今回は、問4です。改正点がいっぱいです。
・・・・・・・
問4 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。
1 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
3 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
4 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
・・・・・・・
この問題は、今後何回も解いてもらいたいし、この周りの知識をあわせてチェックすべき問題ですから、きっと役に立ちます。
肢1ですが、以前より丁寧になった内容です。答えは○ですね。
債務の履行について不確定期限があるときですから、○○が完成したら、死亡したら、支払ってくれ、などのような場合ですね。
そして、この場合に責任を負うのは、完成等を知らないと、きびしく責任を問えませんね。
そうすると、知るときとは、債権者から履行の請求を受けた時か、それだけでなく期限の到来したことを知った時か、のいずれか早い時から、遅滞の責任を負うはずです。
肢2が×で正解となります。
正解に至るにはそれほど難しくはないのですが、先ほどいったように今後の復習で役に立ててほしい問題なのです。
特定物ですが、これは世界中で一つしかないような客体です。
通常は、不動産がその典型例でしょう。
その物を受け取り、すなわち、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、つまり理由なく拒否したときには、だれをどのように助けたいですか、ということです。
その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担としてよいでしょう。
債権者が費用全額を負担すべきであり、債権者と債務者がそれぞれ半額ずつとは、一見良さそうかもしれませんが、そもそも負担するわけではありませんね。
肢3ですが、これは判例ですでにH8年に出題されています。
条文になりましたから、初出題ですが、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、しかし当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときでも、全体的にみれば「その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」ことになっています。
遅滞がなかったら、不能は起きなかったからだという点です。
その後、損害賠償とかしたいでしょう。そのときには、債務者の帰責事由が必要となりますからね。
肢4ですが、まず、以前では無効だったのが、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であっても」契約は成立し有効だということになりました。
これは本当に契約前に不能になったか微妙な場合もあるからです。もしわかっていれば、契約しないですもんね。
そして、その不能が債務者の帰責事由に基づく場合には、債権者は、債務者に対して、債務不履行による損害賠償の請求をすることができます。
ここでは、上記の内容が本肢から、きちんと何を言っているか、読み取れるかがポイントです。
法律用語、文章は、なかなか読み慣れていないからです。
ぜひ、「その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、・・・請求することができる」という表現が、スイスイ頭に入ってくれば、この問題を完全にものにしたことになります。
ちなみに、私は結構これにつまずきました(苦い思い出)。
では、また。
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問4 債務不履行に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、債務は令和2年4月1日以降に生じたものとする。
1 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
2 債務の目的が特定物の引渡しである場合、債権者が目的物の引渡しを受けることを理由なく拒否したため、その後の履行の費用が増加したときは、その増加額について、債権者と債務者はそれぞれ半額ずつ負担しなければならない。
3 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
4 契約に基づく債務の履行が契約の成立時に不能であったとしても、その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、債権者は、履行不能によって生じた損害について、債務不履行による損害の賠償を請求することができる。
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この問題は、今後何回も解いてもらいたいし、この周りの知識をあわせてチェックすべき問題ですから、きっと役に立ちます。
肢1ですが、以前より丁寧になった内容です。答えは○ですね。
債務の履行について不確定期限があるときですから、○○が完成したら、死亡したら、支払ってくれ、などのような場合ですね。
そして、この場合に責任を負うのは、完成等を知らないと、きびしく責任を問えませんね。
そうすると、知るときとは、債権者から履行の請求を受けた時か、それだけでなく期限の到来したことを知った時か、のいずれか早い時から、遅滞の責任を負うはずです。
肢2が×で正解となります。
正解に至るにはそれほど難しくはないのですが、先ほどいったように今後の復習で役に立ててほしい問題なのです。
特定物ですが、これは世界中で一つしかないような客体です。
通常は、不動産がその典型例でしょう。
その物を受け取り、すなわち、債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、つまり理由なく拒否したときには、だれをどのように助けたいですか、ということです。
その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担としてよいでしょう。
債権者が費用全額を負担すべきであり、債権者と債務者がそれぞれ半額ずつとは、一見良さそうかもしれませんが、そもそも負担するわけではありませんね。
肢3ですが、これは判例ですでにH8年に出題されています。
条文になりましたから、初出題ですが、債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、しかし当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときでも、全体的にみれば「その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす」ことになっています。
遅滞がなかったら、不能は起きなかったからだという点です。
その後、損害賠償とかしたいでしょう。そのときには、債務者の帰責事由が必要となりますからね。
肢4ですが、まず、以前では無効だったのが、「契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であっても」契約は成立し有効だということになりました。
これは本当に契約前に不能になったか微妙な場合もあるからです。もしわかっていれば、契約しないですもんね。
そして、その不能が債務者の帰責事由に基づく場合には、債権者は、債務者に対して、債務不履行による損害賠償の請求をすることができます。
ここでは、上記の内容が本肢から、きちんと何を言っているか、読み取れるかがポイントです。
法律用語、文章は、なかなか読み慣れていないからです。
ぜひ、「その不能が債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、・・・請求することができる」という表現が、スイスイ頭に入ってくれば、この問題を完全にものにしたことになります。
ちなみに、私は結構これにつまずきました(苦い思い出)。
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