高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ” 第5話

2011-05-17 21:40:19 | Weblog
先生「では、先取特権が非占有型でしたが、それ以外は?」

生徒「はい。抵当権です。」

先生「地役権もちょっと変わった権利ですね。必ず二つの土地があって、その他人の土地を使ったり、利用させても立ったりしますが、別にがっちり占有しているわけではありませんね。」

生徒「そうですね。でも、通行地役権なら、その人が使っているときには所有者は邪魔はできません。」

先生「土地の利用を妨げられている場合でも、妨害排除とか妨害予防はできますが、地役権者には土地を明渡しの要求までは認められていません。」

生徒「そうなんですか。しっかり、考えないとダメですね。」

先生「抵当権に戻しましょうか。占有がないということは、もし誰かが邪魔していたら、明け渡しができますか。」

生徒「あ、できません。使っていないですから。」

先生「そうですね。でも、判例は、占拠者に対して、抵当権に基づいて直接自己への明け渡しができるのではなかったですか。」

生徒「あ、そうでした。おかしいな。」

先生「その理由を見ておいてください。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成17年03月10日 「最高裁判所第一小法廷」

抵当不動産の所有者は,抵当不動産を使用又は収益するに当たり,抵当不動産を適切に維持管理することが予定されており,抵当権の実行としての競売手続を妨害するような占有権原を設定することは許されないからである。

そして、
抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に当たり,抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない場合には,抵当権者は,占有者に対し,直接自己への抵当不動産の明渡しを求めることができるものというべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先生「もちろん、占有があるからではないですね。抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することが期待できないからですね。」

生徒「味わいました。」

先生「抵当権は通常銀行が設定していますから、裁判官も銀行がおかしくなるような判決は出さないのですよ。なんとか、理由をつけて認めます。」

生徒「そうんなんですか。」

先生「今日は、これくらいにしておきましょう。」

では、また。

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※宅建なら、ぜひ上記「項目別過去問」を解いてみてください。

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民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ” 第4話

2011-05-16 07:33:14 | 覚えることの重要性
先生「今回は、先取特権をききましょう。」

生徒「せんしゅとっけんですか。」

先生「さきどりとっけんです。では、このイメージがついていますか。」

生徒「えーと。イメージとしては、多くの債権者がいるとき、たとえば会社が倒産したような状況ですが、そのようなときに、債権者といってもピンからキリまでいます。」

先生「そうですね。」

生徒「つまり、超有名な金融機関もいます。でも、従業員でまだ今月の給料が未払いなら、賃金債権を持っている従業員も債権者です。」

先生「それで。」

生徒「ここで、平等に会社の財産をわけると、ほとんど割り当てられず従業員は今月生活できません。そこで、法律でかわいそうな従業員、まあ弱者といってもいいですが、その従業員に先にとれる特権をあたえたものです。」

先生「まあ、いいでしょう。あと、どういうものがあるか知っていますか。」

生徒「まだ、勉強してません。」

先生「条文を見ておきましょうか。たとえば・・。」

・・・・・・・・・・・・・・・・
旅館宿泊の先取特権
317条
 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。
・・・・・・・・・・・・・・・・

生徒「あ、この間、ホテルに泊まったとき、どうりで私の荷物をじろじろ見ていたのかわかりますか。ちゃんと、宿泊代払いますよー。私は。」

先生「どうせ変な格好でいったんでしょう。不安になったのですよ、万が一ですよ。では、先取特権の特徴は。なんですか。」

生徒「何でもいいですか。えーと、先取特権者が、客体を占有していません。その点、抵当権と同じです。」

先生「それ、売主の担保責任で出てきますね。他は?」

生徒「あ、法定です。」

先生「契約でできそうもないからですね。でも、保護しなければいけないと。」

生徒「そうです。会社の例だと、入社するときに、先取特権を特約してくれないと困る、といったら、採用してくれませんよね。うちは倒産しないぞ、と怒ります。」

先生「そうですね。あと、4つの性質、優先弁済的効力があることなど、うまく覚えていけば、ここは大丈夫でしょう。今日はここまでにしておきましょうか。」

では、また。

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民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ” 第3話

2011-05-14 06:41:00 | 覚えることの重要性

先生「では、各4つの具体例をいってください。まず留置権は。」

生徒「はい。留置権は、修理をした場合が典型例です。」

先生「修理代金を支払わない限り、物を返さないぞと主張する権利を持っているということですね。」

生徒「はい。公平の見地から、認められます。」

先生「公平からすると、何か問題がありますか。」

生徒「えーと。被担保債権と占有している物の価値が釣り合わないこともありますね。」

先生「そうですね。被担保債権が1万円で物が1000万円の物を修理するということもありえますね。」

生徒「あ、そういう状況もありますから、担保の供与による留置権の消滅ができますね。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先生「あと、何かありませんか。留置権の要件で、判例が広げている点ですが。」

