高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

質問コーナー(業法全体)・・・。

2016-05-04 01:20:22 | 質問コーナー
業法を学習するときのスタンスです。

業法も、契約に関する規制は、民法が基本となっています。

そして、民法は、本人の意思尊重からできているルールですが、それは契約のところでいけば、要は自己責任ということでもあります。

自分の意思で契約したでしょ、ということです。

つまり、民法では、説明をうけることは基本ありえず、情報は自分で集めなさい、ということなのです。

でも、業法は、高いものを扱うし、一般消費者はなれていないので、可哀そうですから、少し助けてあげるということでしょうか。35条とか。

すこしですから・・・(必要最低限度)。だから、限界線は正確に、覚える。試験にも出やすい。

ですから、クーリングオフなども、民法にはあり得ないわけです。

こんな感じで学習していくと、まあ業法も納得できると思います。

うまく覚えようと思います。

では、また。

2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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1 コメント

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Unknown (理沙)
2016-05-04 11:29:25
業法 権利は苦手意識はあまりないですイケソーです
税はもう理屈をこねるところでもなく割りきれます(FP受けた時の経験的に)
さて法令制限
抽象的な文体かつイメージしにくく暗記事項ばかり。問題はここですね

が、粘り強く 法令制限で満点だー位の気概をみせたいと思います
私がやりづらいなら皆そう感じてるはず(自惚れ)
ということはやれば差がつけられると前向きに
とらえたいです
粘り強く粘り強くやっていきます。

法令制限の過去問は文が抽象的かつ長文
キーワードをひろいそれが定義に反してない、その他の抽象的な部分はそりゃそうだーという常識的な文なら○

要は定義 例えば準都市計画区域は都市計画区域外だとか
基本を抑えて
後はあまり問題分の細部に神経質にならない

こんな感じでいいのでしょうか
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