高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

03直前予想“クーリング・オフ”への質問・・・。

2021-09-29 03:26:51 | R03宅建出るとこ改正点
R03年の直前模試 第2回 問38肢2についてです。

まず、クーリングオフができなくなる2つの場合が正確に覚えているかどうか、テキストを見ないでも言えるか確認してみてください。

①申込者又は買主が、申込みの撤回又は解除を行うことができる旨及びその方法を宅建業者からの書面で告げられた日から起算して“8日”を経過したとき

②買主が、宅地又は建物の「引渡し」を受け、かつ、「代金の全額の支払い」をしたとき

の2つですね。

まず、この問題に限らず、①の方を検討しますが、実は問題文では書面で通知してているかどうか不明ですから、場合分けをするとよいでしょう(解説の+α参照)。

仮に、書面でしたとしても、8日を経過するまでの間に②の方が満たされればもはやクーリングオフができなくなりますね。

では、②ですが、ここは問題文はひっかけを狙っていますが、お気付きでしょうか。

②の要件ですが、物件の引渡しが終わったときとなっているはずですが、本問題文はそうでなく登記を受けたときになっています。つまり、まだ引き渡されていない場合も考えられますから、登記を受けたとしても、まだクーリングオフができることがありえますね。

それでこの肢は誤りとなります。

※要は、②の要件とは、売買契約の重要な2つの債務(双務)の履行が全部終了したら、それは売主の物の引渡しと買主の代金全額の支払いが終われば、もうクーリング・オフでの解除はさせないということです。
ここでは、登記は関係ないのです。そのひっかけを狙った問題となります。

「引渡」と「登記」という言葉に気をつけて読んでみてください。

この2つは、これ以外でも、たとえば「手付金等の保全措置」でも重要ですね。

では、また。


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高橋克典
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