問2もそうですが、ここも実質2問分(肢4だけですが)の内容ですね。
予想問でこういう問題を2問作ったら、さんざん文句言われそうですが・・・。
そして、こういう問題は本質が問われるのですから、細かいところより、売買と贈与としかも負担付きですから、その辺を読み取って、類似な所、違うところを意識できたかでしょう。
・・・・・・
問9 Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
1 ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
2 ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
3 ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4 ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
・・・・・・
肢1は、売買だけの内容です。
しっかり、勉強してきたところですし、改正点でもあります。
知識は、「買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主はその倍額を現実に提供すれば、契約の解除をすることができる」のでした。
出題者は、履行の着手だから、さらにその前の準備はまだそれを満たしていないので、その準備という言葉を使って間違えさせようとしています。
この履行の着手とは、もう契約の目的、ゴールに動き出したのなら、簡単に手付による解除はできないよ、というものですね。そうしたら、履行の催告までしているのですから、ゴールにいくつもりが満々ですね。だから、手付解除はできないといえるでしょう。
判例は、「履行の着手といえるためには、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為がなされ、その行為が客観的に外部から認識しうるようなものである必要がある」といっています。あーあ、難しいそう。あくまでも、自分の言葉で、簡単に、簡単に・・。
とにかく、大胆に自分の言葉で理解しておきましょうね。
肢2は、贈与は、諾成契約ですが、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」ことになっています。
しかし、履行の終わった部分については、解除できません。
ここは、明治時代の状況を考えると本当はよくわかるのですが、どういうことかというと、そのころの読み書きできない庶民が、あげるよとうかつにも言ったとしても、何もその後してなければ後戻りできるのです。
ですから、この「履行が終わった」は、履行が完全に終了していなくてもよく、主要な内容が実行されていればよいでしょう。
不動産の贈与の場合には、引渡しか登記のどちらかをすれば、もううかつだなんて言えないので、履行が終わったことになるのです。
「及び」には、要注意ですね。ここは、「甲建物の引渡し又は所有権移転登記のいずれかがあれば、Aは書面によらないことを理由に容易に契約の解除をすることができないのです。
肢3ですが、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ立場にたたせてもしいでしょう。ですから、担保責任を負うのです。
これを正解にしてほしいですね。50問のなかで、1、2を争う難しい問題なんですが、きちんと勉強しておけば、取れるぞ、と思っていただければいいでしょうか。
肢4ですが、肢3も同じ視点ですが、負担付贈与契約については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用します。
その負担を負いたくないなら、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができてもいいでしょう。
①②の契約ともにBの負担の不履行を理由として、Aに解除権が発生する場合があります。
解除できるとは、自分の負担を免れたいそういうものですね。
では、また。
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予想問でこういう問題を2問作ったら、さんざん文句言われそうですが・・・。
そして、こういう問題は本質が問われるのですから、細かいところより、売買と贈与としかも負担付きですから、その辺を読み取って、類似な所、違うところを意識できたかでしょう。
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問9 Aがその所有する甲建物について、Bとの間で、①Aを売主、Bを買主とする売買契約を締結した場合と、②Aを贈与者、Bを受贈者とする負担付贈与契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、これらの契約は、令和2年7月1日に締結され、担保責任に関する特約はないものとする。
1 ①の契約において、Bが手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をしてAに履行の催告をした場合、Aは、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
2 ②の契約が書面によらずになされた場合、Aは、甲建物の引渡し及び所有権移転登記の両方が終わるまでは、書面によらないことを理由に契約の解除をすることができる。
3 ②の契約については、Aは、その負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
4 ①の契約については、Bの債務不履行を理由としてAに解除権が発生する場合があるが、②の契約については、Bの負担の不履行を理由としてAに解除権が発生することはない。
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肢1は、売買だけの内容です。
しっかり、勉強してきたところですし、改正点でもあります。
知識は、「買主が売主に手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主はその倍額を現実に提供すれば、契約の解除をすることができる」のでした。
出題者は、履行の着手だから、さらにその前の準備はまだそれを満たしていないので、その準備という言葉を使って間違えさせようとしています。
この履行の着手とは、もう契約の目的、ゴールに動き出したのなら、簡単に手付による解除はできないよ、というものですね。そうしたら、履行の催告までしているのですから、ゴールにいくつもりが満々ですね。だから、手付解除はできないといえるでしょう。
判例は、「履行の着手といえるためには、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為がなされ、その行為が客観的に外部から認識しうるようなものである必要がある」といっています。あーあ、難しいそう。あくまでも、自分の言葉で、簡単に、簡単に・・。
とにかく、大胆に自分の言葉で理解しておきましょうね。
肢2は、贈与は、諾成契約ですが、「書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる」ことになっています。
しかし、履行の終わった部分については、解除できません。
ここは、明治時代の状況を考えると本当はよくわかるのですが、どういうことかというと、そのころの読み書きできない庶民が、あげるよとうかつにも言ったとしても、何もその後してなければ後戻りできるのです。
ですから、この「履行が終わった」は、履行が完全に終了していなくてもよく、主要な内容が実行されていればよいでしょう。
不動産の贈与の場合には、引渡しか登記のどちらかをすれば、もううかつだなんて言えないので、履行が終わったことになるのです。
「及び」には、要注意ですね。ここは、「甲建物の引渡し又は所有権移転登記のいずれかがあれば、Aは書面によらないことを理由に容易に契約の解除をすることができないのです。
肢3ですが、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じ立場にたたせてもしいでしょう。ですから、担保責任を負うのです。
これを正解にしてほしいですね。50問のなかで、1、2を争う難しい問題なんですが、きちんと勉強しておけば、取れるぞ、と思っていただければいいでしょうか。
肢4ですが、肢3も同じ視点ですが、負担付贈与契約については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用します。
その負担を負いたくないなら、当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができてもいいでしょう。
①②の契約ともにBの負担の不履行を理由として、Aに解除権が発生する場合があります。
解除できるとは、自分の負担を免れたいそういうものですね。
では、また。
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