7月15日(金)の新聞を見て、「まだこんなことで争いがあるんだ~」と目が点になっちゃいました。それは、
「従業員が制服に着替える時間などに賃金を支払っていなかったとして大手飲食チェーンが監督署から是正勧告を受けていた」という記事。
具体的には、
「商業施設内(神奈川県)のカフェでパートとして勤務していた女性が、指定された更衣室での着替えと店舗への移動で1日30分かかるものの、その間が労働時間として認められなかった」とする賃金未払い分への支払い請求をしたところ、
「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」と拒否されたため、監督署に申告した、というもの。
2022年現在の、神奈川の地方最低賃金が1,040円(多分くだんのカフェはもっと高いかもだけど)だから、単純計算でも30分が無給なわけで、日々520円受け取り損ねていることになります。
仮に彼女が、月20日働いていれば、×20で、月10,400円、×12で、年124,800円受け取り損ねていた、ということになります。
この「着替え時間は労働時間か」問題は、平成12年に有名な「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」という判例があって、この手の争議はこの判例が元になっていると勉強したものです。(もっとも、ここでの着替えとは、造船所内作業での安全のために必須の作業着への着替え)
新聞記事では、同じ飲食チェーンの例として、モスバーガーと、スターバックスとマクドナルドが挙げられていて、モスは「着替え時間も労働時間」、スタバは「指定のエプロン付ければいいだけなので、着替えの義務つけはなし(従って労働時間にならない)」、マックは「通勤時に自宅からユニフォームを着てくる人もいるので一律の支給はなし」なんだとか。企業によっていろいろなようです。
ところで、自宅から着てくる、ってことは、徒歩圏に住んでるってことでしょうかね。冬場とかは、コート羽織って通勤してたりとか?
以前、通勤途中で、アパートから病院の白衣着た若い女性たちが出てきたのを見たことがあったけど、病院などが借り上げたアパートに住む看護師さんたちだったのでしょうかね?(更衣室がないのかも。でも白衣を自宅から着ての出勤も衛生上どうかと思いますが(^_^;))
話しを戻すと、「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」でのポイントは、
「本来の業務の準備作業や後かたづけは、
事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や
現実に不可欠である場合には、
原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、
労基法上の労働時間に当たる。」
というものだから、「ここで着替えてフロアに行ってね」と言った(指示した)時点で、着替え時間(と移動時間)は労働時間としてカウント、と、私は思うのですよ。
ちなみに記事の飲食チェーンは、勧告を受けたにも関わらずまだ支払いがなされていないのだとか。
就業規則に書かれていない、とか、管理者の指示ではない、とか、先輩のパートが慣習を伝えただけ、とか、更衣室は商業施設から指示された場所だから、当方には責任はございません、とか、果ては急いで着替えれば、20分で済む、とか、今後いろいろ、言い訳をしてくるのでしょうか。
業務上制服に着替えることが義務であれば、当然着替える時間は必要ですよね。であれば、着替えに必要な時間と就業場所までの移動時間をきちんと計測して、せめてその時間に対して一律いくら支払う、といった規定でも事前に作っていたらこんな事態にはならなかったのでは、と思うのですよ。
経営側はそこで働く人(しかも時給で)への想像力が欠如しており、店舗の見てくれ、つまりお客さんと同じ目線程度(制服着てるんだ~)しか持たなかったってことなのではないでしょうか。
制服着用の業界や職場って、まだまだ多くあると思うのですね。
経営者や職場を運営する人なら、そこで働く人への想像力を正しく持って欲しいなぁ、と思うのですよ。(「テナントだし、制服に着替える場所ちゃんとあるかな?」とかね)。
もちろんそれは、とてつもなく「面倒くさい」ことだらけかもしれません。でも面倒くさいことをスルーした結果が、この是正勧告に繋がったのでは? とも思うのですね。
