では、問3です。この問題は、一言いいたい(怒)。
なぜこれが正答率が悪いんでしょう。いかん(遺憾)です。
・・・・・・
問3 次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
(判決文)
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
1 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
2 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
3 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
4 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
・・・・・・
では、この問題を解く前に、押さえておかないといけないスタンスについて述べておきましょう。
少し、学習している人は、解除に対してどのようなイメージを持っているべきなのか、という点です。こういうスタンスは、結論を出すときのよりどころとなりますから、重要なのです。
つまり、解除は、なるべく認めたくない制度でしたね。
契約を白紙にしてしまいますから・・・。契約社会を前提にしていますし、できるだけ契約を存続させたいものなのです。解除は最後の最後の手段なのです。
そして、そのスタンスで、もう一度この問題にチャレンジしてみてください。このスタンスを知らないときと比べて、なんか自信を持って望めませんか。
あと判決文ですから、その結論を自分の言葉に置き換えてから、解くのでしたね。
肢1ですが、付随的義務の具体例を書いてあります。
なかなか、親切な作問者ですね、ですから落としてはいけません。
そして、必須的でないその義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り(もちろん例外はあります)、相手方は当該契約を解除することができない、と判決文は指摘していますから、正しいですね。
結果、なるべく契約の解除はしたくないのですよ。
肢2が誤りで、正解ですね。
まず、おかしなことをいっていますね。気がつきましたか。
付随的義務となるのかは、「債務不履行について債務者の帰責事由があるかないか」で決まるといっています。違いますよね。
判決文によれば、付随的義務とは「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない場合」と述べています。客観的ですね。
なお、改正により、解除するには、債務者の帰責事由があることが必要ではなくなりました。最終的には、契約の目的が達成されないときにはできることになりますね。
肢3と4で、約半数近くの人が間違えていますので、頑張ってここを修正できるようにしておきましょう。
肢3ですが、スタンスは解除はしにくいので、まず「債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告」すること、しかも「その期間内に履行がなされない場合」であること、さらにそれでも「軽微であるとき」には解除は我慢してね、となっていて、債権者は契約の解除をすることができないのです。
肢4ですが、債務者がその債務の「全部の履行を拒絶」する意思を「明確に表示」をしていますので、その履行の催告をしてももう無駄のような感じですから、直ちに契約の解除をすることができるのでした。解除できても、これはしょうがない。
この問題は、合格するためには、絶対に取ってくださいね。できない人には、喝で。
では、また。
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なぜこれが正答率が悪いんでしょう。いかん(遺憾)です。
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問3 次の1から4までの契約に関する記述のうち、民法の規定及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。なお、これらの契約は令和2年4月1日以降に締結されたものとする。
(判決文)
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、契約の要素をなす債務の履行がないために、該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り、相手方は当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
1 土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
2 債務者が債務を履行しない場合であっても、債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり、特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。
3 債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告してその期間内に履行がなされない場合であっても、催告期間が経過した時における債務不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、債権者は契約の解除をすることができない。
4 債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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では、この問題を解く前に、押さえておかないといけないスタンスについて述べておきましょう。
少し、学習している人は、解除に対してどのようなイメージを持っているべきなのか、という点です。こういうスタンスは、結論を出すときのよりどころとなりますから、重要なのです。
つまり、解除は、なるべく認めたくない制度でしたね。
契約を白紙にしてしまいますから・・・。契約社会を前提にしていますし、できるだけ契約を存続させたいものなのです。解除は最後の最後の手段なのです。
そして、そのスタンスで、もう一度この問題にチャレンジしてみてください。このスタンスを知らないときと比べて、なんか自信を持って望めませんか。
あと判決文ですから、その結論を自分の言葉に置き換えてから、解くのでしたね。
肢1ですが、付随的義務の具体例を書いてあります。
なかなか、親切な作問者ですね、ですから落としてはいけません。
そして、必須的でないその義務の履行を怠ったに過ぎないような場合には、特段の事情の存しない限り(もちろん例外はあります)、相手方は当該契約を解除することができない、と判決文は指摘していますから、正しいですね。
結果、なるべく契約の解除はしたくないのですよ。
肢2が誤りで、正解ですね。
まず、おかしなことをいっていますね。気がつきましたか。
付随的義務となるのかは、「債務不履行について債務者の帰責事由があるかないか」で決まるといっています。違いますよね。
判決文によれば、付随的義務とは「当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない場合」と述べています。客観的ですね。
なお、改正により、解除するには、債務者の帰責事由があることが必要ではなくなりました。最終的には、契約の目的が達成されないときにはできることになりますね。
肢3と4で、約半数近くの人が間違えていますので、頑張ってここを修正できるようにしておきましょう。
肢3ですが、スタンスは解除はしにくいので、まず「債務不履行に対して債権者が相当の期間を定めて履行を催告」すること、しかも「その期間内に履行がなされない場合」であること、さらにそれでも「軽微であるとき」には解除は我慢してね、となっていて、債権者は契約の解除をすることができないのです。
肢4ですが、債務者がその債務の「全部の履行を拒絶」する意思を「明確に表示」をしていますので、その履行の催告をしてももう無駄のような感じですから、直ちに契約の解除をすることができるのでした。解除できても、これはしょうがない。
この問題は、合格するためには、絶対に取ってくださいね。できない人には、喝で。
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