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てらまち・ねっと



 やったね。福井地裁の判決。原発の再稼働を認めないという画期的な判決。しかも、福島の事故後で初の判断。
 判決は「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」とした。
 「地震大国の日本において、大飯原発に基準地震動を超える揺れの地震が来ないというのは、根拠のない楽観的な見通しに過ぎない」。

 当然だ。だって、東日本大震災の地震は、「想定外」の地震が「起き」、そして、状況がふくそうして原子炉が溶けたのだから。
 ということで、昨日の判決に関する報道を見てみた。

 ★≪判決の骨子
 ・大飯原発3、4号機を運転してはならない
 ・安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱
 ・地震の際の冷却機能と放射性物質の閉じ込め機能に欠陥がある
 ・地震国日本で、基準地震動を超える地震が来ないという根拠はない
 ・憲法上の人格権が奪われる危険性の有無が判断の対象で、新規制基準への適合性などの観点とは別に裁判所が判断すべきだ》
(日経)

 時事通信のもう少し長めの判決の要旨とか、NHKの多面的な解説は読みごたえがある。
 朝日の「生存と電気代、同列許さず」は分かりやすい見出し。
 次を記録しておいた。
●大飯原発、運転差し止め 地裁「具体的な危険ある」 関電は控訴方針/日経 5/21
●大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず/朝日 5月22日
●大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決/福井 5月21日
●大飯原発訴訟判決要旨/時事 5/21
●大飯原発 運転再開認めない判決/NHK 5月21日

 ところで今日は、明日23日に岐阜地裁に提訴する住民訴訟の訴状づくり。
 行政の現状の「違法確認」と「差し止め」を求める。
 昨日と今朝で概ねできたので、あとは誤字、脱字などの点検とか・・・など。

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●関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本 | 原子力資料情報室(CNIC)
      5/21 関西電力大飯原発3,4号機運転差し止め訴訟 福井地裁判決謄本

●大飯原発、運転差し止め 地裁「具体的な危険ある」 関電は控訴方針
      日経 2014/5/21 20:52
 定期検査で運転を停止している関西電力大飯原子力発電所3、4号機(福井県おおい町)を巡り、安全性が確保されていないとして周辺住民らが関電に運転差し止めを求めた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、再稼働を認めない判決を言い渡した。
判決理由で大飯原発には「地震で原子炉の冷却機能が失われたり、使用済み核燃料から放射性物質が漏れたりする具体的な危険がある」と判断した。

 2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを認めた判決は初めて。原子力規制委員会は新規制基準に基づき各地の原発を審査している。今回の判決が確定しない限り、大飯原発が審査に適合すれば運転は可能だが、再稼働に向けた地元合意に影響しそうだ。

 判決は、個人の生命、身体、精神に関する利益など憲法が保障する人格権は、原子力利用など経済活動の自由より優先すると指摘。関電が大飯原発の再稼働に向けて強化する施設の安全性が十分かどうか検証した。

 関電は、大飯原発で冷却機能が失われる深刻な事態に至るのは地震の揺れの大きさが1260ガルを超えるケースだとする一方、同地域でそうした大きさの地震は起きないと主張。しかし、判決は「1260ガルを超える地震が来ない根拠はない」と指摘。それより揺れが小さい地震でも「外部電源と主給水が断たれる恐れがある」と判断し、厳格な安全性を求めた。

 使用済み核燃料についても「原子炉格納容器のような堅固な設備はない」と指摘し、大飯原発の構造には欠陥があると結論付けた。

判決の骨子
・大飯原発3、4号機を運転してはならない
・安全技術と設備は、確たる根拠のない楽観的な見通しに基づき脆弱
・地震の際の冷却機能と放射性物質の閉じ込め機能に欠陥がある
・地震国日本で、基準地震動を超える地震が来ないという根拠はない
・憲法上の人格権が奪われる危険性の有無が判断の対象で、新規制基準への適合性などの観点とは別に裁判所が判断すべきだ


