高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

もしかしたら正解なしの問題があるかも・・・(かわらないか)第3弾?。

2017-11-08 01:50:45 | 宅建試験 総括
今年の、問7の肢3についてでした。

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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、

特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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実は、今年の司法試験で同じ問題が出題されています。

司法試験H29問28肢イです。

・・・・・・・・・・・・・・
請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,

注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
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これなら、正解は正しいでしょう。司法試験で宅建のような問題を出題したら、炎上(?)しそうです。

仮に、今年度の問題の文章をいかすのなら、「直ちに報酬全額を支払わなければならない。」とするなら、どうでしょう。

これなら問題はなく、誤りと判断できたでしょう。

要は、同時履行の抗弁権とは、支払い義務があることを前提にしているということですね。

すべて正しいで、全員正解となってもらいたいものです。

では、また。

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コメント (2)
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