日(金)とのご要望を承りましたが、今しばらくのお時間を戴きたく、よろしくお願い申し上げます。
                    敬具
          連絡先 総務部長 栗原操
電話 027-322-2523
**********

■いつまで待たされるのかは予断を許しませんが、無難な回答作成のための時間稼ぎをしつつ、ほとぼりをさめるのを待つという作戦のようです。東京ガスの本社もこの問題については当然詳細を把握しているはずですから、常識的に考えれば、早急になんらかの回答をよこすはずです。

 しかし、当会がこれまで一貫して指摘しているように、独占的に特権を得て公益事業を営む東京電力や東京ガスのような世界有数の規模の会社は、通常の民間企業の常識とはかけ離れた意識でいるため、予想外の行動に出てくる可能性があるのです。

 当会の公開質問状が本社に送られたためか、東京ガス群馬支社では、9月26日ごろ、放散塔のある野殿バルブステーション周辺の安中市北野殿地区を、同支社の関係者が、粗品を持ってウロウロする姿が住民に目撃されています。実際に、当会事務局長宅にもやってきたことが報告されています。前日の25日には、地元の区長代理宅にも立ち寄っていたようです。

 粗品を配って、とりあえず謝っておけばよい、という事後処理の手法は、およそ世界有数のガス会社のやることとは思えません。きちんと自分のしでかしたことの真相と原因究明、責任の所在と、再発防止策をスタークホルダーであるガスのユーザーや施設のある地元住民に説明する責任があります。

■東京ガスから回答が無いので、今回の放散塔から大気中に放出されたと思われる天然ガスの量を占ってみました。

東京ガスは総工費56.7億円をかけて新潟側から帝国石油の天然ガスパイプラインから群馬地区にガスをひくために、幹線パイプライン「群馬幹線」 (群馬県安中市~群馬県高崎市)を先年、地元住民のルート変更の要請を無視して地元の通学・生活道路に沿って建設しました。

 バルブステーションまたはガバナーステーションは10km=10000m毎と決められているようですが、北野殿にある野殿バルブステーションにある放散塔葉、磯部バルブステーションと下小塙ガバナーステーションの中間に位置していることから、この区間の距離としては、16.2kmになります。

 従って、磯部から下小塙までの導管の容積は0.19625×16200=3179㎥となります。これは圧力が掛かっていない状態です。

 高圧ガス導管の設計圧力は7.0MPa(メガパスカル)となっています。実際の使用圧力はどうなっているのかさっぱりわかりませんが、常時この圧力で東京ガスがガスを送出しているとすると、7.0MPa=70気圧でガスが地中を通過していることになります。

 となると、安中市磯部のバルブステーションから高崎市下小塙のガバナーステーションまでの導管に滞留していたガスの容積は、大気圧に換算すると、0.19625㎡(断面積)×16200m(長さ)×70気圧=222547㎥となる計算です。

 仮にガス1㎥の価格を100円としますと、今回の大気放出で2225万4700円がまさに空中に雲散霧消したことになります。

■もっとも年間150億㎥のガスを供給している東京ガスにとっては、今回、大気中に捨てた22万㎥余りのガスなど、全体の僅か0.0000147%に過ぎず、まさに屁のようなものかもしれません。

 天然ガスの主成分であるメタン(CH4)は大気中の濃度は約1.7ppmvと少ないですが、その温室効果は同質量のCO2に比べて約21倍になります。大気中の寿命は約12年といわれています。

 ところで、東京ガスのホームページによると、http://www.tokyo-gas.co.jp/env/gas/category01.html 
「天然ガスは燃焼時のみでなく、ライフサイクルでみても化石燃料のなかで最も環境性に優れたエネルギーです。」と説明しています。

 そして、燃焼時の環境性として、石炭を100とした場合の排出量比較(燃焼時)石油が80で天然ガスは60だとしています。

 しかし、これは燃焼時の場合であって、生ガスを大気中に放出すれば、60×21となって、温暖化係数的には1260となり、石炭の12.6倍、石油の15.7倍になってしまいます。

 この辺の計算の考え方はよくわかりませんが、きちんと東京ガスに回答してもらいたいものです。

【ひらく会情報部】

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未付臭ガス大量放出問題でガスパッチョ東京ガスに公開質問状

2013-09-24 23:52:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■東京ガスが、ガス事業法第28条第1項の規定に基づき、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第22条に定められた付臭措置を怠り、臭いを付けない都市ガスを平成25年9月18日午前12時前から19日午前11時半までおよそ24時間の間、群馬県内に供給した問題で、当会では、同9月23日付で東京ガス本社代表取締役及び同社群馬支社長あてに、次の内容の公開質問状を提出しました。

安中市北野殿にある東京ガスの野殿バルブステーション。淡いクリーム色の塔が、今回大量のガスを空中に放出させたとみられる放散塔。

**********
                    2013年9月23日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社
代表取締役社長執行役員 岡本毅 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
 東京ガス株式会社 群馬支社長 殿
                 〒379-0114安中市野殿980
                 小川  賢
                 FAX:027-381-0364
                 E-mail:ogawakenpg@aol.com
     公 開 質 問 状
 貴殿並びに貴社におかれましては、平素より県内のエネルギーの安心・安全・安定な供給に尽力されていることと存じます。
 ところが、平成25年9月19日付の貴社ホームページによれば、ガスの安全な使用のために義務付けられている付臭装置が1日間にわたり作動せず、無臭ガスが供給されていたことが判明しました。また、同9月19日の夜に、地元北野殿地区にある貴社の放散塔付きのバルブステーション施設で、大掛かりな工事が実施されていました。
 これらのことについて、次の質問がありますので、誠意ある回答をお願い申し上げます。
 なお、本質問状及び貴回答は、ひろく公表することを前提としていますので、あらかじめご了承ください。つきましては、平成25年9月27日(金)当方必着にて、書面又はFAXもしくはE-mailにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
質問1:貴社のホームページでは、現時点で、付臭装置の不作動の原因については調査中との事ですが、調査結果はいつごろどのような形で、公表する方針ですか。
質問2:今回、付臭義務が果たせない原因となった作動トラブルを起こした付臭装置が設置されていた施設の所在地はどこですか。
質問3:付臭に使用されている物質の名称とそれらの構成割合、また1ノルマル立方メートルあたりの添加量を教えてください。
質問4:北野殿地区にあるバルブステーションで9月19日の夜から翌日未明にかけて実施された作業目的、作業内容、作業人数、投入機材内訳、作業結果、作業の安全対策措置など、当該作業に関する詳しい情報を教えてください。
質問5:当該作業が高圧導管内に滞留していた高圧ガスの除去であった場合、その必要性を判断するに至った経緯と理由を教えてください。
質問6:その場合、高圧導管内からどのように高圧ガスを除去したのか、質問4にも関連しますが、その除去方法を詳しく教えてください。
質問7:除去した高圧ガスのボリュームはノルマル表記で何㎥でしたか。
質問8:除去した高圧ガスは、フレアとして燃焼させたのですか。それとも生ガスのままでしたか。
質問9:除去するガスは、フレアとして燃焼させた場合と、生ガス状態で排出したときの環境負荷の程度と差異について、地球温暖化効果の観点も含めて教えてください。
質問10:磯部のステーションで付臭装置を使って付臭作業を行っていた場合には、高圧の状態でガスに付臭していたことになります。ガスの使用者がガスを使う場合には低圧で使用されることから、高崎市下小塙町のガバナステーションで減圧した段階で付臭するほうが、すなわちガスの使用者に近い段階で付臭するほうが合理的と考えますが、貴社がそうしない理由について教えてください。
質問11:ガスの安全な使用のために付臭が義務付けられていることを示す法令や規則等がありますか。あれば、どのようなものか、またどういう内容なのか教えてください。なお、付臭義務を怠った場合の罰則等はありますか。
質問12:付臭装置の作動が停止した場合、当該装置にはアラームなど異常を検知する機能はなかったのでしょうか。無い場合は、なぜそうした機能をつけなかったのか、その理由について教えてください。
質問13:マスコミの報道によれば、臭いの無いガスが供給されたのは貴社では初めての事態だということですが、今回のトラブルはあらかじめ想定されていましたか。
質問14:可燃性のガスの取り扱いについては安全第一が社是だと思われますが、臭いの無いガスが供給された場合の対処マニュアルは、事前に作成してあったのでしょうか。
質問15:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業は、そうした対処マニュアルに沿って実施されたものでしょうか。
質問16:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業では、事前、事後、作業中のいずれの期間においても、地元住民への広報活動による周知徹底が行われた形跡がありません。実際にはどうだったのでしょうか。
質問17:対処マニュアルの類がある場合、地元住民等ステークホルダーに対する広報等による周知徹底義務に関する記載がありますか。
質問18:それとも、当初から地元住民等ステークホルダーに対する広報等活動による周知徹底は想定していなかったのでしょうか。
質問19:私は、貴社による高圧導管敷設計画が地元で伝えられた当時、こうした事故やトラブル時に地元住民に対する説明責任を明記した災害防止協定の締結を、貴社と地元との間で締結されるべきだと提案していましたが、貴社には全く取り合っていただけませんでした。今回のトラブルを踏まえて、地元との災害防止協定の締結について、再考するつもりはありますか。再考するつもりが無い場合、その理由についてお聞かせ願います。
質問20:貴社の9月19日付ホームページに「21:00 臭いの付いたガスへの復旧」とありますが、この意味をわかり易く教えてください。即ち、臭いの付いたガスが末端の使用者まで届けられるようになった時点を指しているのか、それとも、付臭装置の再稼動により臭いの付いたガスの送出がスタートした時点を指しているのか、あるいはその他のどんな事象をさしているのか、など、どのような意味でこのように発表したのでしょうか。
質問21:同様に「13:45 東京ガス本社ビルに『群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部』を設置」「14:20 経済産業省に第一報を報告」とありますが、非常災害対策本部の設置や経済産業省への報告は、法令・規則等で義務付けられているのでしょうか。もしそうであれば、どのような法令・規則等なのか教えてください。
質問22:群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部とはどのような役割を義務付けられ、どのようなメンバーで構成されているものなのか教えてください。また、この対策本部の設置の解除が発表された日時はいつでしたでしょうか。
質問23:今回のトラブルを踏まえて、貴社ではどのような再発防止策を講じましたか。あるいは講じる予定ですか。
          以 上
**********

