高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年は民法が難しくなることを予定しておこう・・・。

2020-09-17 08:24:39 | R03宅建出るとこ改正点
今年の宅建試験では、民法が非常に難しくなることを予定して、心の準備をしておこう。

そのために、平成27年度の権利関係の問題をといてみてほしい。

この年は、合格ラインが31点というとてつもなく低い年になってしまった。

それは、民法の難しさにあった。

抵当権は2問でるし、それも抵当権の放棄とか譲渡関連の計算であった。

さらに、占有という滅多に出ないところからでている。そのため、直前の予想問題でも、1問出している。

その問題は・・・・

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。
2 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。
3 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。
4 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

どうですか。

これを直前模試でなかなか出せません。でも、なるべく今年は難しくなるような形で訓練しておいてほしいものです。

ということで、だからこそ、業法と法令上の制限の完全を目指してほしい。

備えあれば憂いなし、です。

では、また。 



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高橋克典
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