高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

予想問をやるまでに仕上げておくことは・・・。

2019-09-18 09:11:12 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


以下のような質問がよくあります。

・・・・・・

うかる宅建士直前模試2019年度版についての問い合わせです。

第3回模擬試験の設問16の選択肢3の解説が分かりづらいです。

準都市計画区域内でも、高度地区を定めれたはずですが、解答は×になってます。

・・・・・・

このような問題ですが、過去問のアレンジした問題ですね。今年出題可能性大です。

過去問は、H23問16肢2「準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。正しい」が元原です。

お使いの使用テキストの解説部分をしっかり読んでください。

その解説のいかんがその後の実力につながります。

どういうことかというと、なぜ前者が「できる」となっているのかです。

もともと地域地区は任意ですが、さらにここには奥深い知識が隠されています。

そこを味わっておかないと予想問は非常に難しくなります。

そのような味わいのあるテキストを使っていますか。

きちんと書いてあるテキストもあるからです。書いてないものもあります。

ですから、使用テキストによって、私が作った予想問が、難しくなったり、よく理解できたというようにわかれてしまいます。

しかし、今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。

それでは、以下に書きます。

・・・・・・

さて、今回の件ですが、まず気になったことは、中味が丁寧に押さえられていない点が気になります。

使用しているテキストにも、同じようになっているのでしょうか。

まずは、正確な理解が大切です。

そうすると、重要な点は、高度地区は、その中味が2つあって、その分析が重要なのです。

つまり、「最低限度の高度地区」なのか、「最高限度の高度地区」なのかです。

この2つは、全く別物なのです。

質問者は、これらを同じものとして質問していませんか。

一つとして分析していることから、理解しにくくなっていると思います。

もし、テキスト(過去問テキスト)がそのようなふうに書いてあるなら、そのテキストがまずいと思います。

以上、2つは、違うものとして理解してくださいね。

そうすると、準都市計画区域内では、「最高限度の高度地区」(ブレーキをかける)は定められますが、「最低限度の高度地区」(ブレーキをかけないで進む)は定められないのです。

なぜなら、準都市計画区域は、積極的に都市作りをする区域ではないからですね。

問題では、準都市計画区域内で、高度地区(最低限度又は最高限度)の2つ定められるか、という質問ですから、やはり誤りと判断できるでしょう。

これを前提に、もう一度解説もお読みください。よく理解できると思いますよ。

・・・・・・

以上、理解していただけましたでしょうか。

こういう勉強をしていけば、おもしろいでしょう。

まずは理解、その次に絶対に忘れないことです。

では、また。 


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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
住宅新報社


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