■東京ガスから回答があり次第、報告します。

【ひらく会情報部】

※参考
【ガス事業法】
(ガス工作物の維持等)
第28条 一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
【ガス工作物の技術上の基準を定める省令】
(平成十二年五月三十一日通商産業省令第百十一号)
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十八条第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の十及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。<以下抜粋>
(ガスの置換等)
第十三条  ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
2  ベントスタックには、放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。
3  フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。
(付臭措置)
第二十二条  ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧により供給されるものに限る。)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの(低圧により行う大口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る。)及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。

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ガスパッチョ東京ガス…臭い付けを怠り大量の都市ガスを放散搭から大気放出しても地元住民には説明無し

2013-09-21 23:31:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが、群馬県内に供給している天然ガス由来の都市ガスの一部に、ガス漏れ安全対策のために付けることが義務付けられている臭いを平成25年9月18日午前11時47分ごろから付臭装置が停止したことに気付かず、およそ1日間、未付臭ガスを供給していたというトラブルが起きました。

9月19日深夜、野殿バルブステーションで煌々と明かりを点けて夜間作業に没頭する東京ガス。【住民提供】

 東京ガスは、同19日の午前11時半にこの異常に気付き、同日午後1時10分に無臭ガスの供給を一旦停止し、午後4時30分から前橋、高崎、渋川の三市のユーザーに広報車等で注意喚起をし(渋川だけはユーザーは一般利用者ではなく工場のみらしい)、事態の重大さを知った前橋市と高崎市も同日5時20分から防災メールを発信し、同日午後9時ごろに別の装置に切り替えて復旧したとされています。

 しかし、実際の完全復旧は、9月20日まで持ち越されていた可能性が指摘されています。

■このトラブルについて、マスコミは次のように報じています。

**********東京新聞2013年9月21日群馬版朝刊
前橋、高崎、渋川の一部でガスの臭い消える
 東京ガスは十九日夜、前橋、高崎、渋川三市の一部で、ガス漏れ対策のために付けている臭いが消えたガスを送っていたと発表した。
 同社によると、臭いが消えたのは三市の中心部一帯で、計約八万二千軒の一部。
 十九日午前十一時半ごろ、県内のガスに臭いを付ける装置が約一日停止していると分かり、午後一時十分ごろ無臭ガスの供給を停止。午後五時過ぎから三市を通じて市民に注意を呼びかけた。健康被害が把握していないという。同日午後九時ごろ、別の装置に切り替えて復旧。こうしたトラブルは過去になく、同社は故障かミスかを調べている。
 同社は「市民、三市にご迷惑をかけ、申し訳ない」と謝罪している。
**********毎日新聞2013年09月20日地方版
東京ガス:危険な無臭ガス供給、対応遅れ批判の声 前橋など8万2000世帯 /群馬
 東京ガスは19日、ガス漏れ事故防止の臭いをつけないままの都市ガスを県内で供給したと発表した。
 同社によると、供給地域は前橋、高崎市内の約8万2000世帯と、渋川市の工場。同日午前11時半、県内にある付臭装置が停止しているのを定期巡回で発見、作動履歴を確認したところ、18日午前11時47分ごろから、約24時間停止していたことがわかった。臭いのあるガスを送り、無臭のガスと順次入れ替わっていくという。臭いのないガスが供給されたのは同社で初めて。
 ガス漏れに気づかない恐れがあるため、ガス器具使用時に窓を開けて換気する必要があるが、同社が前橋、高崎市に市民への注意喚起を依頼したのは発見から5時間後の午後4時半。両市は同5時20分から防災メールを送信するとともに、フェイスブックなどで周知に努めたが、初めて事態を知った市民からは「危機管理上、時間がかかりすぎる」との批判の声が上がった。同社は「影響が及ぶエリアを確認するのに時間がかかった」と説明している。【増田勝彦】
**********

