勉強進んでいますか。
権利関係の問6の肢3を取り上げてみたいと思います。
これも、初出題で、最近の判例です。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
・・・・・・
判例が変更されて、通常の貸金債権等のグループから、不動産などのグループになったということです。
前者は、分割の話合いをしなくても分割できますね。
不動産は分割しないとうまく分けられません。特に家を考えてください、絵画を分割したら、価値がなくなってしまいますね。ですから、分割するまで、共有となるのです。
そこで、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権などの預貯金債権については、後者のグループの方がいいとして(利息が発生する、定期までおろせないなど)、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となると判例はしました。
以上から、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができませんね。
では、また。
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これも、初出題で、最近の判例です。
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遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 遺産に属する預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができる。
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判例が変更されて、通常の貸金債権等のグループから、不動産などのグループになったということです。
前者は、分割の話合いをしなくても分割できますね。
不動産は分割しないとうまく分けられません。特に家を考えてください、絵画を分割したら、価値がなくなってしまいますね。ですから、分割するまで、共有となるのです。
そこで、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権などの預貯金債権については、後者のグループの方がいいとして(利息が発生する、定期までおろせないなど)、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることなく、遺産分割の対象となると判例はしました。
以上から、共同相続人は、その持分に応じて、単独で預貯金債権に関する権利を行使することができませんね。
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