この前に今年度最後の講義で、良問ぞろいの行政書士問題を扱ったといいました。
そのうち一つくらい、どういう問題がよかったかあげておこうと思います。
それは、H20年度の問35です。
・・・・・
エ 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
・・・・・
もちろん、できませんが、これをしっかり“体系的に”理解しておくということです。
それは、無効行為の転換が認められるかですね。
民法の規定では、直接規定してません。
しかし、それを認める規定はあります。
971条ですね。
・・・・
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
・・・・
厳格な様式行為ですら、認めているのですから、全く認めないということはでkないでしょう。
あとは、どの程度認めるかですね。
判例は、大は小を兼ねる、場合には転換を認めています。
上の問題は、そのような形ではないので、転換はできません。
ここまで、勉強しておくことが重要です。
年度過去問(平成25年以前のもの)には、書いておきました。
では、また。
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そのうち一つくらい、どういう問題がよかったかあげておこうと思います。
それは、H20年度の問35です。
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エ 真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
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もちろん、できませんが、これをしっかり“体系的に”理解しておくということです。
それは、無効行為の転換が認められるかですね。
民法の規定では、直接規定してません。
しかし、それを認める規定はあります。
971条ですね。
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971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
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厳格な様式行為ですら、認めているのですから、全く認めないということはでkないでしょう。
あとは、どの程度認めるかですね。
判例は、大は小を兼ねる、場合には転換を認めています。
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