高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法を分析“問5・時効”よーくわかる・・・。

2021-03-28 09:24:26 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問5です。この問題は、改正点ですからすべて初出題ですが、これは予想された点もあり、事前の準備をして、なんとか得点したいところでした。

受験された方で、得点できなかった方は、合格への学習スケジュールを見直して、再チャレンジしてください。
・・・・・・・
問5 時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、時効の対象となる債権の発生原因は、令和2年4月1日以降に生じたものとする。

1 消滅時効の援用権者である「当事者」とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、保証人、物上保証人、第三取得者も含まれる。

2 裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。

3 権利の承認があったときは、その時から新たに時効の進行が始まるが、権利の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを要しない。

4 夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。。
・・・・・・・
すべて改正点ですから、初出題の内容でした。
答えは、改正点のど真ん中の知識といえますから、肢2を正解にしてほしかった所です。

まず肢1ですが、判例の内容を条文化したものです。
ちょっと文句を言えば、当事者という言葉はおかしいんじゃねえか、と思いませんでしたか。

普通は、直接の者が当事者と言うべきだからです。
むしろ、消滅時効の援用権者は、当事者といわないで、「権利の消滅について正当な利益を有する者」だといえばいいのに・・・。
まあ、文句言っても仕方がないのですがね。

すべて条文が素晴らしいともいえないので、当然欠陥もありますから、授業を聞いているとこういう点も学べていいのですが・・・。

次に、肢2ですが、これが誤りで正解ですね。
裁判上の請求がきちんとなされた場合ですから、せっかくお金と時間を使っているのですから、裁判が終了するまでの間は、時効は、完成してほしくないですね。そうなっています。

また、途中でみずから訴えの取下げによって権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、すこし完成を猶予してもバチが当たらないでしょうから(人間にはミスはあります)、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しないのでした。
ここは覚えておくのが、受験勉強ですから当然です。

このように新法は、理解し納得しておかないと、本試験でなかなか披露できません。
ここは、時効の完成が猶予されるのですから、新たに時効の進行が直ちに始まるわけではないですね。

では、肢3ですが、法律的な難解な文章であって、早く分析できなくありませんでしたか。
これは、法律がきらいになる一つの原因ですね。本音は、もっと簡単にかけよ、と心の中では私も訴えています(易しく書けるのに・・・ね)。
仮に、肢2より、この肢3が前に出題されていたら、わからん(頭にはいってこん)と即△にするべき肢ですね。

この承認で更新されるのですが、どの程度の能力が必要か、という問題なのです。
通常の権利を処分するときのように、やっぱり100%の能力が必要か、いやいや処分するのでなく確認、認めるだけなので、管理能力程度でいいのか、です。

この知識があると、次の条文「その承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない」といっている意味がすーとわかりませんか。これがわかった、ということです。

処分の能力はないが、管理能力がある、被保佐人とか被補助人は承認できるということです。
管理の能力もない、未成年者、成年被後見人は、承認もできません。
この肢は、あと2,3回やらないとマスターできないと思います。頑張ってください。
次回が勝負ですから。

肢4ですが、以前の問3肢4もそうですが、この年は「夫婦間の論点」がやけに多くきかれていますね、
6か月かどうかはしっかり覚えてないかもしれませんが、そういう意味で不安ですが、内容的には、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」のは、流れとしてはいいでしょうね。
肢2との比較で、なんとか答えが出せそうです。

夫婦については、あと夫婦取消権などもありますから、今年も親族が出るんでしょうか。
仮に出ても、法律的センスの方を身に付けておきましょうね。

では、また。 



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高橋克典
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