高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

民法の担保物権4つ うまーく覚える“コツ” 第1話

2011-05-09 21:56:32 | 覚えることの重要性
〈時に会話形式で〉

先生「では、担保についてまず説明してください。どういうものですか。」

生徒「債権の回収を確実にするための制度です。通常、人的担保と物的担保に分かれます。」

先生「そうですね。今日は、物的担保について質問します。民法の規定ではどういうものがありますか。」

生徒「4つあります。留置権、先取特権、質権、抵当権です。」

先生「そうですね。それぞれの意味はだいたいいえますね。では、その4つをいろいろに分類してください。」

生徒「法定担保物権と約定担保物権にわかれます。」

先生「契約がなくても成立するものと契約がないと成立しないものですね。具体的には。」

生徒「法定は留置権と先取特権、あとの2つは約定です。」

先生「あとの分け方は何かありますか?」

生徒「えーと。思い出せません。」

先生「ちょっと難しいかな。では、占有型と非占有型がありますね。」

生徒「あ、思い出しました。先生が授業で言っていたのを思い出しました。客体である物を債権者に渡すのを、占有型で、留置権と質屋さんの場合つまり質権も引き渡します。あ、渡すことができない物を質権の目的にできないわけですね。」

先生「そうです。条文にもきちんと規定されています。343条ですね。そして、要物契約となっています。344条です。先取特権と抵当権は、債務者のもとに置いて、利用させておきます。特に抵当権は、この視点を押さえておくことが重要ですね。あと、担保責任の所でも出てきますから、お楽しみに。」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(質権の目的)
343条  質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

(質権の設定)
344条  質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生徒「判例ですが、抵当権者が占有してないことから、不法行為者からの明け渡しを代位権という方法でみとめたのでした。」

先生「そうですね。今では、判例は抵当権自体に基づいて、妨害排除を認めています。それは、実務ではそれだけ緊急性、必要性がでてきたからでした。銀行救済です。」

先生「今日はこれぐらいにしましょう。」

では、また。

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苦い思い出、憲法21条2項の「検閲」の続き・・・

2011-05-08 21:12:35 | 覚えることの重要性
前に、苦い思い出があるといいました。

その続きです。

それは、「検閲」の2文字から、判例は、以下のような解釈をしました。

「行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」と

これがどうしてもイメージ出来ませんでした。だから、意味付けができないので、覚えるのに非常に苦労しました。

あるとき、テレビかな・・・、見ていたとき、戦前・戦中の検閲の実態をやっていました。

この定義を出したときの裁判官は、まさにその当時20代くらいの若者だったでしょう。

それを目の当たりにしているわけですから、それを経験したわけですから、それがベースになっていることが分かりますね。

そうか、憲法を理解するには、歴史、他の国からの影響、など最初に勉強したではないか、とふと気づきました。

ですから、そのような経験をした裁判官が、将来そのようなことが二度と起こらないように考えて出したとしたら、そのような解釈をしても、むしろ当然なことでしょうか。

つまり、その定義を戦前・戦中のことを思い出しながら、見てみるとなんとなくわかるような気がしてきませんか。

内務省の官僚たちが、出世しようと真剣に、ネチネチとチェックしていく様子が想像できますし、

内務省から直接に指揮を受けた特高警察からの検閲チェックも、相当厳しいそうだなあ、と想像できますね。

これらを押さえた上で、もう一度判例の出した「検閲」の定義をよんでみてください。

さあ、覚えようとする気になりましたか。え、ならない。

うーむ、まあ仕方ないか。長いかなあ。

でもこれにめげずにね。

では、また。


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連休が終われば・・・

2011-05-07 06:48:18 | ひとりごと・・・講義関連
連休が終われば、すべての受験生は、試験モード、受験モードになれるでしょうか。

休みのうちにあまり勉強しなかった人は、リズムを早くつかんだもの勝ちですね。

資格試験の勉強方法の中心は、やはり過去問をどれだけ多く解いたかが一つあります。

項目別の過去問を3回よりも、5回程度解くことで、+アルファのものが見えてきます。

同じ問題を解くから、あまり意味がないという人は、成長していないということになります。実際に、わたしも何十回も同じ問題を解きますが、今でもときにはえーっ、ここまで聞いているのか、という感動を受けますから。

