今年は、民法が難しくなると予想しましょう。
特徴の一つ、「重大な過失」の条文を覚えましょう。
① 錯誤
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一定の場合を除き、意思表示の取消しをすることができないこと
② 債権の譲渡
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができること
※預貯金債権の場合には、無効
③ 相殺の禁止
その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができること
④ 目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでないこと
宅建で出そうなところです。
特に①②④はもう使えるようになりましたか。
では、また。
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特徴の一つ、「重大な過失」の条文を覚えましょう。
① 錯誤
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一定の場合を除き、意思表示の取消しをすることができないこと
② 債権の譲渡
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができること
※預貯金債権の場合には、無効
③ 相殺の禁止
その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができること
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