以下のようなすばらしい質問が届きました。
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質問です。
第2回【問20】、農地法の問題ですが、回答をみても理解ができず質問します。
1.当該農地がその取得しようとする者の住所・・・・都道府県知事の許可をうける必要がある。
これは、正しいのではないでしょうか?
反対に、4.が都道府県知事の許可でなく、農業委員会の許可3条で、間違いではないですか?
昨年もこの本を買い、あとわずかで、不合格でしたが、今年もこの本がわかりやすく、購入しました。よろしくお願いいたします。
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今年出題されそうですから、きちんと理解しておきましょう。
それでは、以下に書きます。
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さて、ご質問の件ですが、まず解説の方を中心に正確に理解していただきます。
肢1の方と肢4の方とは、状況が異なります。まずそれを理解してください。
肢1の方はこれから農地・採草放牧地を取得したり、利用する人が、
本当に農地等の耕作するにふさわしいかどうかのチェックをしなければいけません。
そうすると、それを判断するにふさわしい人は、誰かです。
農業委員会(市町村に置かれる農業のことをよく知っている人たちで構成)なのか、知事なのでしょうか、
農林水産大臣なのでしょうか、です。
もうおわかりですね。農業委員会です。つまり、3条とは、農地を農地として今後利用する場合に、
それにふさわしいかどうかをチェックするという条文なのです。
そうすると、肢1は、絶対に知事ではなくて、農業委員会となりますね。
一方、肢4は、これまで借りていた人から、もとの利用者に戻す場合です。
そうすると、解除などが本当に適していたかどうかの判断ですから、これは農業委員会でなくても、
つまり私(?)でも可能です。情報があればですが。
そこで、それに適しているのは、法律では通常は知事ですから、そうなっています。
以上のように肢1と肢4では、場面が異なりますので、それを理解していただけるといいでしょう。
※ちなみに、3条ですが、抵当権を実行した場合、つまり競売の場合、裁判所がたとえ絡んでいても、
3条許可が必要ですね。それは、裁判官も、これから取得する人が、
農業にふさわしい人かを判断できそうもないからです。
これからも、今回のように疑問をもちならが学習していってください。
そして、わからないことがあればすぐにお聞きください。
関東ではだいぶ涼しくなってきましたが、本試験まで、体調を崩さず、頑張ってください。
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以上、理解していただけましたでしょうか。
こういう勉強をしていけば、おもしろいですね。
まずは理解しましょう、その次にそうなれば絶対に忘れないはずです。
では、また。
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