■このトラブルについて、東京ガスのホームページには9月19日付で次のように掲載されています。

**********
http://www.tokyo-gas.co.jp/important/20130919-02.pdf
東京ガス株式会社――広報部/〒105-8527東京都港区海岸1-5-20tel.03-5400-7675
                    平成25年9月19日
                    東京ガス株式会社
     群馬地区における臭いの付いたガスへの復旧のお知らせ
本日、群馬地区に臭いの付いていないガスを送出したことに伴いガス使用上の注意をお願いいたしましたが、復旧しましたのでお知らせいたします。
弊社といたしましたは、このような事態が発生したことを真摯に受け止め、今後、再発の防止に取り組んでまいります。お客さまならびに関係の皆さまにご心配・ご迷惑をおかけしましたことを心からお詫び申し上げます。
          記
1.復旧について
本日、21時に復旧いたしました。
2.影響の範囲
(1)地域 群馬県高崎市の一部、前橋市の一部、渋川市の一部(具体的な市町村名は添付の別表をご確認ください)
(2)件数 約8万2千件
3.お客さまの問い合わせ先
東京ガス群馬支社 027-322-2523
<参考>
・このたびの事象の概要
都市ガスの原料である天然ガスは無色無臭のため、安全性の観点から、ガスに臭いを付けて供給しております。このたび、群馬地区において、ガスに臭いを付ける装置の停止により、無臭のガスを送出したものです。
・対応の経緯
11:30 定期パトロール時に臭いをつける装置が停止しており、供給ガスを調査したところ無臭であることを確認
13:10 臭いを付ける装置の停止した受け入れ設備の稼働を停止し、臭いの付いていないガスの送出を停止
13:45 東京ガス本社ビルに「群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部」を設置
14:20 経済産業省に第一報を報告
17:20 当該行政の協力を得て防災メールによる広報を実施
21:00 臭いの付いたガスへの復旧
<別表>
【群馬地区供給区域】
群馬県
高崎市
相生町 赤坂町 旭町 東町 あら町 飯玉町 飯塚町 石原町 稲荷町 井野町 岩押町 岩鼻町 請地町 歌川町 江木町 大沢町 大橋町 貝沢町 鍛冶町 嘉多町 片岡町1丁目,片岡町2丁目,片岡町3丁目 上大類町 上小鳥町 上佐野町 上中居町 上並榎町 上和田町 北通町 北双葉町 木部町のうち字中久保田,字上久保田 九蔵町 倉賀野町 栗崎町 小八木町のうち国道17号線以東かつ市道O126号線以南, 字韮貝戸 栄町 佐野窪町 鞘町 柴崎町 芝塚町 島野町 下小鳥町 下小塙町 下佐野町 下中居町 下之城町 下横町 下和田町1丁目,下和田町2丁目,下和田町3丁目,下和田町4丁目, 下和田町5丁目 宿大類町 宿横手町のうち市道O253号線以北 正観寺町のうち字天神久保 城山町1丁目,城山町2丁目 昭和町 白銀町 真町 新後閑町 新紺屋町 新田町 新保町のうち染谷川以西かつ主要地方道高崎・駒形線以北かつ井野川以北 新保田中町 末広町 砂賀町 住吉町 堰代町 田町 高砂町 高関町 高松町 竜見町 台町 台新田町のうち粕川以西 筑縄町 椿町 鶴見町 寺尾町のうち字雁行,字市海道,字薬師,字東薬師,字片羽,字天水,字中原,字六地蔵,字下,字押出,字恵下分,字宿,字藤塚,字清水, 字下川原,字木部境,字下石堂,字小塚,字袋掛, 字長坂(1064番地2,3号) 天神町 通町 稲荷台町 常盤町 問屋町1丁目,問屋町2丁目,問屋町3丁目,問屋町4丁目 問屋町西1丁目,問屋町西2丁目 中尾町 中居町1丁目,中居町2丁目,中居町3丁目,中居町4丁目 中紺屋町 並榎町 成田町 西横手町 日光町 根小屋町 乗附町 萩原町のうち市道G31号線以北かつ市道G34号線以北かつ市道G617号線以北かつ字上八幡と字石橋との小字境以北かつ字上八幡と字船渡登との小字境以北, 字下川原,字沖中,市道G13号線以西かつ市道G133号線以南かつ市道G123号線以東 浜尻町 東貝沢町1丁目,東貝沢町2丁目,東貝沢町3丁目,東貝沢町4丁目 東中里町 聖石町 日高町 檜物町 双葉町 緑町1丁目,緑町2丁目,緑町4丁目 南町 南大類町 宮原町 宮元町 本町 元紺屋町 八島町 八千代町1丁目,八千代町2丁目,八千代町3丁目,八千代町4丁目 八幡原町 矢中町 柳川町 山田町 山名町 羅漢町 弓町 四ツ屋町 寄合町 連雀町 若松町 和田町 和田多中町 菅谷町 引間町のうち主要地方道高崎・渋川線以西 保渡田町 棟高町 高浜町 主要地方道高崎・榛名線以南 中里見町 字川原,字中川
前橋市
青葉町 朝倉町1丁目,朝倉町2丁目,朝倉町3丁目,朝倉町4丁目 朝倉町 朝日町1丁目,朝日町2丁目,朝日町3丁目,朝日町4丁目 朝日が丘町 天川町 天川原町1丁目,天川原町2丁目 天川大島町1丁目, 天川大島町2丁目, 天川大島町3丁目 天川大島町 荒牧町4丁目 荒牧町 石倉町1丁目,石倉町2丁目,石倉町3丁目,石倉町4丁目,石倉町5丁目 石倉町 岩神町1丁目,岩神町2丁目,岩神町3丁目,岩神町4丁目 江田町 大手町1丁目,大手町2丁目,大手町3丁目 大利根町1丁目,大利根町2丁目 大友町1丁目,大友町2丁目,大友町3丁目 大渡町1丁目,大渡町2丁目 表町1丁目,表町2丁目 上大島町 上沖町 上小出町1丁目,上小出町2丁目,上小出町3丁目 上佐鳥町のうち市道15-591号線以南かつ市道00-294号線以西かつ市道00-295号線以北かつ市道00-162号線以東 上新田町 上細井町のうち主要地方道前橋西久保線以南 勝沢町のうち字北曲輪,字東曲輪,字高鼻,字河原畑 川原町 川曲町 北代田町 字道西,字道東,字中,字八反田,字薬師,字沼,字下宮,字位田 小相木町1丁目 小相木町 後家町 後閑町 幸塚町 小坂子町のうち市道00-041号線以南かつ農業用水金丸川以西,字兎替戸のうち市道00-041号線以北,字五反田 国領町1丁目,国領町2丁目 紅雲町1丁目,紅雲町2丁目 小神明町のうち市道05-205号線以南かつ市道00-030号線以南かつ市道00-223号線以東 小屋原町のうちJR両毛線以南かつ主要地方道藤岡・大胡線以西 五代町 駒形町のうち市道13-300号線以西かつ市道13-320号線以北かつ市道00-095号線以西かつ市道13-333号線以北かつ主要地方道藤岡・大胡線以北 山王町1丁目,山王町2丁目 山王町 敷島町 下沖町 下大島町のうちJR両毛線以南 下小出町1丁目,下小出町2丁目,下小出町3丁目 下石倉町 下新田町 下細井町 昭和町1丁目,昭和町2丁目,昭和町3丁目 城東町1丁目,城東町2丁目,城東町3丁目,城東町4丁目, 城東町5丁目 新前橋町 住吉町1丁目,住吉町2丁目 関根町のうち広瀬川以西 総社町1丁目,総社町2丁目,総社町3丁目,総社町4丁目 総社町総社 高花台1丁目,高花台2丁目 千代田町1丁目,千代田町2丁目,千代田町3丁目,千代田町4丁目,千代田町5丁目 稲荷新田町 鳥取町 鳥羽町 問屋町1丁目,問屋町2丁目 中内町 西片貝町1丁目のうち主要地方道前橋・大間々・桐生線以北かつ市道00-069号線以西 西片貝町2丁目,西片貝町5丁目 西善町 箱田町 端気町 広瀬町1丁目,広瀬町2丁目,広瀬町3丁目 日吉町1丁目,日吉町2丁目,日吉町3丁目,日吉町4丁目 東善町のうち市道00-091号線以北かつ主要地方道地方道藤岡・大胡線以東かつ市道00-096号線以東 光が丘町 古市町1丁目 古市町 文京町1丁目,文京町2丁目,文京町3丁目,文京町4丁目 平和町1丁目,平和町2丁目 本町1丁目,本町2丁目,本町3丁目 前箱田町 前箱田町2丁目 三俣町1丁目,三俣町2丁目,三俣町3丁目 緑が丘町 嶺町のうち主要地方道渋川・大胡線以西かつ市道00-214号線以南(ただし,市道06-359号線以西および市道06-361号線以西を除く。),字市之進 南町1丁目,南町2丁目,南町3丁目,南町4丁目 三河町1丁目,三河町2丁目 元総社町1丁目,元総社町2丁目 元総社町 六供町 六供町1丁目,六供町4丁目 若宮町1丁目,若宮町2丁目,若宮町3丁目,若宮町4丁目
【群馬地区以外で影響のあるお客さま】
群馬県
高崎市
足門町 小八木町
前橋市
高井町 小神明町
渋川市
石原 渋川 半田 中村
**********

■こうしてみると、マスコミは東京ガスの発表した内容をそのまま記事にしているようです。

 当会は9月21日付の東京新聞の記事と東京ガスのHPを見て、独自に経緯を確かめてみることにしました。さっそく同社群馬支社の問合せ先電話番号027-322-2523に電話して担当の関口氏から、今回のトラブルの実態を聴取しました。

