合格発表から、1週間以上たちましたが、ダメだった方は、そろそろ気持ちの切り替えができましたか。
まずは、捲土重来です。
とにかく、時間はすぐにきてしまいますから、今年うまくいかなかった方は、来年絶対に合格するための計画をたてましょう。
どんな受験生でも、状況は同じです。
とくに、改正民法が非常に覚えにくいですね。
これがどう影響するか。最大の難点です。講師にとってもです
先に、錯誤の点をしてきしましたが、今回は履行不能での解除を指摘してみましょう。
これには、受験生も時間がかかるということを予定しておいてほしいからです。
・・・・・
(履行不能による解除権)
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
・・・・・
このすっきりした条文が、以下のようにきめ細かくなりました。
・・・・・
(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
・・・・・
いかがですか。
長くなった分大変です。
そして、時間はかかります。
ですから、今まで以上に、正確に読んで、しっかり考えておかないと役に立ちません。
今年の試験でも、知らない判例がでても、解ける人はいっぱいいますが、それが条文になっていくのですから、それを少し言葉を違えて出題できることになってしまうのが問題です。
覚えているかどうかになってしまいます。
しかし、嘆いていても仕方がないので、基本、超基本をどれだけ覚えているかにやはりなりますので、コツコツやっていきましょう。
コツコツと。
いつもよりは、少し早めに学習を始め、動かないといきましょう。
また、情報があれば書きます。
では、また。
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まずは、捲土重来です。
とにかく、時間はすぐにきてしまいますから、今年うまくいかなかった方は、来年絶対に合格するための計画をたてましょう。
どんな受験生でも、状況は同じです。
とくに、改正民法が非常に覚えにくいですね。
これがどう影響するか。最大の難点です。講師にとってもです
先に、錯誤の点をしてきしましたが、今回は履行不能での解除を指摘してみましょう。
これには、受験生も時間がかかるということを予定しておいてほしいからです。
・・・・・
(履行不能による解除権)
第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
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このすっきりした条文が、以下のようにきめ細かくなりました。
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(催告によらない解除)
第五百四十二条 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。
一 債務の一部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第五百四十三条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。
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いかがですか。
長くなった分大変です。
そして、時間はかかります。
ですから、今まで以上に、正確に読んで、しっかり考えておかないと役に立ちません。
今年の試験でも、知らない判例がでても、解ける人はいっぱいいますが、それが条文になっていくのですから、それを少し言葉を違えて出題できることになってしまうのが問題です。
覚えているかどうかになってしまいます。
しかし、嘆いていても仕方がないので、基本、超基本をどれだけ覚えているかにやはりなりますので、コツコツやっていきましょう。
コツコツと。
いつもよりは、少し早めに学習を始め、動かないといきましょう。
また、情報があれば書きます。
では、また。
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