宅建業法でも、監督処分の他に罰則がありますね。
いけないことをしたら、どうにか今後しないようにするために、車の両輪みたいに2つ用意されています。
たとえばいいか分かりませんが、子供が悪いことをしたら、きちんと諭すという感じが「監督処分」ですか・・・。
一方で、ショック的な方法も有効ですから、バッシッとげんこつで殴る、これが「罰則」のイメージですかね。
これは、法律違反でも同じで、悪いことをすれば上記の様な罰があたえられるように、同じように宅建業法に違反したら罰則を料しています。
その内容は、行政刑罰と秩序罰です。
前者は、行政上の義務に違反した場合、刑法に名前がある刑罰を料すものです(宅建業法では、懲役と罰金だ)。
これは、特に実質的にみると、そのような違反行為を見逃すと宅建業法の実効性がなくなることを心配しての規制です。
一方、行政上の違反行為といっても、形式的なものもあり、また軽微なものもあって、秩序を維持するたには、何かしらの制裁は必要となるが、刑罰ほど厳しいものとしなくてもよいなら、それは「過料」という方法を別に考えたのです。
取引主任者証の違反関連では、過料がありますね。
ということで、そろそろ宅建業法の勉強も全部終わった時期だと思いますから、もう一度罰則までチェックしてみてください。
では、また。
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たとえばいいか分かりませんが、子供が悪いことをしたら、きちんと諭すという感じが「監督処分」ですか・・・。
一方で、ショック的な方法も有効ですから、バッシッとげんこつで殴る、これが「罰則」のイメージですかね。
これは、法律違反でも同じで、悪いことをすれば上記の様な罰があたえられるように、同じように宅建業法に違反したら罰則を料しています。
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前者は、行政上の義務に違反した場合、刑法に名前がある刑罰を料すものです(宅建業法では、懲役と罰金だ)。
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