 同氏によれば、通常、都市ガスは無臭であるため、安全面の観点から人工的にタマネギの腐ったような臭いを、決められた成分及び濃度になるように添加しているということです。東京ガスでは、臭いの元となる化学品を購入して、臭い付けのための装置を、群馬県の場合には、藤岡市白石、高崎市下小塙町、安中市磯部の3か所に設置しており、臭い付けの方法は、液体物の臭いの元を、ごく少量ずつ設置場所にあるパイプラインの中に滴下して行っているのだそうです。

■法律的には、都市ガスへの臭い付けは、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年五月三十一日通商産業省令第百十一号)」の第22条「付臭措置」で、次のように義務付けられています。

第二十二条  ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧により供給されるものに限る。)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの(低圧により行う大口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る。)及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。

■一般的な説明の後、関口氏に、復旧したはずの9月19日の午後9時を過ぎても、安中市野殿地区にあるバルブステーションでは、重機を使っての物々しい作業が、深夜11時から翌日の明け方にかけて行われていたことについて、一体何の作業を行っていたのか、質問してみました。ところが、関口氏はそうした事情があった事は知らないと言い、設備担当に伝えて、後で電話をさせたいということになりました。

 30分ほどしてから、東京ガス群馬支社の設備担当の上木(じょうき)氏から電話がありました。

 同氏に詳しい経緯を聞いたところ、次の事が判明しました。

(1)都市ガスへの臭い付けのための付臭装置は、群馬地区の場合には、高崎市下小塙町のガバナーステーションには設置されていない。

(2)今回、約1日間作動していなかった付臭装置が設置されていたのは、安中市磯部にあるバルブステーション。

(3)群馬南地区向けの付臭装置は、藤岡市にあるステーションに設置してある。今回のトラブルには関係がない。

(4)野殿のバルブステーションで夜中に工事をしていた状況について詳しくはわからないが、磯部のステーションにある付臭装置が作動していなかったため、高崎市下小塙町にあるがバナーステーションまでの間に残っていた臭い付けされていないガスを大気中に放出するための工事だったと思われる。

(5)このガスは大気より比重が軽いので空中で上昇するため、放散搭から浮力により空中拡散する。だからパイプラインの中に残留したガスを強制的に排出したものではない。(つまり、パイプラインの中の圧力が減少して、圧力をもったガスは放散搭から飛散したが、大気圧状態にまで減圧したパイプラインの中のガスはある程度残留したままとなっているという意味)

(4)放散搭から無臭ガスを大気中に放出する際には、バルブステーションが設置されている野殿地区の住民に対する事前の広報活動は一切していないと思う。但し、作業を担当した者でないと事情はよくわからない。作業を担当した者は現場に出払っているので、今すぐには聞くことができない。

(5)なぜ付臭装置が作動しなくなったのかについては、記録の履歴等をチェックしており、故障なのか操作ミスなのかは現時点では分からないので答えられない。

■概ね以上のような説明だったため、当会からは、追って書面で質問事項を提出するので、丁寧に回答してほしいこと、こうした不測の事態が発生することを懸念して、地元住民は東京ガスと防災協定署の締結を強く要請したこと、しかし東京ガスは住民からの要請を一蹴して取り合わなかったこと、などを説明しました。

 追って、東京ガスの本社及び群馬支社に対して公開質問状を発送することにしています。

【ひらく会情報部】

※参考情報:群馬県内の東京ガスのガス供給サービスエリア
【東京地区等】
群馬県邑楽郡千代田町
【群馬地区】
群馬県前橋市、高崎市、藤岡市(北西部)
【群馬南地区】
群馬県藤岡市、高崎市(南東部)

※参考方法:都市ガスの付臭剤成分の変更について
東京ガス株式会社
平成21年3月16日
広報部
 東京ガス株式会社(社長:鳥原光憲、以下「東京ガス」)は、原料である天然ガスに都市ガス特有の臭いとなる付臭剤を加えて、お客さまにガスをお届けしていますが、このたび、付臭剤に含まれている硫黄分を減らす目的で、付臭剤の成分を変更します。
 都市ガスの原料である天然ガスは臭いがなく、微量な漏れでもガス漏洩をいち早く発見できるよう保安上の目的から付臭剤を加えています。天然ガスは、硫黄分が含まれていないクリーンなエネルギーですが、硫黄分を含む付臭剤を加えるため、都市ガスはわずかながら硫黄分を含んでいます。付臭剤の成分は、(1)人体への毒性がない、(2)一般に存在する臭い(生活臭)と明瞭に区別できる、(3)危険を知らせるためにやや不快な臭いを有し、微量でもガス漏れと分かる、(4)ガスが燃焼した後に臭いが残らない、(5)ガス管などを腐らせない――特徴を備えています。
 これまでの付臭剤の成分は、「ターシャリーブチルメルカプタン(以下「TBM」)」と「ジメチルサルファイド(以下「DMS」)」を混合していましたが、今後は、TBMと「シクロヘキセン(以下「CH」)」を混合した成分に変更します。これにより、都市ガスに含まれている硫黄分を約半分に削減でき、環境性をより高めることができます。なおTBMとCHを混合した新しい付臭剤は、これまでの都市ガス特有の臭いと変わらず、都市ガスの付臭剤として必要な特徴を備えています。
 東京ガスは、現在、根岸工場(横浜市磯子区)、袖ケ浦工場(千葉県袖ケ浦市)、扇島(横浜市鶴見区)の3つの工場において都市ガスを製造しています。付臭剤成分の変更は、根岸工場において平成21年8月から開始し、平成22年度中を目処に東京ガスの1,000万件全てのお客さまにお届けする都市ガスの付臭剤成分を変更してまいります。
<付臭剤の成分について>
■シクロヘキセン(CH:化学式「C6H10」)・・・新規採用
CHは硫黄を含まず、燃焼すると二酸化炭素と水になり、硫黄酸化物が発生しない。化審法の第3種監視化学物質※に指定されており、高蓄積性がなく比較的リスクの低い化学物質。
※化審法とは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称。第3種監視化学物質は、難分解性で動植物の生息または生育に支障を及ぼす恐れがある物質として製造・輸入実績数量、用途等の届出が課せられているが、人体および生活環境動植物(人の生活に密接な関係のある動植物)への毒性の恐れがあるとは指定されておらず、「原則使用禁止」や「製造数量の規制」を受ける物質ではない。
■ターシャリーブチルメルカプタン(TBM:化学式「C4H10S」)・・・継続使用
TBMは有機硫黄化合物の一種で、臭気が強く、燃焼すると二酸化炭素、水、硫黄酸化物になる。
■ジメチルサルファイド(DMS:化学式「C2H6S」)・・・CHへ変更
DMSは有機硫黄化合物の一種で、燃焼すると二酸化炭素、水、硫黄酸化物になる。悪臭防止法に特定されている物質。

<東京ガスの取扱い留意事項について>
・ガスは元々無臭ですが、ガス漏れの時にすぐに気が付くようにわざと腐臭をつけています。
・東京ガスの都市ガスは空気より軽いため、屋内でガス漏れをすると天井付近に溜まります。一部の都市ガス(6Aと呼ばれる種類)とプロパンガスは空気より重いため床付近に溜まります。
・都市ガスの原料である天然ガスには一酸化炭素などの有害な成分が含まれていないため、そのままではガスを吸っても一酸化炭素中毒にはなりません。しかし、ガス機器使用中に燃焼用空気が不足したり、ガスの種類とガス機器が適合していないなどの場合には一酸化炭素中毒を起こすことがあります。
・爆発や火災などの原因になりますのでガスの放出は決してしないで下さい。