とにかく、休みで、ぼけてしまった人は、はやく受験モード全開にしましょう。

では、また。

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今日は、憲法記念日ということで、憲法の苦い思い出を・・・

2011-05-04 00:46:58 | 覚えることの重要性

憲法記念日ということで、ちょっと学生時代の時のほろ苦い思いでを、書きましょうか。

憲法は大学の1年でも、勉強しますが、高校時代でも少し勉強していることもあって、何かを期待していました。

ただ、大学の授業はどうも教授が情熱がないなあと思うのでした。

でも、自分なりに勉強していたんですが、あるとき全く前が見えなくなりました。

高校とは違い、法律は、覚えるのではない、考えるのだ、考えれば自然にいろいろでてくるのだ、と馬鹿正直に思っていたときですから、それは大きなスランプになった出来事があります。

それは・・。

21条2項にある「検閲」です。まず、21条の条文を載せておきましょう。考える手がかりですからね。

・・・・・・・・・・・・・
第21条
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
・・・・・・・・・・・・・

「検閲は、これをしてはならない」は、まだ勉強していない私でも、なんとなく分かります。

しかし、次の判例を読んで、吹っ飛びました。

その判例を載せておきましょう。税関検査事件(最大判昭59年12月12日)です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

まず、これ覚えられないよう。と、泣きが入りました(うーん、若い)。

そして、「検閲」の文言から、常識で考えても、どうしてもこのような解釈がすんなりでてこないんです。それでさらに、泣きが入りました。

このころは、そうならまずは覚えてしまえという発想もなく、ただただ憲法が嫌いになるだけでした(やっぱり、若い)。

もちろん、勉強した知識としては、主体が「公権力」なのか「行政権」なのかの議論は知っていましたが・・。

さあみなさんも、少し悩んでください。私ほどではないですがね。答えは次回にでも。 乞う!ご期待!

では、また。

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地役権ってなーに。簡単攻略はこれだ。

2011-05-02 22:51:10 | 覚えることの重要性

4月で物権をすこし私は、講義したので、ここで1点「地役権」の攻略法を簡単に述べてみましょう。

だいたい、4点の武器をもって、宅建などで使用できるようにしてもらえればいいでしょうか。

そしてあとは、この4点をしっかり覚えて、過去問がうまく解ければ、問題ないと思います。

すでに、学習した人も、地役権をどう攻略していたか、ここでちょっとチェックしてみてください。

ちなみに、この地役権は、宅建では、土地区画整理法の換地処分のところでしっかり出てきます。重要論点のひとつですね。

では、4つとは・・・。

一つは、これ物権のひとつですが、この物権においては、対象となる土地が2つあるのです。

ふつうは、物権の客体は1つですね。名前でいえば、要役地と承役地ですね。この名前が出てこなくてもとりあえずいいんですが・・・。

あとはどちらが問題となっているかを認定することです。

二つ目は、具体的にイメージが出てこないといけないので、通行地役権を常に想定して考える癖がついているかですね。

いや、自分は、眺望地役権だというなら、それでも。

三つ目は、一度契約で設定すると、その土地にくっついて存続していく、いいものです。

その土地の便益のための権利ですから。

これは、換地処分で使いますよ。民法では、附従性かな。

四つ目は、立法者も判例も、この物権には非常に好意的です。つまり、なるべく認めてあげよう、存続させてあげようという、考慮をしてくれています。これを出せるかですね。

民法では、不可分性かな。

以上、とりあえずこの4つを押さえているか、ですね。

すでに、勉強したした人はどうでしたか。出てきましたか。この程度は覚えてください。

うまく勉強するということにつきます。これ以外の分野で、重要論点をもっと、きちんと覚えていないといけない個所があるはずで、そちらに時間を当てないといけないですね。

それでも地役権が全く出ないともいえないから、この程度で勝負ですね。

では、問題を解いてみてください。この4つがうまく出てきたら、OKです。

では、また。

※宅建なら、ぜひ上記「項目別過去問」を解いてみてください。



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