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てらまち・ねっと



 12月16日ブログで、議員報酬の支給手続きで「個人番号」を求められた、と書いた。
 その16日は議会の最終日だったので、市の会計担当の答えも確認した。
 私「市も雇用主として国からナンバーの記載を求められるはずだが」の問いに、「国から、ナンバーの記載ができない事情・理由を付けて提出すればよい旨の通達が来ている」との大要の答えだった。
   ⇒◆ 議員報酬の支給に番号の要求が
 
 1月になり、正式に番号制度がスタートしているので、そのあたりをネットで点検した。
 国税庁の「番号制度概要に関するFAQ」のうちの「申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。」を見てみた。
 記載されている答えは、≪個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。≫

 記載がない場合の対応は、国税OBの税理士とする人の解説では、≪「・・提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。」との回答が掲載されており、経過等の記録は当局からのお願いとなっております。≫ とある。

 その他、国内の現状や韓国やアメリカの状況を確認した。
 なお、国税庁FAQには、≪所得税や贈与税については、平成29年1月以降に提出するものから≫と明記されている。つまり、今年3月の確定申告では番号は不要ということ。
 今年、制度の不備や情報漏えいによる問題が多発するだろうから、とりあえず、今年は「番号なし」でも行ける限りは「不記載」で行きたい。

●国税庁FAQ/申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
●マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を税務署に提出できるか/国税局OB・元国税調査官の税理士による税をテーマにしたブログ 2015年07月18日

●社会保障と税を管理するマイナンバー 住基ネットとは別物/女性セブン 2015年10月15日号
●マイナンバー個人カードの取得希望31% 利便性見極めか/佐賀 2016年01月04日

●マイナンバー「不安」78% 全国面接世論調査 個人情報漏えいを懸念/佐賀 01月04日
●マイナンバーのセキュリティ、約7割が自治体からの漏洩を危惧/Security NEXT - 2015/12/16

●韓国版マイナンバー 身元、思想、宗教、預貯金まで把握可能/NEWSポストセブン 2015.11.05
●マイナンバー制度 米国では信用偏差値による社会的格差拡大も/女性セブン 2015年10月8日号 

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●国税庁
  番号制度概要に関するFAQ (1) 国税分野における利用 (2) 税務関係書類への番号記載

  ★ Q2-3-2 申告書等に個人番号・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。

(答)申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

Q2-3-3 申告書等を税務署等に提出する際、個人番号・法人番号の記載がない場合や誤りがある場合に罰則の適用はあるのですか。

(答)申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。

Q2-4 個人番号・法人番号は、いつから申告書、法定調書等の税務関係書類に記載する必要があるのですか。

(答)申告書、法定調書等の税務関係書類への個人番号・法人番号の記載は、例えば、
1 所得税や贈与税については、平成29年1月以降に提出するものから、
2 法人税については、平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から、
4 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から、
6 法定調書については、平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、
7 申請・届出書等は、平成28年1月以降に提出するものから

●マイナンバーを記載せずに法定調書・源泉徴収票を税務署に提出できるか
   国税局OB・元国税調査官の税理士による税をテーマにしたブログ 2015年07月18日
 マイナンバーの「通知カード」による通知を平成27年10月に控え、新聞報道等では企業の対応の遅れが危惧されています。

 実際、完全に対応を終えている企業は少ないように思います。また、どれだけ対応を行なっても無くならない問題があります。それは、マイナンバーを従業員、取引先から入手できない場合にどう対応するかという問題です。

 その点については、国税庁HPの「社会保障・税番号制度FAQ」の中に「国税分野におけるFAQ」が掲載されており、参考になります。 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

 そのFAQによると、「申告書や法定調書等の記載対象となっている方全てが個人番号・法人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号・法人番号を記載することはできませんので、個人番号・法人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。」とされています。

 さらに、マイナンバーの不記載や記載誤りについては、「申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません」とされています。

 FAQの解説は「個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出をしてください。」と続けられていますが、マイナンバーの記載は義務ではあるけれど罰則はないということです。

 その上で、「従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。」という問いには、

「法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。」

との回答が掲載されており、経過等の記録は当局からのお願いとなっております。

 導入目前のマイナンバー制度ですが、マイナンバーを従業員や取引先から入手できない場合の取り扱いは意外にも周知されていません。しかし、国税庁HPに公表されているFAQには、申告書や法定調書等の記載対象となっている人全てが個人番号・法人番号を持っているとは限らないと記載されており、マイナンバーを従業員、取引先が教えてくれないケースも想定されています。

 今後、マイナンバー制度が導入され、企業がマイナンバーを従業員や取引先から入手できない場合であっても、過剰な対応を行う必要はなく、上記FAQに沿った冷静な対応を行なうことが大切ではないかと思います。

(注 : マイナンバーを申告書・法定調書等に記載することは法律で定められ義務であり、不記載を推奨するものではありません。)

●社会保障と税を管理するマイナンバー 住基ネットとは別物
        NEWS ポストセブン 2015.10.02 女性セブン2015年10月15日号
 10月1日からスタートする「マイナンバー制度」。10月中旬から11月にかけて、市区町村から、住民票に記載されている住所(10月5日時点)に、マイナンバーを知らせる「通知カード」が送られてくる。

 マイナンバーとは、年金や、保険、収入など、「社会保障と税」を管理する12桁の番号だ。生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで、「日本在住で住民票のあるすべての人」に割り振られる“背番号”というべきもので、年金や、支払っている税金など、バラバラの機関に登録されている情報がひとつの番号で管理されることになる。

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)や、住基カードを思い浮かべた人もいるだろうが、マイナンバーはまったくの別物だ。

 住基ネットで、国民に割り振られている11桁の番号(住民票コード)は、基本的に市区町村が業務効率化のために利用しているもの。

 一方マイナンバーは、会社の年末調整や確定申告、児童扶養手当の支給、厚生年金の受給開始申請など、仕事や暮らしのさまざまな場面で、外部から提供を求められる。そのため、国民全員がなんらかの形で番号制度にかかわらざるをえなくなるのだ。

●マイナンバー個人カードの取得希望31% 利便性見極めか
      佐賀 2016年01月04日
 マイナンバー制度の個人番号カードを希望するかの質問には、「取得したいとは思わない」が65%で「取得したい」の31%を大幅に上回った。利便性や安全性を見極めたいとの姿勢がうかがえる。「取得したいとは思わない」は男性の61%に対し女性が68%とより慎重で、年代別では若年層(20~30代)、中年層(40から50代)、高年層(60代以上)のいずれも60%を超えた。

 個人番号カードは希望者に無料で交付され、身分証明書として使える。政府は普及を促進するため、利用範囲を拡大していく方針だ。

 カードの用途について使用の意向を聞いたところ、身分証明書として「使おうと思う」は34%にとどまり「思わない」が64%。運転免許証などがあれば必要性は低い、と感じる人が多いようだ。【共同】

●マイナンバー「不安」78% 全国面接世論調査 個人情報漏えいを懸念
        佐賀 2016年01月04日
 国内に住む全ての人に番号を割り当てるマイナンバー制度に対し「不安だ」と感じている人は78%に上ることが、本社加盟の日本世論調査会による全国面接世論調査(昨年12月5、6日実施)で分かった。この人たちに最も不安に感じることを聞くと「個人情報が漏えいし、プライバシーが侵害される」との回答が60%と突出して高かった。【共同】

 背景には、誤って個人番号を住民票に記載するなど行政トラブルが相次ぎ、関連の詐欺事件も起きていることがありそうだ。マイナンバーは税や社会保障の行政を効率化するための制度で、1月1日から運用が始まっている。政府には国民の不信感を払拭(ふっしょく)するための努力が求められる。

 また制度について「よく知っている」と答えた人は13%にとどまっており、国民への説明不足も大きな課題だ。

 制度の運用に当たり、必要な対応を聞いた質問では「不正利用や情報漏れ、担当者のミスを防ぐためシステムなどの強化」がほぼ半数を占めた。

 希望者に交付され、身分証明書としても使える「個人番号カード」を「取得したいと思わない」人は65%に達した。政府がPRする個人カードの便利さは、国民に伝わっていないようだ。一方、カードの使い道では、医療費控除や児童手当などの手続きが簡単になることへの関心が高かった。

 個人カードを将来的に銀行のキャッシュカードやクレジットカードとして使うなど、利用範囲を広げようとする政府の構想に対しては、84%が「反対」と答え、強い警戒感がうかがえた。また個人番号を2018年から銀行の預金口座にも結び付け、脱税防止と徴税強化に使う方針に関しては、半数以上が反対した。

 こうした意識を下敷きにして、制度に「期待する」と答えた人は23%と低調だった。その中でも期待する内容としては「行政事務の効率化が進み、コスト削減につながる」が多かった。

