勉強進んでいますか。最近解いた問題で、良問を紹介します。
平成25問8肢3です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。
・・・・・・
次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
・・・・・・
この肢は、×なのですが、勉強したてでも、答えが出ませんか。
民法は最後は情報をしっかりつかんで、妥当な判断をしてください。
法律的にみると、賃貸人が修繕義務を履行しないため、賃借人が完全に賃借物の使用収益ができない場合には、賃借人は、賃料全額の支払を拒絶することができるのですが(判例)、使用収益ができない程度が一部にとどまる場合、その使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が減額されることがあるだけです。
一部の場合、通常は賃料全額の支払を拒むことは無理でしょう。
逆に、解説を読む方が難しい(?)とおもいませんか。
このブログがお役に立ちますように。
では、また。
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平成25問8肢3です。意外と知識が無くても、解けそうだぞ。
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次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。
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この肢は、×なのですが、勉強したてでも、答えが出ませんか。
民法は最後は情報をしっかりつかんで、妥当な判断をしてください。
法律的にみると、賃貸人が修繕義務を履行しないため、賃借人が完全に賃借物の使用収益ができない場合には、賃借人は、賃料全額の支払を拒絶することができるのですが(判例)、使用収益ができない程度が一部にとどまる場合、その使用収益ができなくなった部分の割合に応じて賃料が減額されることがあるだけです。
一部の場合、通常は賃料全額の支払を拒むことは無理でしょう。
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