福島原発事故で住民への避難勧告が検討された範囲を参考に、大飯原発から250キロメートル圏内の原告166人に具体的危険があるとした。

 また、原子力規制委の審査との関係について、行政判断とは別に司法の判断はできるとした。

 関電は「主張が理解されず遺憾。控訴し、引き続き大飯3、4号機の安全性を主張したい」とのコメントを発表した。

●大飯再稼働、差し止め命じる 生存と電気代、同列許さず
        朝日 太田航 2014年5月22日
 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁であった。樋口英明裁判長は「大飯原発の安全技術と設備は脆弱(ぜいじゃく)なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じた。関電は22日にも控訴する方針。

 2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めて。大飯原発は13年9月に定期検査のため運転を停止し、新規制基準に基づく原子力規制委員会の再稼働に向けた審査を受けている。

 この判決が確定しない限り、基準に適合すれば大飯原発の運転は可能だ。ただ、司法判断を無視しての強行には世論の大きな反発も予想され、安倍政権の再稼働方針に対する足かせとなることは必至だ。

●大飯原発の運転差し止め命じる 福井地裁が判決
         福井新聞(2014年5月21日)
 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決言い渡しが21日、福井地裁であり、樋口英明裁判長は関電側に運転差し止めを命じた。

 全国の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(福井県敦賀市)の設置許可を無効とした2003年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決(いずれも上級審で住民側の敗訴が確定)に続き3例目。

 大飯3、4号機は昨年9月に定期検査のため運転を停止。関電は再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。

 審理では、関電が想定した「基準地震動」(耐震設計の目安となる地震の揺れ)より大きい地震が発生する可能性や、外部電源が喪失するなど過酷事故に至ったときに放射能漏れが生じないかなどが争点となった。

 大飯原発3、4号機をめぐっては、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てで、大阪高裁が9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下していた。

 脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、福井訴訟が事故後初めての判決となった。

●大飯原発訴訟判決要旨
        時事 (2014/05/21-20:44)
 関西電力大飯原発の再稼働差し止め請求訴訟で、福井地裁が言い渡した判決の要旨は次の通り。

 【主文】
 関電は大飯原発から250キロ圏内の原告に対する関係で、3、4号機の原子炉を運転してはならない。

 【理由】
 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体や生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織は、被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められる。これは当然の社会的要請で、人格権がすべての法分野で最高の価値を持つとされている以上、本件でもよって立つべき解釈上の指針だ。
 人格権は憲法上の権利で、日本の法制下で、これを超える価値は見いだせない。従って、人格権、とりわけ生命を守り、生活を維持するという人格権の根幹に対する具体的侵害の恐れがある場合、人格権そのものに基づいて侵害行為の差し止めを請求できる。

【東電福島第1原発事故について】
 福島原発事故では15万人が避難生活を余儀なくされ、少なくとも60人が命を失った。放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかはさまざまな見解がある。見解によって避難区域の広さも変わるが、20年以上前のチェルノブイリ事故で、今も広範囲の避難区域が定められている事実は、放射性物質の健康被害について楽観的な見方をし、避難区域は最小限で足りるとする見解に重大な疑問を投げ掛ける。250キロという数字は、直ちに過大だとは判断できない。

【原発の安全姓】
 原発に求められる安全性、信頼性は極めて高度でなければならず、万一の場合にも、国民を守るべく万全の措置が取られなければならない。
 原発は社会的に重要な機能を営むものだが、法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由に属し、憲法上、人格権の中核部分よりも劣る。人格権が極めて広範に奪われる危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、少なくとも、具体的危険性が万一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然だ。
 新技術の実施の差し止めの可否を裁判所が判断するのは困難だが、技術の危険性の性質や、被害の大きさが判明している場合は、危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が保持されているかを判断すればいい。本件では、大飯原発で、このような事態を招く具体的危険性が万一でもあるのかが判断の対象となる。

