年賀状を受け付ける前に、喪中欠礼葉書を投函しなくてはならない。
喪中葉書は既に出来上がっている。
宛名を書かなくてはならないのだが、つまらぬブログに拘って、一向に着手しない。
そのうち、宛名書きソフトを無料で取り込めるはず、と思いついたから、一層仕事が先延ばしになっている。
朝日新聞の投書欄にいい投書があった。
新潟県の93歳の石井耕一さんのものだ。
以下要約。
・喪中葉書を28枚受取った。そんなに長く服喪中の人はいないと思うが。
・明治7年、太政官布告(服忌令)で、服喪期間を神道に背景に定めた。
父母の忌30日服13月 夫の忌30日服13月 妻・嫡子の忌20日服3月
・(石井さんのお知り合いの)複数住職意見。
死後7日毎に忌、7回目の49日が忌明け。
同居の親族はこれと同じく喪明けとす。同居でない親族は適宜5回や3回にす。
で、ここからが肝心。
・年賀葉書が発売された11月1日までの死亡なら、喪中葉書は必要なく、年賀状をだそう。
・但し、毎年年賀状を出していた本人が死亡していたら、遺族は期日無関係で相手に通知すべし。
・年賀状は美風で、貰って嬉しい。
・それを損なう喪中葉書の乱発は止めよう。
永六輔さんも喪中葉書反対論者だ。
ご両親の喪中でも、年賀葉書を出し、奥様が亡くなっても出すつもりで、年賀葉書を有り難く頂くとも言っていた。
個人の不幸は相手には関係ない、新年を一緒に祝いたい、というご意見だ。
森男は石井さん、永さんに賛成だ。
ところが意志薄弱で喪中葉書を作ってしまった。
だから出す。
だが、毎年楽しい年賀葉書を下さる方には、余白に書き加えるつもりだ。
.....こういうわけですが、貴方の年賀葉書を楽しみにしてるから、送って下さいね。
また先延ばしする事情が増えた。
例年の年賀葉書もそうだが、喪中葉書も土壇場までうっちゃっておくのだ。
罰当たりなことである。
そして、再来年の年賀葉書は、また一段と減るだろう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます