● 女性自衛官の人権裁判を支援する会
2008 / 09 / 19 ( Fri )
(共同代表:影山あさ子、清水和恵、竹村泰子)
わたしたちは、基地の中で、21歳の女性自衛官が、上司である自衛官により性暴力を受ける事件が発生したこと、さらにその後も、加害者に対する厳正な処罰と、被害者本人に対する被害回復のための速やかな措置が取られずむしろ被害者に対する不当な扱いが続いていることに対して人権回復のために起こされた自衛隊を相手とする国家賠償請求訴訟を支援しようと会を立ち上げました。
ともにご支援ください。裁判と活動を支えるカンパもお願いいたします。
【銀行振込口座】
北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
名義:女性自衛官の人権裁判を支援する会
【郵便振替口座】
口座番号:02770-1-64969
口座名称:女性自衛官の人権裁判を支援する会
【原告への励ましなどのメールは下記へ】
jinken07@hotmail.co.jp
会への支援よびかけチラシはこちら (プリントアウトしてご活用下さい)
●7月29日札幌地裁判決の確定にあたって
7月29日札幌地裁判決の確定にあたって
2010年8月12日
女性自衛官人権裁判弁護団
1.本日、防衛省は、女性自衛官への性暴力に対する国家賠償請求事件について、札幌地方裁判所民事第3部(橋詰均裁判長)が7月29日に言い渡した原告勝訴判決に対し、控訴しないことを明らかにした。
これにより、部隊上司による性暴力、その後の被害者に対する保護・援助の不作為、さらには退職強要を行なった事実が確定し、国は損害賠償580万円(慰謝料500万円、弁護士費用80万円)を支払うことになった。
2.原告は、06年9月、20歳の時に性暴力を受け、翌07年5月に提訴してから3年3か月(昨年3月、再任用拒否により退職)にわたり、性暴力被害を認めない自衛隊を相手に、法廷で真実を訴え続けた。性の尊厳、人権の回復を求め、原告にとって裁判は暗闇の中の一条の光だった。その原告が、現職のまま裁判を遂行し、見事に一審で解決できたことは、多くの人々に勇気と希望を与えた。
3.私たちは、改めて、原告の勇気と頑張りに心から拍手を送るとともに、原告を励まし、裁判を支えて下さった全国の方々に心からお礼を申し上げる。
防衛省が実施したセクハラ調査によれば、98年には「性的関係を強要された」とする女性隊員が18.7%もいたのに対し、本訴訟提起後の調査(07年8月)では、3.4%に激減した。自衛隊におけるセクハラ防止に向けて、本訴訟が大きな役割を果たしたものと確信する。
4.確定した地裁判決は、セクハラ防止及び被害者救済に向け、リ-ディングケ-スとなる画期的な内容である(弁護団のコメントを後添)。
裁判を通じ、自衛隊内のセクハラ体質が根深いことが明らかになった。自衛隊は、本判決の内容を真摯に受け止め、隊内のセクハラ対策を見直し、実効性ある再発防止策をとることを強く求める。
以上
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