高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

H25本試験「問8肢1」に一言・・・。

2020-08-14 09:04:55 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。

平成25問8肢1です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。

・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。
・・・・・・

この肢は、×なのですが、感覚的にみて、答えが出ませんか。

民法は最後は情報をしっかりつかんで、妥当な判断をしてください。

法律的にみると、Bのように、義務なく他人のために事務の管理(事務管理)を始めた者(管理者)は、本人との間に契約関係はないのですが、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求できることになっています。

また、管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときであっても、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、その償還を請求できることになっています。

正確には、Aの承諾がないというだけで、その意思に反するのか否かはわかりませんが、少なくともAが現に利益を受けている限度において、管理者Bはその費用を償還請求できるはずです。

逆に、解説を読む方が難しい(?)とおもいませんか。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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