債権各論、同時履行の抗弁権とか危険負担とか、解除とか、通常双務契約だからこそ認められるものがありました。
それ以外では、有償性から認められる論点がありますね。
それは、売り主の担保責任ですね。
今年も、出題されるでしょう。きっと。行政書士でも。
重要ですものね。
体系的に言えば、売主の無過失責任ということ、有償が根拠なら無償である贈与などは担保責任は認められないこと、などが重要ですかね。まずは。
では、質問?
賃貸借には、担保責任は認められるか?
どうですか。
知識では知らないとしても、大胆に判断すると、「あるー」ですね。
そうあるのです。賃貸借も有償ですから。
この辺は、宅建110番 スイスイLIVE講義 18講 を是非見てくださいね。
しかし、宅建業法では、特に瑕疵担保責任につき特約したときの37条書面の任意的記載事項では、貸借は×なんだよね。
これおかしいけど、しょうがない、そのまま覚えないといけないですね。出るし・・。
※宅建110番 スイスイLIVE講義 62講ですね。
だんだん、ヨコの知識がうまく連動してきましたか。
では、また。
☆ 日本一薄い宅建基本テキストor中身が濃いテキスト
宅建110番 スイスイLIVE講義 もよろしくお願いします。
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それは、売り主の担保責任ですね。
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