高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R03直前模試の質問から・・・。

2021-09-26 17:11:15 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
直前模試 問15 肢3 に絡んでの質問についてです。

「都市計画区域は、準都市計画区域の区域のうちに指定することができる。」点についての内容の質問が多くありましたので、わかりやすく説明します。

まず、適法にこれらの区域が指定された結果、
「日本の国土は都市計画区域 準都市計画区域 両区域外の3種類に分類される」
という点はその通りです。

しかし、この問題では、そもそも適法に指定できるかどうかを質問しています。

そこで、都市計画区域とはどういうものか、準都市計画区域とはどういうものかをきちんと理解しておかないと、指定できるかどうかの判断ができません。

では、都市計画区域とは何かです。
その中では、住みやすく働きやすい街を積極的につくっていこうとする区域ですね。
その中で整備をし、開発をし、保全をするものです。

一方、準都市計画区域とは何かです。
それはこれまでは規制がなかった区域で自由に何でもできたのですが、自由にしすぎて無秩序状態になりつつあったのです。

実は、将来その区域では、都市計画区域を指定して、街作りをしようとしていたのですが、まだそこまでは熟していないので、都市計画区域を指定するところまでいたってないのです。
しかし、そのために今無秩序にしておくと手遅れになってまずいので、とりあえず準都市計画区域を指定して、当面は乱開発を凍結する区域なのです。

典型的には、インターチェンジの周辺地域を思い出していただいて、将来はその区域まで都市計画区域を取り組もうとしている地域なのです。

以上のようなイメージから考えていただくと、問題文はよく理解できるのではないでしょうか。
「準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうちに指定することは絶対にできませんね。逆に、都市計画区域は、準都市計画区域の区域のうちにむしろ指定すべきことになりますね。」

必ず、出ることを予定して理解しておきましょう。

では、また。


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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
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