免許換えと登録の移転との違いを少し意識して、論点を覚えておくといいでしょう。
忘れないし、さらに問題にも対処できるからです(最後の切り札)。
同じように、処分権者が交代する点では、おなじですが、構造というか作り方が全く違います。
それは、免許の方は、免許権者の地位は、その業者が主にどこを中心に営業活動をするかに係わる点です。
ですから、事務所を増減することで、チェックをする知事等を全く変えることになりますので、免許換えは、いわば一からやり直し的な手続きとなっています。
新規手続きと考えるわけです。
一方、登録は、取引士が全国的に動いても、その資質はもともと変わらず、登録を移転しても、その人格としては同じです。
ですから、前の登録との継続性を認めている手続きになっています。
そのような特徴を頭に入れて、細かい論点をつなげていくといいでしょう。
では、また。
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それは、免許の方は、免許権者の地位は、その業者が主にどこを中心に営業活動をするかに係わる点です。
ですから、事務所を増減することで、チェックをする知事等を全く変えることになりますので、免許換えは、いわば一からやり直し的な手続きとなっています。
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一方、登録は、取引士が全国的に動いても、その資質はもともと変わらず、登録を移転しても、その人格としては同じです。
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