群馬県の県議選が4月に行われる。つい昨年市長選に出た早川正雄氏が、県議選に出馬するというチラシが今年の正月に新聞に折り込まれていた。人は、こうも簡単に志を変えることができるものだろうか。
ところで平成15年11月の市長選と同時期に行なわれた安中市議会議員選挙にでは、早川正雄氏を支援した某議員は、開票立会い人に市内自営業のS氏を任命していた。
そのS氏が、昨年4月の市長選の直前の2月14日に、安中市で平成17年9月に発生した暴力団組長射殺事件で死体遺棄の容疑で逮捕された。
そのため、私は、昨年2月27日に、安中市選挙管理委員会に対して、次の質問状を出した。
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平成18年2月27日
〒379-0116安中市安中1丁目23番13号
安中市選挙管理委員殿
安中市議会議長殿
〒379-0114安中市野殿980
小川 賢
電話027-382-0468
FAX 027-381-0364
公 開 質 問 状
平素より、公平な選挙および政治の実現にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2006年2月15日付け新聞報道によれば、当市で2005年9月当市内で発生した指定暴力団稲川会系の組長射殺事件にからみ、群馬県警察本部は、2月14日、死体遺棄などの疑いで、安中市在住の56歳の容疑者らを逮捕したとのことです。(詳細は添付記事コピー参照)
この容疑者は、平成15年11月の前回市議会選挙の際に、某市議候補者の投票立会人として開票場にいたことが目撃されております。
当該市議候補者は、その後、当選して現在は安中市議会議員として活動しておりますが、このような刑事事件の容疑者を当時指名していた責任等について、道義的、法的な観点から、貴殿の見解を文書で、3月3日(金)必着にてご回答賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
添付
2006年2月15日付東京新聞朝刊記事(写し)
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この返事が平成18年3月2日付で、選挙管理委員会から届きました。
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小川 賢 様
お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
お手紙によりご指摘の人物につきましては、平成15年11月16日執行の安中市議会議員選挙において、投票立会人にはなっておりませんが、開票立会人の一人となっております。
開票立会人は、公職選挙法の第62条の規定により、公職の候補者が、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期目前3目までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができることとされております。
なお、ご指摘の開票立会人については、その当時の安中市開票区における選挙人名簿に登録されており、開票立会人の選任は適法に行われていることから、法的な問題はないものと考えております。
なお、道義的な責任等については、コメントする立場にありません。
平成18年3月2日
安中市選挙管理委員
委員長 田 中 勇 一
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候補者は、通常、開票立会い人には信頼のおける人を任命するが、当該市議にとっての信頼に足る人は、世間からするとかなり異質な人物のようだ。
(平成19年2月6日)
ところで平成15年11月の市長選と同時期に行なわれた安中市議会議員選挙にでは、早川正雄氏を支援した某議員は、開票立会い人に市内自営業のS氏を任命していた。
そのS氏が、昨年4月の市長選の直前の2月14日に、安中市で平成17年9月に発生した暴力団組長射殺事件で死体遺棄の容疑で逮捕された。
そのため、私は、昨年2月27日に、安中市選挙管理委員会に対して、次の質問状を出した。
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平成18年2月27日
〒379-0116安中市安中1丁目23番13号
安中市選挙管理委員殿
安中市議会議長殿
〒379-0114安中市野殿980
小川 賢
電話027-382-0468
FAX 027-381-0364
公 開 質 問 状
平素より、公平な選挙および政治の実現にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、2006年2月15日付け新聞報道によれば、当市で2005年9月当市内で発生した指定暴力団稲川会系の組長射殺事件にからみ、群馬県警察本部は、2月14日、死体遺棄などの疑いで、安中市在住の56歳の容疑者らを逮捕したとのことです。(詳細は添付記事コピー参照)
この容疑者は、平成15年11月の前回市議会選挙の際に、某市議候補者の投票立会人として開票場にいたことが目撃されております。
当該市議候補者は、その後、当選して現在は安中市議会議員として活動しておりますが、このような刑事事件の容疑者を当時指名していた責任等について、道義的、法的な観点から、貴殿の見解を文書で、3月3日(金)必着にてご回答賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
添付
2006年2月15日付東京新聞朝刊記事(写し)
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この返事が平成18年3月2日付で、選挙管理委員会から届きました。
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小川 賢 様
お手紙を拝見いたしました。選挙管理委員会の回答をさせていただきます。
お手紙によりご指摘の人物につきましては、平成15年11月16日執行の安中市議会議員選挙において、投票立会人にはなっておりませんが、開票立会人の一人となっております。
開票立会人は、公職選挙法の第62条の規定により、公職の候補者が、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期目前3目までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができることとされております。
なお、ご指摘の開票立会人については、その当時の安中市開票区における選挙人名簿に登録されており、開票立会人の選任は適法に行われていることから、法的な問題はないものと考えております。
なお、道義的な責任等については、コメントする立場にありません。
平成18年3月2日
安中市選挙管理委員
委員長 田 中 勇 一
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候補者は、通常、開票立会い人には信頼のおける人を任命するが、当該市議にとっての信頼に足る人は、世間からするとかなり異質な人物のようだ。
(平成19年2月6日)