漸く和解の運びとなりました。
サービサーから和解書が送られてきます。1枚にサインして返送し、後は契約書にうたってあるような条件で振り込めば和解成立です。
会社がおかしくなり出して、銀行との折衝、続いて債権譲渡されたサービサーとの折衝。5年以上は過ぎて居ります。その間、1日も安泰した気持ちの日は有りませんでした。漸く其れも終止符が打たれようとして居ります。
読み慣れない契約書を読み返しました。
すると契約当事者がサービサーと保証人になって居るでは有りませんか。
会社と云う語句は何処にも出てきません。
会社ならば今後何の問題も発生しません。しかし代表者であっても、保証人が和解当事者ならば、問題が発生することは幾らもあります。
早速担当者に電話をしました。
「間違いではありません。この契約は保証人との締結になっております。
会社は事実上は無いですから、全てのことは保証人と交渉することになります。 ですから保証人と和解妥結になります。
事実上、この契約で充分ではないでしょうか。保証人の債務を消滅しておけば、 全部と和解をしたと同じことになります。
会社はありませんから、会社と和解のように、契約書を変更することが出来ませ ん。」
「契約から見れば会社にはまだ借金が残る訳ですから、会社に請求をして来ること は 有りませんか。
または、このまま他のサービサーに売却して其のサービサーが回収に来ることは
有りませんか。」
「当社は、今後この件で、請求する事はありません。又他のサービサーに譲渡する ことは絶対に有りません。ただこの債権を持っているだけです。」
何故、今後お金にならない債権を持っているのか、はっきりした説明がありません。
しかし、原案通りの契約でなければ、和解は出来ない。お流れになると云う事です。
こんなところで契約当事者が摩り替えられるなんて思っても居ませんでした。
対応策を考えても有りません。
私の方は会社名で和解とばかり思っていました。
会社名でなければ困る理由が2つ有ったのです。
一つは会社は廃業をしただけですから、何時か復活をさせたいです。
多額の負債が残っていますが、今回の和解で債務放棄益を計上すればほぼ赤字は消えます。
そうなれば会社を復活出来ます。あの老舗としてののブランドも復活できるのです。
尤も、うがった推測をすれば、サービサーはこの会社復活が嫌で、会社との契約を避けているかも知れません。
サービサーが不良会社だ、もう回収は出来ませんと決めた会社が、又隆々としてやって居れば、担当者の、落ち度になるかも知れません。だから担当者は避けているかも知れません。
もう一つの会社と和解を望む理由はもっと切実な問題からです。
この借金は、本来は亡父が借りたものです。
父が他界し、現社長が保証をし直して借りて居たものです。
この時に父の保証は消しもせずにそのままでした。こちらに知識がなかったのです。
ですから父の保証は相続人には引き継がれております。
会社が期限の利益を喪失した時、通知が亡父の相続者様代表となって今の社長に通知が来ました。変なあて先だなと思い、弁護士に聞いてその時に初めて負の相続を
知ったのです。
他の銀行では、姉さんも相続人として保証人になっておりますと言われましたが
このサービサーに譲渡した銀行は其処まではっきり云って居ませんが当然知っていると思っています。
会社で和解をすれば相続人の保証も消えますが、社長個人ですと他の相続人の保証は消えません。
父の相続人は3名でした。妻である母と社長の私と、嫁いだ私の姉です。
母が保証人を追求された時は、直ちに自己破産をしようと決めております。
問題は姉です。
姉は超一流企業の役員のところに嫁いで居ます。
自己破産など出来る筈がないし、万一保証騒ぎが発生した場合は夫にも迷惑を掛けることは必定でしょう。
遺産分配の時に姉に1000万の現金だけを渡したのです。そして遺産分割協議書も
其の通りに記載し、税務申告までして居ます。今更放棄は出来ません。
疑問に思っていることをはっきり口にすれば、寝た子を起すことになり、サービサーは、和解を取りやめて姉を責めてくるかも知れません。
はっきりも聞けないし、さりとて漸く漕ぎ着けた和解を不意にすることにも気が進みません。
考えた結果、和解書に捺印して返送しました。
振り込んで和解を成立させるつもりです。
相手だって騙すつもりはないでしょう。
相続のことも今からほじくりだして調べ直すことも無いと思ったからです。
万一出た場合はその時はその時で対応しようと思っています。
和解をすればすっかり気が晴れると思っていましたが、和解当事者が変えられたばかりに、心配が時効になるもう3年くらい続きます。
此処まで人間を追い詰めて、良いものなんでしょうか。
宜しければ、クリックして下さい