前にも書いたけど、「一番大事なことが、一番面倒くさい」、んだから。
この是正勧告、どうなるか興味あるな~。
「従業員が制服に着替える時間などに賃金を支払っていなかったとして大手飲食チェーンが監督署から是正勧告を受けていた」という記事。
具体的には、
「商業施設内(神奈川県)のカフェでパートとして勤務していた女性が、指定された更衣室での着替えと店舗への移動で1日30分かかるものの、その間が労働時間として認められなかった」とする賃金未払い分への支払い請求をしたところ、
「更衣室で着替えることは義務づけておらず、労働時間にはあたらない」と拒否されたため、監督署に申告した、というもの。
2022年現在の、神奈川の地方最低賃金が1,040円(多分くだんのカフェはもっと高いかもだけど)だから、単純計算でも30分が無給なわけで、日々520円受け取り損ねていることになります。
仮に彼女が、月20日働いていれば、×20で、月10,400円、×12で、年124,800円受け取り損ねていた、ということになります。
この「着替え時間は労働時間か」問題は、平成12年に有名な「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」という判例があって、この手の争議はこの判例が元になっていると勉強したものです。(もっとも、ここでの着替えとは、造船所内作業での安全のために必須の作業着への着替え)
新聞記事では、同じ飲食チェーンの例として、モスバーガーと、スターバックスとマクドナルドが挙げられていて、モスは「着替え時間も労働時間」、スタバは「指定のエプロン付ければいいだけなので、着替えの義務つけはなし(従って労働時間にならない)」、マックは「通勤時に自宅からユニフォームを着てくる人もいるので一律の支給はなし」なんだとか。企業によっていろいろなようです。
ところで、自宅から着てくる、ってことは、徒歩圏に住んでるってことでしょうかね。冬場とかは、コート羽織って通勤してたりとか?
以前、通勤途中で、アパートから病院の白衣着た若い女性たちが出てきたのを見たことがあったけど、病院などが借り上げたアパートに住む看護師さんたちだったのでしょうかね?(更衣室がないのかも。でも白衣を自宅から着ての出勤も衛生上どうかと思いますが(^_^;))
話しを戻すと、「三菱重工業長崎造船所賃金請求事件」でのポイントは、
「本来の業務の準備作業や後かたづけは、
事業所内で行うことが使用者によって義務づけられている場合や
現実に不可欠である場合には、
原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、
労基法上の労働時間に当たる。」
というものだから、「ここで着替えてフロアに行ってね」と言った(指示した)時点で、着替え時間(と移動時間)は労働時間としてカウント、と、私は思うのですよ。
ちなみに記事の飲食チェーンは、勧告を受けたにも関わらずまだ支払いがなされていないのだとか。
就業規則に書かれていない、とか、管理者の指示ではない、とか、先輩のパートが慣習を伝えただけ、とか、更衣室は商業施設から指示された場所だから、当方には責任はございません、とか、果ては急いで着替えれば、20分で済む、とか、今後いろいろ、言い訳をしてくるのでしょうか。
業務上制服に着替えることが義務であれば、当然着替える時間は必要ですよね。であれば、着替えに必要な時間と就業場所までの移動時間をきちんと計測して、せめてその時間に対して一律いくら支払う、といった規定でも事前に作っていたらこんな事態にはならなかったのでは、と思うのですよ。
経営側はそこで働く人(しかも時給で)への想像力が欠如しており、店舗の見てくれ、つまりお客さんと同じ目線程度(制服着てるんだ~)しか持たなかったってことなのではないでしょうか。
制服着用の業界や職場って、まだまだ多くあると思うのですね。
経営者や職場を運営する人なら、そこで働く人への想像力を正しく持って欲しいなぁ、と思うのですよ。(「テナントだし、制服に着替える場所ちゃんとあるかな?」とかね)。
もちろんそれは、とてつもなく「面倒くさい」ことだらけかもしれません。でも面倒くさいことをスルーした結果が、この是正勧告に繋がったのでは? とも思うのですね。
前にも書いたけど、「一番大事なことが、一番面倒くさい」、んだから。
この是正勧告、どうなるか興味あるな~。