=調査の方法=
 層化2段無作為抽出法により、1億人余の有権者の縮図となるように全国250地点から20歳以上の男女3000人を調査対象者に選び、昨年12月5、6の両日、調査員がそれぞれ直接面接して答えてもらった。転居、旅行などで会えなかった人を除き1698人から回答を得た。回収率は56.6%で、回答者の内訳は男性49.6%、女性50.4%。

 東日本大震災の被災地のうち、3県について被害の大きかった一部地域を調査対象から除いた。
 記事では小数点1位を四捨五入した。
■日本世論調査会
 共同通信社と、その加盟社のうちの38社とで構成している世論調査の全国組織。

●マイナンバーのセキュリティ、約7割が自治体からの漏洩を危惧
       Security NEXT - 2015/12/16
自治体や企業はもちろん、自身の過失による漏洩など、マイナンバーのセキュリティに多くの人が不安を感じている。その一方、制度そのものへの理解が進んでいないために不安を感じているケースもあるようだ。

トレンドマイクロが11月12日、13日に個人ユーザーを対象にインターネットでアンケート調査を実施し、結果を取りまとめたもの。1035人から回答を得た。マイナンバーに関するセキュリティ上の不安は「特にない」という回答は9.6%で、90.4%は何らかの不安を感じていた。

具体的には、「自治体からの情報漏洩」が72.1%で最多。「勤務先企業、組織からの情報漏洩」を懸念する声も39.1%ある。自身によるミスを懸念するケースも少なくなく、48.6%と約半数が紛失や盗難に不安を感じていたほか、24.8%と4人に1人が誤送信を心配しているという。

一方、制度開始当初は、「税」や「社会保障」「災害」などマイナンバーが利用できる範囲は限定されており、勤務先以外などで直接企業へマイナンバーを提供するケースはそれほど多くないが、「自身のマイナンバーを提供した企業からの情報漏洩」を不安とする声が58.4%と6割近くにのぼった。

また個人がマイナンバーをパソコン上で管理することが求められるケースも少ないと見られるが、43.8%と半数近くが「自身のインターネット端末のウイルス感染」を挙げており、マイナンバー制度を理解しておらず、利用シーンそのものを想定できていない可能性も高い。

今後、マイナンバーのさらなる活用に向けて議論が行われているが、マイナンバーと紐付けされることに不安を感じる情報では、「利用している金融機関の情報(75.4%)」「クレジットカード情報(74.3%)」で、金融関連の情報を挙げるユーザーが多い。

「病歴(27.3%)」や「インターネット検索履歴、閲覧履歴(17.9%)」「趣味嗜好(14.2%)」「思想信条(11.4%)」などと比べても高い割合を示した。

●韓国版マイナンバー 身元、思想、宗教、預貯金まで把握可能
        NEWS ポストセブン 2015.11.05 ※SAPIO2015年12月号 16:00
 2016年1月のマイナンバー制度導入を前に、韓国紙「ハンギョレ」(9月10日付)は「日本は(マイナンバー導入で)韓国式監視社会のドアを開けた」と警鐘を鳴らした。韓国では半世紀前に始まった「住民登録番号」制度で国民の情報を管理。番号にはあらゆる情報が紐付けられ、個人のプライバシーが丸裸にされている。日本でこれから起こることを考えるために、「監視国家」韓国の実情を見ていこう。

 * * *
 朴正熙政権下の1968年、北朝鮮兵士による大統領官邸襲撃未遂事件が発生した韓国では、スパイの識別を目的とした「住民登録番号」制度の運用を開始。全国民が番号で一元管理されるようになった。
 
 韓国の全国民が出生時に付与される13桁の住民登録番号は、前半6桁が生年月日、後半7桁は性別や出生地などを示す構成で、17歳以上の国民には顔写真入りの「住民登録証(住民カード)」が発給されている。住民カードの表に記載されるのは氏名・住所・住民登録番号。裏面には拇印が印刷されており、「公的身分証」としても大きな役割を持っている。

 住民登録番号は日本の総務省にあたる「行政自治部」が管理し、各省庁の行政事務に利用されている。住民登録番号には戸籍、住所、社会保険、年金、出入国記録、学歴、徴兵歴、犯罪歴などの情報が紐付けられており、番号ひとつで各種行政手続きが可能だ。病院では健康保険証を忘れても番号で受診できるなど、メリットもある。また、脱税や生活保護の不正受給防止、犯罪捜査にも活用されてきた。
 
 民間では、銀行口座の開設やクレジットカードの申請、ネット、携帯電話の利用、車や不動産の売買など「本人確認」が必要なサービスで住民登録番号の提示が不可欠だ。学校、職場では学生や従業員の管理に住民登録番号を利用しており、韓国人の生活と切り離せないものになっている。
 