<9月19日に高崎市が市民に通知した安心ほっとメール>
■09/20 17:21頃配信 高崎市
東京ガスからのお知らせ
高崎市内(新町地域は除く)で東京ガスをご利用の方へお知らせします。
現在、お使いいただいている東京ガスは、不具合により臭いが付いていない状況となっています。
ただいま、復旧作業中ですが、ガスに臭いがないためガス漏れに気が付かない場合があります。
お使いの際には窓を開けて換気等を行う等のご注意をお願いいたします。
なお、復旧には数時間かかる見込みでございすので、本日19日中はご注意をお願いします。
ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い申し上げます。
≪お問い合わせは≫東京ガス群馬支社 027-322-2523
[防災安全課配信]
■09/19 22:12頃配信 高崎市
東京ガスからのお知らせ
高崎市【防災情報】
高崎市内(新町地域は除く)で東京ガスをご利用の方へお知らせします。
本日17時過ぎにご連絡しましたガスの臭いについては、復旧いたしました。
ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。
≪お問い合わせは≫東京ガス群馬支社 027-322-2523
[防災安全課配信]

<9月19日に前橋市が市民に発信したまちの安全ひろメール>
■都市ガス供給区域の皆様へ
投稿日:2013年9月19日 作成者: maebashiuser
東京ガスから緊急のお知らせです。
現在、お使いいただいている都市ガスに臭いが付いていない状況となっています。
回復している最中ですが、臭いがないため、ガス漏れに気がつかない場合がありますので、お使いの際には窓を開けて換気を行うなど、ご注意をお願いします。
なお、復旧には数時間かかる見込みです。詳細につきましては東京ガス(027-322-2523)までお問い合わせ下さい。
■都市ガス供給区域の皆様へ(復旧のお知らせ)
投稿日:2013年9月19日 作成者: maebashiuser
東京ガスからのお知らせです。
お使いいただいている都市ガスに臭いが付いていない状況が続いていましたが、復旧いたしました。
本件の詳細につきましては、東京ガス(027-322-2523)までお問い合わせ下さい。

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道普請への作業協力要請をにべもなく拒否したガスパッチョ東京ガスのCSR活動の現実

2010-10-14 23:52:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■毎年春と秋に行われる地元岩野谷地区の道普請。春は市長選挙とかち合って、選挙前あるいは後と、地区内の各区でバラバラに行われましたが、今回は10月3日(日)に行われたところが多かったようです。

 地元の北野殿地区でも、午前8時から、草刈機やスコップ、あるいはカマを手に、腰にはゴミ拾い用の袋を付けて、それぞれ住民がいつものようにそれぞれの地元の市道や農道の整備作業のため、各人に決められた分担場所での道路清掃作業に汗を流しました。

 本来、道路法によれば、道路管理者以外の者がこうした作業をしてはいけないことになっていますが、昔からの慣例ということで、毎年、こうして春と秋に実施されています。


毎年春と秋に行われる恒例の道普請。一方で、安中市は道路法により道路管理者以外の者がこうした道路維持作業等の関与禁止を法廷で主張している。

■ところが、年々、少子高齢化が進み、この道普請でも、戦力になる青壮年世代の参加者が次第に減少してきました。一方、安中市ではタゴ51億円事件の影響で、道路維持予算が削られているため、道端の除草や側溝の掃除などは殆ど手が付けられていない状況です。地区の区長を通じて、あるいは直接市役所に陳情しても、いっこうに埒が明きません。


タゴ事件の和解金の捻出を優先しているため、安中市の市道の維持管理状況はこのとおり。住民に労働奉仕で肩代わりさせている。

 10月3日の日曜に実施された道普請のため、いつものように共同作業に精出していた住民たちですが、あまりの雑草の多さや道端や側溝のゴミや堆積土砂の多さにはウンザリでした。異常気象のせいもあり、雑草の伸びる量も半端ではありません。


異常気象のためか、雑草の伸びが例年になく著しい。

 一服しているとき、ひとりの住民が「たしかこの道の下には東京ガスのガス管が埋まっているんだっけ」とつぶやきました。それを契機に、他の住民らも「地元にガスも供給せずに、生活道路や通学道路の下に強引に埋めたんだし、市道を利用している立場として、道普請に参加してもらうように頼んだらいいんじゃねえんかい」という話になりました。


市道の管理は道普請だのみの市役所。この道路の下には太いガス導管が走っている。

 ちょうど、軽トラックで巡回してきた区長代理にそのことを話すと、「そりゃあ、ぜひ頼んでみんべ」ということで賛同を得たため、当会から電話をすることで了承を得ました。「区長にも話しておくんで、結果が判ったら、ぜひ教えてくれや」と言って、区長代理は軽トラで次の巡回場所に向かっていきました。

■さっそく携帯で東京ガスの導管敷設を担当した窓口の人物に電話をしたところ、いくらコールしても出てきません。既に敷設工事が昨年末で全て完了したため、既に撤退してしまったようです。仕方がないので、ネットで検索して、東京ガス高崎支社のカスタマーサービスセンター(電話027-322-2523)に電話を入れてみました。すると休日のため自動音声で応答がありました。ガスのトラブル相談ということで、該当番号を押して待っていると、宿直担当者が電話に出ました。

 事情を説明し、「なんとか東京ガスから一人でもいいからボランティアで来て一緒に道普請を手伝ってもらえませんか?」と要請したところ、「今すぐ、別の現場に行かなくてはならないので、別のものから折り返し電話をする」ということで、しばし待っていると、まもなく電話番号027-322-0251から着信がありました。担当者の池上さんに、あらためて、道普請の意味を話しました。地元では昔からの慣例であり、春と秋に実施され、午前8時から2時間程度、道路わきの草刈や側溝の掃除、そして道端に捨てられて空き缶や空き瓶など、車から投げ捨てられたゴミ等の清掃作業をおこなっていることを説明したうえで、少子高齢化による作業者の能力低下により、ぜひ、東京ガスの元気な社員の力を貸してほしい、とお願いしました。

 池上さんは「即答はできないので、明日、月曜日に担当部署に話をした上で、折り返し電話をする」といいました。

 やがて午前9時半ごろになって、下までゴミ拾いに行っていたグループも戻ってきたので、東京ガスにもボランティア作業を依頼したことを伝えたところ、「それはよい提案だ。東京ガスの社員に少しでも作業に参加してもらえれば、来年の春はもう少し作業が楽になるね」と、喜ぶ声が大半でした。


集めたゴミをステーションに集積。やれやれ疲れました。

■月曜日になりました。携帯電話番号を伝えておいたのですが、一向に電話の掛かってくる気配がありません。

 午後5時を過ぎて、ようやく東京ガスから電話番号027-322-0046で着信がありました。たまたま仕事中だったので、午後5時24分ごろ折り返し電話をしたところ、東京ガスでは「きょうはまだ結論が出ないので、あす、あらためて連絡したい」ということでした。

 10月5日の午後1時38分になり、ようやく東京ガスから電話番号027-322-0430で着信がありました。この時も手が空かず、電話に出られなかったため、同日午後5時52分に折り返し電話をかけました。

■東京ガスの返事は、予期しない内容でした。すなわち、「東京ガスとしては、一旦ガス導管を埋設した後は、そのような道路管理は一切しない」というのです。

 当方から、「しかし、皆さんは、地区住民には事前に同意を得ずに、勝手に道路管理者の安中市と合意して、地元の中心を走る市道のしたにガス導管を敷設しました。せめて、交通量の少ない、地区の裏道に当たる農免道路にルート変更してくださいと地元住民らが懇願したにもかかわらず、強引に市道に導管を敷設しました。道路使用料として年間数十万円を安中市に支払っているかもしれませんが、我々住民も税金を支払って市道管理を安中市がやっていますが、巨額横領事件による103年ローンの影響で、このように道路管理が行われておらず、毎年2回の道普請できれいにしています。東京ガスさんも、道路を同じく道路を利用する立場ですからぜひ労働力の提供をお願いします。毎年春と秋の2回で、せいぜい1時間半から2時間足らずの短い時間なので、ぜひ再考をお願いします」と懇願しました。

 ところが、東京ガスは「当社では、そのようなことは他でも行っていない。また、群馬幹線の導管敷設事業で担当していた組織は既に解散して、別の工事場所に移動してしまっており、現在管理しているのは高崎支社だが、工事中はともかく、工事完了後は、そのようなボランティアでの清掃作業はしていない。毎日、道路パトロールだけはしている」という返事を繰り返すばかりです。


