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てらまち・ねっと



 今朝、起きてネットのニュースを見ていて注目したこと。
 政府の規制改革会議が「混合診療拡大へ意見書」というニュース。
 安倍政権のもと、「国民のため」を優先するのか、「企業」優先なのか・・そんな観点で見た。

 日経が一番高く評価しているような雰囲気があった。・・ということは・・・??

 ★日経 2014/5/28 《規制改革会議の議長は選択療養について「すぐに経済成長や成長戦略につながるものではなくても、先端医療技術をより多くの患者が使用できるようになれば、需要が増えて医薬や医療機器に携わる企業が開発意欲を増やしていくことを期待できる」と意義を強調した》

 そこで、毎朝のノルディックウォークに出かける前に少し勉強してみた。

 詳しい資料や経過などは内閣府のHPから見えたので、抜粋して記録しておく。
 対照表などもある。
 官邸のHPには、「規制改革会議委員名簿」や「設置根拠法令」なども示してあったので、ブログ末にとどめておく。

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●規制改革 /「規制改革会議」について
           内閣府ホーム > 審議会・懇談会等 > 規制改革
「規制改革会議」は、内閣府設置法第37条第2項に基づき設置された審議会です。内閣総理大臣の諮問を受け、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制改革を進めるための調査審議を行い、内閣総理大臣へ意見を述べること等を主要な任務として、平成25年1月23日に設置されました。

★ 新着情報 ◆ 平成26年5月28日 第33回規制改革会議の資料を掲載しました。
    規制改革会議 議事次第  第33回規制改革会議
 平成26年5月28日(水)10:00~11:30  中央合同庁舎第4号館11階共用第1特別会議室

 ◆ 資料 保険外併用療養費制度における新たな仕組みに関する意見(PDF形式:624KB)
 ・・・・患者ひとりひとりの治療を主な目的とする、“患者起点”の新たな仕組み(以下「選択療養(仮称)」)を創設することを求める。 ・・・・・・(略)・・・


     (図をクリックすると拡大)

●混合診療の実施病院、100カ所超 拡大へ調整大詰め 規制改革会議が正式に提言
          日経 2014/5/28
公的保険が使える診療と保険外の診療とを併用する「混合診療」の拡大案を28日、政府の規制改革会議が正式に提言した。6月の成長戦略の取りまとめに向けた大詰めの調整では、診療の申請から承認するまでの期間や実施医療機関をどこまで絞り込むかが争点となる。難病患者が国内で未承認の薬などを使える選択肢を増やすためだが、安全性の確保や保険財政への目配りが求められる。

 混合診療拡大をめぐる争点
規制改革会議 厚労省検討
○治療実施までの期間
(現行は3~6カ月)
「できるだけ迅速に」 1~2カ月に短縮
○実施医療機関 (現行は厚労省が医療技術ごとに認め、平均10カ所程度)
「できるだけ患者に身近な医療機関で」 15の中核病院、連携医療機関も含め百数十カ所


 日本では混合診療は原則として禁止だ。保険外診療を併用すれば、本来保険がつかえる診療の費用も含めて全額が患者の負担となる。例外として厚生労働省が認めた技術内容や医療機関に限り、混合診療ができる仕組みがある。安倍晋三首相は「仕組みを大きく変える制度改革を関係閣僚で協力してまとめてもらいたい」と4月に指示し、混合診療を拡大する方針は決まっている。

 政府内で意見が違うのは拡大する方法だ。現行制度では申請を承認して治療に入るまで3~6カ月かかり、実施できる医療機関も1技術で平均10カ所と少ない。規制改革会議は「患者のニーズに応えきれない」と指摘し、患者と医師の合意があれば混合診療が受けられる「選択療養(仮称)」の仕組みを「現行制度に付け加える」(岡素之議長)よう求めた。

 厚労省は現行制度の手直しにとどめたい考え。同省や日本医師会、健康保険組合など医療関係団体は「安全性・有効性が保てるか不安だ」とし、混合診療の拡大にはもともと慎重だ。公的保険の支出がかえって増え医療費が膨らむとも指摘する。

 ただ混合診療を拡大したい首相の考えを踏まえて、厚労省内では実施までの期間を1~2カ月に短縮し、実施医療機関は臨床研究で実績のある15カ所の中核病院と、それらが連携する医療機関とする案が浮上する。連携先も含め百数十カ所程度で実施できるよう見込む。

 関係者によると、規制改革会議内では実施までの期間は最短で2週間、実施医療機関は数百などとする意見もあったが、28日には明示しなかった。厚労省と折り合う余地を残した形だが、医療関係団体の懸念は根強く調整には時間がかかりそうだ。

●規制改革会議 混合診療拡大へ意見書
          NHK 5月28日
政府の規制改革会議は、健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する「混合診療」について、医師が安全性や有効性を確認することなどを前提に、健康保険の適用範囲を拡大し、身近な医療機関でも治療が受けられるようにするよう求める意見書を取りまとめました。

