講義でも触れなかった点をここで講義しておきます
ここもしっかり覚えて、絶対に穴を作らないことです。
宅建業法では満点を得点するため、やってないところはないようにと、授業でもうるさいくらい言っています。
監督処分では違反行為が必ずないといけませんね。
しかし、そうでなくても、あと「指導、助言、勧告」と「報告」をもとめられる、という論点があります。
(1)「指導、助言、勧告」ですが、
これは宅建業法をうまく利用してほしいということですし、よりよくやってもらい違反しないようやってもらった方がいいからですね。
そこで、法律を作っていく、そのトップである国土交通大臣なら、すべての宅建業者に対して、これらは出せるのです。
大臣は、監督処分では、免許を出した宅建業者のみしか出せないのと異なるのですね。ひっかけがありそうです。
しかし、しかしですよ、もっとひっかけは宅建士にはこれは出せません。
宅建士の行為は、重要事項の説明、2つの場面での記名押印ですから、それを出すような裁量もなく、宅建業者が業務を行う場合と全く違うからです。
※この発想は、免許証を出すときには条件を付けられますが、宅建士証をだすときには条件をつけられないのと同じですね。
(2)では、「報告」ですが、
これは今後の仕組み等をよりよくするために、情報をいろいろ得る必要があるから認められています。
そこで、宅建業者からでも宅建士からでも、国としてつまり国土交通大臣はすべてのこれらの者に求めることができるのですね。
※ここのみは、無免許者にだって求められるんですよ。何でこんなことをするんだ、などです。
しかし、両者違うところがあって、宅建業者には、さらに「その職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること」ができます。宅建士にはそこまで検査までできません。
あと、これらに違反したら、50万以下の罰金でした。最近どういうわけか出ている論点で、その時点では誰も知らなかった内容でしたね。
(3)あと「協議」ですが、
これは、宅建業者が業法違反をして、一般消費者に被害を与えた場合におきます。
しかも、大臣免許の業者に対してです。
この場合監督処分を出せます。一方で、消費者保護法の監督のトップである内閣総理大臣もこの業者に処分が出せます。
そうすると何が起こるかというと、同じ事実で2つの処分がなされることになるのですが、これが異なった内容では、困りますね。
内閣不一致になってしまいます。
そこで、事前に協議しろとなっています。
※これも最近よく出題されています。こういう所も穴になっていると1点をミスをします。
マズいですね。
では、予想問では、
(1)第1回 問44肢4 に取り上げました。
それ以外は、このブログでチェックしてください。
ここだけでも、これだけの論点がありますので、ここも見ないですらすらいえれば、個数問題でも完璧に解けます。
もう少しだ、頑張れ。
では、また。
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ここもしっかり覚えて、絶対に穴を作らないことです。
宅建業法では満点を得点するため、やってないところはないようにと、授業でもうるさいくらい言っています。
監督処分では違反行為が必ずないといけませんね。
しかし、そうでなくても、あと「指導、助言、勧告」と「報告」をもとめられる、という論点があります。
(1)「指導、助言、勧告」ですが、
これは宅建業法をうまく利用してほしいということですし、よりよくやってもらい違反しないようやってもらった方がいいからですね。
そこで、法律を作っていく、そのトップである国土交通大臣なら、すべての宅建業者に対して、これらは出せるのです。
大臣は、監督処分では、免許を出した宅建業者のみしか出せないのと異なるのですね。ひっかけがありそうです。
しかし、しかしですよ、もっとひっかけは宅建士にはこれは出せません。
宅建士の行為は、重要事項の説明、2つの場面での記名押印ですから、それを出すような裁量もなく、宅建業者が業務を行う場合と全く違うからです。
※この発想は、免許証を出すときには条件を付けられますが、宅建士証をだすときには条件をつけられないのと同じですね。
(2)では、「報告」ですが、
これは今後の仕組み等をよりよくするために、情報をいろいろ得る必要があるから認められています。
そこで、宅建業者からでも宅建士からでも、国としてつまり国土交通大臣はすべてのこれらの者に求めることができるのですね。
※ここのみは、無免許者にだって求められるんですよ。何でこんなことをするんだ、などです。
しかし、両者違うところがあって、宅建業者には、さらに「その職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させること」ができます。宅建士にはそこまで検査までできません。
あと、これらに違反したら、50万以下の罰金でした。最近どういうわけか出ている論点で、その時点では誰も知らなかった内容でしたね。
(3)あと「協議」ですが、
これは、宅建業者が業法違反をして、一般消費者に被害を与えた場合におきます。
しかも、大臣免許の業者に対してです。
この場合監督処分を出せます。一方で、消費者保護法の監督のトップである内閣総理大臣もこの業者に処分が出せます。
そうすると何が起こるかというと、同じ事実で2つの処分がなされることになるのですが、これが異なった内容では、困りますね。
内閣不一致になってしまいます。
そこで、事前に協議しろとなっています。
※これも最近よく出題されています。こういう所も穴になっていると1点をミスをします。
マズいですね。
では、予想問では、
(1)第1回 問44肢4 に取り上げました。
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ここだけでも、これだけの論点がありますので、ここも見ないですらすらいえれば、個数問題でも完璧に解けます。
もう少しだ、頑張れ。
では、また。
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