地元住民らの無償奉仕によって、毎年2回、きれいにされた市道。無償奉仕をしても、税金は取られ、タゴ巨額横領事件の尻拭いをさせられたり、安中市の不条理は尽きない。↑

■このように、ガスパッチョ東京ガスは、エコだの、社会貢献だの、CSRだのと言って、イメージのよい宣伝だけには大金をかけますが、その本質は、自社の事業推進のことしか考えていないのです。

 東京ガスは、ガス導管を集落の中央に敷設する工事に着手する前には、猫なで声で、「工事後には新しく舗装され道路がきれいになる」「市に使用料が入り財政に貢献する」「毎朝晩の道路パトロールにより通学路の防犯パトロールを兼ねることができる」「地元がその気なら都市ガスも供給できる」などと行政に対して口先だけの甘言を並べ立てていました。

 ところが市長との密約をもとに、足掛け3年間も地区内の道路を掘り返し、交通規制をして地元住民のみならず、膨大な通行車両や運転者に多大な迷惑をかけて、首尾よくガス導管の敷設が今年の3月に完了した途端、「地区住民と一緒に道普請のボランティアなどしたことがない」ので「協力はできない」と言ってくる始末です。


道路下にあるはずの水道管を修理するため道路に切り込みを入れたが、結局、道路下には水道管が見つからず、道の反対側に敷設されていたので、せっかく舗装をカットしたのが無駄。ずさんな埋め戻し工事で段差が付き、車が通過するたびに隣接の住民は騒音に悩まされている。安中市のやることはいつもこうだ。

■これまで当会が指摘してきたように、ガスパッチョ東京ガスには、CSRとか社会貢献という言葉はうわべだけであることが、今回もまた実証されたことになります。

 地元の区長や区長代理には、次回の集会時に、道普請作業の協力に対する東京ガスの拒否回答について、詳しく報告する予定です。

【ひらく会情報部】

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異議申立てにも頑なに情報提供をしたがらない群馬県と東京ガスの安全防災体制と情報秘匿体質

2010-06-26 12:39:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■昨年初めに、東京ガスが安中市北野殿地区に、突然高さ30mの放散塔などを有するバルブステーション施設を建設し始めたため、当会は、現場に掲示されていた建築許可証をもとに、平成21年1月21日に、放散塔などの施設の情報開示を群馬県に求めました。

 しかし、同年2月27日付部分開示決定で、ごく一部しか開示されなかったため、当会は、同年4月13日付で群馬県知事に対して異議申立をしました。

 そして、それからなんと1年以上経過した平成22年4月22日に群馬県公文書開示審査会から群馬県知事に答申が出たことは、当会のブログで報告済みですが、その後平成22年6月3日付けで県知事から異議申立ての決定通知が届き、それに基づき、同6月11日付けの高土第76-6号で、部分開示通知が届きました。


■まず、6月3日付けの異議申立てに対する決定通知を見てみましょう。

**********
【異議申立てに対する決定通知書】
 建第30784-1号
 平成22年6月3日
小川 賢 様
     群県知事 大澤正明 (建築住宅課)
異議申立てに対する決定について
 貴方から平成21年4月13日付けで提起のあった「異議申立て」について、別添謄本のとおり決定したので送付します。
     担当:審査指導係 TEL:027-226-3703

