高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問19肢2」に一言・・・。

2020-08-06 08:04:10 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。8月になると、10月まであっというまです。

今回は地価公示法の続きです。

問25肢2です。

・・・・・・
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

2 標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。
・・・・・・

この肢も、表現が面白い出し方をしています。

でも、知識で解けます。規制区域は初出題でしょうか。

標準地は、国土利用計画法により指定された規制区域からは選定されません。値段がつかないからです。

しかし、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(公示区域)内からは選定されます。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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高橋克典
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