高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

もうすぐソチオリンですね・・・。

2014-02-05 08:49:39 | ひとりごと・・・仕事以外
4年に一回、自己ベストを出すために、参加選手は努力してきたはずです。

ちょうどその時に、ピークを持ってくるのは、何にしても大変ですね。

試験も、年に1回ですから、そこで調子が悪ければ良い成績・結果が残せません。

コツコツ勉強するしかないとはいえ、精神的にも充実させないと、いけませんね。

では、また。


宅建110番 パーフェクト2014
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宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
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高橋 克典
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もう2月になってしまいました・・。

2014-02-04 06:41:12 | ひとりごと・・・仕事関連
2月になり、予備校も、新年度に向けて、講師会などすることになっています。

こういう季節になると、また新たな出会いもあり、身が引き締まります。

いつも思うことは、受講した全員合格させて、いくぞー、ということです。

なかなか、全員合格しませんが・・。

でも、それに近づくために、頑張ります。

では、また。

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講義をしていて焦ること・・・。

2014-02-03 07:31:01 | ひとりごと・・・講義関連
講義をしていて、ふーっと、漢字の読み方を間違えることがあります。

最近では、「脆弱」という感じでしょうか。

読み方は、「きじゃく」でなく「ぜいじゃく」ですが、あわてているときに、知らず知らず「き」と呼んで、あれ「ぜい」だったと訂正することがあります。

これは、きっと、昔受験勉強で、ぜいの漢字をおぼえるときに、危険の危が入っている漢字だぞ、“き”だぞ、と覚えたことから、そちらの印象が強いんでしょうね。

忘れないように、類似の言葉で覚えていたことが、ふっと自然にでてしまうのでしょう。

困ったものです。

受験勉強の悪しき結果ですね。きっと。

あと何個かそういうものがあります。

特に、疲れているときとか、集中していないと、変な風に覚えた方がついつい出てきてしまいます。

気をつけないと・・・。

では、また。


パーフェクト行政書士過去問題集〈平成26年版〉 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
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行政書士の過去問題をもっと利用しよう・・・。

2014-02-02 00:00:11 | ひとりごと・・・行政書士
行政書士の問題を解いたり、解説をしたり、書いたりして、気づくことがあります。

それは、非常に良く考えられて作問しているということです。

まあ、当たり前といえば、そうなんですが、ある問題をやっているときに、本当のことを知ることができるような、発見がある、そういう問題を作っているからです。

では、そのひとつを・・・。それは、平成25年度、問32です。

・・・・・・・・・・・・・

問題32 Aは、B所有の甲土地上に乙建物を建てて保存登記をし、乙建物をCが使用している。この場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。

ア Aが、甲土地についての正当な権原に基づかないで乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいて乙建物をCに使用させている場合に、乙建物建築後20年が経過したときには、Cは、Bに対して甲土地にかかるAの取得時効を援用することができる。
イ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、乙建物の所有権をAから譲り受けたBは、乙建物についての移転登記をしないときは、Cに対して乙建物の賃料を請求することはできない。
ウ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、Cは、Aに無断で甲土地の賃料をBに対して支払うことはできない。
エ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建てている場合、Aが、Cに対して乙建物を売却するためには、特段の事情のない限り、甲土地にかかる賃借権を譲渡することについてBの承諾を得る必要がある。
オ Aが、Bとの間の土地賃貸借契約に基づいて乙建物を建て、Cとの間の建物賃貸借契約に基づいてCに乙建物を使用させている場合、A・B間で当該土地賃貸借契約を合意解除したとしても、特段の事情のない限り、Bは、Cに対して建物の明渡しを求めることはできない。

・・・・・・・・・・・・・


この解説は、パーフェクト行政書士過去問題集〈平成26年版〉 をみていただくことで、どうすごいのかというと・・・。

ここでは、敷地利用の建物の賃借人に関するほとんどの判例を絡ませているということから、この問題1問やればOKということですね。

また、肢アだけは、賃借人を保護しないとしていること、それがどうしてだか、わかるのです。

それはもともと不法占拠しているからですね。

そういう、対比も覚えられます。

うまく作問してます。

これ一つで、なんか、全部わかっちゃった、と思えるわけです。

そういう問題が至るところにある、珍しい国家試験が行政書士試験です。

司法書士受験者も、司法試験受験者も、ぜひ参考にするといいでしょう。

司法試験問題、あまりぱっとしませんから・・(すいません)。

では、また。

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書店にいってみて・・。

2014-02-01 00:03:07 | 出版関連
書店へは、週に2,3回行きます。

今回は、藤沢の書店で、憲法の資料を探そうと行ってきました。

ついでに、宅建110番 シリーズは、というと、前回はパーフェクトは4冊、1問1答5冊になっていましたが・・。

今回は、前者3冊、後者4冊でした。徐々にですが、売れてます。

この時期、書店でのお客の入りが悪いような、景気も良くなってきたというし、早く実感させてほしいですね。

では、また。

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