今年の試験で、司法試験と同じ論点は多くでていますが、ほとんど同じ問題だったというのもあります。
たとえば、宅建試験の問3肢4では、
・・・・・・・・・・・
4 GとHが共有する建物につき、Gがその持分を放棄した場合は、その持分はHに帰属する。
・・・・・・・・・・・
一方、司法試験では、問8の肢アですが、
・・・・・・・・・・・
ア AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの
共有持分はBに帰属する。
・・・・・・・・・・・
全く同じですね。
一方、疑義がある問題だった、問7肢3しかもこれは正解肢でしたね。
・・・・・・・・・・・
3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
・・・・・・・・・・・
これを真似てつくった元の司法試験の問題は、問28肢イでした。
・・・・・・・・・・・
イ 請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕
疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額
の支払を拒むことができる。
・・・・・・・・・・・
司法試験の問題も、過去少し遡ればもう少したくさんあります。
では、また。
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一方、司法試験では、問8の肢アですが、
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ア AとBが甲土地を共有している場合において,Aがその共有持分を放棄したときは,Aの
共有持分はBに帰属する。
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全く同じですね。
一方、疑義がある問題だった、問7肢3しかもこれは正解肢でしたね。
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3 請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
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これを真似てつくった元の司法試験の問題は、問28肢イでした。
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イ 請負人が仕事の目的物を引き渡した場合において,その目的物に瑕疵があり,注文者が瑕
疵の修補に代わる損害賠償を請求したときは,注文者は,その賠償を受けるまでは報酬全額
の支払を拒むことができる。
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