質問を受けました。
「農地法の許可権者がぐちゃぐちゃです」。
まず、3条と、4条・5条の見方のスタンスをもう身につけましたか。
ちなみに、後者の2つは転用で、農地等が、亡くなるのを禁止しているものですね。
まず段階的なことを覚えます。身近な、つまりその土地の情報を一番よく知りうるのは、市町村(その長でもいいし、のうちなどなら農業委員会でしょう)、で次に知事、さらには国となりますね。一番国は、地元の土地(ここでは農地、採草放牧地ですが・・)のことは具体的にはよくしりません。
そこで、今年から、農林水産大臣の許可という手続きは、情報がなかなかなく、そのためうまく判断できないことがおおく、ヤメにしました。
で、3条は、農地等のことをよく知りうる「農業委員会の許可」一本になります。
4、5条は、知事の許可で、さらに一定の市町村なら(この指定は大臣ができます)その長の許可になっています。
あと、許可以外に届出制がありますが、3条は事後の届出で、4,5条は市街化区域の事前届出がでてきます。
つまり、こういうことも、全体像で覚えるのですが、その理由を、しっかり把握していけば絶対にわすれません。
こういうことがふんだんに書いてある、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」を使用してみてください。
・・・・・(ちなみに授業風景)
先生「もう農地法は、得点源にしたかな。」
生徒「できました、難しくないです。」
先生「ほう、3条の許可権者と届出先は…。」
生徒「いずれも農業委員会です。」
先生「うん、知事とか市町村長とか、大臣はいっさいでてこないね。」
生徒「はい、届出は事後です、誰になったかを知らせる必要があるからです。」
先生「4と5条は?、説明できるかな。」
生徒「知事の許可で、一定の区域は市町村長の許可です。許可権者としては、大臣はここでも出てきません。」
先生「ほー、もうここではミスしないね。」
生徒「大丈夫です。届出も事前で、農業委員会です。届出はいずれもこの委員会ですから、ミスしません。」
先生「こうなっているのは、各条文の趣旨が異なるからだね、では授業はこれまで・・。」
では、また。
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「農地法の許可権者がぐちゃぐちゃです」。
まず、3条と、4条・5条の見方のスタンスをもう身につけましたか。
ちなみに、後者の2つは転用で、農地等が、亡くなるのを禁止しているものですね。
まず段階的なことを覚えます。身近な、つまりその土地の情報を一番よく知りうるのは、市町村(その長でもいいし、のうちなどなら農業委員会でしょう)、で次に知事、さらには国となりますね。一番国は、地元の土地(ここでは農地、採草放牧地ですが・・)のことは具体的にはよくしりません。
そこで、今年から、農林水産大臣の許可という手続きは、情報がなかなかなく、そのためうまく判断できないことがおおく、ヤメにしました。
で、3条は、農地等のことをよく知りうる「農業委員会の許可」一本になります。
4、5条は、知事の許可で、さらに一定の市町村なら(この指定は大臣ができます)その長の許可になっています。
あと、許可以外に届出制がありますが、3条は事後の届出で、4,5条は市街化区域の事前届出がでてきます。
つまり、こういうことも、全体像で覚えるのですが、その理由を、しっかり把握していけば絶対にわすれません。
こういうことがふんだんに書いてある、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」を使用してみてください。
・・・・・(ちなみに授業風景)
先生「もう農地法は、得点源にしたかな。」
生徒「できました、難しくないです。」
先生「ほう、3条の許可権者と届出先は…。」
生徒「いずれも農業委員会です。」
先生「うん、知事とか市町村長とか、大臣はいっさいでてこないね。」
生徒「はい、届出は事後です、誰になったかを知らせる必要があるからです。」
先生「4と5条は?、説明できるかな。」
生徒「知事の許可で、一定の区域は市町村長の許可です。許可権者としては、大臣はここでも出てきません。」
先生「ほー、もうここではミスしないね。」
生徒「大丈夫です。届出も事前で、農業委員会です。届出はいずれもこの委員会ですから、ミスしません。」
先生「こうなっているのは、各条文の趣旨が異なるからだね、では授業はこれまで・・。」
では、また。
うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) | |
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