 【原発の特性】
 原発は、運転停止後も原子炉の冷却を継続しなければならない。何時間か電源が失われるだけで事故につながる。施設の損傷に結び付き得る地震が起きた場合、止める、冷やす、閉じ込めるの三つがそろって初めて安全性が保たれるが、大飯原発には冷却機能と閉じ込める構造に欠陥がある。

●大飯原発 運転再開認めない判決
           NHK 5月21日
大飯原発 運転再開認めない判決
福井県にある関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の安全性を巡る裁判で、福井地方裁判所は21日、「原発には極めて高度な安全性や信頼性が求められているのに、確たる証拠のない楽観的な見通しの下に成り立っている」と指摘し、住民側の訴えを認め、関西電力に対し、運転を再開しないよう命じる判決を言い渡しました。
東京電力福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてで、原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。

福井県にある大飯原発の3号機と4号機は福島第一原発の事故のあと、おととし運転を再開しましたが、去年9月に定期検査に入り、現在、運転を停止しています。
裁判を起こした周辺住民などは「安全対策が不十分だ」として運転を再開しないよう求め、これに対し、関西電力は「安全上問題はない」と反論していました。
判決で福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、はじめに「福島の原発事故では15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、原発には極めて高度な安全性や信頼性が求められている」と述べました。
そのうえで「原発の周辺で起きる地震の揺れを想定した『基準地震動』を上回る揺れがこの10年足らずの間に、全国の原発で5回も観測されていることを重視すべきだ。大飯原発の基準地震動も信頼できない」と指摘し、さらに「地震が起きた時に原子炉を冷却する機能などに欠陥がある。原発の安全性などが確たる証拠のない楽観的な見通しの下に成り立っている」と述べました。
そして「福島第一原発の事故では一時、250キロ圏内の住民の避難が検討されたことがある」などとして、原告のうち、原発から250キロ圏内の住民について訴えを認め、関西電力に対して大飯原発の3号機と4号機を運転再開しないよう命じました。
福島第一原発の事故のあと、原発の運転再開を認めないという判断は初めてです。
最後に樋口裁判長は「電力会社側は原発の運転が電力供給の安定性やコストの低減につながると主張するが、多くの人の生存そのものに関わる権利と電気代の問題を並べて判断することは法的に許されない」と述べ、「豊かな国土と国民が根を下ろして生活していることを取り戻せなくなることが国の財産の喪失だ」と強調しました。
大飯原発を含む全国の原発を巡っては、現在、原子力規制委員会が運転再開の前提となる安全審査を進めているところで、21日の判決は原発の安全性を巡る議論に影響を与えそうです。

全国の原発裁判にも影響か
原子力発電所や原子力施設を対象に運転の停止などを求める訴えは、弁護団によりますと全国でおよそ30件起こされていて、21日の判決は各地の今後の裁判にも影響を与えそうです。
原発の運転停止などを求めた訴えは愛媛県の四国電力伊方原発に対する裁判など、昭和40年代から各地で起こされましたがほとんどが退けられてきました。
このうち石川県の北陸電力志賀原発と福井県の高速増殖炉「もんじゅ」を巡る裁判では、原告の訴えを認める判決も出されましたがこの2件もその後、高等裁判所や最高裁判所で訴えが退けられて確定しました。
しかし3年前の東京電力福島第一原発の事故のあと、原発などに対する裁判や仮処分の申し立てが再び各地で相次いで起こされています。
「脱原発弁護団全国連絡会」によりますと、現在、建設中や建設予定も含めて北海道から九州までの16の原発や原子力施設を対象に運転をしないことや設置を許可しないことなどを求めて合わせておよそ30件の訴えが起きていて、21日の判決は各地の今後の裁判にも影響を与えそうです。
また、原発事故のあと全国の弁護士会でも原発に関するシンポジウムや勉強会が開かれたり、裁判官が審理の進め方などを意見交換する司法研修所の研究会でも、原発訴訟がテーマとして取り上げられるなど関心が高まっていました。

