R03年の試験での改正点は、法令上の制限は2点あります。
ただし、メイン論点ではないように思います。
でも、チェックはしておきましょう。
その1
都市計画法で、「市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない」となりました。
※何が、変化したかというと、これまでは町村では同意まで必要だったのが、それが不要になった、ということです。なかなか同意までは迅速にできないからです。
その2
地区計画区域内の農地での行為制限が認められました。
地区計画の行為制限は、通常は「市町村長の(事前)届出」ですが、農地の場合には、市町村長の許可となっています。
※これは農地を守るためですが、他にも田園住居地域内の農地も、生産緑地地区内の行為制限も、同じ市町村長の許可となっていましたね。
農地として同じで覚えておきましょう。
さあ、ここまでやるともう本試験を受けたくなりますね。
その前に、うかる直前模試を解いてみてください。
50問を時間を計って解くのも練習になります。
では、また。
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ただし、メイン論点ではないように思います。
でも、チェックはしておきましょう。
その1
都市計画法で、「市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ知事に協議しなければならない」となりました。
※何が、変化したかというと、これまでは町村では同意まで必要だったのが、それが不要になった、ということです。なかなか同意までは迅速にできないからです。
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地区計画区域内の農地での行為制限が認められました。
地区計画の行為制限は、通常は「市町村長の(事前)届出」ですが、農地の場合には、市町村長の許可となっています。
※これは農地を守るためですが、他にも田園住居地域内の農地も、生産緑地地区内の行為制限も、同じ市町村長の許可となっていましたね。
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