R03年の試験での改正点は、法令上の制限は2点ありましたが、これ以前での改正点もまだ未出題ならチェックしておきましょう。
その一つは、集団規定にあります。
それは、道路規制のところです。
まず、原則をチェックします。
・・・・・・
建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等を除く。)に2m以上接しなければならない(43条1項)。これを「接道義務」という。
・・・・・・
次は例外で、特に今年出そうな箇所です。
・・・・・・
道路に該当しない幅員4m以上の(ア)農道等の公共の用に供する道
又は(イ)位置指定道路の基準に適合する道の道に、2m以上接する延べ面積200㎡以内の戸建て住宅の敷地で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
は、接道義務を適用しない(同条2項)。
・・・・・・・
まず、ポイントを押えます。
①道路ではなく、単に道であること
②許可ではなく認めるもの(認定)
※許可のときには建築審査会の同意の手続きが必要だからそのひっかけ
③要件の数字は、4、2、2(00)であること
④戸建てであること
※共同住宅というひっかけがある
以上、覚えましたか。
私の授業では、ここは必ず今年出る(?)と力説していますよ。
予想問では、第2回問19肢3でも出題していますので、もう一度チェックしてみましょう。
さあ、ここまでやるともうほぼ完璧です。
いつでも、本試験を受けたくなるはずです。
では、また。
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その一つは、集団規定にあります。
それは、道路規制のところです。
まず、原則をチェックします。
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建築物の敷地は、道路(自動車専用道路等を除く。)に2m以上接しなければならない(43条1項)。これを「接道義務」という。
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次は例外で、特に今年出そうな箇所です。
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道路に該当しない幅員4m以上の(ア)農道等の公共の用に供する道
又は(イ)位置指定道路の基準に適合する道の道に、2m以上接する延べ面積200㎡以内の戸建て住宅の敷地で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
は、接道義務を適用しない(同条2項)。
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①道路ではなく、単に道であること
②許可ではなく認めるもの(認定)
※許可のときには建築審査会の同意の手続きが必要だからそのひっかけ
③要件の数字は、4、2、2(00)であること
④戸建てであること
※共同住宅というひっかけがある
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