配偶者居住権と配偶者短期居住権については、巻頭特集のまとめをみておいてください。
それ以外では、どうかですね。
2点は最低覚えましょう。
①共同相続における権利の承継(899条の2)です。
法定相続分を超える部分-登記などの対抗要件を備えないと第三者に対抗不可と明文化されました。
※これまで、「相続される」遺言では登記なくして対抗可能でした(判例の変更)。
②相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)です。
遺言による相続分の指定があっても、法定相続分に従って相続債務の履行を求めることができる旨明文化しました。
※債権者保護からですね。
この2つは要注意です。
でればいいですね。覚えるのに時間はかかりません。
では、また。
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それ以外では、どうかですね。
2点は最低覚えましょう。
①共同相続における権利の承継(899条の2)です。
法定相続分を超える部分-登記などの対抗要件を備えないと第三者に対抗不可と明文化されました。
※これまで、「相続される」遺言では登記なくして対抗可能でした(判例の変更)。
②相続分の指定のあるときの債権者の権利の行使(902条の2)です。
遺言による相続分の指定があっても、法定相続分に従って相続債務の履行を求めることができる旨明文化しました。
※債権者保護からですね。
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