昨日投稿後、もう1つ追加しておきます。
出そうな気になって・・・・。
まず、配偶者居住権と配偶者短期居住権の重要ポイント、
次は、共同相続における権利の承継(899条の2)
さらには、相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)
そして、遺言の執行の妨害行為の禁止(1013条)です。
内容は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」
とし、「前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」としました。
どこが変わったか。
昨年まで、遺言執行者がある場合、違反したなら絶対的に無効でした。たとえ、善意でもです。
これも判例変更した改正点です。
これも準備して、試験会場にもっていってください。
試験に近づくにつき、不安がでてきたり、足りない部分が出てきたりします。
そのための準備をここ1週間ぐらいで、きちんと克服しておきましょう。
でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。
では、また。
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出そうな気になって・・・・。
まず、配偶者居住権と配偶者短期居住権の重要ポイント、
次は、共同相続における権利の承継(899条の2)
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内容は、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」
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でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。
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