【決 定 書】
     異議申立人 住所 安中市野殿980 氏名 小川 賢
 異議申立人(以下「申立人」という。)から平成21年4月13日付けで提起のあった公文書部分開示決定についての異議申立てに対して、次のとおり決定する。
<主  文>
 群馬県知事が平成21年2月27日付けで申立人に対して行った公文書部分開示決定について、申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1の開示すべき情報に係る部分についての非開示決定を取り消す。
<理  由>
第1 異議申立ての趣旨及び理由
1 異議申立ての趣旨
 本件異議申立ての趣旨は、群馬県知事(以下「当庁」という。)が平成21年2月27日付けで群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき行った「平成20年1 1月6日付けで群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の確認手続きにかかる一切の情報」(以下「本件公文書」という。)の公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)における非開示部分のうち、別表2の「申立人が開示を求める文書」に掲げる部分(以下「本件設計図書」という。)について非開示の取り消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
 申立人が主張している異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。
(1)当庁は設計技術の公表によるノウハウ流出を非開示理由に挙げているが、公文書のタイトルを見る限り、一般的な技術であり、ノウハウ流出とは考えられない。
(2)開示請求をしたのは、放散塔の設計図書である。東京ガスによれば、放散塔は首都圏だけでも数百箇所設置されており、これらは大地震発生に備えて、ガス施設の防災計画の一環として、施設の安全対策として、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学会、土木学会の諸基準及び日本瓦斯協会基準に基づいているものであり、当庁の主張するような「設計事務所に属する設計者の工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部」に相当するものではない。
(3)申立人は、放散塔が設置される地元で生活しており、本件により、生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書により、本件非開示情報は公にすることが必要である。
(4)放散塔など防災施設の保安管理の責任は東京ガスにあり、そうした対策は別途措置しているはずである。本件情報を開示したくらいで、保安管理に重大な支障があるとは到底思えない。普段、人気のない当該施設の周辺に居住する地元住民は、むしろ不審者の徘徊等に対して、施設の間接的な監視役の立場にあるといえる。
第2 当庁の認定事実及び判断
1 当庁の認定事実
(1)申立人は、平成21年1月21日付けで、「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の確認手続にかかる一切の情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)当庁は、平成21年2月27日、本件請求に係る公文書を本件公文書であると判断し、条例第14条第2号、第3号イ及び第4号に該当する情報が含まれていることを理由として、本件処分を行い、申立人に通知した。
 なお、本件処分における非開示部分及び当該部分を開示しない理由は、別表2のとおりである。
(3)申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成21年4月13日付けで、本件処分における非開示部分のうち、本件設計図書について非開示の取り消しを求めるという趣旨で、当庁に対し異議申立てを行った。
(4)当庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成21年5月7日、本件異議申立て事業(以下「本件事業」という。)の諮問を行った。
(5)当庁は、平成21年6月12日付けで、本件処分の理由説明書を審査会に提出した。
(6)申立人は、平成21牟6月18日付けで、当庁が作成した平成21年6月12日付け理由説明書に対する意見書を提出した。
(7)当庁は、審査会から平成22年4月22日付けで、本件処分については、異議申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である旨の答申を受けた。
(8)審査会の答申によれば、設計会社及び築造主(以下「設計会社等」という。)に対して条例第30条第4項に基づき陳述依頼を求め、当該設計会社等から平成21年11月24日付け回答書が提出された。さらに、平成21年11月30日に開催した第29回群馬県公文書開示審査会第一部会において、同設計会社等の口頭陳述が行われた。
 そして審査会は、上記回答書及び口頭陳述における設計会社等の主張は、
①ガス事業関連建設工事分野は、一般の構造物と異なり特殊な技術を含む分野で、その工事の受注については、一定の技術ノウハウを有する複数のエンジニアリング会社による競争入札が通例となっており、いかに高品質かつ低価格の製品を納入するかが勝負となり入礼者間の競争は激化している。
②こうした状況を踏まえ、本件設計図書の開示による正当な利益の侵害について考えると、設計会社等が共同で蓄積した技術ノウハウが公にされることにより、競合する他の事業者が設計図書及び計算書等の技術ノウハヴを入手する可能性がないとはいえず、これらを入手した事業者は、ほとんど労力をかけずに活用することや、手を加えてより優れたものとすることも可能と考えられ、同程度以上の成果を挙げるために払う対価等において、設計会社等が競争上不利益を破る可能性があり、条例第14条第3号イの「正当な利益を害するおそれ」に該当するものと考える。
③また、当該施設はガス安定供給上大変重要な施設であり、万が一でもガス供給が停止しないような設備の設置及び管理を行う必要がある。さらに、都市ガスという可燃性気体を扱うため、当該施設が破壊活動に利用される可能性がある。これらにより、本件設計図書の外部への公開等、第三者による侵入及び破壊活動を容易たらしめるおそれがある行為は最大限排除すべきと考える。
④よって、本件設計図書を公にすることにより、当該築造物への不法な侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、施設保安・管理に支障を生ずるおそれがあり、条例第14条第4号にも該当すると思料する。
 であるとした。
2 当庁の判断
(1)本件公文書について
 本件公文書は、建築基準法(以下「基準法」という。)第88条第1項において準用する同法第6条第1項に基づき、築造主が本件工作物を築造するに当たり、群馬県建築主事に対しで提出した「確認申請書(工作物)及び添付文書」であり、別表2に掲げる文書によって構成されている。このうち、申立人が開示を求めているのは、本件設計図書の非開示部分である。
(2)本件設計図書の構成について
 本件設計図書は、その性質及び内容からみて以下の5つに分類できる。
①一つ目は、「放散塔全体外形図」、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金真姿図」(以下「本件公文書1」という。)であり、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、ボルトの規格・配置数、配筋図・仕様、各部材の寸法等が記載されている。
②二つ目は、「杭伏図・柱状図・敷地断面図」及び「基礎・地盤説明書」(以下「本件公文書2」という。)であり、これらの文書には、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果、基礎杭の材質・長さ・仕様、杭支持層の選定、支持地盤、荷重根拠等が記載されている。
③三つ目は、「避雷設備設置概要」、「避雷設備設置概要図」、「避雷突針姿図」、「ダイヒカップリング姿図」、「鉄骨用接続端子姿図」、「導線取付金物姿図」、「ビニル管取付金物姿図」、「端子ボックス姿図」及びヽ「接地銅板姿図」(以下「本件公文書3」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に設置される避雷設備の概要、設置方法、材料種別、数量、各部材の詳細寸法等が記載されている。
④四つ目は、「主要構造部材特記仕様書」及び「使用構造材料一覧表」(以下「本件公文書4」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に使用される構造材及び材料規格、主要溶接構造等が記載されている。
⑤五つ目は、「放散塔構造計算書」及び「放散塔基礎構造計算書」(以下「本件公文書5」という。)であり、これらの文書は基準法等に基づき作成された計算書であり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。
(3)本件公文書1について
①条例第14条第3号イの該当性について
 当庁が条例第14条第3号イに該当することを理由に非開示としたうち、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が詳細に記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、設計計算に基づくボルト配置数・規格、配筋図・仕様、杭用継手金具部材の寸法等が詳細に記載されている。
 一般に、建築物の設計に関して設計者は、土地の地耐力等を把握し、最も適切な部材、寸法を選択し、必要かつ十分な強度を確保しつつ、建設費を一定の経費内に納めなければならないなど種々の要素を勘案して設計図面等を作成しており、建築物を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているものである。この点、特殊な施設である本件工作物に係る設計技術は、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえたもの々あることは、設計会社等の(平成21年11月24日付け回答書及び口頭陳述による)主張に基づく審査会の答申からも明らかである(前記第2、1(8)①、②)。
 特に、本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続において、いかに強度を確保しつつ建設費の抑制等、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計上の工夫、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。
 これらの情報を公にした場合、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣され、延いては設計会社等が競争上の不利益を被ることとなる事態も否定できないと考えられる。
 したがって、本件公文書1を公にすることにより、設計会社等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるから、本件公文書1に係る情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 本件工作物の確認申請は、群馬県建築主事の審査を受け、確認済証が交付されているのであるから、建築基準関係規定に適合していると考えられる。一方、申立人の主張からは、本件工作物に関し明らかな危険性が存在するものと認めるに足る特段の事情は窺われない。
 したがって、将来発生する可能性の極めて高い人の生命、健康、生活又は財産に対する危険や損害を未然に防止するために、本件公文書1を開示することが必要であると認められないから、本件公文書1に係る情報は条例第14条第3号ただし書に該当しない。
③条例第14条第4号の該当性について
 前記①で述べたとおり、本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続などの点において、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。
 これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、上記情報は条例第エ4条第4号に該当する。
④本件公文書1のすべてを非開示とすることの妥当性について
 本件公文書1の欄外には、それぞれ工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは旱やられない。また、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足る特段の事情は窺われない。
 ところで、設計会社及び建築士等に係る記載部分については、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。当該個人の氏名,及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められ、これらは条例第14条第2号に該当する。
しかしながら、本件公文書1から前記①及び③で示した非開示情報に該当する部分及び上記の個人情報に該当する部分を除くと、既に申立人に開示されている確認申請書等に記載された情報と同様のものしか残らず、これらの情報は客観的に申立人にとって有意な情報であるとは認められない。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書1は非開示とする,
(4)本件公文書2について
①条例第14条第3号イの該当性について
ア 「杭伏図・柱状図・敷地断面図」について
  「杭伏図・柱状図・敷地断面図」には、本件工作物の詳細位置を示した「杭伏図」、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果を表したボーリング柱状図に、設計会社が本件工作物の基礎構造園を追加記載した「ボーリング柱状図・断面図」、杭の材質、仕様及び詳細寸法等を示した「杭仕様」並びに「杭頭詳細図」が記載されている。
(ア)「杭伏図」について
 「杭伏図」は、本件工作物の建設予定地の敷地形状や隣地境界線からの本件工作物の基礎位置を示したもので、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、これらの情報は、申立人に既に開示している「配置図」に記載された情報と同様のものであるから、杭伏図に係る情報は条例第14条第3号イに該当しない。
(イ)「ボーリング柱状図・断面図」について
 「ボーリング柱状園・断面図」は、本件工作物建設予定地の地盤に係る土質調査の結果を表したもので、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。しかし、「ボーリング柱状図」中の標準貫入試験N値欄に設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載しており、この部分については、本件工作物の構造に関係する情報と認められ、これら公にすると、本件工作物の構造設計に関する事項が明らかとなり、他の事業者が構造設計に関係するノウハウを活用することで、設計会社等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 したがって、「ボーリング柱状図・断面図」のうち、本件工作物の基礎構造に関する情報は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の.情報は条例第14条第3号イに該当しない。
(ウ)I「杭仕様」及び「杭頭詳細図」について
 「杭仕様」及び「杭頭詳細図」には、本件工作物の基礎に使用する杭の材質、仕様、本数、詳細寸法等が記載されており、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。しかし、杭仕様を示した表の項目部分は一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められない。
 したがって、「杭仕様」及び「杭頭詳細図」のうち、杭仕様を示した表の項目部分に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
(エ)「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外の記載事項について
 「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外には、工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成日等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないから、同欄外の情報は条例第14条第3号イに該当しない。
イ 「基礎・地盤説明書」について

 「基礎・地盤説明書」には、基礎の種類、基礎杭の先端位置、荷重根拠等が記載されており、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウノハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報であると認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「基礎・地盤説明書」のうち、表紙、項目、添付資粁の名称及び杭仕様を示した表の項目部分については、一般的なものであり設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められず、


また、添付資料2「ボーリング柱状図」及び添付資料3「地質断面図」についても、前記ア(イ)で述べたとおり、土質調査の結果を表したものにすぎない。



 したがって、これらの情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
 また、「基礎・地盤説明書」には、本件公文書2の「ボーリング柱状図・断面図」と同様の図も記載されているが、前記ア(イ)で述べたとおり、本件工作物の基礎構造に関する情報は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当しない。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①ア(エ)及びイにより条例第14条第3号イに該当しないとした情報には、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報について条例第14条第4号の該当性を検討すると、これらの情報は、本件工作物の基礎位置を示したものや土質調査結果、杭仕様を示した表の項目部分、設計図面等に記載される一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への本法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。したがって√前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物の構造に関係する情報や使用部材等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書2のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(5)本件公文書3について
①条例第14条第3号イの該当性について