判決のポイント
判決は、全国の原発で行われている地震の想定の根拠について「楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。

基準地震動について
全国の原発では国の基準に基づいて、電力会社が原発の周辺で起きる可能性のある地震の揺れの強さを想定して「基準地震動」を定めています。
裁判のなかで関西電力は、大飯原発の「基準地震動」を700ガルとしてきました。
しかし、21日の判決では、「この10年足らずの間に『基準地震動』を超える揺れが5回観測されていることを重視すべきだ。地震大国の日本において、大飯原発に基準地震動を超える揺れの地震が来ないというのは、根拠のない楽観的な見通しに過ぎない」と厳しく批判しました。

冷却機能の欠陥
また、原子炉の冷却機能についても「基準地震動より小さな揺れでも原子炉を冷やす電源や給水する機能が同時に失われ、重大な事故が起きるおそれがある」と指摘しました。

放射性物質の閉じ込め
さらに、放射性物質を閉じ込める構造についても「使用済み核燃料プールの設備が堅固なものではないため、設備の破損によって、冷却水や電源が失われた場合、放射性物質を閉じ込められない状態になる」と指摘しました。
そのうえで、これまでの関西電力の対応について「国民の安全よりも、事故はめったにおきないという見通しのもとに行われてきたと言わざるをえない」と強く批判しました。

原告団「満足のいく判決」
判決のあと、「差し止め認める」と書かれた紙を示した原告団の南康人さんは、「今回の判決は満足のいくものだ。今後は、この判決をもとに全国の原発に関しても訴えていきたい」と述べました。
そのうえで、関西電力に対しては「きょうの判決を真摯(しんし)に受け止めてもらい、控訴しないよう訴えていきたい」と話しました。

関西電力「速やかに控訴」
判決について、関西電力は「これまでの主張が裁判所に理解してもらえなかったことについて、誠に遺憾だと考えている。判決文の詳細を確認したうえで、速やかに控訴の手続きを行い、控訴審において、引き続き、安全性を主張していきたい」というコメントを出しました。

「追い風になる」
21日の判決を受けて、関西電力大飯原子力発電所の3号機と4号機の運転中止を求めて京都地方裁判所に訴えを起こしている原告団が記者会見しました。
この中で、原告団の一人で、福島県から京都府に避難している福島敦子さんは、「福島県で起きた原発事故の影響を考えれば、原発の稼働を止めるのは重要で当たり前の判決だ。各地で原発の運転差し止めを求めている裁判の追い風になる」と話しました。
また、弁護団長の出口治男弁護士は「司法が国民の生命を守る役割を果たしてくれた判決だと思う。京都地裁での訴訟も頑張っていきたい」と話しました。

官房長官「政府方針は変わらない」
菅官房長官は午後の記者会見で、福井地方裁判所が大飯原発の3号機と4号機の運転を再開しないよう命じる判決を言い渡したことに関連し、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
この中で菅官房長官は、福井地方裁判所が関西電力に対して、大飯原子力発電所の3号機と4号機を運転再開しないよう命じる判決を言い渡したことについて、「国は当事者ではなく、コメントすることは控えたい」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が「原子力規制委員会で安全が確認されれば、原発を運転再開する方針に変わりはないのか」と質問したのに対し、「そこはまったく変わらない」と述べ、原子力規制委員会で安全が確認された原発は運転再開を決定する政府の方針に変わりはないという考えを示しました。
そして、菅官房長官は「世界で最も厳しいといわれる安全基準でしっかりと審査していただくなかで、その結果を待つということだ。少しでも恣意的(しい)なものや、政府の意思が入って再稼働させるべきではなく、あくまでも安全を客観的に判断してもらったうえで再稼働することが正しいと思う」と述べました。

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