高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年の難問・権利関係問5“事務管理”の問題にアプローチ・・・。

2018-10-25 21:17:05 | 宅建試験 総括
権利で、正答率がわるい問題の一つであった、問5があります。

予想問で出題していたら、相当批判が出る問題ですが、本試験に出るとすごいとなります。

授業では、この事務管理はおそらく一言述べただけですから、そこから見事正解した人のアプローチを書いておきましょう。

まず、授業では、事務管理が万が一でたら(出てしまいました)、ほぼ委任とよく似たものとして、一番は妥当な結論をだしてみよう(民法はこれですからね)。

もちろん委任と違って、契約はない点を常に意識しておこう。事例としては、溺れている人をたすけるような場合の問題だ、と。

さて、これだけで、あの問題が解けた人の考えをみておきましょう。

・・・・・・
肢1、契約のある委任でさえ、報酬は原則とれないので、事務管理は取れないだろう。

しかし、これを答えにした人が一番多い。

もちろん、委任が出てくると報酬は取れないと判断できますが、それが出てこないと妥当なものかどうかで判断しますから(民法では一番重要ですね)、人を助けたのだから、取れてもいいだろうとなってしまいます(そういう人も多くいました)。

肢2、委任とか、業法の一般媒介での報告とかを思い出し、事務管理でも、認めてもよいだろうと判断できますね。

問題は、肢3と肢4、のどちらにするかだ。

肢4は、有益な費用だし、本人の利益(意思に反してないと言っているし)にもなっているし、全額認められてよいだろうといえるが、肢3はどうか。

委任では、そしてそれが無償でも、善管注意義務を負わされる。でも、これは契約があるからではないか。

※先生、「無償の愛」ですよね、といってくれました。愛している関係だから、タダでも最善を尽くすのですね。

でも、事務管理は、愛(?)はありません。もちろん、愛がなくても他人のことに係わるのですから、ちゃんとやらないといけませんが・・・。

しかし、問題文では(今年はこの問題文を絶えず意識しないと解けない問題がやたら多かったと気付きましたか)、緊急に修繕する場合といっています。状況を最大限、考慮しないといけません。これも民法では大切でした。

大型の台風が近づいています。善管注意義務、つまりものすごく注意をして直せというのは、チョットかわいそうではないでしょうか。

この善管注意義務のイメージができているでしょうか。それがものすごく大事ですね。

だから、肢3と4で、3の方をバツとしましたと。
・・・・・・

見事です。すごいです。

もちろん、この問題ができなくても、合否には関係しないはずです。

でも、正解しているとうれしいですね。

また詳しい情報があればお知らせします。

では、また。


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