 本件公文書3には、本件工作物に設置される避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路ミ使用部材の種別、数量、寸法等が詳細に記載されており、設計会社等がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた設置基準及び方法、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知ちれることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準については、避雷設備に関する一般的項目を示したものに過ぎず、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。
 したがって、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で迷べた理由と同様の理由により、同等ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号ィに該当しないとした「表紙」には、個人及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する.
④条例第14条第4等の該当性について
 前記①において条例第14条第3等イに該当しないとした情報について条例第14条第4号の該当性を検討すると、これらの情報は、本件工作物に設置される避雷設備に関する概要を記載した文書の表紙、項目及び設置基準等、一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足る特段の事情は窺われない。したがって、前記①において条例第14条第3号ィに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、/前記①において条例第14条第3号ィに該当するとした情報は、本件工作物の避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路、使用部材の種別、数量、寸法等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから・、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」のすべてを非開示とすることの妥当性について
 「避雷設備設置概要図」の欄外には、本件公文書1と同様に工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成目等が記載されており、これらの情報に開しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記(3)④で述べた理由と同様の理由により、「避雷設備設置概要図」全体を非開示とすることが相当である。
⑥まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書3のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(6)本件公文書4について
①条例第14条第3号イの該当性について
 本件公文書4には、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等が詳細に記載されており、これらには設計会社等がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが詰められる。
 これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「主要構造部材特記仕様書」の表紙については、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。

 したがって、表紙に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」のすべてを非開示とすることの妥当性について
 「使用構造材料一覧表」には、前記①で条例第14条第3号イに該当するとした情報を除いた情報には、文書名称、設計会社、建築士の氏名及び一覧表の項目名が記載されており、これらの情報に関しては、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記(3)④で述べた理由と同様の理由により、「使用構造材料一覧表」全体を非開示とすることが相当である。
⑤条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした「主要構造部材特記仕様書」の表紙に係る情報の条例第14条第4号の該当性について検討すると、これは本件工作物に使用される構造部材に関する内容を記載した文書の表紙に過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活齢に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。
 したがって、前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等に関係する情報や使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑥まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書4のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(7)本件公文書5について
①条例第↓4条第3号イの該当性について
 本件公文書5は、本件工作物が自重、地震荷重等に対して安全な構造であることを検証するため、建築基準関係規定等に基づき作成されたものであり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細々構造計算の設定、結果等が記載されている。前記(3)①で述べたとおり、建築物等を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているところ、本件公文書5にも、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「構造計算書」の表紙、改定履歴、日次のうち基準法で検討項目とされている部分、概要、構造概要の表の項目名及び確認申請書に記載されている内容、環境条件及び適用法規、ミまた「放散塔基礎構造計算書」の表紙、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、一般事項の項目名及び確認申請書に記載されている内容については、一般的項目等を示したものに過ぎず、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、「放散塔基礎構造計算書」には、地盤条件として本件公文書2のボーリング柱状図が記載されているが、これも前記(4)①ア(イ)で述べたとおり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。








 したがって、これらの情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当しないとした各表紙及びボーリング柱状図には、個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報のうち、条例第14条第4号の該当性について検討すると、これらは構造計算書の表紙や一般的項目、土質調査結果を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。したがって、前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかしながら、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書5のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
第3 結論
 以上のとおり、平成21年2月27日付け高土第76024号による部分開示決定において非開示とした情報の一部について、群馬県公文書開示審査会の答申を尊重し、条例第15条に規定する部分開示すべき情報に該当すると判断した。
 よって、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第3項の規定により、主文のとおり決定する。
教示
 この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(提訴において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、決定の取消しの訴えを提起することができます(決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
 平成22年6月3日
       群馬県知事 大澤正明
<別表1>開示すべき文書
対象公文書/開示すべき部分
本件公文書2:杭伏図・柱状図・敷地断面図/各図面名称、杭伏図、「ボーリング柱状図・断面
図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、杭仕様の工法及び凡例の項目部分、図面欄外の部分(設計者の印影、確認申請書に記載されていない個人の氏名を除く)
      :基礎・地盤説明書/表紙(設計者印影を除く)、1のうち杭工法及び杭の種類の内容部分を除いた部分、2の項目名及び添付資料名称、「ボーリング柱状図・断面図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、添付資料2(コア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)、添付資料3
本件公文書3:避雷設備設置概要/表紙(設計者等の印影を除く)、避雷設備設置概要の項目及び設置基準
本件公文書4:主要構造部材特記仕様書/表紙(設計者等の印影を除く)
本件公文書5:放散塔構造計算書/表紙(設計者等の印影を除く)、改定履歴、目次(1~4)、1.構造、2.一般事項、2-1構造概要の項目部分、形式内容及び高さ、2-2、2-3(1)
      :放散塔基礎構造計算書/表紙(設計者の印影を除く)、目次(1~4)、1.一般事項、1.1工事概要、1.2の2行目まで、1.3の項目名及び(3)(工法内容を除く)、1.4地盤条件(ボーリング柱状図中のコア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)
<別表2>「本件対象公文書一覧」、「非開示部分と非開示理由」及び「異議申立人が開示を求める文書」
  /対象公文書/非開示部分/非開示理由/申立人が開示を求める文書
1/確認申請書(第一面):-/申請者の建設事務所代表者の印影/条例第14条第3号イ/申請者の印影は、取引上重要なものであり、これを公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、当該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/-
2/委任状:-/同上/同上/同上/-
3/建築士免許証の写し:-/本籍地/条例第14条第2号/特定の個人を識別することができるもの又は、個人の権利利益を害するおそれがあるため。/-
4/公図写し:-/住所、氏名、地目、面積、調査・製図者の氏名及び印影/同上/同上/-
5/付近見取り図:-/設計者の印影/同上/同上/-
6/配置図:-/同上/同上/同上/-
7/放散塔全体外形図:本件公文書1/全部/条例第14条第3号イ及び条例第14条第4号/法人である設計者が設計に関する知識・技能を用いて作成した設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に・、築造物の設計技術のノウハウ等が明らかになり当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、申請者(瓦斯事業者)が築造する施設(公共公益施設)の設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物への不法な侵入・破壊活動等に利用される可能性があり、もって公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。/○
8/杭伏図・柱状図・敷地断面図:本件公文書2/全部/同上/同上/○
9/放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書:本件公文書1/全部/同上/同上/○
10/PHC杭用継手金具姿図:本件公文書1/全部/同上/同上/○
11/避雷設備設置概要:本件公文書3/全部//同上/同上/○
12/避雷設備設置概要図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
13/避雷突針姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
14/ダイヒカップリング姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
15/鉄骨用接続端子姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
16/導線取付金物姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
17/ビニル管取付金物姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
18/端子ボックス姿図:本公文書3/全部/同上/同上/○
19/接地銅板姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
20/基礎・地盤説明書:本件公文書2/全部/同上/同上/○
21/主要構造部材特記仕様書:本件公文書4/全部/同上/同上/○
22/使用構造材料一覧表:本件公文書4/全部/同上/同上/○
23/放散塔構造計算書:本件公文書5/全部/同上/同上/○
24/放散塔基礎構造計算書:本件公文書5/全部/同上/同上/○
25/確認申請書(第二面)/-(全部開示)/-
26/申請敷地の現状写真/-(全部開示)/-

この決定書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
  平成22年6月3日
          群馬県知事 大澤正明
*********

■そして、6月14日(月)午前10時に高崎土木事務所で、部分開示された資料を受領しました。上記に示してありますが、テロリスト呼ばわりされた住民に対して、いかにつまらない情報しか提供しようとしないのか、東京ガスの姿勢と、それを支える群馬県行政の本質がうかがえます。

 東京ガスの施設の安全性が確認できないまま、しかも地元と災害防止協定も結ぼうとしない現状では、東京ガスの施設に危害を加えようとする輩が施設周辺をうろついても、周辺住民としては全て東京ガスがそれらの対策を行う責任があると考えており、万一、事故や災害が発生した場合には、東京ガスに全ての責任があると認識するほかはありません。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧ガス導管敷設問題研究班】

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