 こうして、あらゆる個人情報に紐付けられた番号は、国や企業のデータベースに集積されている。当局がその気になれば、住民登録番号を元に個人の身元や経歴だけでなく、思想や宗教、預貯金、病歴といった様々なプライバシーが把握できるということだ。今後、韓国政府は住民カードを改良し、新たに血液型などの付加情報も組み込む予定だという。

●マイナンバー制度 米国では信用偏差値による社会的格差拡大も
     NEWS ポストセブン 2015.09.29  女性セブン2015年10月8日号
 もうすぐ始まる「マイナンバー」制度。クレジットカードとも紐づき、犯罪多発の危険にもさらされる挙句、格差をも生み出す可能性があるという。消費生活評論家の岩田昭男さんに話を聞いた。

 * * *
「マイナンバー」制度とは、国民全員に1つの番号を発行して、その番号でさまざまな情報管理を行おうとするシステムのことです。米国の社会保障番号(SSN)に相当し、施行の目的は行政(国)が管理をしやすくすることだといわれています。サービスの開始は来年1月からですが、今年の10月には、住民票に記載のある家族全員にマイナンバー通知カードが届く予定となっています。

 当初は「社会保障」(年金など)、「税金」(確定申告など)、「災害」の3分野に限定してマイナンバーを利用することとなり、当面は個人の日常生活に大きな影響はないでしょう。しかし、2018年以降は民間利用の解禁が予定されており、銀行口座、クレジットカード、年金や保険といった金融情報がマイナンバーに紐付くことになります。

 それは私たちにとって、いいことばかりではありません。むしろ、「振り込め詐欺」のような犯罪が多発することが危惧されます。マイナンバー先進国の米国では、社会保障番号を盗まれたことで、自分名義のクレジットカードをつくられて身に覚えのない金額を請求されるという事件が頻発しています。

 また米国では、2006~2008年の3年間に、1170万人もの米国人が年金や失業給付金の不正受給といった「なりすまし」被害に遭ったといわれています。そうした被害件数があまりに多いために、米国政府機関はできるだけ社会保障番号を利用しないようにシステムを更新するなどの対策を進めています。

 このような犯罪の犯人は犯罪組織や悪人とは限らず、身近にいる家族や友人などの場合も少なくないので、問題は複雑です。たとえば、親の社会保障番号を子供が盗み見て勝手にクレジットカードをつくり、好きなものを買いあさり、単なる犯罪で終わらず家庭崩壊に至るといったケースもあるようです。ここに、数年後の日本の姿を見る気がします。

ほかにも、マイナンバーの懸念事項はあり、社会的格差が広がるといわれています。

 米国にはクレジットスコアという個人の信用偏差値がありますが、これは毎日のクレジットカードの利用履歴を集計して、その人の信用力を弾き出すというものです。250~850点までの点数が付き、もちろん点数の高い人は信用力があるとされます。クレジットカードの限度額を高く設定してもらえますし、ローンの金利も低くしてもらえるのです。逆に点数の低い人は、カードの審査に落ちたり、ローンも高い金利でしか借りられません。

 このクレジットスコアと社会保障番号は紐付いており、政府や民間企業はマーケティングや雇用の際に有効活用しています。実際、米国ではスコアは就職面接で使われますし、結婚でも参考にされます。数年前のリーマンショックもスコアの低い人たちに金融機関がお金を貸しすぎたために起こったといわれるなど、やっかいな代物なのです。

 ところが、米国の日本に対する対日要求報告書では、このクレジットスコアを導入せよと日本に迫っていますから、おそらく2018年の民間利用解禁の時には、本格導入されるのではないかと考えられます。

 そんなわけで、クレジットカードとマイナンバーの相性は驚くほどよさそうですから、大いに警戒しなければなりません。

 自衛のためには、まず、今度送られてくる個人カードの番号を誰にも見せないことが大切です。12桁の番号があなたのプライバシーのすべてなのですから、家族にも見せないようにしたいものです。

 そして、毎月のクレジットカードの履歴を確認して、不審な利用があったらすぐにカード会社に連絡するようにしましょう。“なりすまし”で、あなたのカードがつくられている危険性があるからです。

 本番の個人カードが行き渡るのはまだ先ですから、むやみに心配することはありませんが、2018年になれば世の中が一変すると予測されます。その時に備えて、マイナンバーの仕組みをよく知り、クレジットカードの上手な使い方についてもあらためて復習しておくことが大切です。

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