健康保険が適用される診療と適用されない診療を併用する「混合診療」は、先端医療などの一部の例外を除いて費用の全額を患者が負担することになっています。
これについて、政府の規制改革会議は28日のの会合で、「医療技術の革新が速いスピードで進むなか、患者の切実なニーズに迅速に応えきれない」として、健康保険の適用範囲を拡大するため、「選択療養」という新たな仕組みを設けるよう求める意見書を取りまとめました。

「選択療養」では、患者が健康保険が適用されない診療を希望した場合、医師が海外の治療実績などに基づいて安全性や有効性を確認し、患者に「診療計画」を書面で説明したうえで、専門家がその内容を再度チェックするなどとしています。

さらに、専門の医師がいることや治療後の経過観察の体制が整っていることなどを条件に、大規模な病院だけでなく身近な医療機関でも「選択療養」による治療が受けられるようにすべきだとしています。

規制改革会議は厚生労働省などと詳細を調整したうえで、この意見書の内容を来月まとめる答申に盛り込むことにしています。

●混合診療拡大、新制度を取りまとめ 患者の同意が条件 規制改革会議
          産経 2014.5.28
 政府の規制改革会議(議長=岡素之住友商事相談役)は28日、保険診療と保険外の自由診療を併用する混合診療の拡大案「選択療養制度」(仮称)の創設を求める意見を取りまとめた。医師が患者に治療や薬の安全性、有効性を説明した上で、患者の同意があれば混合診療が実施できることが柱。6月に取りまとめる規制改革会議の答申に盛り込む。

 選択療養制度では、治療までの審査期間が現行(6~7カ月)に比べ短縮されるほか、治療の安全性や有効性は専門家が全国統一的に確認することや、実績を「治療結果報告書」として提出し、将来の保険適用につなげる仕組みをつくることを盛り込んだ。

 会見で岡議長は「医療に関する患者の選択肢を増やし、経済的負担も軽減される」と混合診療拡大の意義を強調した。現在、混合診療は原則禁止されており、国が認めた一部の先進医療に限って保険診療との併用が可能となっている。

 政府は6月に取りまとめる新成長戦略に混合診療の拡大を盛り込む考え。だが、規制改革会議と厚生労働省の間で考え方になお隔たりがあり、今後調整を進める。

●規制改革会議議長、選択療養「医療関連企業の開発意欲増す」
        日経 2014/5/28
 政府の規制改革会議の岡素之議長(住友商事相談役)は28日昼、同会議の開催後に記者会見した。
会議では一定の条件の下に保険外の診療を受けながら保険が使える薬を利用できるようにする「選択療養」(仮称)と呼ぶ新制度を設けるよう提言。岡氏は選択療養について「すぐに経済成長や成長戦略につながるものではなくても、先端医療技術をより多くの患者が使用できるようになれば、需要が増えて医薬や医療機器に携わる企業が開発意欲を増やしていくことを期待できる」と意義を強調した。

 今後については「厚労省とこれから意見を詰めていく中で、実施する医療機関をどうするかが1つのポイントになる」と述べた。〔日経QUICKニュース(NQN)〕

●官邸/規制改革会議委員名簿
 規制改革会議委員名簿

<五十音順、敬称略>
安 念 潤 司 中央大学法科大学院教授
浦 野 光 人 株式会社ニチレイ代表取締役会長
大 崎 貞 和 株式会社野村総合研究所主席研究員
大 田 弘 子 政策研究大学院大学教授
岡   素 之 住友商事株式会社相談役
翁   百 合 株式会社日本総合研究所理事
金 丸 恭 文 フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役会長兼社長
佐久間 総一郎 新日鐵住金株式会社常務取締役
佐々木 かをり 株式会社イー・ウーマン代表取締役社長
滝   久 雄 株式会社ぐるなび代表取締役会長
鶴   光太郎 慶応義塾大学大学院商学研究科教授
長谷川 幸 洋 東京新聞・中日新聞論説副主幹
林   いづみ 永代総合法律事務所弁護士
松 村 敏 弘 東京大学社会科学研究所教授
森 下 竜 一 アンジェスMG株式会社取締役
大阪大学大学院医学系研究科教授

●内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)
           内閣府本府組織令(平成12年政令第245号)(抄)  最終改正:平成25年1月18日政令第6号
 (規制改革会議)
第三十一条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本府に、規制改革会議を置く。

2 規制改革会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する施策を推進する観点から、内閣総理大臣の諮問に応じ、経済社会の構造改革を進める上で必要な規制の在り方の改革に関する基本的事項を総合的に調査審議すること。
二 前項の諮問に関連する事項に関し、内閣総理大臣に意見を述べること。
3 前項に定めるもののほか、規制改革会議に関し必要な事項については、規制改革会議令(平成二十五年政令第七号)の定めるところによる。
   附 則
 (規制改革会議の設置期間の特例)
第十一条 規制改革会議は、平成二十八年三月三十一日まで置かれるものとする。


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