生徒「そうですね。占有が不法行為によって始まったのではないことですか。」

先生「先生に質問しないこと。まあいいでしょう。そうでうね。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(留置権の内容)
295条1項
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2項
前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・

生徒「すいません。この2項を類推適用しています。これも公平の見地からですね。」

先生「建物賃貸借契約解除後の不法占有において、この2項の類推適用をして認めませんでしたね。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
裁判要旨
建物の賃借人が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りながら右建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、その者は、民法295条2項の類推適用により、右費用の償還請求権に基づいて右建物に留置権を行使することはできない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先生「では、今日はこのぐらいにしましょう。」

では、また。

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楽学行政書士過去問題集 平成23年版 (2011) (楽学シリーズ) [単行本] です。

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2011年版 うかるぞ宅建予想問題集 ついに発刊!

2011-05-12 06:03:05 | 出版関連
今年の宅建予想問題がついに出ました。よろしくお願いします。

今年の特色は、1行解説をいれて、わかりやすくなりました。

昨年同様、多少当てようと思いますが、試験委員が見てしまうと、この本の問題をはずそうとしますから、著者としては、受験生に見てほしいが、試験委員には手にとってほしくないですね。

そのように祈りながら、これから徐々に全開にもっていってください。

では、また。

※アマゾンの本の紹介を掲載
内容紹介
2011年度の宅建試験を含め、過去出題された」本試験問題約30年分の論点を詳細に分析した、本試験形式50問の予想模試4回分を収載。
「過去問をベースに」作問された予想問題で本試験を完全シミュレーション!合格の鍵になる重要ポイントを巻頭特集として掲載!

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民法の担保物権4つをうまーく覚える“コツ”第2話

2011-05-11 22:53:31 | 覚えることの重要性
〈時に会話形式で〉

先生「では、4つの担保物権の効力とか性質を言ってください。」

生徒「性質は・・・。」

先生「えー。よく出題されますよ。頑張って。これも4つありませんでしたか。」

生徒「あ。附従性、随伴性、不可分性、物上代位性でした。」

先生「物権の有通性というものですが、すべて認められましたか。」

生徒「あ。留置権は、物上代位性はありません。」

┌────┬────┬────┬────┬────┐
│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│附従性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│随伴性 │ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
│不可分性│ ○ │ ○ │ ○ │ ○ │
├────┼────┼────┼────┼────┤
物上代位性│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
└────┴────┴────┴────┴────┘

先生「そうですね。では、効力は。」

生徒「優先的効力、留置的効力、使用収益効力でした。」

┌─────┬────┬────┬────┬────┐
│ │留置権 │先取特権│ 質権 │抵当権 │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
│優先的効力│ × │ ○ │ ○ │ ○ │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
│留置的効力│ ○ │ × │ ○ │ × │
├─────┼────┼────┼────┼────┤
使用収益効力│ × │ × │ ○ │ × │
│ │ │ ※不動産質│ │
│ │ │ │権のみ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┘

先生「覚え方は、留置的効力は、占有型の担保物権が対応しますから、それが分かればいいでしょう。

使用収益効力は、一つそれも動産質権などには認められませんから、覚えるのみ。問題は、優先的効力ですが、定義は。」

生徒「えー。他の債権者に先立って、1人が優先的に債権の満足をうけられる効力です。」

先生「そうですね。いいでしょう。本来これがために担保物権ができたわけですからね。

本来は、4つの担保物権全部になければいけない効力ですが、留置権だけない点をむしろ覚えるということで、忘れないでしょう。

つまり、留置権は、優先的効力はないのですね。」

生徒「そうか。なんか、闇雲に覚えていました。」

先生「あと重要なことは、優先的効力がないから、物上代位性を認める必要もないのです。

追及できなくてもいいからですね。これも性質と効力が対応している点ですからね。

この点は、必ず今度会ったときに、質問しますから、いえるようにしておいてくださいね。もし、いえなければ、どうしようかな。」

生徒「絶対に覚えています。大丈夫です。」

先生「今回も、着実に成績も伸びてきたようですから、絶対に民法では満点取れると思いますよ。

だいぶ力が出てきました。民法が自信がもてれば、どんな資格も合格ラインに行きます。

これだけ、伸びてきていますので、教えがいがあります。

私も講義をやっていても、楽しいですねえ。」

生徒「ありがとうございます。」

先生「今日はこの程度にしておきましょうね。」

では、また。

※今年の宅建予想問題がついに出ました。よろしくお願いします。
今年の宅建予想問題集です。



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