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会社がおかしくなり出して、銀行との折衝、続いて債権譲渡されたサービサーとの折衝。5年以上は過ぎて居ります。その間、1日も安泰した気持ちの日は有りませんでした。漸く其れも終止符が打たれようとして居ります。
読み慣れない契約書を読み返しました。
すると契約当事者がサービサーと保証人になって居るでは有りませんか。
会社と云う語句は何処にも出てきません。
会社ならば今後何の問題も発生しません。しかし代表者であっても、保証人が和解当事者ならば、問題が発生することは幾らもあります。
早速担当者に電話をしました。
「間違いではありません。この契約は保証人との締結になっております。
会社は事実上は無いですから、全てのことは保証人と交渉することになります。 ですから保証人と和解妥結になります。
事実上、この契約で充分ではないでしょうか。保証人の債務を消滅しておけば、 全部と和解をしたと同じことになります。
会社はありませんから、会社と和解のように、契約書を変更することが出来ませ ん。」
「契約から見れば会社にはまだ借金が残る訳ですから、会社に請求をして来ること は 有りませんか。
または、このまま他のサービサーに売却して其のサービサーが回収に来ることは
有りませんか。」
「当社は、今後この件で、請求する事はありません。又他のサービサーに譲渡する ことは絶対に有りません。ただこの債権を持っているだけです。」
何故、今後お金にならない債権を持っているのか、はっきりした説明がありません。
しかし、原案通りの契約でなければ、和解は出来ない。お流れになると云う事です。
こんなところで契約当事者が摩り替えられるなんて思っても居ませんでした。
対応策を考えても有りません。
私の方は会社名で和解とばかり思っていました。
会社名でなければ困る理由が2つ有ったのです。
一つは会社は廃業をしただけですから、何時か復活をさせたいです。
多額の負債が残っていますが、今回の和解で債務放棄益を計上すればほぼ赤字は消えます。
そうなれば会社を復活出来ます。あの老舗としてののブランドも復活できるのです。
尤も、うがった推測をすれば、サービサーはこの会社復活が嫌で、会社との契約を避けているかも知れません。
サービサーが不良会社だ、もう回収は出来ませんと決めた会社が、又隆々としてやって居れば、担当者の、落ち度になるかも知れません。だから担当者は避けているかも知れません。
もう一つの会社と和解を望む理由はもっと切実な問題からです。
この借金は、本来は亡父が借りたものです。
父が他界し、現社長が保証をし直して借りて居たものです。
この時に父の保証は消しもせずにそのままでした。こちらに知識がなかったのです。
ですから父の保証は相続人には引き継がれております。
会社が期限の利益を喪失した時、通知が亡父の相続者様代表となって今の社長に通知が来ました。変なあて先だなと思い、弁護士に聞いてその時に初めて負の相続を
知ったのです。
他の銀行では、姉さんも相続人として保証人になっておりますと言われましたが
このサービサーに譲渡した銀行は其処まではっきり云って居ませんが当然知っていると思っています。
会社で和解をすれば相続人の保証も消えますが、社長個人ですと他の相続人の保証は消えません。
父の相続人は3名でした。妻である母と社長の私と、嫁いだ私の姉です。
母が保証人を追求された時は、直ちに自己破産をしようと決めております。
問題は姉です。
姉は超一流企業の役員のところに嫁いで居ます。
自己破産など出来る筈がないし、万一保証騒ぎが発生した場合は夫にも迷惑を掛けることは必定でしょう。
遺産分配の時に姉に1000万の現金だけを渡したのです。そして遺産分割協議書も
其の通りに記載し、税務申告までして居ます。今更放棄は出来ません。
疑問に思っていることをはっきり口にすれば、寝た子を起すことになり、サービサーは、和解を取りやめて姉を責めてくるかも知れません。
はっきりも聞けないし、さりとて漸く漕ぎ着けた和解を不意にすることにも気が進みません。
考えた結果、和解書に捺印して返送しました。
振り込んで和解を成立させるつもりです。
相手だって騙すつもりはないでしょう。
相続のことも今からほじくりだして調べ直すことも無いと思ったからです。
万一出た場合はその時はその時で対応しようと思っています。
和解をすればすっかり気が晴れると思っていましたが、和解当事者が変えられたばかりに、心配が時効になるもう3年くらい続きます。
此処まで人間を追い詰めて、良いものなんでしょうか。
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