高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法を分析“問3・親族”当てるの無理問題・・・。

2021-03-21 08:20:17 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
この問題は、誰も当てられないでしょう。

もし、模試で仮に出題したら、こんな問題やらなくていい、ひどい予想問、という声があがるかもしれません。レビューでも書かれるかもしれません。
しかし、こういう問題を本当は当てたいというのが予想問ですね。ですから、むしろチャレンジしている予想問も本試験対策では有効なのです。
しかも、それは全て初出題ですし、その対策ができます。

では、今回は問3です。
・・・・・・・
問3 親族に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 姻族関係は、離婚した場合及び夫婦の一方が死亡した場合、当然に終了する。

2 離婚に当たり、相手方に有責不法の行為がなければ、他の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができない。

3 未成年者に対して親権を行う者がないときは、家庭裁判所は、検察官の請求によって、親族の中から未成年後見人を選任する。

4 夫婦間で婚姻の届出前に別段の契約をしなかった場合、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定される。
・・・・・・・
すべて初出題の内容でした。
しかし、答えは肢4で、公平の見地より、夫婦で共同で形成した財産ということですから、共有つまり半分半分にするというのが、妥当でしょうね。

キーワードは、「契約なし」「どちらか明らかでない」「共有(1:1)」でokでしょう。

問題は、それ以外ですね。意外と肢1と2は、うまくスルーできたようですが、肢3に引っかかってしまった人は、肢4の方が判断しやすいというセンスがあるといいでしょう。

では、肢1ですが、「・・及び・・」で、2つは同じ状況で判断できるものかですね。
パッとみて、離婚と死に別れと、やはり状況は違うでしょう。

姻族関係は、離婚によって当然に終了します。いわば嫌いですからね。
しかし、夫婦の一方が死亡した場合は、別に嫌いなわけではないでしょう。

もちろん、別に結婚したいこともありますから、生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思を表示したときには、その本人の意思を尊重するのが民法でしたから、姻族関係が終了することはあります。
夫婦の一方が死亡しても、当然に終了するわけではないのです。

次に、肢2ですが、これも分析できるといいですね。
こういう過去問も、2,3回するときにどこに注意するのかがポイントでした。

離婚をするには、いろいろ原因があるのですが、どんな原因であっても、先ほどの財産が共有なら、分けたいですし、相手方に対して財産の分与を請求することができるはずです。

つまり、どんな場合でも、財産分与とは、できるもので、婚姻中における夫婦財産関係の清算を目的としているものなのです。
この肢でいえば、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為がなくても、請求できるのです。

別に、離婚の原因が、相手方の不法行為、例えば浮気、DVなどであれば、財産分与にプラス慰謝料請求はできます。
単に性格の不一致だけなら、財産分与だけです。

つまりこの肢は、財産分与と慰謝料請求とは、本来別のものなのに、一緒に質問した引っかけですね。
この辺、判例がたくさんありますので、今後も出そうですから、これをきっかけにして準備しておきましょう。

では、肢3ですが、
未成年者に対して親権を行う者がないのですから、保護者を付けたいですね。
これは後見が開始されるのです。未成年後見人ですね。

ここでは、「検察官」と「親族」が分析のポイントになるのです。
本当にそれでいいのか、です。ワクワクしますね。

まず、検察官が請求者としてでてくるのは、国家が保護してあげるべきだという場合とか、利害関係人がいない場合があると困るからです。限定的なのです。

ですが、こういうことを知っていても、検察官が請求できるのか、試験中では判断無理でしょう。むしろ、未成年者を保護するなら、国家が手助けしてあげろとなるかもしれませんからね。△でしょう。

条文は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、できるとなっています。検察官は請求できないのです。

しかし、ここでは判断が無理でも、「親族の中」とは非常におかしいでしょう。
試験委員も、非常に大切なヒントを出しています。
だって、親族がいなかったら、選任されませんね。

ということで、親族以外でも後見人にふさわしい人を付ければいいわけです。

本来は、最後に親権を行う者の遺言により指定できるのですが、それがされず、未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任することになるのです。

ということで、この問題で、また少し民法というものがわかりましたか。
法律的な見方ができるようになりましたか。

身につくには、ひとつひとつ、コツコツとです。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする