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てらまち・ねっと



 菅内閣になって設置され、7月23日に第一回会合が開かれた「訴訟関係大臣会合」。
 趣旨は、訴訟対応を「政治主導」で官邸で一元管理しようというもの。
 その直後の7月29日に札幌地裁で言い渡された「自衛官セクハラ訴訟」の判決は「国が全面敗訴」。

 (関連) 2010年7月30日ブログ ⇒ ◆自衛官セクハラ・退職強要訴訟、国の全面敗訴/新しくできた「訴訟関係大臣会合」はどうするか 

 このケースが「訴訟関係大臣会合」で話し合われたか、あるいは会議は持たなくてもその趣旨から「政治主導で『控訴せず』」となったかの情報はまだ見当たらない。
 が、私は、状況から、政治主導の判断だと思う。

 すなわち、自公政権時代ならあり得なかったところの「控訴・断念」であって、政権交代の成果だと思う。

 ということで、関連記事を記録し、最後に支援のWebにリンクしておく。

 (追記。弁護団コメント「7月29日札幌地裁判決の確定にあたって」がWebページにアップされので、一部を紹介。リンクあり)

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●セクハラ訴訟で国控訴断念 「感無量」と元女性自衛官
         2010/08/12 19:17 【共同通信】
 防衛省が控訴断念を表明したことを受け、記者会見する元自衛官の女性=12日午後、札幌市中央区

 北海道の航空自衛隊基地で、同僚の男性自衛官(35)からわいせつ行為を受け、上司に退職を強要されたとして、元自衛官の女性(24)が国に損害賠償を求めた訴訟で、防衛省は12日、性的暴行や退職強要を認定し、国に580万円の支払いを命じた札幌地裁判決に対し、控訴しない方針を明らかにした。

 原告の女性は12日、札幌市で会見し「感無量です。自衛隊はこれから、わたしのような事件が起こらないよう、隊員の人権を守る組織に変わってほしい」と話した。

 防衛省は控訴断念の理由を「女性の心情など諸般の事情を考慮し、司法の判断を受け入れることにした」としている。訴訟では「性的行為は合意に基づく。退職強要もない」と争っていた。

 7月29日の判決は、性的暴行について「自衛隊内の階級的上下関係を利用して行われた」と認定。上官の対応を「被害を訴えた女性を厄介者とし、退職に追い込もうとする露骨で不利益な扱いだった」と非難した。

●空自セクハラ訴訟で国が控訴断念 「感無量」と元女性自衛官
      北海道新聞 08/12 17:59、08/13 00:32
防衛省が控訴断念を表明したことを受け、記者会見する元自衛官の女性=12日午後、札幌市中央区

 道内の航空自衛隊基地に勤務していた元自衛官の女性(24)が先輩の男性隊員(35)からわいせつ行為を受け、被害を相談した上司には逆に退職を強要されたとして国に損害賠償を求めた訴訟で、政府は12日、国の責任を認めて580万円を支払うよう命じた札幌地裁判決を受け入れ、控訴を断念することを決定、地裁判決が確定した。

 防衛省は控訴しない理由について「国の主張が理解を得られなかったが、原告である元女性自衛官の心情など諸般の事情を勘案した」とコメントした。

 控訴断念を受けて女性は札幌市内で記者会見し「(提訴から)3年3カ月、長い裁判だった。自衛隊はわたしのような事件、セクハラが起こらないよう隊員一人一人の人権を守る組織に変わってほしい。控訴されるのではと不安でしたが、感無量です」と話した。

 7月29日の地裁判決は「階級の上下関係で原告が反抗しにくいことを利用し、腕力で抵抗を抑圧した」とし、女性の意思に反したわいせつ行為があったと認定。上司の対応についても「男性隊員を隔離させるなどの措置を取らず『周囲に迷惑をかけた』と原告を退職に追い込もうとした」と指摘、男性隊員個人にとどまらず、組織的な不法行為があったと判断した。

●空自セクハラ訴訟、国が控訴断念=わいせつ行為、退職強要で賠償命令
         時事 2010/08/12-18:09
 北海道内の航空自衛隊施設に勤務していた元隊員の女性(24)が同僚隊員からわいせつ行為を受けた上、相談した上司らから退職を迫られたとして国に慰謝料などを求めた訴訟で、国側は12日、訴えを認めた札幌地裁の判決について、控訴しない方針を明らかにした。
 防衛省は同日、「原告の心情などを総合的に勘案し、司法の判断を受け入れる」とのコメントを発表した。札幌地裁は先月29日、女性へのわいせつ行為と退職強要を認定、国に580万円の支払いを命じた。
 原告の女性は国の控訴断念を受け、「裁判をやってきてよかった。自衛隊はこのような事件が起きないよう、人権を守る組織に変わってほしい」と話した。 

●元女性自衛官のセクハラ訴訟、国が控訴断念
           2010年8月12日18時23分 読売新聞
 北海道内の航空自衛隊基地に勤務していた元女性自衛官(24)が、男性自衛官から受けたわいせつ行為を上司に訴えたところ、逆に退職を促されたなどとして、札幌地裁が国に580万円の支払いを命じたセクハラ訴訟で、防衛省は控訴期限の12日、控訴をせず、7月29日の地裁判決が確定した。

 防衛省広報課は「本件判決は国の主張が理解を得られなかったが、原告の心情などを総合的に勘案し、司法の判断を受け入れることとした」とのコメントを出した。

 原告は12日、札幌市内で記者会見し「3年3か月、長かった。感無量です。自衛隊はセクハラが起きないよう、隊員の人権を守る組織に変わってほしい」と話した。

 また、佐藤博文弁護士も「裁判を通じ、自衛隊内のセクハラ体質が根深いことが明らかになった。実効性ある再発防止策をとることを強く求める」と述べた。

●司法:国側控訴せず賠償確定 元女性隊員「感無量」 空自セクハラ
        毎日新聞 2010年8月13日 1時34分

記者会見で心境を語る原告の女性=札幌市中央区の司法記者クラブで12日午後5時半ごろ、金子淳撮影 

 同僚の自衛官から性的暴行を受け、上司に退職を強要されたとして、北海道内の航空自衛隊基地に勤務していた元女性隊員(24)が国家賠償を求めた訴訟で国は12日、国に580万円の支払いを命じた札幌地裁判決に対し控訴しないことを明らかにした。記者会見した原告の女性は「控訴されるんじゃないかと不安だったが、感無量。裁判を続けてきて良かった」と語った。

 国側は控訴断念の理由について、「元女性自衛官の心情など諸般の事情を総合的に勘案し、司法の判断を受け入れることとした」と説明した。一方、弁護団の佐藤博文弁護士は「判決はセクハラ防止と被害者救済のリーディングケースとなる画期的な内容。女性の勇気に敬意を表したい」と述べ、女性は「自衛隊は隊員の人権を守る組織に変わらなくてはならない。セクハラ対策マニュアルを見直してほしい」と訴えた。

 裁判は、原告が夜勤中に飲酒していた同僚の男性3曹(35)から呼び出されて性的行為を強要されたうえ、事件後に相談した上司から「周囲に迷惑をかけた」と退職を迫られたとして07年5月に提訴。国側は「退職を強要した事実はない」などと主張したが、7月29日の札幌地裁(橋詰均裁判長)判決は「事件後の対応に適切さを欠き、違法な処遇が行われた」と指摘、女性の訴えを全面的に認めた。【金子淳、久野華代】

 ● 女性自衛官の人権裁判を支援する会

2008 / 09 / 19 ( Fri )
(共同代表:影山あさ子、清水和恵、竹村泰子)
 
わたしたちは、基地の中で、21歳の女性自衛官が、上司である自衛官により性暴力を受ける事件が発生したこと、さらにその後も、加害者に対する厳正な処罰と、被害者本人に対する被害回復のための速やかな措置が取られずむしろ被害者に対する不当な扱いが続いていることに対して人権回復のために起こされた自衛隊を相手とする国家賠償請求訴訟を支援しようと会を立ち上げました。

ともにご支援ください。裁判と活動を支えるカンパもお願いいたします。

【銀行振込口座】
北洋銀行 北7条支店 普通 3859062
名義:女性自衛官の人権裁判を支援する会
【郵便振替口座】
口座番号:02770-1-64969
口座名称:女性自衛官の人権裁判を支援する会
【原告への励ましなどのメールは下記へ】
jinken07@hotmail.co.jp

会への支援よびかけチラシはこちら (プリントアウトしてご活用下さい)


●7月29日札幌地裁判決の確定にあたって
     7月29日札幌地裁判決の確定にあたって
          2010年8月12日
          女性自衛官人権裁判弁護団

1.本日、防衛省は、女性自衛官への性暴力に対する国家賠償請求事件について、札幌地方裁判所民事第3部(橋詰均裁判長)が7月29日に言い渡した原告勝訴判決に対し、控訴しないことを明らかにした。
これにより、部隊上司による性暴力、その後の被害者に対する保護・援助の不作為、さらには退職強要を行なった事実が確定し、国は損害賠償580万円(慰謝料500万円、弁護士費用80万円)を支払うことになった。

2.原告は、06年9月、20歳の時に性暴力を受け、翌07年5月に提訴してから3年3か月(昨年3月、再任用拒否により退職)にわたり、性暴力被害を認めない自衛隊を相手に、法廷で真実を訴え続けた。性の尊厳、人権の回復を求め、原告にとって裁判は暗闇の中の一条の光だった。その原告が、現職のまま裁判を遂行し、見事に一審で解決できたことは、多くの人々に勇気と希望を与えた。

3.私たちは、改めて、原告の勇気と頑張りに心から拍手を送るとともに、原告を励まし、裁判を支えて下さった全国の方々に心からお礼を申し上げる。
  防衛省が実施したセクハラ調査によれば、98年には「性的関係を強要された」とする女性隊員が18.7%もいたのに対し、本訴訟提起後の調査(07年8月)では、3.4%に激減した。自衛隊におけるセクハラ防止に向けて、本訴訟が大きな役割を果たしたものと確信する。

4.確定した地裁判決は、セクハラ防止及び被害者救済に向け、リ-ディングケ-スとなる画期的な内容である(弁護団のコメントを後添)。
裁判を通じ、自衛隊内のセクハラ体質が根深いことが明らかになった。自衛隊は、本判決の内容を真摯に受け止め、隊内のセクハラ対策を見直し、実効性ある再発防止策をとることを強く求める。

以上


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