今年の、問7の肢3についてでした。
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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、
特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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実は、今年の司法試験で同じ問題が出題されています。
司法試験H29問28肢イです。
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請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,
注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
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これなら、正解は正しいでしょう。司法試験で宅建のような問題を出題したら、炎上(?)しそうです。
仮に、今年度の問題の文章をいかすのなら、「直ちに報酬全額を支払わなければならない。」とするなら、どうでしょう。
これなら問題はなく、誤りと判断できたでしょう。
要は、同時履行の抗弁権とは、支払い義務があることを前提にしているということですね。
すべて正しいで、全員正解となってもらいたいものです。
では、また。
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※いろいろご迷惑をおかけしております。何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額の支払を拒むことができる。
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これなら、正解は正しいでしょう。司法試験で宅建のような問題を出題したら、炎上(?)しそうです。
仮に、今年度の問題の文章をいかすのなら、「直ちに報酬全額を支払わなければならない。」とするなら、どうでしょう。
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